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| 中華人民共和国の兵役法 | |
| 2017-07-31 | |
中華人民共和国の兵役法 中華人民共和国の兵役法は、1984 年 5 月 31 日の第 6 回全国人民代表大会第 2 回会議で採択され、1984 年 5 月 31 日に中華人民共和国大統領令第 14 号によって公布されました。 2011年10月29日の第11期全国人民代表大会常務委員会第23回会議における「中華人民共和国兵役法改正決定」に基づき、3度目の改正が行われた。兵役法は一般条項、平時の徴兵、兵士の現役および予備役、将校の現役および予備役、士官学校の若い学生から募集した士官候補生、民兵および予備役の軍事訓練に分かれている。人員、一般大学生および一般高校生の軍事訓練、戦時中の兵士の動員、現役軍人の処遇と退役軍人の配置、法的責任、および附則第 12 章および 1984 年 10 月 1 日に発効した第 74 条。 第 1 章 一般規定 第 1 条 この法律は、中華人民共和国憲法第 55 条「祖国を防衛し、侵略に抵抗することは、中華人民共和国のすべての国民の神聖な義務である。法律に従って兵役を果たし、民兵組織に参加することは、中華人民共和国国民の名誉ある義務である」およびその他の関連規定に従って制定されたものである。 第 2 条: 中華人民共和国は、義務兵と志願兵を組み合わせ、民兵と予備役を組み合わせた兵役制度を実施する。 第 3 条: 中華人民共和国国民は、国籍、人種、職業、門地、宗教的信念、教育水準にかかわらず、本法の規定に従って兵役を履行する義務を負う。 重度の身体的欠陥または重度の障害を持ち、兵役に適さない人は兵役を免除されます。 法律に従って政治的権利を剥奪された者は兵役に服してはならない。 第 4 条 中華人民共和国の軍隊は、中国人民解放軍、中国人民武装警察および民兵から構成される。 第 5 条 兵役は現役と予備役に分けられる。中国人民解放軍で現役で勤務している人は現役軍人と呼ばれます。登録され、現役部隊に事前に組織される人、予備役部隊に編入される人、民兵組織に組み込まれて予備役に就く人、または他の形式で予備役に就く人は予備役と呼ばれます。 第 6 条: 現役軍人および予備兵は、憲法および法律を遵守し、国民の義務を履行し、国民の権利を享受しなければなりません。兵役から生じる権利と義務は、この法律およびその他の関連法規によって規定されています。 第 7 条: 現役兵士は軍の命令と規則を遵守し、職務に忠実であり、いつでも祖国を守るために戦わなければなりません。 予備兵は軍事訓練に参加し、規定に従って軍事任務を遂行し、いつでも軍隊に参加して祖国を守るために戦う準備ができていなければなりません。 第8条:功績を残した現役軍人および予備役には、勲章、勲章または名誉称号が授与される場合がある。 第 9 条: 中国人民解放軍は軍の階級制度を導入する。 第 10 条: 国家の兵役業務は国務院と中央軍事委員会の指導の下にあり、国防部の責任である。 各軍区は、国防省によって割り当てられた任務に従って、その地域での兵役を処理する責任を負っています。 省軍区(駐屯地、駐屯地)、軍師団(駐屯地)、県、自治県、市、市区の人民武力部、および各レベルの人民政府の兵役機関は、上位の軍事機関と同レベルの人民政府の指導の下、各地域での兵役を処理する責任を負っている。 機関、団体、企業、機関、および郷、民族郷、鎮の人民政府は、本法の規定に従って兵役任務を遂行しなければならない。兵役業務は人民武力部が人民武力部と連携して担当する。人民武力部門のない部隊では、これを担当する部門が指定されるものとする。 第 2 章 通常のコレクション 第 11 条: 毎年の全国の現役兵募集の数、要件および時期は、国務院および中央軍事委員会の命令によって定めるものとする。 県レベル以上の地方人民政府は、兵役機関と関連部門を組織して徴収業務機関を形成し、徴収業務の組織化と実施を担当する。 第 12 条: 毎年 12 月 31 日までに 18 歳に達した男性国民は、現役として徴兵されるものとする。その年に採用されなかった人でも、22歳になる前であれば現役として採用することができる。また、一般の大卒者の採用年齢は24歳まで緩和される。 軍のニーズに基づいて、前段落の規定に従って、女性国民が現役として徴兵される場合があります。 その年の12月31日までに17歳に達し、18歳未満である国民は、軍の必要性と本人の意志に基づいて現役として徴兵される場合があります。 第 13 条: 国家は兵役登録制度を実施する。毎年12月31日までに18歳に達した男性国民は、郡、自治県、市、市区の兵役機関の取り決めに従って、その年の6月30日までに兵役登録をしなければならない。兵役登録をし、予備試験に合格した者を兵役適格国民と呼ぶ。 第14条 募集期間中、募集を申請する国民は、県、自治県、市、市区の兵役庁の通知に従い、時間通りに指定身体検査所に行き、身体検査を受けなければならない。 現役の条件を満たし、郡、自治県、市、市区の兵役機関によって承認された国民は、現役に徴兵されるものとする。 第 15 条: 徴兵期間中、現役服務の対象となり、機関、団体、企業、機関に徴兵または雇用される国民は、兵役義務の履行を優先するものとする。関連機関、団体、企業、機関は国防と軍事建設のニーズを遵守し、兵士の募集を支援しなければならない。 第 16 条: 家庭生活を維持するための唯一の労働力として徴兵された国民は、徴兵を延期することができる。 第 17 条: 法律に従って捜査、起訴、または裁判を受けている、または投獄、刑事拘留、または公衆監視の判決を受けて服役中の国民申請者は採用されないものとする。 第 3 章 現役および予備役の兵士 第 18 条: 現役兵士には、義務兵役の兵士と志願兵役の兵士が含まれる。強制兵役の兵士は徴兵と呼ばれ、志願兵役の兵士は下士官と呼ばれます。 第 19 条: 義務兵の現役兵役期間は 2 年である。 第 20 条: 現役期間が終了すると、徴兵兵は軍の必要性と自らの意志に基づき、連隊レベル以上の部隊の承認を得て下士官に変更される場合がある。軍のニーズに応じて、非軍事部門の専門技術を持つ国民から下士官を直接採用することもできる。 下士官は等級別現役勤務制度を導入しています。下士官の現役期間は通常 30 年を超えず、年齢は 55 歳を超えない。 下士官を現役に分類する方法および下士官を非軍事部門から直接採用する方法は、国務院および中央軍事委員会が定めるものとする。 第 21 条: 兵士は現役期間の満了とともに現役を引退するものとする。軍施設の縮小により現役を退く必要がある者、軍病院で健康上現役を続けるのが不適当と診断された者、その他特別な理由により現役を退く必要がある者は、師団級以上の当局の承認を得て、事前に現役を退くことができる。 軍人が現役を引退する時期は、軍が現役引退命令を発表した日です。 第 22 条: 兵士が現役を引退し、予備役の条件を満たした場合、陸軍により予備役に就くことが決定される。評価を受けて士官としての適性があると判断された後、予備士官勤務となる。 現役を引退し、軍によって予備役に就くことが決定された兵士は、現役を退いた日から40日以内に、再定住先となる郡、自治県、市、または市区内の軍事機関で予備役に登録しなければなりません。 第 23 条: この法律第 13 条の規定に従って兵役に登録され、現役に徴兵されていない国民は、予備兵役の兵士としての登録を申請するものとする。 第 24 条: 予備兵役の年齢は 18 歳から 35 歳までであり、必要に応じて適切に延長される場合がある。具体的な措置は国務院と中央軍事委員会が定める。 第 25 条: 予備兵員はカテゴリー I とカテゴリー II に分けられます。 兵士予備役の最初のカテゴリーには次の要員が含まれます: (1) 現役部隊として事前登録されている予備役兵士; (2) 予備役兵士が予備軍に編入される; (3) 予備役として登録され、基礎民兵組織に組み込まれた要員。 予備兵員の 2 番目のカテゴリーには次の要員が含まれます: (1) 予備役として登録され、通常の民兵組織に組み込まれた要員; (2) 登録され、予備兵役に就くことが決定されたその他の職員。 予備役の最高年齢に達した予備役兵士は予備役から撤退するものとする。 第 4 章 現役および予備士官 第 26 条: 現役の役員には、次の職員が補充されるものとします。 (1) 優秀な兵士と普通高校卒業生を選抜し、士官学校で学び卒業する。 (2) 一般大学およびその他の優秀な卒業生を卒業した国防学生を選抜する。 (3) 一般の高等教育機関から学士号以上の優秀な兵士を直接昇進させる。 (4) 現役将校に転向した民間幹部; (5) 専門的および技術的要員および軍外のその他の要員を採用する。 戦時中の必要に応じて、将校は兵士、徴兵された予備士官、および非軍事部門の職員の中から直接任命される場合があります。 第 27 条 予備役職員には次の職員が含まれます。 (1) 現役を引退し、予備役に異動する将校; (2) 予備士官として勤務することが決定し、現役を退いた兵士; (3) 士官予備役に就くことを決意した普通大学の卒業生; (4) 将校予備役で勤務することを決意した常勤人民武装幹部および民兵幹部; (5) 将校予備役に従事する非軍事部門の幹部および専門的および技術的要員を決定する。 第 28 条 将校の現役および予備役の最高年齢は、「中華人民共和国現役将校法」および「中華人民共和国予備役将校法」によって規定される。 第 29 条: 規定に従って最長勤務年齢に達した現役役員は現役を引退するものとする。特別な事情により、最高年齢に達する前に現役を引退する必要がある場合には、承認を得て現役を引退することができる。 士官が現役を引退し、予備役の条件を満たした場合、予備役に異動します。 第 30 条: 現役を引退して予備役に就く将校、および現役を引退して予備役に就くことが決定した兵士は、第三国定住地に到着後 30 日以内に地元の郡、自治県、市、または市区の兵役機関に予備役将校として登録しなければならない。 常勤の人民武装幹部、民兵幹部、一般大学および大学の卒業生、および予備士官として選ばれた非軍事部門の職員は、勤務単位ごとに居住地がある郡、自治県、市、市区の兵役機関、または登録された永住権がある郡、自治県、市、市区の兵役機関に承認と登録を申請するものとする。上級軍事機関によって予備役士官として勤務すること。 規定に従って予備役職に就くことができる最高年齢に達した予備役士官は、予備役職を辞退するものとする。 第 5 章: 士官学校が若い学生から募集した学生 第 31 条: 軍事建設の必要に応じて、陸軍士官学校は若い学生の中から学生を募集することができる。訓練生の採用年齢には、現役採用の年齢制限は適用されません。 第 32 条: 学力試験に合格した学生は、教育機関によって卒業証明書が発行され、規定に従って現役将校、文官幹部または下士官に任命されます。 第 33 条: 学生が必須科目を完了した後に試験に合格しなかった場合、学校は修了証明書を発行し、学生が就学前に登録されていた永住権のある場所に戻ります。就学中に両親が永住登録の移転手続きを行った場合、学生は現在登録されている永住の場所に戻ることができ、県、自治県、市、市区の人民政府は関連する国の規定に従って学生を受け入れ、配置することになる。 第 34 条: 訓練生が持病その他の理由により士官学校での勉学を継続することが適当でなく、承認を得て退学する場合、士官学校は退学証明書を発行し、入学前の永住権の登録地に戻る。学習期間中に両親が永住登録の移転手続きを行った場合、両親は現在の永住登録の場所に戻ることができ、県、自治県、市、市区の人民政府は関連する国の規定に従ってそれらを受領し、配置する。 第 35 条 学生が退学になった場合、学生は入学前に登録されていた永住地に戻らなければなりません。在学中に両親が永住権の移転手続きを行っている場合は、両親の現在の永住権のある場所に戻ることができます。県、自治県、市、市区の人民政府は、関連する国家規定に従ってこの問題を処理するものとする。 第 36 条: 国防建設の必要性に基づき、軍は国防学生の募集、選抜、訓練を一般の大学に依存することができる。国防学生は在学中に国防奨学金を享受し、軍事訓練、政治教育に参加し、国防学生訓練協定に定められたその他の義務を履行しなければならない。卒業後は訓練協定を履行して兵役に就き、規定に従って入隊手続きを経て、現役将校または文民幹部に任命されなければならない。 学校での在学期間中、国防学生は関連規定に従って国防学生として訓練を受け続けるには適さないが、学校の一般学生の訓練要件を満たしている場合は、関連軍事部門の承認を得て一般学生に転向することができる。彼らが学校から退学になった場合、または中退しなければならなかった場合、学校は関連する国の規制に従ってこれを処理します。 第 37 条 この法律の第 32 条、第 33 条、第 34 条および第 35 条の規定は、現役兵士から採用された訓練生にも適用される。 第 6 章 民兵 第 38 条 民兵は業務と切り離されていない大衆武装組織であり、中国人民解放軍の補助部隊および予備部隊である。 民兵の任務は次のとおりです: (1) 社会主義の近代化に参加する; (2) 戦闘準備任務を遂行し、防衛作戦に参加し、侵略に抵抗し、祖国を防衛する。 (3) 現役の軍隊を補充する; (4) 社会秩序の維持を支援し、緊急救助や災害救援に参加する。 第 39 条: 郷、民族郷、町、通り、企業および機関は民兵組織を設立するものとする。兵役の条件を満たし、地方人民政府の兵役当局によって民兵組織への編入が決定された18歳から35歳までの男性は、民兵組織に参加しなければならない。 必要に応じて、18歳以上の女性国民と35歳以上の男性国民を民兵組織に徴兵することができる。 国家が動員命令を発令した後は、動員範囲内の民兵が民兵組織を離れることは許されない。彼らは、所在地の県、自治県、市、市区の人民政府の兵役部門の承認なしに、民兵組織の所在地を離れることは許されない。 第 40 条 民兵組織は、基礎民兵組織と一般民兵組織に分けられる。中核民兵組織は民兵組織の根幹であり、主に現役を退いた兵士と、軍事訓練を受けて軍事訓練に参加するよう選抜された人、または専門的・技術的専門知識を有し現役に就いていない人員で構成されている。基本的な民兵組織は、特定の地域の複数の部隊から人員を選択してグループを形成できます。通常の民兵組織は、兵役の条件を満たしているが基礎民兵組織には参加しない国民によって地域または部隊ごとに組織される。 第 7 章 予備兵の軍事訓練 第 41 条: 予備役兵士の軍事訓練は、現役部隊、予備役部隊、民兵組織、またはその他の組織形態で実施されるものとする。 現役で勤務しておらず、現役部隊、予備軍、または基礎民兵組織に事前に編成されている予備役兵士は、18歳から24歳までの間に30日から40日間の軍事訓練に参加するものとする。専門的および技術的な兵士の訓練時間は、実際のニーズに応じて決定されます。現役で勤務し軍事訓練を受けた予備役兵士の再訓練及びその他の予備役兵士の軍事訓練は、中央軍事委員会の規定に従って実施されるものとする。 第 42 条: 予備役士官は、予備役勤務中に 3 ~ 6 か月間軍事訓練に参加するものとする。現役軍に就く前に予備軍に勤務している者については、軍事訓練に参加する時間が適切に延長される場合がある。 第 43 条: 必要な場合、国務院と中央軍事委員会は予備役兵が緊急訓練に参加することを決定することができる。 第 44 条: 予備兵が軍事訓練に参加し軍務を遂行するための食料、交通費、およびその他の補助金は、関連する国の規制に従うものとします。予備役兵が政府機関、グループ、企業、機関のスタッフまたは従業員である場合、軍事訓練に参加し軍務を遂行している間、その部隊は元の賃金、賞与および福利厚生を維持するものとします。その他の予備役の軍事訓練への参加および軍務遂行に対する休業手当は、関連する国内規制に従うものとする。 第 8 章 普通大学および普通高校生の軍事訓練 第 45 条 普通の大学の学生は、在学中に基礎的な軍事訓練を受けなければなりません。 国防建設の必要に応じて、軍人として適任な学生が短期集中訓練を受けます。評価に合格した者は、軍当局の承認を得て士官予備役として勤務することになる。 第 46 条 一般の大学は軍事教官を備えた軍事訓練機関を設立し、学生向けの軍事訓練を組織、実施しています。 第 45 条 第2項に規定する予備役将校育成のための短期集中訓練は、陸軍部および普通大学の軍事訓練機関から派遣された現役将校が共同で企画し、実施するものとする。 第 47 条 普通高校と中等専門学校には、生徒に軍事訓練を提供するための軍事教官が配置されています。 第 48 条 教育省と国防省は、普通大学および普通高校の学生の軍事訓練を担当しています。教育部門と軍事部門は、学生軍事訓練のための実施機関を設立するか、学生軍事訓練業務を担当する専任職員を配置するものとする。 第 9 章 戦時中の兵士の動員 第 49 条: 突然の敵の攻撃に対処し、侵略に抵抗するために、各レベルの人民政府および各レベルの軍事機関は、戦時における軍隊の動員の準備を整えなければならない。 第 50 条: 国家が動員命令を発令した後、あらゆるレベルの人民政府およびあらゆるレベルの軍事機関は速やかに動員を実施しなければならない。 (1) 現役軍人は現役からの引退を中止し、休暇中または親戚訪問中の軍人は直ちに軍に復帰しなければならない。 (2) 予備役と国防学生はいつでも現役に召集される準備ができています。通知を受け取ったら、指定された場所に時間通りに出社しなければなりません。 (3) 機関、団体、企業、機関、郷、民族郷、鎮の人民政府の責任者は、所属部隊が募集した予備役を組織し、所定の時間と場所に従って出動させなければならない。 (4) 運輸局は、予備役、国防学生、軍に戻る現役軍人の輸送を優先するものとする。 第 51 条: 戦時中に必要な場合、国務院と中央軍事委員会は、36 歳から 45 歳までの男性国民を現役に徴兵することを決定し、国民の現役兵役期間の延長を決定することができる。 第 52 条: 戦後、復員が必要な現役軍人は、国務院および中央軍事委員会の復員命令に従い、段階的かつ一括で現役から復員され、各級人民政府によって適切に再定住させられるものとする。 第 10 章 現役兵士の処遇および現役退役後の配置 第 53 条: 国家は、現役軍人がその職務の遂行に見合った待遇を受けることを保証する。現役軍人の処遇は国民経済の発展と調和し、社会の進歩と両立するものでなければならない。 士官の場合、給与体系は役職と軍階級に基づいており、下士官の場合、給与体系は軍の階級に基づいています。徴兵たちは補給ベースの生活待遇を享受している。現役軍人は所定の手当、補助金、奨励金を享受します。州は軍人に対する通常の昇給メカニズムを確立します。 現役の軍人は、所定の休暇、療養、医療、住居、その他の手当を享受しています。国家は、経済的および社会的発展のレベルに基づいて、現役軍人の福利厚生を改善します。 国家は社会保険制度と連動した軍人保険制度を導入している。現役中、軍人は所定の軍事保険給付を享受できます。軍人は現役を退いた後も、関連する国の規制に従って年金、医療、失業などの社会保険関係を継続し、対応する社会保険給付金を享受することになる。現役軍人の配偶者は軍に雇用されていませんが、関連する国内規制に従って、相応の安全上の利益を享受するものとします。 第 54 条: 国は、現役退役後の兵士の配置に関する制度を確立し、改善する。この制度は、就職の支援に重点を置き、独立雇用、仕事の手配、退職、支援、学業の継続などのさまざまな方法を組み合わせたものである。 第 55 条: 軍隊に入隊する前に普通の大学および大学に入学を許可された、または普通の大学および大学で学んでいる学生である現役軍人は、勤務中その入学資格または学生の身分を保持するものとする。彼らは現役を引退してから2年以内に入学または学校に復帰することが許可され、関連する国の規制に従って奨学金、補助金、授業料免除およびその他の優遇措置を受けることができます。入学・復学後の国防学生選抜、国家が主催する地方草の根奉仕事業の候補者選抜、卒業後の士官選抜に参加する者は優先される。 現役勤務期間が12年未満の徴兵および下士官が、入隊前に政府機関、グループ、企業および機関のスタッフまたは従業員であった場合、その人事関係または労働関係は勤務中維持されます。彼らは現役を引退した後に仕事に戻ることを選択するかもしれません。 現役期間中、徴兵および下士官は、入隊前に法律に従って取得した農村土地契約管理権を保持するものとする。 第 56 条: 現役軍人、障害軍人、退役軍人、殉教者、殉職または病死した軍人の生存者、および現役軍人の家族は、社会から尊敬され、国家および社会から優遇措置を受けるものとする。将校および下士官の家族は、兵役、雇用、転勤、子供の教育に関して国家および社会から優遇措置を受けています。 第 57 条: 戦争、仕事、または病気により障害を負った現役軍人は、国の規定に従って障害等級を評価され、障害軍人証明書が発行され、国家が定める手当ておよび障害年金を享受するものとする。仕事の必要により現役を続ける障害のある軍人には、規定に従ってそれぞれの軍隊から障害年金が与えられる。 現役軍人が戦争、仕事、または病気により障害を負った場合、国が定める障害等級に従って仕事を手配し、支援を提供し、退職することで適切に対応するものとします。現役を退役し、働く能力のある障害者軍人は、国が定める障害者に対する優先雇用政策を優先的に享受できる。 障害のある軍人および慢性疾患のある軍人が現役を退いた後、再定住地の県レベル以上の地方人民政府は、国務院および中央軍事委員会の関連規定に従って、彼らを受け入れて再定住させる責任を負う。このうち、慢性疾患が再発して治療が必要な場合には、地域の医療機関が責任を持って治療を行うことになります。必要な医療費や生活費を賄うことが困難な場合には、国の規定に基づき補助金が支給されます。 現役軍人と障害のある軍人は、公園、博物館、展示ホール、景勝地や史跡を訪問する際に優遇措置を受けられます。彼らはチケットの購入や国内の鉄道、船舶、長距離バス、民間航空の利用を優先します。その中で、障害のある軍人は、規定に従って普通運賃が割引されるという優遇措置が受けられ、市バス、路面電車、鉄道交通機関に無料で乗車できます。徴兵により軍隊から送られる定期的な手紙は無料で配達されます。 第 58 条: 徴兵の現役期間中、その家族は地方人民政府により優遇され、その優遇基準は地方の平均生活水準を下回ってはならない。具体的な措置は、省、自治区、直轄市の人民政府が定めるものとする。 第 59 条: 現役兵士が死亡または病気で死亡した場合、国は遺族に 1 回限りの年金を発行するものとする。遺族が一定の収入がなく、生計を維持できない場合、または国が定めるその他の条件を満たすことができない場合、国は遺族に別途定期年金を支給する。 第 60 条: 徴兵隊員が現役を引退する場合、国の規定に従って退職金が支給され、再定住先の県レベル以上の地方人民政府が受け取ることになる。地域の実情に応じて経済補助金が交付される場合があります。 徴用兵が現役を退いた後、再定住先の県レベル以上の地方人民政府は、徴用兵を組織して無料の職業教育と技能訓練に参加させるものとする。試験に合格した者には、相応の学歴証明書、職業資格証明書が発行され、就職に推薦されます。現役を退いた徴兵は雇用に関して国の優遇政策を享受できる。 現役を引退した義務兵は試験を受けずに中等職業学校に入学できる。通常の大学に出願して成人教育を受ける人は、ボーナスポイントやその他の優遇政策を享受できます。州が指定する年数以内に普通の大学に入学するか、中等専門学校に入学する者は、州が発行する奨学金を享受できる。 現役を引退し、公務員や公的機関の職に応募する徴兵の場合、軍での現役経験は草の根の労働経験とみなされ、同じ条件での採用または雇用が優先されるものとします。 現役期間中、平時で二級以上の功績、戦時で三級以上の功績を授与された徴兵、殉教者の子供、または戦争により5~8段階の障害があると判定された徴兵は現役を引退し、再定住先の県レベル以上の地方人民政府によって働くよう斡旋される。就労の手配を待っている期間中、地方人民政府は関連する国の規定に従って生活手当を支給する。彼らが自発的に自営業になることを選択した場合、本条の第 1 項から第 4 項の規定に従うものとします。 国は、経済的および社会的発展のレベルに基づいて適時に退職金の基準を調整するものとする。退役した現役兵士の定住に必要な資金は、中央と地方の各レベル人民政府が共同で負担する。 第 61 条: 現役を引退し、勤続 12 年未満の下士官は、本法第 60 条に規定された方法に従って配置されるものとする。 下士官が現役を退いて12年間勤務した場合、再定住地の県レベル以上の地方人民政府が仕事を斡旋する。仕事が手配される間、地方人民政府は関連する国の規制に従って生活手当を支給します。自発的に自営業を選択する場合、本法第 60 条第 1 項から第 4 項の規定に従うものとする。 30年間現役を務めた、または55歳に達した下士官は退職を手配されるものとする。 現役中に戦争、任務、病気による障害により働く能力を失った下士官は、関連する国内規制に従って配置されるものとする。 第 62 条: 現役を退いた兵士の配置に関する具体的な措置は、国務院と中央軍事委員会が定めるものとする。 第 63 条: 将校が現役を引退する場合、国家は、彼らを適切に再定住させるために、配置転換、復員、退職などの措置を講じるものとする。転勤のために再定住する者は、関連規定に従って、計画的な配置と独立した職業選択の組み合わせによって再定住することになる。動員解除により再定住した者は、関連法規に従って再定住地の人民政府によって受け入れられ再定住され、関連する雇用優遇政策が享受される。退職条件を満たす者は、現役を退いた後、関連規定に従って再定住することになる。 士官が現役中に戦争、任務、または病気により働く能力を失った場合、関連する国の規制に従って再定住させられるものとする。 第 64 条: 機関、団体、企業および機関は、退役した現役軍人を受け入れて配置する義務がある。職員の募集や雇用の際には、同じ条件で退役した現役軍人の採用を優先しなければならない。この法律の第 60 条、第 61 条および第 63 条の規定に従って仕事を割り当てられた退役現役軍人については、実施作業は国内定住任務および要件に従って行われるものとする。 軍人の現役勤務年数は勤続年数として計算され、現役退役後の部隊での累積勤務年数が計算されます。 国は、政府機関、団体、企業、団体が退役した現役軍人を受け入れて配置することを奨励し、支援しています。受け入れおよび再定住単位は、国の規制に従って税制上の優遇措置やその他の政策を享受しています。 第 65 条: 民兵および予備役兵が戦争への参加、軍事訓練への参加、または軍務の遂行により犠牲または障害を負った場合、および学生が軍事訓練への参加により犠牲または障害を負った場合、地方人民政府は軍人年金および優遇措置に関する規定の関連規定に従って年金および優遇措置を支給するものとする。 第 11 章 法的責任 第 66 条 兵役義務のある国民が以下の行為を行った場合、県級人民政府は期限内に是正を命じるものとする。彼が期限内に是正を怠った場合、県レベルの人民政府は彼に兵役義務の履行を強制し、罰金を課す可能性がある。 (1) 兵役登録および身体検査の拒否または回避; (2) 募集に応募した国民が募集を拒否または忌避する。 (3) 予備役は、軍事訓練、軍務の遂行および徴兵への参加を拒否または回避します。 前項の第二の行為を犯し、その是正を拒否する者は、公務員法に基づく公務員または職員として採用されず、2年以内に海外留学または進学をしてはならない。 国防学生が訓練協定の規定に違反し、対応する義務を履行しなかった場合、法律に従って契約違反の責任を負うものとします。状況に応じて、居住する学校は退学処分となります。学生が卒業後の現役勤務を拒否した場合、学生は法律に従って契約違反の責任を負い、本条第 2 項の規定に従って処理されるものとします。 戦時中に本条第 1 項第 2 号、第 3 号または第 3 号に掲げる行為が犯罪に該当する場合、法律に従って刑事責任を追及されるものとする。 第 67 条: 職務の遂行を拒否したり、兵役を回避する目的で軍から逃亡した現役軍人は、中央軍事委員会の規定に従って処罰される。犯罪が構成された場合には、法に従って刑事責任を追及するものとします。 前段落で指定された行為を犯し、法律に従って除隊、除名、または刑事責任を問われた現役軍人は、公務員または公務員法に従って管理される職員として雇用されず、2年以内に海外に行ったり高等教育を受けたりしてはならない。 軍から逃亡した兵士と知りながら雇用されている人物を雇用した場合、県レベルの人民政府は是正と罰金を課すよう命令する。犯罪が構成された場合には、法に従って刑事責任を追及するものとします。 第 68 条: この法律に規定された兵役任務の履行を拒否し、国民の兵役義務の履行を妨害し、退役現役軍人の受け入れと配置を拒否し、または兵役を妨げるその他の行為を行った機関、団体、企業および機関は、県レベル以上の地方人民政府から是正を命じられ、罰金を科される場合がある。部隊の責任あるリーダー、直接責任のある監督者、およびその他の直接責任のある職員は、法律に従って処罰されるものとする。 第 69 条: 兵役の秩序を乱し、または軍人が法に従って職務を遂行するのを妨害した者は、公安行政処罰法の規定に従って処罰される。暴力または脅迫が犯罪を構成するために使用された場合、法律に従って刑事責任が追及されます。 第 70 条: 国家公務員および軍人が兵役中に犯罪となる以下の行為を行った場合、法律に従って刑事責任を追及されるものとする。犯罪を構成しない場合は、罰せられるものとします: (1) 賄賂の受け取り; (2) 職権乱用または職務怠慢; (3) 個人的な利益のために不正行為を行い、資格のない兵士を輸送する。 第 71 条: 県レベル以上の地方人民政府による本法に違反した部隊および個人の処罰は、特に県レベル以上の地方人民政府の兵役機関が行政監督、公安、民政、保健、教育、人事および社会保障部門と連携して処理するものとする。 第12章 附則 第 72 条 この法律は中国人民武装警察に適用される。 第 73 条: 中国人民解放軍は、必要に応じて文民幹部を装備するものとする。軍人に関する本法の規定は、文民幹部にも適用されるものとする。 第 74 条 この法律は、1984 年 10 月 1 日から施行する。[5] |
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