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| 一時滞在許可申請 | |
| 2017-06-05 | |
[物質名]
一時滞在許可申請 [取扱代理店] 公安局の警察署 [条件] 外国人人材。 [必要な材料] 身分証明書、自分の 1 インチの写真 2 枚、およびその他の関連資料を持参する必要があります。 [手順] (1) 一時的に住宅に住んでいる場合は、世帯主の戸籍謄本を持って、一時居住地の公安警察署に一時滞在許可の申請をしなければなりません。 (2) 政府機関、団体、軍隊、企業、施設、または建設現場、作業場、給水船に一時的に居住する者については、部隊または雇用主は一時居住者を登録し、一時居住地の公安署で一時滞在許可を申請しなければならない。 (3) 一時的に賃貸住宅に住んでいる場合、家主は賃貸借契約書を持って一時居住地の公安署に連れて行き、一時居住許可を申請してください。 [処理の制限時間] 一時滞在許可を一括申請する場合、警察署が戸別訪問サービスを提供し、申請は3営業日以内に完了します。 [料金標準] 料金は5元です。 [処理基準] 「一時滞在許可申請に関する措置」(平成7年6月2日公安省令第25号) |
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