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夫婦は一緒に定住しました
2017-06-05 州公安局
 双方とも非農業登録永住権を有しており、結婚登録をしている限り、住んでいる警察署に行って和解を申請することができます(和解申請書、結婚証明書、戸籍謄本、身分証明書のコピー、戸籍所在地の証明を持参する必要があります)。農業登録永住権を持つ女性は夫(非農業登録永住権)と一緒に定住することができ、登録者は25歳以上で結婚5年以上でなければなりません。男性の農業登録永住権は妻(非農業登録永住権)によって解決されなければならず、登録登録者は45歳以上でなければなりません。彼は居住地の警察署に行き、妻の永住登録を申請することができます(和解申請書、結婚証明書、戸籍謄本、身分証明書のコピー、戸籍所在地の証明を持参する必要があります)。
   
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