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| 生まれたばかりの赤ちゃんの定住 | |
| 2017-06-05 州公安局 | |
赤ちゃんが嫡出で生まれたかどうかに関係なく、出生証明書を持って父親と母親のもとに落ち着かなければなりません。 1歳未満(複数年を含む)で生まれた乳児の戸籍は、警察署の戸籍担当官が直接処理します(出生証明書を持参する必要があります)。 1歳以上6歳未満(6歳を含む)の乳児の戸籍は、所轄の警察が調査・確認した後、警察署長に届け出て承認を受けることになります(戸籍申請書、出生証明書等を持参する必要があります)。 |
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