中華人民共和国道路交通安全法の改正に関する全国人民代表大会常務委員会の決定
(2011 年 4 月 22 日、第 11 回全国人民代表大会常務委員会第 20 回会議で採択)
2011 年 4 月 22 日に中華人民共和国大統領令第 47 号により公布され、2011 年 5 月 1 日から発効)
第1章 総則}
第2章 車両とドライバー}
第 1 節 自動車および非自動車}
第2節 自動車運転者}
第3章 道路の通行条件}
第4章 道路交通規制}
第1節 一般規定
第2節 自動車通行規制}
第3節 普通自動車交通規制}
第4節 歩行者及び旅客の規制}
第5節 高速道路の特例}
第5章 交通事故処理}
第6章 法執行の監督}
第7章 法的責任}
第8章 附則}
第11期全国人民代表大会常務委員会の第20回会議は、中華人民共和国の道路交通安全法を以下のように改正することを決定した。
1 第 91 条を修正し、「飲酒後に自動車を運転した者は、6 か月の自動車運転免許の一時停止、1,000 元以上 2,000 元以下の罰金に処する。飲酒後に自動車の運転で処罰され、再度飲酒後に自動車を運転した場合は、10 日以下の拘留、1,000 元以上 2,000 元以下の罰金に処する。自動車運転免許は取り消される。
「酒気を帯びて自動車を運転した者は、酔いが覚めるまで公安機関の交通管理部門により拘束され、自動車運転免許が取り消され、法律に従って刑事責任が追及される。彼は5年以内に新しい自動車運転免許を取得することができなくなる。
「飲酒後に営業用自動車を運転した者は、15日間の拘留、5,000元の罰金、自動車運転免許証の剥奪、5年以内に新たに自動車運転免許証を取得してはならない。」
「酒気を帯びて営業用自動車を運転した者は、酔いが覚めるまで公安機関の交通管理部門により拘束され、自動車運転免許証を取り消され、法律に基づき刑事責任を追及される。また、10年以内は自動車運転免許証を再取得することができず、また、自動車運転免許証を再取得した後は、営業用自動車を運転することはできない。」
「飲酒または酒気を帯びて自動車を運転中に重大な交通事故が発生し、犯罪が成立した場合には、法律に従って刑事責任を追及し、公安機関の交通管理部門によって自動車運転免許を取り消され、その者は生涯自動車運転免許を再取得することができない。」
2 第 96 条第 1 項を次のように修正する。「自動車登録証、ナンバープレート、運転免許証、または運転免許証を偽造、変造、または使用した者は、公安機関の交通管理部門により没収され、車両を拘留され、15 日以下の拘留および 2,000 元以上 5,000 元以下の罰金に処される。犯罪が構成された場合、法律に従って刑事責任が追及されます。
「検査標章または保険標章を偽造、変造、または使用した者は、公安機関の交通管理部門に没収され、車両を拘留され、10日以下の拘留および1000元以上3000元以下の罰金に処される。犯罪が構成された場合は、法律に従って刑事責任を追及される。」
「他の車両の自動車登録証、ナンバープレート、運転免許証、検査標章、保険標章を使用した場合、公安機関の交通管理部門はこれらを没収し、車両を拘留し、2,000元以上5,000元以下の罰金に処する。」
原第九十六条第二項を第四項に改める。
3 この決定は、2011 年 5 月 1 日に発効するものとします。
この決定に従い、「中華人民共和国道路交通安全法」も適宜改正され、再公布される予定です。
中華人民共和国の道路交通安全法
(2003年10月28日、第10期全国人民代表大会常務委員会第5回会議で採択。2007年12月29日、第10期全国人民代表大会常務委員会第31回会議の「改正について」による。「中華人民共和国道路交通安全法決定」が1回目改正された。2回目は「道路交通安全法改正決定」に基づく) 「中華人民共和国の交通安全法」(2011年4月22日、第11期全国人民代表大会常務委員会第20回会議にて))
第 1 章 一般規定
第一条 この法律は、道路交通秩序の維持、交通事故の予防及び軽減、人の安全の保護、財産の安全その他国民、法人その他の団体の正当な権利利益の保護並びに交通の効率の向上を図るため制定される。
第 2 条 中華人民共和国領域内の車両運転者、歩行者、同乗者、道路交通活動に関係する部隊および個人は、本法を遵守しなければならない。
第 3 条 道路交通安全業務は、法的管理と大衆の利便の原則を遵守し、秩序ある安全かつ円滑な道路交通を確保しなければならない。
第 4 条 各級人民政府は、道路交通安全管理事業が経済建設および社会発展と調和することを確保しなければならない。
県級以上の地方人民政府は、道路交通発展のニーズに適応し、道路交通安全法、規定および関連する国家政策に従って道路交通安全管理計画を策定し、その実施を組織しなければならない。
第 5 条 国務院公安部門は全国の道路交通安全管理を担当する。県級以上の地方人民政府の公安機関の交通管理部門は、それぞれの行政区域内の道路交通安全の管理に責任を負っている。
県級以上の人民政府の交通・建設管理部門は、それぞれの責任に応じて関連する道路交通業務を担当する。
第 6 条 各級人民政府は、交通安全教育を定期的に実施し、国民の交通安全に対する意識を向上させなければならない。
公安機関の交通管理部門及び交通警察は、その職務を遂行するにあたり、道路交通安全法令の広報を強化し、道路交通安全法令の遵守を模範とする。
政府機関、軍事部隊、企業および機関、社会団体およびその他の組織は、その職員に対して交通安全教育を提供するものとする。
教育行政部門や学校は、法教育の内容に交通安全教育を組み込むべきである。
報道機関、出版機関、ラジオ、テレビ、その他の関連部門は、交通安全教育を実施する義務があります。
第 7 条 道路交通の安全管理については、科学的研究を強化し、先進的な管理方法、技術、設備の導入を推進しなければならない。
第 2 章 車両とドライバー
第 1 節 自動車および非自動車}
第 8 条 国は、自動車の登録制度を実施する。自動車は公安機関の交通管理部門に登録された場合にのみ道路を走行することができます。まだ登録されていない自動車が一時的に道路を運転する必要がある場合は、一時交通免許を取得する必要があります。
第9条 自動車登録を申請する場合には、次の証明書及び引換券を提出しなければならない。
(1) 自動車の所有者の身分証明書;
(2) 自動車の原産地証明;
(3) 完成車の工場認定証明書または輸入自動車の輸入証明書。
(4) 自動車購入税納税証明書または免税証明書;
(5) 法律および行政法規の規定により自動車登録時に提出しなければならないその他の証明書および証票。
公安機関の交通管理部門は、申請受理日から 5 営業日以内に自動車登録審査を完了しなければならない。前項の条件を満たした者には、自動車登録証、ナンバープレート及び運転免許証を交付しなければならない。前項の条件を満たさない者に対しては、登録をしない理由を申請者に説明しなければならない。
公安機関の交通管理部門以外のいかなる組織または個人も、本法に別段の定めがある場合を除き、自動車のナンバー プレートを発行したり、自動車に他のナンバー プレートの表示を要求したりしてはならない。
自動車登録証明書、ナンバープレート、運転免許証の形式は、国務院公安部門が規定し、監督する。
第 10 条 登録が認められた自動車は、国家自動車安全技術基準に適合しなければならない。自動車登録を申請する際には、自動車は保安技術検査を受けなければなりません。ただし、国家自動車製品監督管理部門が国家自動車安全技術基準に基づいて認定した企業が生産した自動車モデル、およびこのモデルの新車は工場出荷時に国家自動車安全技術基準に適合していることを検査し、検査証明書を取得した車両については、安全技術検査が免除される。
第11条 道路において自動車を運転するときは、自動車ナンバープレートを掲示し、検査標章及び保険標章を付し、自動車運転免許証を携帯しなければならない。
自動車のナンバープレートは、規則に従って吊り下げられ、きれいで完全な状態に保たれなければならず、意図的に塞がれたり汚されたりしてはなりません。
いかなる部隊または個人も、自動車のナンバープレートを収集または拘留することはできません。
第12条 次の各号のいずれかに該当する場合は、相応の登録を行うものとします。
(1) 自動車の所有権が移転される。
(2) 自動車登録内容の変更。
(3) 住宅ローンとして使用される自動車。
(4) 自動車は廃車となります。
第 13 条:登録後に道路を走行する自動車は、法律および行政法規の規定に従い、車両の目的、乗車人員および積載貨物の数、耐用年数などのさまざまな状況に基づいて、定期的に安全技術検査を受けなければならない。自動車運転免許証及び自動車賠償責任保険に加入している場合は、自動車安全技術検査機関が検査するものとし、その他の条件を付してはならない。国家自動車安全技術基準に適合した車両については、公安機関の交通管理部門が検査証明書を発行しなければならない。
自動車の安全技術検査の社会化を実施する。具体的な措置は国務院が定めるものとする。
自動車の安全技術検査が社会化されている場合、どの部隊も指定された場所で自動車を検査することを要求してはならない。
公安機関の交通管理部門と自動車安全技術検査機関は、自動車の修理や整備のために指定された場所に行くことを要求してはならない。
自動車安全技術検査機関は自動車検査の手数料を徴収し、国務院価格部門が承認した手数料基準を厳格に実施しなければならない。
第 14 条 国は、自動車の強制廃車制度を実施し、自動車の安全性、技術的状況、用途の違いに基づいて異なる廃車基準を定める。
廃棄すべき自動車は適時に登録を抹消する必要があります。
廃車基準に達した自動車は公道を走行することができません。大型乗用車、トラック、その他の営業車両の廃車は、公安機関の交通管理部門の監督の下で解体されます。
第 15 条: 警察車両、消防車、救急車、土木救助車両には、規定に従ってロゴ パターンをスプレー塗装し、サイレンとロゴ ライトを取り付けるものとします。他の自動車では、スプレーペイント、上記の自動車に固有または類似のロゴ、サイレン、または照明器具の設置または使用は禁止されています。
パトカー、消防車、救急車、土木救助車両は、定められた目的と条件を厳守して使用しなければなりません。
高速道路の監督検査に使用される特殊車両には、道路法の規定に従って統一標識および警告灯が装備されなければならない。
(1) 許可なく自動車を組み立てたり、登録された自動車の構造、構造若しくは特性を変更したりすること。
(2) 自動車の型式、エンジン番号、フレーム番号または車体番号を変更した場合。
(3) 自動車登録証、ナンバープレート、運転免許証、検査標章及び保険標章を偽造、変造し、又は偽造若しくは変造したものを使用する行為。
(4) 他の自動車の車検証、ナンバープレート、運転免許証、検査標章、保険標章等を使用すること。
第 17 条 国は、自動車に対する強制第三者賠償責任保険制度を実施し、交通事故に対する社会扶助基金を設立する。具体的な措置は国務院が定めるものとする。
第 18 条 法律に従って登録しなければならない非自動車は、公安機関の交通管理部門の登録を受けて初めて道路を走行することができる。
法により登録すべき非自動車の種類は、省、自治区、直轄市の人民政府が地域の実情に応じて定める。
一般車両の全体寸法、品質、ブレーキ、ベル及び夜間反射装置は、一般車両の技術的安全基準に適合しなければならない。
第2節 自動車運転者}
第 19 条 自動車を運転するには、法律に従って自動車運転免許を取得しなければならない。
自動車運転免許を申請するには、国務院公安部門が定める運転免許条件を満たさなければなりません。試験に合格すると、公安機関の交通管理部門が該当するカテゴリーの自動車運転免許証を発行します。
海外の自動車運転免許証を保有し、国務院公安部門が定める運転免許条件を満たし、公安機関の交通管理部門の審査に合格した者は、中国の自動車運転免許証が発行される。
運転者は、運転免許証に記載されている許可された運転種類に従って自動車を運転しなければなりません。自動車を運転する場合、運転者は自動車運転免許証を携帯しなければなりません。
公安機関の交通管理部門以外の部隊または個人は、自動車運転免許証を徴収または拘留してはならない。
第二十条 自動車運転教習は社会化するものとする。運輸主管部門は、自動車教習所及び自動車教習所の資格管理を実施する。トラクター専門運転教習所及び運転教習所は、所管の農業(農機)部門による資格管理の対象となる。
自動車教習所および自動車教習所は、関連する国の規制を厳格に遵守して、道路交通安全法、規則、および運転技術について学生を訓練し、訓練の質を確保する必要があります。
いかなる州機関または運転訓練および試験当局も、自動車訓練学校または運転訓練クラスを組織したり、その組織に参加したりしてはなりません。
第 21 条 運転者は、道路で自動車を運転する前に、自動車の安全性と技術的性能を注意深く確認しなければならない。技術基準を満たしていない不完全な安全設備や部品、またはその他の潜在的な安全上の危険を備えた自動車を運転してはなりません。
第 22 条 自動車の運転者は、道路交通安全法令の規定を遵守し、運転規定に従って安全かつ礼儀正しく運転しなければならない。
飲酒している人、国家が管理する向精神薬や麻薬を服用している人、自動車の安全な運転を妨げる病気に罹患している人、安全な運転に影響を与えるほどの過労状態にある人は、自動車を運転することはできません。
何人も、道路交通安全法、規制および自動車の安全運転要件に違反してドライバーに自動車の運転を強制、教唆、または容認してはなりません。
第 23 条 公安機関の交通管理部門は、法律および行政法規の規定に従い、自動車運転免許証の定期検査を実施する。
第 24 条:公安機関の交通管理部門は、法律に従って行政罰を科すほか、道路交通安全法規に違反した自動車運転者に対して累積点数制度を実施する。公安機関の交通管理部門は、累積減点が規定値に達した自動車運転者に対して自動車運転免許証を拘留し、道路交通安全法令について教育し、再試験を行う。試験に合格した場合、自動車運転免許証は返納されます。
道路交通安全法令を遵守し、1年以内に累積点数がない自動車運転者は、自動車運転免許証の確認期間を延長することができます。具体的な措置は国務院公安部門が定めるものとする。
第 3 章 道路アクセス条件
第 25 条 道路交通信号機は、全国に統一して設置されなければならない。
交通信号には、信号機、交通標識、交通標識、交通警察の指令が含まれます。
信号機、交通標識、交通標識の設置は、安全かつ円滑な道路交通の要件および国の基準に準拠し、明瞭で、人目を引く、正確かつ損傷のない状態に保たれなければなりません。
道路交通信号機は、交通ニーズに応じて適時に追加、交換、更新する必要があります。規制道路用信号機の増設、取り替え、更新等は、事前に公告し、広く周知しなければなりません。
第26条 信号機は、赤信号、青信号及び黄信号とする。赤信号は通行禁止、緑信号は通行許可、黄色信号は警告を示します。
第 27 条: 鉄道と道路が平面的に交差する交差点には、警告灯、警告標識または安全保護設備を設置しなければならない。ガードのない踏切については、踏切から一定の距離を置いて警告標識を設置する必要があります。
第 28 条 いかなる組織または個人も、許可なく信号機、交通標識および交通標識を設置、移動、占有、または損傷することはできません。
道路の両側及び隔離帯上に植えられた樹木その他の植物、看板、パイプライン等は、交通施設から必要な距離を保ち、街路灯、信号機、交通標識を妨げたり、安全視距離を妨げたり、交通に影響を与えたりしてはならない。
第 29 条 道路、駐車場および道路補助施設の計画、設計および建設は、安全かつ円滑な道路交通の要件を満たさなければならず、交通ニーズに応じて適時に調整されなければならない。
公安機関の交通管理部門は、供用中の道路に交通事故が多発する区間があること、あるいは駐車場や道路補助施設に交通安全に対する重大な隠れた危険があることを発見した場合には、速やかに地方人民政府に報告し、交通事故の防止と隠れた危険の除去のための提案をし、地方人民政府は適時に対処の決定を下すものとする。
第 30 条 道路が崩壊、穴ぼこ、浸水、隆起などにより損傷した場合、または信号機、交通標識、交通標示その他の交通施設が損傷または紛失した場合、道路または交通施設の維持部門または管理部門は警告標識を設置し、適時に補修しなければならない。
公安機関の交通管理部門は、前項の交通安全を危険にさらす状況を発見し、警告標識を設置していない場合には、速やかに交通を迂回させるための安全措置を講じ、道路及び交通施設の維持部門又は管理部門に通報しなければならない。
第 31 条 許可なく、いかなる部隊または個人も交通以外の活動を行うために道路を占拠してはなりません。
第 32 条:プロジェクト建設のために道路を占有もしくは掘削する必要がある場合、あるいは道路をまたいでパイプライン施設を建設もしくは追加する必要がある場合は、事前に道路主管部門の同意を得なければならない。交通安全に影響を与える場合には、公安機関の交通管理部門の同意も得なければなりません。
建設部門は、承認された道路区間と時間内で建設作業を実施し、建設現場から交通方向に安全な距離に明らかな安全警告標識を設置し、保護措置を講じるものとします。工事完了後は、道路上の障害物を速やかに除去して安全上の危険を排除し、道路管理局および公安機関の交通管理部門の許可を通過し、交通要件を満たした場合にのみ交通を再開することができます。
交通に支障のない建設中の道路については、公安機関の交通管理部門が交通安全の監督・検査を強化し、道路交通秩序を維持する。
第 33 条 公共建築物、商業街区、住宅地、大(中)建築物等の新築、改築又は増築には、駐車場を設け、又は増設しなければならない。駐車スペースが不十分な場合は、適時に再建または拡張するものとします。使用中の駐車場を許可なく停止したり、他の目的に使用したりしてはならない。
都市道路の範囲内では、関連政府部門は歩行者や車両の通行に影響を与えない駐車スペースを指定することができます。
第 34 条: 学校、幼稚園、病院、養護施設の前の道路に横断歩道施設がない場合は、横断歩道を引き、警告標識を設置しなければなりません。
都市の主要道路の歩道には、計画に基づいてブラインドレーンを設置すべきである。ブラインドパスの設定は国家基準に準拠する必要があります。
第 4 章 道路交通規則
第1節 一般規定
第 35 条 自動車及び非自動車は、右側通行ができる。
第 36 条: 道路状況および交通ニーズに基づいて道路が自動車車線、非自動車車線および歩道に分割されている場合、自動車、非自動車および歩行者は別の車線を通行しなければならない。自動車専用車線、自動車専用車線、歩道の区別がない場合、自動車は道路の中央を通行し、自動車以外の車両と歩行者は道路の両側を通行することになります。
第37条 道路に専用車線が定められている場合には、その専用車線は、特定の車両のみが通行でき、その他の車両は、その専用車線に進入してはならない。
第 38 条 車両及び歩行者は信号に従って通行しなければならない。現場で交通警察の指揮に遭遇した場合、交通警察の指揮に従って通過しなければならない。信号機のない道路では、安全と円滑な流れを確保するという原則に従って通行しなければなりません。
第 39 条:公安機関の交通管理部門は、道路及び交通の流れの具体的な状況に基づき、自動車、非自動車及び歩行者の迂回、通行制限、通行禁止等の措置を講じることができる。大規模な大衆活動や大規模な工事等で交通規制の措置を講じる必要がある場合、または公道交通活動に直接関連する決定を行う必要がある場合には、事前に公衆に公告するものとします。
第 40 条:自然災害、悪天候、交通安全に重大な影響を与える重大な交通事故が発生し、他の措置を講じても交通の安全を確保することが困難な場合には、公安機関の交通管理部門が交通規制を実施することができる。
第 41 条 道路アクセスに関するその他の具体的な規定は、国務院が制定するものとする。
第2節 自動車通行規制}
第四十二条 自動車で道路を運転するときは、制限速度標識に表示された最高速度を超えてはいけない。速度制限標識のない道路では、安全な速度を維持する必要があります。
夜間や危険な道路区間を走行する場合、または砂、ひょう、雨、雪、霧、氷などの気象条件に遭遇した場合は、走行速度を下げる必要があります。
第 43 条: 同じ車線を走行する自動車の場合、後続車両は、緊急ブレーキ措置を講じるのに十分な前車両との安全な距離を維持しなければなりません。次のいずれかの状況では、追い越しは許可されません。
(1) 前の車が左折、U ターン、または追い越しをしている。
(2) 対向車と遭遇する可能性があります;
(3) 前の車両は、緊急任務を遂行するパトカー、消防車、救急車、または技術救助車両です。
(4) 踏切、交差点、狭い橋、カーブ、急な坂道、トンネル、横断歩道、都市交通量の多い区間等、追い越しのない場所での走行。
第 44 条 自動車は、交差点を通過するとき、信号機、交通標識、交通標識または交通警察の指示に従って通過しなければならない。信号機、交通標識、交通標識、交通警察の指示がない交差点を通過する場合は、速度を落として歩行者や優先車両に道を譲らなければなりません。
第45条 自動車は、前方に駐車、整列待機又は徐行している車両に遭遇したときは、その車線を使用して追い越し、対向車線を占有し、又は待機車両を追い越してはならない。
車線が減らされた道路区間や交差点、または信号機、交通標識、交通標識、交通警察の指示のない交差点で、駐車列や徐行運転がある場合、自動車は交互に通行しなければなりません。
第四十六条 自動車は、踏切を通行するときは、信号機又は管理員の指示に従って通行しなければならない。信号機や管理者がいない場合は、安全を確認した上で徐行または停止し、通行してください。
第四十七条 自動車は、横断歩道を通過するときは、徐行しなければならない。横断歩道を通過する歩行者に遭遇した場合、車両は停止して道を譲らなければなりません。
自動車が信号機のない道路を走行中に、道路を横断する歩行者に遭遇した場合は、道を譲らなければなりません。
第 48 条 自動車で輸送する貨物は、承認された積載量を遵守しなければならず、過積載は固く禁じられています。貨物の長さ、幅、高さが積載要件に違反しないこと、また貨物が落下したり飛散したりしないこと。
自動車が制限を超えて分解できない物品を積載し、交通安全に影響を与える場合には、公安機関の交通管理部門が指定する時間、経路、速度に従って走行し、明らかな標識を掲げなければなりません。制限を超えて分解できない物品を高速道路上で運送する場合は、道路法の規定に基づいて行われます。
爆発物、可燃性爆発性化学物質、高毒性、放射性物質、その他の危険物を積載する自動車は、公安機関の許可を得て、指定された時間、経路、速度に従って走行し、警告標識を掲げ、必要な安全措置を講じなければなりません。
第 49 条: 自動車は、承認された乗客数を超える乗客を運んではならず、乗用車は規則に違反して物品を運んではなりません。
第 50 条 貨物自動車は、人を乗せることを禁止する。
貨物自動車が運転要員を運ぶ必要がある場合は、運転要員を保護するための安全対策を講じなければなりません。
第 51 条 自動車の運転中、運転者および同乗者は規則に従ってシートベルトを着用し、自動二輪車の運転者および同乗者は規則に従って安全ヘルメットを着用しなければなりません。
第 52 条 自動車が道路上で故障し、修理のため停止する必要があるときは、運転者は直ちに危険警告灯を点灯し、交通の妨げにならない場所に車両を移動させなければならない。移動が困難な場合には、危険警告灯の点滅を継続し、対向車の方向に警告標識を設置する等、警戒距離を伸ばす措置を講じ、必要に応じて速やかに警察に通報する。
第 53 条: パトカー、消防車、救急車、および技術救助車両は、緊急任務を遂行する際にサイレンおよび標識灯を使用することができます。安全確保を前提に、走行ルート、走行方向、走行速度、信号などに制限されません。他の車両や歩行者は道を譲らなければなりません。
パトカー、消防車、救急車、土木救助車両は、緊急業務を行っていないときは、サイレンや標識灯の使用を許可されず、前項で指定された道路での通行権を享受することはできません。
第五十四条 道路維持車両及び土木作業車両は、走行するときは、通行車両の通行に影響を及ぼさない限り、道路標識及び標識によって走行経路及び方向を制限されない。通行する車両や職員は、それらを避けるよう注意してください。
スプリンクラーや掃除機などの自動車は、安全な運転基準に従って運転しなければなりません。他の車両の通行に影響を与えない限り、車線分離規制の対象にはなりませんが、逆走は禁止されています。
第55条:トラクターは、高速道路及び大中都市の中心市街地の道路を走行してはならない。その他トラクターの通行を禁止する道路については、省、自治区、直轄市の人民政府が現地の実情に応じて定めるものとする。
トラクターの通行が可能な道路では、貨物輸送にトラクターを使用できますが、人を運ぶために使用してはなりません。
第五十六条 自動車は、所定の場所に駐車しなければならない。歩道に自動車を駐車することは禁止されています。ただし、本法第 33 条に従って指定された駐車スペースは除きます。
道路に一時駐車する場合は、他の車両や歩行者の通行の妨げにならないようにしてください。
第3節 普通自動車交通規制}
第 57 条 道路上で非動力車両を運転する場合は、関連する交通安全規則を遵守しなければなりません。電動車両のない車両は、電動車のない車線を走行する必要があります。自動車専用車線のない道路では、車道の右側を走行する必要があります。
第 58 条: 電動車椅子および障害者用電動自転車が非電動車線を走行する場合、最高速度は時速 15 キロメートルを超えてはなりません。
第59条 非電動車両は、所定の場所に駐車しなければならない。駐車場がない場合は、自動車以外の車両の駐車は、他の車両や歩行者の通行を妨げないようにしてください。
第 60 条 動物牽引車両を運転する場合には、飼い慣らされた家畜を使用しなければならない。道路を動物が牽引する車両を運転する場合、運転者は車両から降りて家畜を牽引しなければならない。運転者が車両から離れるときは、家畜を繋ぎ止めなければならない。
第4節 歩行者及び旅客の規制}
第 61 条 歩行者は歩道内を歩き、歩道がない場合は車道を歩かなければなりません。
第 62 条 歩行者は、交差点を通過し、又は道路を横断するときは、横断歩道又は横断施設を使用しなければならない。信号機のある横断歩道を通過するときは、信号機の指示に従わなければなりません。信号機や横断歩道のない交差点を通過するとき、または横断施設のない区間の道路を横断するときは、安全を確認してから通過しなければなりません。
第 63 条 歩行者は、道路隔離施設を横断したり、その上に座ったりすることはできません。また、車を乗せたり、強制的に阻止したり、その他道路交通の安全を妨げる行為を行ったりすることはできません。
第 64 条: 未就学児、ならびに自分の行動を認識または制御できない精神疾患および知的障害のある患者は、道路を移動する際には、保護者、保護者から委託された者、または管理および保護の責任を負う者によって導かれなければなりません。
視覚障害者が道路を通過するときは、ブラインドスティックなどを使用して視覚障害者を誘導し、車両は視覚障害者に道を譲らなければなりません。
第65条 歩行者は、踏切を通過するときは、信号機又は管理者の指示に従わなければならない。信号機や管理員がいない場合は、列車が接近していないことを確認した後、速やかに通過しなければなりません。
第 66 条: 乗客は、引火性、爆発性、その他の危険物を持ち込んだり、車外に物を投げたり、ドライバーの安全な運転に影響を与えるような行動をしたりしてはなりません。
第5節 高速道路の特例}
第67条 歩行者、非自動車、トラクター、車輪付き特殊機械自動車、連節乗用車、フルトレーラーその他の設計最高速度が時速70キロメートル未満の自動車は、高速道路に進入してはならない。高速道路の制限速度標識に表示される最高速度は時速 120 キロメートルを超えてはなりません。
第 68 条 自動車が高速道路で故障した場合、本法第 52 条の関連規定に従って処理するものとする。ただし、警告標識は故障車両の進行方向から150メートル離れた場所に設置し、車両に乗っている人は速やかに右路肩または緊急車線に移動し、速やかに警察に通報すること。
高速道路上で自動車が故障したり交通事故に遭って正常に走行できなくなった場合には、救援車やレッカー車によって牽引または牽引されることになります。
第 69 条: 法律に従って緊急公務を遂行する公安機関の人民警察を除き、いかなる部隊または個人も高速道路を走行する車両を傍受したり検査したりすることはできない。
第 5 章 交通事故処理
第 70 条 道路上で交通事故が発生した場合、車両の運転者は現場を保護するために直ちに停止しなければならない。人身傷害または死亡事故が発生した場合、車両の運転者は直ちに負傷者を救出し、勤務中の交通警察または公安機関の交通管理部門に速やかに通報しなければなりません。負傷者を救出するために場面が変更された場合は、その場所をマークする必要があります。同乗者、通行する車両の運転手、通行する歩行者は支援をしてください。
道路上で交通事故が発生し、人的被害がなく、当事者間に事実と原因について争いがない場合には、ただちに現場から避難し、交通を再開し、自ら損害賠償の交渉を行うことができます。現場から直ちに避難しない場合は、勤務中の交通警察または公安機関の交通管理部門に速やかに通報しなければなりません。
道路上で交通事故が発生し、物的損害が軽微で、基本的な事実が明らかな場合には、当事者はまずその場から避難し、その後に交渉する必要があります。
第 71 条 交通事故後、車両が逃走した場合には、事故現場の目撃者その他事故を知る者は、公安機関の交通管理部門又は交通警察に通報しなければならない。報告が真実であれば、公安機関の交通管理部門は報奨金を与えるものとする。
第 72 条:公安機関の交通管理部門は、交通事故警報を受信した後、直ちに交通警察を現場に派遣し、まず負傷者の救助を組織し、できるだけ早く交通を復旧する措置を講じなければならない。
交通警察は交通事故現場で検査と検査を実施し、証拠を収集する。証拠を収集する必要があるため、事故車両を留置する場合がありますが、検証のために適切に保管しなければなりません。
当事者の心身の状態など専門性の高い鑑定については、公安機関の交通管理部門が専門機関に鑑定を委託する。鑑定結論には鑑定人が署名するものとする。
第 73 条 公安機関の交通管理部門は、交通事故処理の証拠として、交通事故の立入検査、検査及び調査並びに関連する検査及び鑑定結果に基づき、交通事故判定証明書を速やかに作成しなければならない。交通事故認定書には、交通事故の基本的事実、原因、当事者の責任が記載され、関係者に送達されます。
第 74 条:交通事故損害賠償に関する紛争については、当事者は公安機関の交通管理部門に調停を請求するか、または人民法院に直接民事訴訟を提起することができる。
公安機関の交通管理部門による調停の結果、当事者が合意に達しなかった場合、または調停書発効後に当事者が調停書を履行しない場合、当事者は人民法院に民事訴訟を起こすことができる。
第 75 条 医療機関は、交通事故により負傷した者を速やかに救助しなければならず、救助費用を適時に支払わないことにより治療を遅らせてはならない。事故車両が自賠責保険に加入している場合、保険会社は責任限度額の範囲内で救援費用を支払います。救援費用が賠償責任限度額を超えた場合、車両が自賠責保険に加入していない場合、または事故後に車両が逃走した場合には、道路交通事故社会扶助基金が救援費用の一部または全額を立替え、道路交通事故社会援護基金管理庁は交通事故責任者から賠償金を回収する権利を有します。
第 76 条: 自動車に関係する交通事故により人身傷害または物的損害が発生した場合、保険会社は自賠責保険の賠償責任限度額の範囲内で補償するものとする。不足分がある場合は、次の規定に従って補償の責任を負います。
(1) 自動車同士の交通事故が発生した場合には、加害者が賠償責任を負います。両当事者に過失がある場合は、それぞれの過失に応じて責任を分担するものとします。
2 自動車と自動車の運転者又は歩行者との間で交通事故が発生した場合において、自動車の運転者又は歩行者に過失がないときは、自動車の当事者が賠償責任を負う。自動車以外の運転者または歩行者に過失があるという証拠がある場合、自動車当事者の責任は過失の程度に応じて適切に軽減されるものとする。自動車当事者に過失がない場合、賠償責任は 10% を超えないものとします。
交通事故損害は、自動車の運転者や歩行者が故意に自動車と衝突することによって発生するものであり、自動車の当事者は賠償の責任を負いません。
第 77 条 車両がオフロード走行中に事故が発生し、通報を受けた場合、公安機関の交通管理部門は本法の関連規定に従って処理するものとする。
第 6 章 法執行の監督
第 78 条 公安機関の交通管理部門は、交通警察の管理を強化し、交通警察の質と道路交通管理の水準を向上させるものとする。
公安機関の交通管理部門は、交通警察に対する法律および交通安全管理の専門的な訓練と評価を実施する。評価に合格しなかった交通警察官は職務を遂行することを許可されない。
第 79 条:公安機関の交通管理部門とその交通警察は、法的権限と手続きに従って道路交通安全管理を実施し、手続きを簡素化し、公正、厳格、文明的かつ効率的に行わなければならない。
第 80 条:交通警察官は職務を遂行する際、規定に従って服装をし、人民警察の記章を着用し、人民警察の証明書を所持し、きちんとした警察の身だしなみを維持し、威厳を持って行動し、標準化された方法で指揮しなければならない。
第 81 条 この法律に基づくライセンス発行およびその他のサービスに課される手数料は、国務院物価部門が承認した手数料基準に従って厳格に実施され、すべての手数料は国庫に納付される。
第 82 条 公安機関の交通管理部門が法律に基づいて罰金の行政罰を執行する場合、罰金の執行決定と罰金の徴収は、関連法律及び行政法規の規定に従って分離しなければならない。法律に従って徴収されたすべての罰金および違法収入は国庫に引き渡されるものとする。
第 83 条 道路交通安全違反および交通事故を捜査および処理する交通警察は、次のいずれかの状況の場合には自らを辞任しなければならない。
(1) 事件の当事者または当事者の近親者であること。
(2) 本人またはその近親者が事件に利害関係を持っている場合。
(3) その他、事件の当事者との間で事件の公正な処理に影響を及ぼすおそれのある関係を有すること。
第 84 条 公安機関の交通管理部門とその交通警察の行政法執行活動は、法律に従って行政監督機関が実施する監督を受け入れるものとする。
公安機関の監督部門は、法律に基づき、公安機関の交通管理部門と交通警察による法令の履行と規律の遵守を監督する。
上位の公安機関の交通管理部門は、下位の公安機関の交通管理部門の法執行活動を監督する。
第 85 条:公安機関の交通管理部門およびその交通警察官は、職務を遂行する際に社会および国民の監督を意識的に受け入れなければならない。
いかなる部隊または個人も、法の執行が緩いこと、および法律や規律に違反しているとして、公安機関の交通管理部門およびその交通警察に報告または告発する権利を有します。通報や告発を受けた機関は、その職務に応じて速やかに調査し、対処しなければならない。
第 86 条: いかなる部隊も、公安機関の交通管理部門に対して、または偽装した形で罰金割当を発行してはならない。公安機関の交通管理部門は、罰金の額を交通警察官の評価基準として使用してはならない。
公安機関の交通管理部門と交通警察は、法令の規定を超える指示の実施を拒否し、同時に上級当局に報告する権利を有する。
第 7 章 法的責任
第 87 条 公安機関の交通管理部門および交通警察は、道路交通安全法違反を速やかに是正しなければならない。
公安機関の交通管理部門とその交通警察は、事実と本法の関連規定に基づいて道路交通安全違反を処罰するものとする。道路交通に影響を及ぼさない軽微な事件については、釈放前に違法行為を指摘し、口頭で警告する。
第 88 条 道路交通安全違反に対する罰則の種類には、警告、罰金、自動車運転免許の一時停止又は取消し、拘留が含まれる。
第 89 条 道路交通安全法及び道路交通法規に違反した歩行者、乗客及び非自動車運転者は、警告又は 5 元以上 50 元以下の罰金に処する。非自動車運転者が罰金の支払いを拒否した場合、その非自動車運転者は没収される可能性があります。
第 90 条 自動車運転者が道路交通安全法及び道路交通に関する規定に違反した場合、警告又は 20 元以上 200 元以下の罰金に処する。この法律に別段の定めがある場合には、その規定に従うものとする。
第 91 条: 飲酒後に自動車を運転した者は、6 か月の自動車運転免許を一時停止され、1,000 元以上 2,000 元以下の罰金に処される。飲酒後に自動車を運転して処罰され、再度飲酒して自動車を運転した場合は、10 日以下の拘留、1,000 元以上 2,000 元以下の罰金に処し、自動車運転免許を取り消す。
酒気帯びで自動車を運転した場合は、酔いが覚めるまで公安機関の交通管理部門により拘束され、自動車運転免許が取り消され、法律に基づいて刑事責任が追及されます。彼は5年以内に新しい自動車運転免許を取得することができなくなる。
飲酒後に営業用自動車を運転した者は、15日間の拘留、5,000元の罰金、自動車運転免許証の取り消し、5年以内に新たに自動車運転免許証を取得してはならない。
酒気帯びで営業用自動車を運転した場合は、酔いが覚めるまで公安機関の交通管理部門により拘束され、自動車運転免許が取り消され、法律に基づいて刑事責任が追及されます。 10 年以内に新たに自動車運転免許証を取得することはできず、自動車運転免許証を再取得した後は商用車を運転することはできません。
酒気を帯びて自動車を運転中に重大な交通事故が発生し、犯罪が成立した場合には、法律に基づいて刑事責任が追及され、公安機関の交通管理部門により自動車運転免許が取り消され、その者は永久に自動車運転免許を再取得することができない。
第 92 条 高速道路旅客輸送車両が定格乗客数を超える乗客を乗せた場合、200 元以上 500 元以下の罰金に処する。規定の占有数を20%超えた場合、または規定に違反して物品を運送した場合は、500元以上2,000元以下の罰金に処する。
貨物自動車が認可された積載量を超えた場合、200元以上500元以下の罰金が科せられる。認可された積載量を30%超えたり、規定に違反して乗客を乗せた場合は、500元以上2,000元以下の罰金が科せられる。
前二項の行為があった場合、公安機関の交通管理部門は違法状態が解消されるまで車両を留置しなければならない。
輸送部隊の車両が本条第 1 項および第 2 項に規定する状況に該当し、処罰後に状況を是正しなかった場合、直接の責任者は 2,000 元以上 5,000 元以下の罰金に処される。
第93条 自動車の駐車又は一時駐車に関する道路交通安全法令に違反した者は、その違反行為を指摘し、口頭で警告し、直ちに走り去ることを命ずることができる。
自動車の運転者が現場にいなかったり、現場にいたのに直ちに出発せず、他の車両や歩行者の通行を妨げた場合は、20元以上200元以下の罰金を科せられ、車両は交通の妨げにならない場所まで牽引されるか、公安機関の交通管理部門が指定する場所に駐車される可能性がある。公安機関の交通管理部門は、当事者からレッカー車の料金を徴収せず、駐車場所を当事者に速やかに通知しなければならない。
不適切な牽引方法により車両が損傷した場合、車両は法律に従って賠償責任を負います。
第 94 条:自動車安全技術検査機関が自動車安全技術検査を実施する際、国務院価格部門が承認した請求基準を超える手数料を請求した場合、超過料金を返還し、価格部門は中華人民共和国価格法の関連規定に基づき罰金を課すものとする。
自動車安全技術検査機関が国家自動車安全技術基準に従って検査を実施せず、虚偽の検査結果を出した場合、公安機関交通管理部門は法律に基づき検査手数料の5倍以上10倍以下の罰金を課し、検査資格を剥奪する。犯罪が構成された場合には、法律に従って刑事責任を追及するものとします。
第 95 条 道路を走行する自動車が自動車ナンバープレート、検査標章若しくは保険標章を有していない場合、又は自動車に運転免許証若しくは運転免許証を携帯していない場合、公安機関の交通管理部門は当該自動車を拘留し、関係者に該当するナンバープレート、標識を提供し、又は相当の手続きを完了するよう通知し、本法第 90 条の規定に従って罰金を科すことができる。当事者が対応するナンバープレートを提供し、署名するか、対応する手続きを経た場合、自動車は適時に返還されなければなりません。
自動車のナンバープレートを故意に妨害、汚損、または要求に応じて取り付けなかった者は、本法第 90 条の規定に従って処罰されるものとする。
第 96 条 偽造、変造された自動車登録証、ナンバープレート、運転免許証、運転免許証を偽造、変造、使用した者は、公安機関の交通管理部門により車両を没収され、車両を拘留され、15 日以下の拘留及び 2,000 元以上 5,000 元以下の罰金に処される。犯罪が構成された場合には、法に従って刑事責任を追及するものとします。
検査標章または保険標章を偽造、変造、または使用した者は、公安機関の交通管理部門に没収され、車両を拘留され、10 日以下の拘留および 1,000 元以上 3,000 元以下の罰金に処される。犯罪が構成された場合には、法に従って刑事責任を追及するものとします。
他の車両の自動車登録証、ナンバープレート、運転免許証、検査標章、保険標章を使用した場合、公安機関交通管理部門はこれを没収し、車両を拘留し、2,000元以上5,000元以下の罰金に処する。
関係者が対応する法的証明書を提出するか、対応する手続きを完了した場合、自動車は適時に返還されなければなりません。
第 97 条 違法にサイレンまたは標識灯を設置した者は、公安機関の交通管理部門により強制的に撤去および没収され、200 元以上 2,000 元以下の罰金に処される。
第 98 条 自動車の所有者または管理者が国の規定に従って自動車に対する強制第三者賠償責任保険に加入しなかった場合、公安機関の交通管理部門は、規定に従って車両が保険に加入するまで車両を拘留し、規定に従って保険の最低責任限度額に基づいて支払うべき保険料の 2 倍の罰金を科すものとする。
前項に従って支払われた罰金はすべて、交通事故社会扶助基金に算入されるものとする。具体的な措置は国務院が定めるものとする。
第 99 条 次の行為を行った者は、公安機関の交通管理部門により 200 元以上 2,000 元以下の罰金に処せられます。
(1) 自動車運転免許を取得していない間、自動車運転免許を取り消された期間、又は自動車運転免許の一時保留を受けている間に自動車を運転した場合。
(2) 自動車運転免許を取得していない者、又は自動車運転免許を取り消され、若しくは一時停止された者が運転する自動車の引き渡し。
(3) 交通事故を起こして逃走しても犯罪にはなりません。
(4) 規定速度の50%を超える速度で走行する自動車。
(5) 道路交通安全法令及び自動車安全運転義務に違反して自動車の運転者に自動車の運転を強要し、交通事故を引き起こした場合であって、犯罪に該当しない場合。
(6) 交通規制に違反し、制止を聞かずに強行通行する行為。
(7) 交通機関を故意に損傷、移動、改造し、有害な結果を引き起こす行為。これは犯罪とはなりません。
(8) 自動車を不法に傍受・留置し、制止に耳を傾けず、深刻な交通渋滞や多額の財産損失を引き起こす行為。
前項第2号及び第4号のいずれかに該当する場合には、自動車運転免許も取り消されることがあります。加害者が第 1 項、第 3 項、第 5 項から第 8 項までのいずれかの状況に該当する場合も、15 日以内の拘留が可能である。
第 100 条: 組み立てられた自動車または廃車基準に達した自動車を道路で運転した者は、公安機関の交通管理部門に没収され、強制的に廃車される。
前項の自動車を道路上で運転した場合、200元以上2000元以下の罰金に処し、自動車運転免許を取り消す。
廃車基準に達した自動車を売却した場合には、不法所得を没収し、売却額と同額の罰金が課せられます。自動車は本条第 1 項の規定に従って取り扱われるものとする。
第 101 条 道路交通安全法令に違反して重大な交通事故が発生し、犯罪が成立した場合には、法に基づいて刑事責任を追及し、公安機関の交通管理部門が自動車運転免許を取り消すものとする。
交通事故を起こして逃走した者は、公安機関の交通管理部門により自動車運転免許を取り消され、生涯新たに自動車運転免許を取得することができない。
第 102 条: 6 か月以内に 2 件以上の重大な交通事故に主としてまたは全面的に責任を負った専門輸送部隊は、潜在的な安全上の危険を除去するよう公安機関の交通管理部門から命令されるものとする。潜在的な安全上の危険を排除していない自動車は、道路を走行することが禁止されています。
第 103 条:国家自動車製品管理部門が国家自動車安全技術基準に従った厳格な審査を怠り、不適合な自動車モデルの生産を許可した場合、責任者およびその他の直接責任者は降格または解雇の行政処分を科される。
自動車製造業者が国家自動車安全技術基準を遵守しなかったり、国家自動車製品管理部門の許可を得て生産した自動車モデルの自動車完成品の品質検査を厳格に実施しなかったりした結果、品質が不適格な自動車が工場から販売用に出荷された場合、品質技術監督部門は中華人民共和国製品品質法の関連規定に基づき罰則を課すものとする。
国家自動車製品管理部門の許可なく自動車モデルを恣意的に製造または販売した者は、違法に製造および販売された自動車完成品および付属品を没収され、違法製品の価値の 3 倍以上 5 倍以下の罰金に処される可能性があります。営業許可証がある場合は工商行政部門が営業許可証を取り消し、営業許可証がない場合は封印する。
組み立てられた自動車を製造若しくは販売する者、又は無許可で改造された自動車を製造若しくは販売する者は、本条第 3 項の規定に従って処罰される。
本条第 2 項、第 3 項及び第 4 項に掲げる違法行為を行い、国家自動車安全技術基準を満たしていない自動車を製造又は販売する者は犯罪となり、法律に従って刑事責任を追及されるものとする。
第 104 条 無許可で道路を掘削したり、建設のため道路を占有したり、その他道路交通の安全に影響を与える活動を行った者は、道路管理部門から違法行為の中止と原状回復を命じられ、法律に従って罰金を科される場合がある。通行人、車両、その他の財産に損害を与えた場合、その人は法律に従って賠償責任を負うものとします。
道路交通安全活動に影響を及ぼす前項の行為があった場合、公安機関の交通管理部門は、違法行為の中止と交通の速やかな復旧を命ずることができる。
第 105 条 道路工事または道路が損傷した場合、警告標識が適時に設置されない場合、保護措置が講じられない場合、または信号機、交通標識および交通標識が設置されるべきときに設置されない場合、または信号機、交通標識および交通標識が適時に設置されない場合、あるいは信号機、交通標識および交通標識が適時に変更されない場合、その結果、通行する人々に損失が生じた場合、車両およびその他の財産については、関連する責任を負う部門が法律に従って賠償責任を負うものとします。
第 106 条 道路の両側若しくは隔離帯に樹木その他の植物が植えられ、又は看板、パイプライン等が設置され、街路灯、信号機、交通標識を妨げ、安全視距離を妨げている場合、公安機関の交通管理部門は、加害者に障害物を除去するよう命令しなければならない。これに応じない場合は、200 元以上 2,000 元以下の罰金を科し、妨害物を強制撤去し、必要な費用は加害者が負担する。
第 107 条 道路交通違反者には警告および 200 元以下の罰金を科す。交通警察はその場で行政罰を決定し、行政罰決定通知書を発行する場合があります。
行政処分決定書には、当事者の法令違反の事実、行政処分の根拠、処分の内容、時間と場所、処分機関の名称が記載され、法執行官が署名または押印しなければならない。
第 108 条 当事者は、課徴金決定を受領した日から 15 日以内に指定銀行で罰金を納付しなければならない。
当事者が歩行者、同乗者、および自動車以外の運転者に課される罰金に異議がない場合は、その場で罰金を徴収することができます。
罰金については、省、自治区、または中央直轄市の財政部門が一律に発行する罰金領収書を発行する。財務部門が一律に発行する罰金領収書が発行されない場合、当事者は罰金の支払いを拒否する権利を有します。
第 109 条:当事者が期限内に行政処分の決定を履行しない場合、行政処分の決定をした行政庁は、次の措置をとることができる。
(1) 罰金が期限までに支払われない場合、罰金金額の 3% の追加罰金が毎日課されます。
(2) 人民法院に強制執行を申請する。
第 110 条:職務を遂行する交通警察官は、道路交通違反を一時的に自動車運転免許証の拘留または取り消しによって処罰すべきであると考える場合、まず自動車運転免許証を拘留し、事件を公安機関の交通管理部門に移送して 24 時間以内に処理することができる。
道路交通違反を犯した者は、15日以内に公安機関の交通管理部門に行き、処罰を受けなければならない。正当な理由なく期限内に手続きを怠った場合、自動車運転免許は取り消されます。
公安機関の交通管理部門が自動車運転免許証を一時的に差し止めたり、取り消したりする場合には、行政処分の決定を下すものとする。
第 111 条:この法律の規定に違反した拘留に対する行政罰は、県、市公安局、公安支局、または県レベルに相当する公安機関が裁定する。
第 112 条 公安機関の交通管理部門は、自動車又は非自動車を拘留したときは、その場で証票を発行し、関係者に対し、所定の期間内に公安機関の交通管理部門に出向いて処理を受理するよう通知しなければならない。
公安機関の交通管理部門は、留置した車両を適切に保管し、使用してはならない。
期限内に処理の受付に来られず、告知後3ヶ月を経過しても処理の受付に来られない場合には、留置車両は法律に基づいて処分されます。
第百十三条 自動車運転免許の一時保留期間は、罰則の決定が効力を生じた日から起算する。罰則の決定が発効する前に自動車運転免許証が保留された場合、拘留の 1 日は一時停止期間の 1 日によって相殺されるものとする。
自動車運転免許取消後の自動車運転免許の再申請期間については、自動車運転免許管理規則に準じて取扱います。
第 114 条 公安機関の交通管理部門は、交通技術監視記録に基づき、法律に従って違法な自動車の所有者または管理者を処罰することができる。運転者が特定された場合、この法律の規定に従って処罰される可能性があります。
第 115 条 交通警察官が次の行為を行った場合には、法律に従って行政処分を科すものとする。
(1) 法的条件を満たしていない自動車に対する自動車登録証明書、ナンバープレート、運転免許証、検査標章の発行。
(2) パトカー、消防車、救急車、エンジニアリング救助車両のサイレン、標識灯、およびスプレー標識パターンの設置、使用に関する法的条件を満たしていない自動車を承認する。
(3) 運転免許条件を満たさない者、試験を受けていない者、または試験に不合格となった者に対する自動車運転免許証の交付。
(4) 罰金の決定と罰金の徴収を分離するシステムを導入しなかった場合、または規制に従って徴収されたすべての手数料、罰金、および没収された不法利益を国庫に引き渡さなかった場合。
(5) 自動車学校、自動車教習所、自動車修理工場、有料駐車場などの事業活動の主催または参加。
(6) 立場を利用して他人の財産を譲り受けたり、その他の利益を追求したりする行為。
(7) 車両、自動車運転免許証、運転免許証、車両ナンバープレートの不法拘留;
(8) 法律に従って拘留された車両を使用する。
(9) 罰金受領書を発行せず、または罰金の金額を真実に記入せずにその場で罰金を徴収した場合。
(10) 私利を目的とした不正行為や交通事故の不当な処理。
(11) 故意に困難を生じさせ、自動車のナンバープレートの適用を遅らせること。
(12) 緊急作業を行っていないときは、サイレンと標識灯を使用する。
(13) 正常に走行する車両を傍受し検査するための規制に違反する。
(14) 緊急の公務を行っていない場合に自動車を妨害すること。
(15) 法的義務を履行しないこと。
公安機関の交通管理部門が前項に掲げる行為を行った場合には、直接の責任者及びその他の直接の責任者に対し、相応の行政制裁を与えるものとする。
第 116 条:交通警察官が本法第 115 条の規定に従って行政処分を受けた場合、行政処分の決定が下される前に職務の執行を停止されることができる。必要であれば、彼は拘留されるかもしれない。
本法第 115 条の規定に従い、降格または解任の行政処分を受けた交通警察官は、解雇される場合がある。
交通警察官が解雇または解雇された場合、その警察官の階級は剥奪されるものとする。交通警察官が解雇以下の行政処分を受けた場合、その警察官の階級は降格される。
第 117 条 交通警察官がその職権を利用して公共財産を不法に占有したり、賄賂を要求したり受領したり、職権を乱用したり職務を怠ったりした場合には、法律に従って刑事責任を追及するものとする。
第 118 条 公安機関の交通管理部門とその交通警察は、本法第 115 条に掲げる行為を犯し、関係者に損害を与えた場合、法律に従って賠償責任を負うものとする。
第8章 附則
第 119 条 この法律における次の用語の意味:
(1) 「道路」とは、高速道路、都市道路、および部隊の管轄内にあるが社会用自動車の通行を許可する場所を指し、広場、公共駐車場および公共交通に使用されるその他の場所を含みます。
(2) 「車両」とは、自動車および非自動車を指します。
(3) 「自動車」とは、動力装置によって駆動され、又は牽引され、人が乗って道路を走行し、又は物品を運搬し、又は特殊な工事作業を行うための車輪付き車両をいう。
(4) 「非電動車両」とは、人力または獣の力によって道路を走行する車両、および電動車椅子や障害者用電動自転車などの動力装置によって駆動される車両であって、設計最高速度、空車品質および外形寸法が関連する国家基準を満たす車両を指します。
(5) 「交通事故」とは、道路上の過失または事故により車両が人身傷害、死亡または物損を生じた事故をいいます。
第 120 条: 中国人民解放軍および中国人民武装警察の関連部門は、自動車ナンバープレートの登録、使用中の自動車の検査および自動車運転者の評価に関する中国人民解放軍および中国人民武装警察の業務を担当する。
第 121 条:道路を走行するトラクターについては、農業(農業機械)部門が本法第 8 条、第 9 条、第 13 条、第 19 条および第 23 条に規定する公安機関の交通管理部門の管理権限を行使する。
農業主務部門(農業機械)は、前項の規定に従って権限を行使する場合、本法の関連規定を遵守し、公安機関の交通管理部門の監督を受けなければならない。規定に違反した者は、本法の関連規定に従って法的責任を負うものとします。
この法律の施行前に農業(農業機械)当局が発行した自動車ナンバープレートは、この法律の施行後も引き続き有効です。
第 122 条:国は、海外からの車両の交通安全を一元的に管理する。
第 123 条: 省、自治区、および中央直轄市の人民代表大会常務委員会は、地域の実情に基づき、本法に規定する罰金の範囲内で具体的な実施基準を定めることができる。
第 124 条 この法律は、2004 年 5 月 1 日から施行する。