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個人所得税率表
2017-07-31

個人所得税率は

計算式

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給与税の計算式は次のとおりです:= (賃金および給与収入 - "”-控除番号)×適用税率-
個人の免税額は 3,500 です。超過累進税率による計算方法は以下のとおりです。
税金の支払い = 毎月の課税対象所得の全額 * 税率 - 簡単な計算による控除
実際の給与 = 支払われる給与 - 4 資金 - 税金の支払い。
満月の課税所得=(支払われる賃金 - 4 ゴールド) - 3500
控除基準: 個人税は月額 3,500 元の開始基準に基づいて計算されます
ある人の給与収入が 5,000 元の場合、その人が支払わなければならない個人所得税は: (5000-3500)×3%-0=45 (元) です。[1] 

税率表

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個人税率表

2011 年 9 月 1 日以降の調整後、つまり 2012 年に施行された 7 段階の超過累進個人所得税率表
支払う個人所得税 = 課税所得 × 適用税率 - 
控除基準 3,500 元/月 (2011 年 9 月 1 日から正式施行) (賃金および給与所得に適用)
個人所得税免除額 3,500 元 (賃金および給与に適用)

シリーズ
全月の課税所得 (税区分を含む)
全月の課税対象所得 (税区分を除く)
税率 (%)
簡単な控除計算
1
1,500 元以下
1455 元を超えない
3
0
2
NT$1,500 ~ NT$4,500 を超える部分
1455元を超えて4155元までの部分
10
105
3
NT$4,500 ~ NT$9,000 を超える部分
4155元を超えて7755元までの部分
20
555
4
NT$9,000 ~ NT$35,000 を超える部分
7755元を超えて27255元までの部分
25
1,005
5
NT$35,000 ~ NT$55,000 を超える部分
27,255元を超えて41,255元までの部分
30
2,755
6
NT$55,000~NT$80,000を超える部分
41,255元を超えて57,505元までの部分
35
5,505
7
8万元を超える部分
57505元を超える部分
45
13,505
[2] 
改革前と改革後の比較
注:
1この表に記載されている税込および税抜の括弧は、税法に従って関連経費を差し引いた後の収入です。
2内税枠は、納税者が税金を負担する賃金および給与所得に適用されます。税抜枠は、他人(単位)が税金を支払う賃金および給与所得に適用されます。
例: ある人の月給は、社会保障の個人支払額と住宅積立金の個人支払額を差し引いた後、5,500 元です。個人税の計算は次のようになります: (5500-3500)*10%-105=95 元
   
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