国家フィットネス規則
第 1 章 一般規定
記事 1国家フィットネス活動の発展を促進し、国家フィットネス活動における国民の正当な権利と利益を保護し、国民の身体的質を向上させるために、これらの規則が制定されています。
第 2 条県レベル以上の地方人民政府は、国家フィットネス事業を国家経済社会発展計画に組み入れ、公共スポーツ施設を計画的に建設し、農村部や都市部の草の根の公共スポーツ施設建設への投資を増やし、国家フィットネス事業のバランスのとれた調和のとれた発展を促進すべきである。
国家は、国民の生活水準に見合ったスポーツ消費とスポーツ産業の発展を支援、奨励、促進しています。
第 3 条州は、草の根の文化・スポーツ組織の構築を促進し、スポーツ社会団体やスポーツ民間非企業単位などの大衆スポーツ組織が全国的なフィットネス活動を実施することを奨励している。
第 4 条国民は法律に従って全国的なフィットネス活動に参加する権利を有します。
各レベルの地方人民政府は、法律に従って国民のフィットネス活動に参加する国民の権利を保護するものとする。
第 5 条国務院スポーツ行政部門は全国の国民フィットネス業務を担当し、国務院の他の関連部門はそれぞれの責任の範囲内で関連する国民フィットネス業務を担当する。
県級以上の地方人民政府のスポーツ主管部門(以下、スポーツ部門)は、それぞれの行政区域内の国家フィットネス業務を担当する。県レベル以上の地方人民政府のその他の関連部門は、それぞれの責任の範囲内で関連する国家フィットネス業務に責任を負います。
第 6 条州は国民のフィットネスへの寄付と後援を奨励しています。
国家フィットネス目的に寄付を行う自然人、法人、またはその他の組織は、法律に従って税制上の優遇措置を享受するものとします。
第 7 条国民の体力の向上に顕著な貢献をした組織や個人は、関連する国の規制に従って表彰され、報奨金が与えられます。
第 2 章 全国フィットネス計画
第 8 条国務院は、国家フィットネス事業の目標、課題、対策、保証などを明確にするために、国家フィットネス計画を策定する。
県級以上の地方人民政府は、地域の実情に基づいて、それぞれの行政区の国家フィットネス実施計画を策定する。
国家体力計画と国家体力実施計画を策定する際には、学生、高齢者、障害者、地方住民の特別なニーズを十分に考慮する必要がある。
第 9 条州は定期的に国民の体力モニタリングと国民のフィットネス活動に関する調査を実施しています。
国民の体力モニタリングは、国務院スポーツ行政部門が関連部門と協力して組織し、実施する。その中で、学生の体力監視は国務院教育行政部門が組織し、実施している。
国民のフィットネス活動に関する調査は、国務院スポーツ行政部門が企画・実施する。
第 10 条国務院は国民の体力モニタリングの結果と国民の体力活動の調査結果に基づいて国家体力計画を改定した。
県級以上の地方人民政府は、住民の体力モニタリングの結果と国民健康活動の調査結果に基づいて国家健康実施計画を改定しなければならない。
第 11 条国家フィットネス計画は、県レベル以上の人民政府のスポーツ当局が関連部門と協力して組織し、実施する。県レベル以上の地方人民政府は、組織と連携を強化し、それぞれの行政区における国家体力計画の実施に責任を負うべきである。
県級以上の人民政府の体育行政主管部門は、同級人民政府の任期が満了した場合、関係部門と連携して国家体力計画の実施状況を評価し、評価結果を同級人民政府に報告するものとする。
第 3 章 全国的なフィットネス活動
第 12 条毎年 8 月 8 日は全米フィットネスデーです。県レベル以上の人民政府とその関連部門は、全国フィットネスデーにおける全国的なフィットネス広報を強化すべきである。
国家機関、企業、機関、その他の組織は、国家フィットネスデーに独自の条件に基づいて国家フィットネス活動を実施するために独自の人員を組織する必要があります。
県級以上の人民政府の体育行政部門は国家体育デーに無料のフィットネス指導サービスを企画・実施する。
全国フィットネスデーには、公共スポーツ施設を無料で一般開放すべきである。州は、ナショナル・フィットネス・デーに他の種類のスポーツ施設を無料で一般公開することを奨励している。
第 13 条国務院スポーツ行政部門は定期的に全国大衆スポーツ大会を開催するものとする。国務院の他の関連部門、国家社会団体などは、必要に応じて対応する全国大衆スポーツ大会を開催することができる。
地方人民政府は、自らの行政区内で大衆スポーツ大会を定期的に開催しなければならない。
第 14 条県級人民政府のスポーツ行政部門は、伝統的な祭りや閑散期に、農村の生産、労働、文化生活と両立する国民的フィットネス活動を組織し、実施するものとする。
第 15 条国家機関、企業、機関、その他の組織は、業務間(業務前)の演習や余暇のフィットネス活動を実施するために独自の人員を組織するものとする。条件が許せば、運動会や運動テスト、体力テストなどを実施することもあります。
第 16 条労働組合、共産主義青年団、女性連盟、障害者連盟、その他の社会団体は、それぞれの特徴に基づいて全国的なフィットネス活動を実施するために会員を組織すべきである。
各スポーツ団体は、スポーツイベントの普及や全国的なフィットネス活動の組織化を業務計画に盛り込み、全国的なフィットネス活動に対する指導や支援を行うべきである。
第 17 条草の根の文化・スポーツ団体、住民委員会、村民委員会は、住民を組織して全国的なフィットネス活動を実施し、政府の関連業務を支援すべきである。
第 18 条全国的なフィットネス活動拠点、スポーツクラブ、その他の大衆スポーツ組織に対し、全国的なフィットネス活動を実施し、科学的なフィットネス知識を宣伝するよう奨励する。スポーツ当局および県レベル以上の人民政府の関連部門が支援を提供すべきである。
第 19 条法律に従って開催される大規模なスポーツ大会などの全国的なフィットネス活動については、いかなる組織または個人も違法に承認を設定し、承認料を請求することはできません。
第 20 条ラジオ局、テレビ局、新聞、インターネットのウェブサイトは、国のフィットネス活動に関する広報と報道を強化し、科学的なフィットネス知識を普及させ、フィットネスに対する国民の意識を高める必要があります。
第 21 条学校は、「中華人民共和国スポーツ法」および「学校体育規定」の規定に従い、生徒の年齢、性別、体調に応じて体育の授業を組織・実施し、放送体操や目の体操などのスポーツ活動を実施し、生徒の運動指導をし、生徒の体力を向上させなければならない。
学校は、生徒が授業中に毎日 1 時間の身体活動に参加することを保証する必要があります。
第 22 条この学校は、学年ごとに少なくとも 1 回は全校運動会を開催します。状況が許せば、計画的にハイキング、キャンプ、スポーツ夏(冬)キャンプなどの活動に参加するよう学生を組織することもできます。
第 23 条草の根の文化・スポーツ団体、学校、家庭は、学生が学外のスポーツ活動に参加できるよう支援し、指導するために協力を強化すべきである。
青少年活動センター、児童館、女性児童センターなどは、学生がスポーツ活動を行うのに便利な場所を提供する必要があります。
第 24 条大規模な全国的なフィットネス活動を組織する場合、大規模な大衆活動の安全管理に関する国の規制に従って安全作業を行わなければなりません。
第 25 条いかなる組織または個人も、フィットネス活動を利用して、封建的な迷信を助長し、社会道徳に違反し、公の秩序を乱し、または国民の身体的および精神的健康を損なう行為に従事することはできません。
第 4 章 全国フィットネス保証
第 26 条県レベル以上の人民政府は、国民フィットネス事業に必要な資金を同レベルの財政予算に組み入れ、国民経済の発展に伴い国民フィットネスへの投資を段階的に増加させるべきである。
関連する国家宝くじ公共福祉資金配分方針に従ってスポーツ当局によって割り当てられ使用される宝くじ公共福祉資金は、関連する国の規制に従って国民のフィットネスのために使用されるものとする。
第 27 条公共スポーツ施設管理部門による計画、建設、使用、管理、保護およびサービスの提供は、「公共文化スポーツ施設規則」の規定に従うものとする。
公共スポーツ施設の計画と建設は、大衆が近くでフィットネス活動に参加できるように、地域の経済発展レベルに適合するものでなければなりません。農村地域における公共スポーツ施設の計画と建設では、農村の生産、労働、文化的な生活習慣も考慮に入れる必要があります。
第 28 条学校は放課後と休日に生徒にスポーツ施設を開放すべきです。公立学校はスポーツ施設を一般に開放する条件を積極的に整備すべきである。州は私立学校にスポーツ施設を一般に開放することを奨励している。
県レベルの人民政府は、スポーツ施設を一般に開放する学校を支援し、スポーツ施設を一般に開放する学校に関連する賠償責任保険を提供する。
学校は、施設の運営を維持する必要性に基づいて、スポーツ施設の使用に必要な料金を一般から徴収する場合があります。
第 29 条公園や緑地などの公共の場所の管理単位は、独自の条件に基づいて全国的なフィットネス活動の会場を手配する必要があります。県レベル以上の地方人民政府のスポーツ当局は、実情に応じてフィットネス器具を無料で提供している。
住宅地の設計では、フィットネス活動の場を配置する必要があります。
第 30 条公園、緑地、広場、住宅地や住宅地などの公共の場所の管理単位は、公共の場所や住宅地に設置されている国民健康器具の管理と保守の責任者を明確に定義する必要があります。
第 31 条州は社会スポーツインストラクターのチーム編成を強化し、全国的なフィットネス活動に科学的な指導を提供しています。
州は、報酬を受け取ることを目的とすることなく、フィットネススキルの指導、フィットネス活動の企画、科学的なフィットネス知識の普及などのサービスを提供するソーシャルスポーツインストラクターに対して技術階層システムを導入しています。県級以上の地方人民政府のスポーツ行政部門は、関連する知識と技能の研修を無料で提供し、ファイルを作成する。
州は、フィットネス指導を職業とする社会スポーツ指導者を対象とした専門資格認定制度を実施している。高リスクのスポーツプロジェクトでフィットネス指導を提供することを職業とするソーシャルスポーツインストラクターは、関連する国の規制に従って専門資格証明書を取得するものとします。
第 32 条高リスクのスポーツ事業を運営する者は、以下の条件を満たし、県レベル以上の人民政府スポーツ行政部門に申請書を提出しなければならない。
(1) 関連するスポーツ施設は国家基準に準拠しています。
(2) 国家専門資格証明書を取得した社会スポーツ指導員及び救助員を所定数配置していること。
(3) 相応の安全保証体制及び措置を講じていること。
県級以上の人民政府体育行政主管部門は申請受領日から30日以内に現地確認を行い、承認・不承認を決定するものとする。承認された場合、ライセンスが発行されます。承認されない場合は、申請者に書面で通知され、その理由が述べられるものとします。
ハイリスクスポーツプロジェクトの運営を申請する者は、県級以上の人民政府スポーツ主管部門の承認文書を持って、法律に基づき工商行政部門に行って関連登録手続きを行わなければならない。
国務院スポーツ行政部門は関係部門と協力して高リスクスポーツイベントの目録を作成、調整し、国務院の承認を得て公表する。
第 33 条州は、全国のフィットネス活動の主催者およびフィットネス会場の管理者に対し、法律に従って関連する賠償責任保険に加入することを奨励しています。
州は、全国的なフィットネス活動に参加する国民に対し、法律に従って傷害保険に加入することを奨励しています。
第 34 条県級以上の地方人民政府のスポーツ行政部門は、高リスクスポーツ事業の運営に関する法律に基づき監督・検査の職務を遂行する。
第 5 章 法的責任
第 35 条学校がこれらの規定の規定に違反した場合、県級以上の人民政府教育部門は管理権限に従って是正を命じるものとする。是正を拒否した場合、責任者およびその他の直接責任者は法律に従って処罰されるものとします。
第 36 条許可なく危険性の高いスポーツイベントを運営する者は、行政当局に従い、県級以上の地方人民政府スポーツ行政部門から是正を命じられる。不法利得がある場合、不法利得は没収される。不法利得が 3 万元未満、または不法利得がない場合は 3 万元以上 10 万元以下の罰金に処する。不法利益が 3 万元を超える場合、不法利益の 2 倍以上 5 倍以下の罰金が課される。
第 37 条ライセンス取得後、高リスクスポーツイベントの運営者が本規則に規定する条件を満たさなくなり、依然としてスポーツイベントを運営する場合、県級以上の地方人民政府の主管スポーツ主管部門は、その管理権限に基づき是正を命じるものとする。違法な収入がある場合、違法な収入を徴収してはならない。不法所得が 3 万元未満、または不法所得がない場合は 3 万元以上 10 万元以下の罰金に処する。不法所得が 30,000 元を超える場合、不法所得の 2 倍以上 5 倍以下の罰金を課す。不法所得者が是正を拒否した場合、元のライセンス発行機関はライセンスを取り消すものとする。
第 38 条フィットネス活動を利用して、封建的迷信を助長し、社会倫理に違反し、公の秩序を乱し、国民の身体的および精神的健康を害する行為に従事する者は、「中華人民共和国公安行政処罰法」の規定に従って公安機関によって処罰されるものとする。犯罪が構成された場合には、法に従って刑事責任を追及するものとします。
第 39 条県レベル以上の人民政府および関連部門の職員が国家フィットネス活動中に職務を怠ったり、職権を乱用したり、えこひいきをしたりした場合は、法律に従って処罰されるものとする。犯罪が構成された場合には、法に従って刑事責任を追及するものとします。
第6章 附則}
第 40 条この規則は、2009 年 10 月 1 日に発効するものとします。