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中華人民共和国公共文化サービス保障法
2017-07-31


中華人民共和国公共文化サービス保障法

(2016 年 12 月 25 日、第 12 期全国人民代表大会常務委員会第 25 回会議で採択)

ディレクトリ

第1章 総則}

第2章 公共文化施設の建設及び管理}

第3章 公共文化サービスの提供}

第4章 安全措置}

第5章 法的責任}

第6章 附則}

 

 

第 1 章 一般規定

第1条この法律は、公共文化サービス体系の構築を強化し、人民の精神的および文化的生活を豊かにし、優れた中国の伝統文化を継承し、社会主義の核心的価値観を促進し、文化的自信を高め、中国の特色ある社会主義文化の繁栄と発展を促進し、国民全体の文明的資質を向上させることを目的として制定された。

第2条この法律で言及されている公共文化サービスとは、国民の基本的な文化的ニーズを満たすことを主な目的として、政府が社会勢力の参加を得て提供する公共文化施設、文化製品、文化活動、およびその他の関連サービスを指します。

第3条公共文化サービスは、先進的な社会主義文化の方向を堅持し、人間中心のアプローチを堅持し、社会主義の中核的価値観を指針として堅持すべきである。 「百花咲かせ、百家争鳴」の方針に基づき、優れた公共文化作品の創造・生産を支援し、公共文化サービスの内容を充実させるべきである。

第4条県級以上の人民政府は、公共の福祉、基礎性、平等性、利便性の要求に従って、公共文化サービスを国家経済社会発展計画に組み入れ、公共文化施設の建設を強化し、公共文化サービス制度を改善し、公共文化サービスの効率を向上させなければならない。

第5条国務院は、国民の基本的な文化的ニーズと経済的および社会的発展のレベルに基づいて、国家基本的公共文化サービス指導基準を策定および調整します。

省、自治区、直轄市の人民政府は、国の基礎的公共文化サービス指導基準に従い、地方の実際の需要、財政能力、文化的特色を考慮して、それぞれの行政区における基礎的公共文化サービスの実施基準を策定し、調整するものとする。

第6条国務院は、全国の公共文化サービスを指導、調整、促進するための公共文化サービスの包括的な調整メカニズムを確立しました。国務院文化行政部門は総合調整の具体的な責任を負う。

各レベルの地方人民政府は、公共文化サービスの全体的な計画と調整を強化し、共同建設と共有の実現を促進すべきである。

第7条国務院の文化主管部門と報道、出版、ラジオ、テレビの主管部門は、本法と国務院が定める責任に従って、全国の公共文化サービスに責任を負う。国務院の他の関連部門は、それぞれの責任の範囲内で関連する公共文化サービスを担当します。

県レベル以上の地方人民政府の文化、出版、出版、ラジオ、テレビの主管部門は、その任務に応じて、それぞれの行政区域内の公共文化サービスに責任を負う。県レベル以上の地方人民政府のその他の関連部門は、それぞれの責任の範囲内で関連する公共文化サービスに責任を負います。

第8条国家は、旧革命拠点地域、少数民族地域、国境地域、貧困地域における公共文化サービスを支援し、公共文化サービスのバランスの取れた協調的な発展を促進している。

第9条あらゆるレベルの人民政府は、未成年者、高齢者、障害者、流動人口などのグループの特性とニーズに基づいて、対応する公共文化サービスを提供すべきである。

第10条国は、公共文化サービスと学校教育の統合を奨励、支援し、公共文化サービスの社会教育機能を十分に発揮させ、若者の思想的、道徳的、科学的、文化的資質を向上させている。

第11条国は、公共文化サービスにおける科学技術の役割を奨励および支援し、現代の情報技術と通信技術の利用を促進し、国民の科学的リテラシーと公共文化サービスのレベルを向上させています。

第12条国は、公共文化サービスの分野における国際協力と交流を奨励し、支援しています。

第13条国は、国民、法人、その他の団体が公共の文化サービスに参加することを奨励し、支援しています。

公共の文化サービスに顕著な貢献をした国民、法人、その他の団体は、法律に従って表彰され、表彰されるものとする。

第 2 章 公共文化施設の建設と管理

第14条この法律で言及されている公共文化施設とは、公共文化サービスを提供するために使用される建物、会場および設備を指し、主に図書館、博物館、文化センター(駅)、美術館、科学技術博物館、記念館、スポーツ会場、労働者文化宮殿、青少年宮殿、婦人児童活動センター、高齢者活動センター、郷(街路)および村(コミュニティ)の草の根総合文化サービスセンター、農家(従業員)書店、公共新聞読書欄(スクリーン)、ラジオ・テレビ放送送信中継施設、公共デジタル文化サービスポイントなど

県級以上の地方人民政府は、それぞれの行政区域内の公共文化施設の目録と関連情報を発行しなければならない。

第15条県レベル以上の地方人民政府は、公共文化施設の建設を都市・農村計画と同じレベルで組み入れ、国家公共基礎文化サービス指導基準と省の公共基礎文化サービス実施基準に従い、地域の経済社会発展レベル、人口状況、環境条件、文化的特性と合わせて、公共文化施設の種類、量、規模、配置を合理的に決定し、会場サービス、移動サービス、サービスを組み合わせた公共文化施設ネットワークを形成しなければならない。デジタルサービス。

公立文化施設の立地選定は、国民の意見を募り、公共文化施設の機能や特性に適合し、その役割に資するものでなければならない。

第16条公共文化施設の建設に使用される土地は、全体的な土地利用計画および都市農村計画に適合し、法的手続きに従って承認されなければなりません。

いかなる団体または個人も、公共文化施設の建設に使用される土地に侵入したり、許可なくその用途を変更したりすることはできません。特別の事情により公共文化施設の建設用地の調整が必要となった場合には、建設用地を改めて決定する必要がある。公共文化施設の調整後の建設用地は、当初の面積を下回ってはなりません。

住宅地の建設、改築、拡張を行う場合、補助的な公共文化施設は、関連する規制や基準に従って計画、建設されなければなりません。

第17条公共文化施設の設計と建設は、実用性、安全性、科学、美しさ、環境保護、保全および国家基準の要件を満たさなければならず、バリアフリーの施設と設備を備えなければなりません。

第18条各レベルの地方人民政府は、新築、改築、拡張、共同建設、賃貸、既存の公共施設の活用などのさまざまな方法を採用し、町(街路)や村(コミュニティ)の草の根レベルで総合文化サービスセンターの建設を強化し、関連する公共施設の草の根レベルでの統一管理と総合的利用を促進し、正常な運営を確保することができる。

第19条いかなる組織または個人も、許可なく公共文化施設を破壊したり、許可なく公共文化施設の機能や用途を変更したり通常の運営を妨害したり、公共文化施設を占拠または悪用したり、公共文化サービスに関係のない商業活動に公共文化施設を使用したりしてはなりません。

都市や農村の建設により公共文化施設を解体し、あるいはその機能や用途を変更する必要がある場合には、関連法律と行政法規の規定に従って再建または改修しなければならず、先に建設してから解体する、または建設と解体を同時に行うという原則を遵守しなければならない。改築又は改修される公共文化施設の施設構成基準及び建築面積は減額されないものとする。

第20条公共文化施設管理部門は、国家基準に従って必要なサービス内容と設備を構成および更新し、公共文化施設の定期的な維持管理を強化し、公共文化施設の正常な使用と運営を確保するものとする。

公共文化施設管理部門は、管理システムとサービス仕様を確立および改善し、公共文化施設資産の統計報告システムと公共文化サービスの発展のための年次報告システムを確立するものとする。

第22条公共文化施設管理部門は、公共文化施設と公共活動の安全を確保するために、法律に従って安全管理システムを確立および改善し、公共文化施設および公共活動の安全評価を実施し、安全保護具および人員を装備しなければならない。

第23条各レベルの人民政府は、国民参加による公共文化施設の利用効率の評価評価制度を確立すべきである。公立文化施設の管理主体は、評価結果に基づいて業務改善やサービスの質の向上を図るべきである。

第24条国は、公立図書館、博物館、文化センターなどの公共文化施設の管理部門が、その機能的位置付けに基づいてコーポレート・ガバナンス構造を確立および改善し、関係者、専門家、および一般の代表者を管理に参加させることを促進しています。

第25条国は、国民、法人およびその他の団体が公共文化施設を建設、寄付または政府部門と協力して建設することを奨励および支援し、また国民、法人およびその他の団体が法律に従って公共文化施設の運営および管理に参加することを奨励します。

第26条公共の文化施設を使用する場合、公衆は公序良俗を遵守し、公共施設を大切にし、公共施設、設備、物品を損傷してはならない。

第 3 章 公共文化サービスの提供

第27条各レベルの人民政府は公共文化施設を最大限に活用し、優れた公共文化産物の提供と普及を促進し、国民読書、国民法の普及、国民の体力、科学と芸術の国民普及、優れた伝統文化の継承などの活動を支援すべきである。

第28条地区に分かれた市、県レベルの地方人民政府は、国家の基礎的公共文化サービスの指導基準と省、自治区、直轄市の基礎的公共文化サービスの実施基準に従い、地域の実情を踏まえて、それぞれの行政区における公共文化サービスの目録を策定・公表し、その実施を組織しなければならない。

第29条公共福祉文化単位は、サービス項目を改善し、サービス内容を充実させ、演劇、展覧会、映画上映、ラジオおよびテレビ番組の視聴、読書サービス、芸術訓練などを無料または割引で国民に提供する条件を作り、国民が文化活動を行うための支援と援助を提供するものとする。

州は、商業文化団体に対し、公共の文化製品や文化活動を無料または割引価格で提供することを奨励しています。

第30条草の根総合文化サービスセンターは、資源の統合を強化し、公共文化サービスネットワークを確立・改善し、その調整サービス機能を最大限に発揮し、書籍や新聞の朗読、映画やテレビの鑑賞、オペラ公演、法教育、芸術の普及、科学の普及、ラジオ放送、インターネットアクセス、大衆文化・スポーツ活動などの公共文化サービスを国民に提供し、その機能特性と地域の状況に応じてその他の公共サービスを提供すべきである。

第31条公共の文化施設は、その機能と特性に基づいて、関連する国の規制に従って、無料または割引で一般に公開されなければなりません。

公立文化施設が開設料を取るのであれば、毎月定期的に小中学生に対して無料で開放すべきである。

公共文化施設の開設や研修サービスの提供にかかる費用は、承認を得るため県レベル以上の人民政府の関連部門に報告しなければならない。徴収した使用料は公共文化施設の維持管理及び整備に活用し、他の目的に流用しません。

公共文化施設管理部門は、サービス内容及び開館時間を公表しなければならない。開館を一時的に中止する場合は適時発表いたします。

第32条国は、政府機関、学校、企業、団体の文化施設やスポーツ施設の一般公開を奨励し、支援しています。

第33条国家は公共デジタル文化全体の構築を計画し、統一規格と相互接続を備えた公共デジタル文化サービスネットワークを構築し、公共文化情報リソースライブラリを構築し、草の根ネットワークサービスの共同構築と共有を実現する。

国はデジタル文化製品の開発を支援し、公共文化サービスを提供するためにブロードバンド インターネット、モバイル インターネット、ラジオおよびテレビ ネットワーク、衛星ネットワークの利用を促進しています。

各レベルの地方人民政府は、草の根公共文化施設のデジタル化とネットワーク構築を強化し、デジタル化とネットワークサービス能力を向上させるべきである。

第34条あらゆるレベルの地方人民政府は、地域の状況に応じて移動文化サービスを提供するためにさまざまな方法を採用すべきである。

第35条州は、農村地域における書籍、新聞、定期刊行物、オペラ、映画、ラジオ、テレビ番組、オンライン情報コンテンツ、フェスティバル、スポーツやフィットネス活動などの公共文化製品の供給を増やすことに重点を置き、都市と農村の公共文化サービスの平等化を推進している。

農村地域に提供される書籍、新聞、定期刊行物、映画などの公共文化製品は、農村地域の特性とニーズを満たし、適切性と適時性を高める必要があります。

第36条各レベルの地方人民政府は、地域の実情に基づいて、人の流れが多い公共の場所、出稼ぎ労働者が集中する地域、取り残された女性や子供が集中する農村地域に必要な施設を整備し、便利でアクセスしやすい公共文化サービスを提供するためにさまざまな形態を採用すべきである。

第37条国は国民が公共の文化サービスに積極的に参加し、健康で文明的な大衆文化活動やスポーツ活動を自主的に実施することを奨励している。あらゆるレベルの地方人民政府は必要な指導、支援、援助を提供すべきである。

住民委員会と村民委員会は、住民のニーズに基づいて大衆文化・スポーツ活動を実施し、地方人民政府の関連部門が公共文化サービスに関連する業務を遂行するのを支援しなければならない。

国家機関、社会団体、企業、機関は、従業員の文化的生活を豊かにするために、それぞれの特性とニーズに基づいて大衆的な文化・スポーツ活動を組織し、実施する必要がある。

第38条各レベルの地方人民政府は、児童生徒に対する公共文化サービスを強化し、学校が児童生徒の特性に応じた文化・スポーツ活動を実施できるように支援し、道徳、知育、体育、美的教育を推進すべきである。

第39条あらゆるレベルの地方人民政府は、草の根レベルで軍の文化建設を支援し、軍営の文化・スポーツ活動を充実させ、軍民の文化統合を強化すべきである。

第40条国家は、民族言語による文化産物の供給を強化し、優れた公共文化産物の民族言語への翻訳と民族地域での普及を強化し、民族文化産物の創造と生産を奨励および支援し、民族の特色のある大衆文化およびスポーツ活動の発展を支援する。

第41条国務院と省、自治区、中央直轄市の人民政府は、政府による公共文化サービスの購入に関する指導意見と目録を策定する。国務院及び県級以上の地方人民政府の関係部門は、指導意見、目録及び実情に基づいて、具体的な購入品目及び内容を決定し、適時に国民に公表しなければならない。

第42条国は、団体の設立、プロジェクトへの資金提供、活動の後援、施設の提供、製品の寄贈などにより、国民、法人、その他の組織が公共の文化サービスの提供に参加することを奨励し、支援します。

第43条州は、国民、法人、その他の組織が文化ボランティア活動に参加することを提唱し、奨励しています。

公共文化施設管理部門は、文化ボランティアサービスメカニズムを確立し、文化ボランティアサービス活動を組織する必要がある。

県級以上の地方人民政府の関係部門は、文化ボランティア活動に対して必要な指導と支援を提供し、管理評価、教育訓練、インセンティブ保証メカニズムを確立しなければならない。

第44条いかなる組織または個人も、公共の文化施設、文化製品、文化活動、およびその他の関連サービスを利用して、国家の安全を脅かす活動、社会的および公共の利益を損なう活動、およびその他の法律や規制に違反する活動に従事することはできません。

第 4 章 安全措置

第45条国務院と各レベルの地方人民政府は、公共文化サービスに対する権限と支出責任に応じて、公共文化サービス資金を同レベルの予算に組み込み、公共文化サービスに必要な資金を手配するものとする。

第46条国務院と省、自治区、中央直轄市の人民政府は投資を拡大し、移転給付やその他の方法を通じて旧革命拠点地域、少数民族地域、国境地域、貧困地域における公共文化サービスの発展支援に重点を置くべきである。

国家は、経済的に発展した地域に対し、旧革命拠点地域、少数民族地域、国境地域、貧困地域における公共文化サービスへの支援を奨励し、支援している。

第47条無料または割引料金で開館している公共の文化施設は、国の規制に従って補助金を享受するものとします。

第48条州は、ソーシャルキャピタルが法律に従って公共文化サービスに投資し、公共文化サービスの資金源を拡大することを奨励しています。

第49条州は、国民、法人、その他の組織が公共の文化サービスの提供に参加するのを支援するために、政府によるサービス購入などの措置を講じています。

県レベル以上の公共福祉社会団体または人民政府およびその部門を通じて公共文化サービスのために財産を寄付する市民、法人およびその他の組織は、法律に従って税制上の優遇措置を享受するものとする。

州は、特に公共文化サービスのために、寄付やその他の手段を通じて公共文化サービス基金の設立を奨励しています。

第51条あらゆるレベルの地方人民政府は、公共文化施設の機能、任務、人口規模に基づいて、合理的に公共文化サービス職を設置し、それに対応する専門家を配置すべきである。

第52条州は、文化専門家、大学卒業生、ボランティアが草の根レベルで公共の文化奉仕に従事することを奨励し、支援しています。

第53条国は、国民、法人、その他の組織が法律に従って公共文化サービスの分野で社会組織を設立し、公共文化サービスの社会化と専門的発展を促進することを奨励および支援します。

第54条国は公共文化サービスに関する理論的研究を支援し、マルチレベルの専門人材の教育と訓練を強化しています。

第55条県レベル以上の人民政府は、公共文化事業資金の使用に関する監督・統計発表制度を確立・改善し、業績評価を強化し、資金が公共文化事業に確実に使用されるようにすべきである。いかなる組織または個人も、公共の文化事業資金を横領または流用してはなりません。

監査機関は法律に基づいて文化公共事業基金に対する監査監督を強化すべきである。

第56条各レベルの人民政府は公共文化サービスに対する監督・検査を強化し、国民の文化ニーズを反映した協議・フィードバックシステムと国民参加による公共文化サービス評価・評価システムを確立し、その評価・評価結果を補助金や報奨金を決定する基礎として活用すべきである。

第57条各レベルの人民政府および関連部門は、公共文化サービス情報をタイムリーに公開し、社会的監督を積極的に受け入れるべきである。

報道機関は公共文化事業に関する広報・報道を積極的に行い、世論の監視を強化すべきである。

第 5 章 法的責任

第58条本法の規定に違反して、各級地方人民政府の関連部門および県級以上の人民政府が公共文化サービスを保障する責務を履行しない場合、その上級当局または監督機関は期限内に是正を命じるものとする。状況が深刻な場合、直接責任者およびその他の直接責任者は法律に従って処罰されます。

第59条本法の規定に違反して、各級地方人民政府の関係部門および県級以上の人民政府が以下のいずれかの行為を行った場合、その上級当局または監督機関は期限付きの是正を命じるものとする。状況が深刻な場合、直接責任者およびその他の直接責任者は法律に従って処罰されます。

(1) 公共文化事業資金の横領または流用。

(2) 公共の文化施設を無許可で破壊、占拠、流用したり、その機能や用途を変更したり、正常な運営を妨害したりする行為。

(3) この法律の規定に従って公共文化施設を再建しなかった場合。

(4) 私利を目的とした職権乱用、職務怠慢、不正行為。

第60条公共文化施設の建設のために土地を占有したり、許可なくその用途を変更したりして本法の規定に違反した者は、県級以上の地方人民政府の土地行政部門および都市農村計画行政部門から、それぞれの任務に応じて期限内に是正を命じられるものとする。期限内に修正が行われない場合、決定を下した機関は法律に従って決定を執行するか、法律に従って人民法院に執行を申請するものとする。

第61条公立文化施設管理部門がこの法律の規定に違反し、以下のいずれかの事情がある場合、その所管部門は期限内に是正を命じるものとする。重大な結果が引き起こされた場合、直接責任者およびその他の直接責任者は法律に従って処罰されます。

(1) 規制に従って一般公開されていません。

(2) サービス内容、営業時間等の告知を怠った場合。

(3) 安全管理体制が確立されていない場合。

(4) 管理不備により生じた損失。

第62条この法律の規定に違反して、公立文化施設管理部門が以下の行為を行った場合、主務部門または価格部門は期限内に是正を命じ、不法収入を没収するものとする。不法所得が 5,000 元を超える場合、不法所得の 2 倍以上 5 倍以下の罰金を課す。不法所得がない場合、または不法所得が 5,000 元未満の場合は、10,000 元以下の罰金が課される可能性があります。直接責任のある責任者およびその他の直接責任者は、法律に従って処罰されます。

(1) 公共文化施設の機能や目的に反する奉仕活動を行うこと。

(2) 無料で開放されるべき公共文化施設に対する料金または偽装料金。

(3) 徴収した使用料は、公共文化施設の維持管理及び整備には使用せず、他の目的に使用します。

第63条この法律の規定に違反し、他人の公民権および利益に損害を与えた者は、法律に従って民事責任を負うものとします。公安管理に違反する場合、公安機関は法律に従って公安管理罰を課すものとする。犯罪に該当する場合は、法律に従って刑事責任を追及されます。

第6章 附則

中国国内で公共文化サービスに従事する外国の自然人、法人およびその他の組織は、関連する法律および行政規制の規定を遵守しなければなりません。

第65条この法律は、2017 年 3 月 1 日に発効するものとします。

   
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