いいえ56 番号
《アート美術品の運営・管理に関する措置》2015年12月17日本文化省は幹部会議を検討、承認し、現在公開中です。
ルオ・シュガン
二〇一六年一月18日
第 1 章全般
第 1 条本措置は、美術品の事業活動の管理を強化し、事業行為の標準化を図り、美術品市場の繁栄を図り、創作者、運営者、消費者の正当な権利利益を保護することを目的として策定されるものです。
第 2 条本措置で言及される芸術作品とは、絵画、書道および篆刻作品、彫刻および彫刻、芸術的写真作品、インスタレーション作品、美術工芸作品など、および上記作品の限定コピーを指します。本措置において言及される芸術作品アーティファクトを除外します。
これらの措置によって規制される芸術事業活動には以下が含まれます:
(1) 取得、販売、リース;
(2) 仲介;
(3) インポートおよびエクスポート操作;
(4) 鑑定、評価、商業展示およびその他のサービス;
(5) 芸術作品を題材とした投資および事業活動およびサービス。
これらの措置は、芸術活動に従事するための情報ネットワークの使用に適用されます。
第 3 条文化省は、芸術事業管理政策の策定、国家芸術事業活動の監督および管理、および芸術市場信用監督システムの確立を担当しています。
省、自治区、中央直轄市の人民政府の文化行政部門は、美術品の輸出入事業活動の承認を担当し、文化行政部門が実施する内容審査や市場監督関連業務について専門的な意見を提供する専門委員会を設置する。
県レベル以上の人民政府の文化行政部門は、その行政区域内での芸術事業活動の日常的な監督と管理に責任を負っています。県レベル以上の人民政府の文化行政部門、または法律により認可されている文化市場の総合法執行機関は、関連する国内規制に違反する芸術ビジネス活動に従事する者に罰則を課しています。
第 4 条芸術市場における社会組織の構築を強化する。業界団体などの社会団体に対し、業界標準の策定を奨励・指導し、会員が法律に従って事業活動を行うよう指導・監督し、憲章に従って業界の自主規律を強化し、誠実性の構築を促進し、業界の公正な競争を促進する。
第 2 章ビジネス基準
第 5 条芸術事業活動に従事する企業単位を設立するには、居住地の県級以上の人民政府工商行政部門に営業許可を申請し、営業許可取得日から15日以内に居住地の県級以上の人民政府文化部門に申請しなければならない
管理部門の提出。
他の事業単位がアート事業を追加する場合、前項に従って申請手続きを行うものとします。
第 6 条以下を含む禁止された事業運営下コンテンツアートワーク:
(1) 憲法で定められた基本原則に反対する。
(2) 国家統一、主権、領土保全を危険にさらす;
(3) 国家機密の漏洩、国家の安全を危険にさらす、または国家の名誉と利益を損なうこと。
(4) 民族的憎悪と差別を扇動する、民族的団結を破壊する、または民族的慣習や習慣を侵害する;
(5) 国の宗教政策を損ない、カルトと迷信を促進する。
(6) テロ活動の促進、デマの拡散、社会秩序の混乱、および社会の安定の破壊;
(7) わいせつ、ポルノ、ギャンブル、暴力、または犯罪の扇動を促進するもの;
(8) 他者を侮辱または中傷し、他者の正当な権利および利益を侵害すること。
(9)違反社会倫理または優れた国民文化的伝統;
(10) 意図的に歴史を改ざんする、または歴史を著しく歪曲する;
(11) その他、法律、規制、国の規制により禁止されているコンテンツが含まれています。
第 7 条禁止次のアートワークを管理します:
(1) 密輸や盗難などの違法なソースからの芸術作品;
(2) 偽造、変換または他人の名による芸術作品;
(3)法的手続きと営業許可を持つ者を除く法律や規制により取引が禁止されている動物、植物、鉱物、金属、化石などで作られた美術品;
(4) 国内規制禁止他の美術品が取引されました。
第 8 条アート事業部門は以下の事業活動に従事してはなりません:
(1) 消費者に対して作品の出典を隠したり、作品の説明に重要な事項を隠して消費者に誤解を与える行為の;
(2) 偽造、変更芸術作品の出所の証明、芸術作品の評価と評価の書類、およびその他の取引書類;
(3) 違法な資金調達を目的とした場合、または違法なねずみ講の手段として使用された場合業務を遂行するの;
(4) 承認なしに、美術品の権利と利益を均等に分割して公開発行し、集中入札、マーケットメイク、その他の集中取引方法を通じて取引を行う。
(5) その他、法律、規制、州の規制により禁止されている事業活動。
第 9 条アート事業部門は次の規制に従うものとします:
(1) 取り扱う作品については、作者、年代、大きさ、材質、保存状況、販売価格などの情報を表示すること。
(2) 原本の伝票、売買契約書、台帳、帳簿、および取引に関連するその他の販売記録を保管してください。法令により明確な期間が定められている場合には、法令の規定に従うものとします。法令に明確な規定がない場合、保存期間は5年以上とさせていただきます。。
第 10 条買い手の要請に応じて、アート事業部門は買い手が購入したアートについてデューデリジェンスを実施するものとします。次のサポート資料のいずれかを提供してください:
(1)芸術作品の作者によって認識または発行されたオリジナルの証明書;
(2)第三者の鑑定評価機関が発行した証明書;
(3)芸術作品の出所を証明または追跡できるその他の証拠書類。
10番目一アイテム美術品の鑑定、評価、その他のサービスに従事する美術品事業部門は、次の規制を遵守するものとします。
(1) 鑑定・評価の事項、鑑定・評価の結論の適用範囲および顧客が負う責任を定める書面による契約を顧客と締結する。
(2) 美術品の鑑定および評価の手順、またはクライアントに通知または通知する必要がある事項を表現します。
(3) 評価と評価の結論を書面で発行する。鑑定および鑑定結論には、依頼された作品、鑑定および鑑定手順、鑑定および鑑定結論を作成するための証拠、鑑定および鑑定結論に対する責任声明、および鑑定および鑑定結論の信頼性について責任を負う包括的かつ客観的な説明が含まれるべきである。
(4) 鑑定書、鑑定結論の写し、鑑定書、鑑定人の署名その他のファイルは 5 年間以上保管してください。
10番目二アイテム美術品を主題とする文化財権取引所および投資事業体は、美術品の権利および利益を非公開で発行する場合、または美術品の集中入札取引に従事する場合、関連する国内規制を実施するものとする。
第 3 章美術品の輸出入事業活動
10番目三アイテム美術品の輸出入ビジネス活動には以下が含まれます:
(1) 海外から美術品を輸出入する事業活動;
(2) 国内の公共展示場において、海外のアートクリエーターや海外の作品の参加を得て、販売・商業促進を目的として開催される各種展示活動。
10番目4アイテム海外から美術品を輸出入する者は、美術品を輸出入する前に、美術品の輸出入港がある省、自治区、または中央政府直轄市の人民政府文化行政部門に申請書を提出し、以下の資料を提出しなければなりません。
(1) 営業許可証および外国貿易事業者登録フォーム;
(2) インポートおよびエクスポートされたアートワークのソースと宛先;
(3) アートカタログ;
(4) その他承認部門が必要とする資料。
文化行政部門は申請受理日から5日以内に許否を決定する。承認されると承認書が発行され、申請部隊は承認書を持って税関へ行き手続きを行います。;不承認の場合は、申請者に書面で通知され、その理由が述べられるものとします。
10番目五アイテム販売および商業促進を目的として国内の公共展示会場で開催される海外の芸術クリエーターまたは海外の芸術作品が参加する展示活動の場合、主催者は展示会開催日の45日前までに展示会が開催される省、自治区、または中央政府直轄市の人民政府の文化行政部門に申請し、以下の資料を提出しなければなりません。
(1)スポンサーまたは事業を行っている部門の営業許可、外国貿易事業者登録フォーム;
(2) 展覧会に参加する海外アートクリエーターまたは海外出展者リスト;
(3) アートカタログ;
(4) その他承認部門が必要とする資料。
文化行政部門は申請受理日から15日以内に承認または不承認の決定を下すものとする。承認されると承認書が発行され、申請部隊は承認書を持って税関へ行き手続きを行います。;承認されない場合は、申請者に書面で通知され、その理由が述べられるものとします。
10番目6アイテム美術品の輸出入港が所在する省、自治区、または市の人民政府の文化行政部門は、美術品の輸出入事業活動の承認手続き中に次のように宣言するものとするの作品の内容に疑問がある場合は、専門委員会に提出して審査を受けることができます。審査時間は 15 日を超えてはならず、審査時間は承認期限には含まれないものとします。
10番目7アイテム文化行政部門によって審査された同じバッチの芸術作品が再輸出または再輸入されます。輸出入部門は承認書類の原本を輸出入港の税関に提示して関連手続きを行うことができ、文化行政部門が承認書類を再審査して承認することはなくなる。
10 番目8アイテムいかなるユニットまたは個人もそれを販売または使用することはできません彼文化行政部門の承認を得ずに輸入された芸術作品の商業的頒布。
この措置は、美術品を国内外に持ち運んだり郵送したりする個人には適用されません。個人が個人使用のために税関が認めた合理的な数量を超える美術品を持ち運んだり郵送したりする場合、税関で輸出入手続きが必要な場合は、こちらを参照するものとします。方法10 位4処理中。
研究、教材、コレクション、公益展示などの非営利目的の美術品の輸出入については、この文書を参照してください方法10 番目4記事または 10 番目五輸出入手続きに関する記事。
第 4 章法的責任
10 位9アイテム本措置の第 5 条の規定に違反した者は、県レベル以上の人民政府の文化行政部門によって訴追されるものとする。または法律により認可されている文化市場の総合法執行機関は是正を命令し、事件の重大性に応じて最高1万元の罰金を課す可能性がある。
いいえ二10 の記事本措置第 6 号の違反アイテム、いいえ第 7 条に規定されているように、県レベル以上の人民政府の文化行政部門、または法律により認可されている文化市場の総合法執行機関による違法な没収アートワーク違法収入、違法営業額が1万元未満の場合は1万元以上の罰金が課される20,000元以下の罰金。違法取引量が1万元を超える場合、違法取引量の2倍以上の罰金3罰金は10倍未満になります。
20番目一アイテム本措置の第 8 条の規定に違反した者は、県レベル以上の人民政府の文化行政部門によって訴追されるものとする。または法律により認可されている文化市場の総合法執行機関は是正を命じ、不法利益を没収するものとする。違法取引額が 10,000 元未満の場合は、10,000 元以上の罰金が課せられます。20,000元以下の罰金。違法取引量が1万元を超える場合、違法取引量の2倍以上の罰金3罰金は10倍未満とする。
20番目二アイテム本措置第 9 条の違反、10 位一記事 74437_74461|記事 74437_74461|法律により認可されている文化市場の総合法執行機関は是正を命じました。そして事件の重大性に応じて、最高3万元の罰金が課せられる場合があります。
20番目三アイテム違反この方法の 10 番目四条、いいえ十五記事 75269_75295|無許可で美術品の輸出入業務を行い、第10条に違反する行為}8第 75368_75395 条の最初の段落|県レベル以上の人民政府の文化行政部門によって決定されるものとする、または法律により認可されている文化市場総合法執行機関が是正命令、違法取引額が1万元未満の場合は1万元以上の罰金を課す20,000元以下の罰金。違法取引量が1万元を超える場合、違法取引量の2倍以上の罰金3罰金は10倍未満とする。
第 5 章追加規定
20番目4アイテム本措置に規定されている行政許可、申請、専門委員会の審査の期限は、法定休日を除いた営業日で計算されます。
20番目五アイテム文化省はこれらの規制を解釈する責任があります。
20番目6アイテムこのメソッドは2016年3月15今日から有効です。 2004年7月1日に公布された「美術品の管理に関する法律」は、同時に廃止される。






