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国家品質検査特別書簡 [2007] No 910
「特殊設備の現場安全監督及び検査」の発行について
ルール(トライアル)」と「特殊装備の重要なポイント」
作業要件の監視》通知
すべての省、自治区、中央政府直轄市の品質技術監督局:
特殊設備の安全監督検査をさらに強化し、現場の安全監督行動を標準化し、特殊設備の主要監視を実施するため、「特殊設備安全監督規定」およびその他の関連法規に従い、品質監督検査検疫総局は「特殊設備の現場安全監督検査規則(試行)」および「特殊設備の主要監視要求事項」を制定し、ここに公布する。あなたへ。実態を踏まえて実施してください。
実装中に問題や提案がある場合は、適時に品質監督検査検疫総局の特殊装備局に報告してください。
二〇〇7 年目の 11 月 7 日
特殊機器現場の安全監督検査規則(試行)
第 1 章 一般規定
第 1 条特殊設備の現場安全監督検査を強化し、現場の安全監督検査活動を標準化するため、「特殊設備安全監督規程」に基づき本規程を制定する。
第 2 条この規定は、特殊装置を製造する装置(設計、製造、据付、改造及び保守を含む。以下同じ。)及び特殊装置を使用する装置(ガスボンベ充填装置を含む。以下同じ。)について各級の品質及び技術監督部門(以下、品質監督部門という。)が行う現場の安全監督及び検査に適用する。
第 3 条特殊設備の現場安全監督・検査は総合検査と特別検査に分かれます。
総合検査とは、本規程に定められた検査期間、検査項目、検査内容に従い、被検査ユニットの全数検査を指します。
特別検査とは、特定の状況に基づいて被検査ユニットに対して実施される特定項目の検査を指します。
第 4 条特殊設備の現場安全監督および検査を実施する場合、特殊設備安全検査証を所持する者が2名以上参加しなければなりません。必要に応じて、関連する技術者が検査に参加するよう招待されることがあります(以下、総称して検査官と呼びます)。
第 2 章 総合検査
第 5 条省品質監督部門は計画を策定し、特殊機器生産ユニットの包括的検査の実施を組織するものとする。
包括的に検査される特殊機器生産単位の数は、毎年、管轄区域内の証拠収集単位の総数の15%~25%を下回ってはならず、検査は一般からの苦情が報告された生産単位、または証拠収集期間が1年未満の生産単位に焦点を当てなければならない。
第 6 条特別な機器を使用したユニットの包括的検査は、市または地区の市レベルの品質監督部門によって計画され、市および郡レベルの品質監督部門によって組織され、実施されます。
毎年総合検査を受ける特殊機器使用者の数は、各州の品質監督部門によって決定されるものとする。このうち、重要な監視設備である特殊な設備を使用する部隊や、過去1年間に事故や混乱した管理が発生した部隊は、少なくとも年に1回、総点検を実施する必要がある。
第 7 条総合検査の検査項目及び検査内容は、「特殊装置製造装置の安全監督検査項目」(別紙1)及び「特殊装置使用装置の安全監督検査項目」(別紙2)に基づき実施する。
このうち、使用中の特殊設備については抜き取り検査により安全状況を検査しております。ユーザーユニットについては、使用中の各種類の特殊機器の少なくとも 1 台がランダムに検査されます。
第 8 条総合検査を実施する際、検査対象ユニットに他の法令違反があることが判明した場合は、併せて検査し、総合検査の追加内容として記録するものとする。
第 3 章 特別検査
第 9 条特殊設備の特別検査には、安全監督庁から特殊設備検査試験機関に報告された重大事項の検査、特別是正検査、休日検査、主要な社会活動の検査、上司の委任事項の検査、報告・苦情の検査などが含まれる。
第 10 条特殊機器検査試験機関は、監督検査および定期検査の実施中に以下の重大な問題を発見した場合、「特殊機器検査試験機関重大問題発見通知書(報告)様式」(別表3参照)に記入し、検査当日に被検査部門に通知するとともに、検査を受けた設備が所在する市品質監督部門安全監督機関および県級品質監督部門にも報告しなければならない。場所:
(1) 特殊装備生産部門の主な問題点。
1許可なく、対応する生産活動に従事すること。
2ライセンス条件を満たさなくなりました;
3検査の監督を拒否する;
4製品は監督や検査を受けずに工場から出荷されるか、ユーザーに届けられます。
(2) 特殊な装置を使用したユニットの重大な問題。
1違法に製造された特殊な機器を使用する;
2使用登録に失敗しました;
3廃棄された特別な機器を使用してください;
4誤動作または異常な状態があり、それらを修正するよう命じられているが修正されていない特殊な機器を使用する。
5検査により不適格と判断された特殊な機器を使用する。
6定期的に検査されていない特殊な機器を使用する。
7労働者は証明書なしで働いています。
第 11 条特殊機器の特別検査は、その責任と権限に従って、あらゆるレベルの品質監督部門によって実施されます:
(1) 検査機関から報告された重大問題に対する特別検査は、県レベルの品質監督部門が実施する。県レベルの品質監督部門が存在しない場合、または県レベルの品質監督部門が検査を実施できない場合には、市レベルの品質監督部門が検査を実施する。品質監督部門は報告を受けてから 2 営業日以内に検査員を派遣するものとします。
(2) 特別是正検査は、上長の統一した取り決めに従い、各級の品質監督部門が実施する。
(3) 休日検査は、関連要件に従って各レベルの品質監督部門によって計画され、実施されるものとする。
(4) 主要な社会活動の検査は、同レベルの政府の要求に従って、各レベルの品質監督部門によって実施されるものとする。
(5) 上司の指示による検査は、上司の要求に応じて行うものとする。
(6) 報告書及び苦情の検査は、報告書又は苦情を受理した品質監督部門が行うか、その配下の品質監督部門に2営業日以内に検査員を派遣するよう通知することにより行われるものとする。
第 12 条特別検査の検査項目および検査設備の種類または数量は、別紙1および2を参照し、実態に基づいて検査を実施する品質監督部門の安全監督機関が定めるものとする。
第 13 条特別検査の対象となる特殊機器の製造及び使用の台数は、総合検査の被検査単位の業務数には含まれない。
第 4 章 検査手順
第 14 条
第 15 条検査官が検査対象のユニットに入るときは、まず有効な証明書を提示する必要があります。検査中のユニットへ意図を説明してください。
第 16 条検査員は、検査対象装置の安全管理規則および規定を遵守し、自らの安全および検査対象装置の生産・操業活動の安全を確保しなければなりません。
第 17 条検査官は、立入検査、アクセスおよびコピー、調査および調査の権利を行使する権利を有します。
被検査部隊が何らかの理由で関連書類を提供できない場合、検査官は被検査部隊に書面で通知し、後で補足することができる。
被検査部隊が正当な理由なく検査員が検査のために特殊機器の製造・使用現場に入るのを拒否した場合、または通常の検査に協力しなかった、遅らせた、妨害した場合、または関連書類への署名や受け取りを拒否した場合、法律に従って実施される安全監督を拒否したとみなされ、「特殊機器の安全監督に関する規則」第87条に従って行政罰が科せられる。
第 18 条検査員は、検査項目、内容、発見した問題点等を速やかに記録し、「特殊設備安全監督検査原記録用紙」(別紙4)に記入すること。
検査記録用紙の原本には検査官が署名し、事件ファイルに保管するものとする。
第 19 条検査官は、検査中に発見された主な問題点、対応策、その他の情報をまとめた後、「特殊機器の安全監督検査記録」(別紙5)を作成した。
検査記録には、被検査部隊の参加者と検査官の両方が署名するものとする。署名する前に、査察官は被査察部隊の参加者と査察状況について意見交換する必要がある。
第 20 条製造または使用された特殊装置またはその主要コンポーネントが特殊装置の安全技術仕様の要件を満たしていない、または使用中の装置に以下の重大な事故の危険性のいずれかが存在するという証拠がある場合、それは封印または留置されるものとします。
(1) 違法に製造された特殊な機器を使用すること。
(2) 使用する特殊機器に安全付属品や安全装置が備わっていない、または安全付属品や安全装置が故障している場合。
(3) 廃棄すべき特殊な設備又は所定のパラメータ範囲を満たさない特殊な設備を使用する場合。
(4) 有効期限を過ぎて検査を受けていない、または検査後に不適格と判断された特別な装置を使用した場合。
(5) 明らかな故障や異常のある特殊な装置を使用した場合、または修理を指示されたにもかかわらず修理されていない特殊な装置を使用した場合。
(6) 特別な装置に事故を報告せず、そのまま使用し続ける。
その場で修正できる場合は、押収したり拘留したりする必要はありません。
第 21 条封印又は留置により検査対象機器の生産又は事業の停止につながるおそれがある場合には、検査員は事前に品質監督部門長に報告し、同意を得なければならない。
連続生産プロセスなどの客観的な理由により、使用中の特殊機器を現場で封印または留置できない場合、被検査ユニットは検査記録で状況を説明することができ、被検査ユニットが通常に停止されるまで一時的に封印または押収を実施してはならない。この期間内に事故が発生した場合は、検査対象機器の責任となります。
第 22 条封印・拘留期間は15日間。事件の複雑性等により封印又は留置期間を延長する必要がある場合には、一級上の品質監督部門に報告して承認を得なければならないが、延長期間は90日を超えないものとする。
第 23 条検査中に以下の状況のいずれかが発見された場合、検査官は特別な機器の安全監督指示(付録 6)を発行し、潜在的な事故の危険を修正または除去するために必要な措置を直ちにまたは制限時間内に講じるよう被検査ユニットに命令するものとします。
(1)「特殊装備品安全監督規則」の違反が発見された場合。
(2) 安全技術仕様の違反が発見された場合。
(3) 使用中の設備に事故の危険性があることが判明した場合。
第 24 条品質監督部門の検査官は、特殊機器動的監督情報システムまたは特殊機器検査試験機関の報告を通じて、特殊機器の生産および使用部門に違法または違法な行為または潜在的な事故があることを発見した場合、現場検査を行わずに特殊機器の安全監督指示を直接発令することができる。
第 25 条被検査部門が使用する特殊設備に重大な事故の危険がある場合、または次のような重大な違法行為がある場合、現場報告書に対する品質監督部門長の同意または品質監督部門の事例検討委員会の決定を経て、検査官は使用者に特殊設備の使用を中止する特殊設備安全監督指示を発令することができる。
(1) 故意または故意に規則違反または法令違反を繰り返した場合。
(2) 監督検査を妨害する行為。
(3) 無断で証拠を譲渡し、又は証拠隠滅し、又は封印した状態を破壊する行為。
(4) 関係書類若しくは証明書を偽造し、又は虚偽の証言若しくは偽証をし、又は証人に虚偽の証言若しくは偽証をするよう脅迫する行為。
(5) 一般事故以上の事故が発生した場合(新事故分類基準による)。
第 26 条検査対象のユニットに以下のいずれかの状況がある場合、検査を実施する品質監督部門は 3 営業日以内に上位品質監督部門に報告するものとします。
(1) 法律に基づきライセンスを取り消し、取り消し、または停止すべき違法行為。
(2) 検査の受け入れを拒否する違法な行為。
(3) 地域的または普遍的な重大事故のリスクが存在する。
(4) 検査されたユニットが重大な事故の危険を修正または除去できていない。
法律に従ってライセンスを取り消し、取り消し、または一時停止する必要がある場合は、検査後3営業日以内に、関連する証拠資料のコピーとともに、処理提案をライセンス当局に送付する必要があります。
第 27 条下位レベルから報告を受けた上位レベルの品質監督部門は、次の規定に従って、報告された問題を 3 営業日以内に処理するものとします。
(1) 法律に従って取り消し、取り消し、または停止すべき違法行為については、当機関が許可証を発行した場合は法律に従って処理し、次のレベルの品質監督部門は法律に従ってその他の行政罰を課すよう促します。
(2) 検査の受け入れを拒否したり、是正を拒否したり、重大な事故の危険性を排除したりした者に対しては、次のレベルの品質・技術監督部門が法に基づいて相応の措置を講じるよう指導する。必要に応じて、彼らは被検査部隊に直接安全監督指示を出したり、検査を組織したりすることができる。
(3) 地域的または普遍的な重大事故の危険がある場合、次のレベルの品質監督部門が法に従って対応する措置を講じるよう指導され、同時に管轄行政区域内で包括的な検査と是正が組織される。必要があると判断した場合は、品質監督検査検疫総局の次級の品質監督部門に報告する。
第 28 条被検査単位が本規則第 26 条の(2)、(3)、(4)のいずれかの状況に該当し、地方人民政府および関係部門の支持と協力が必要な場合、品質監督部門は作業提案を提出し、速やかに同級人民政府に書面で報告するか、関係部門に通知しなければならない。
第 29 条 検査で是正が必要な場合、検査官は是正期間終了後 3 営業日以内に隠れた危険の是正を審査するものとします。
審査手順は、本章の上記の規定に従って実行されるものとする。
第 30 条被検査部門が行政処分の対象となることが判明した場合、現場罰則事件は、「技術監督行政事件現場罰則規定」に従い、検査官によりその場で処罰されるものとする。告発及び処罰については、「技術監督行政事件の処理手順」に準じて処理する。このうち、許可資格の取消し(取り消し)事件は許可・品質監督部門の安全監督機関が処理し、その他の告訴・処罰事件は品質監督部門の常勤法執行機関に移管して処理することができる。
品質監督部門の常勤法執行機関は、特殊機器の違法事件を処理し、隠れた危険の是正を検討する責任を負っています。
第 31 条監察対象の部隊または人物に犯罪の疑いがあることが判明した場合、「行政法執行機関による刑事事件の被疑事件の移送に関する規定」に基づき、公安機関に移送され捜査・処理されるものとする。
第 32 条特殊機器検査試験機関、鑑定評価機関、オペレーター試験機関が検査中に違法または不規則な行為を発見した場合、関連規定に従って対処するものとする。
第 33 条被検査部隊が署名を拒否した場合、検査官はその旨を記録に記録することができる。部隊が関連する法執行文書への署名を拒否した場合、保管、郵送、発表などの手段で送達することができます。条件が許せば、第三者を証言に招待したり、写真を撮ったり、録音、またはビデオ撮影したりすることによって証拠を入手することもできます。
第5章 附則
第 34 条これらの規則に添付される特別な文書に加えて、品質および技術監督の法執行文書は、検査記録、通知、押収および押収文書、印鑑、継続ページ、事件転送レター、サービス受領書、および検査に使用されるその他の文書に使用されます。
第 35 条安全検査官は、検査と修正が完了してから 3 営業日以内に検査情報を特殊機器動的監視情報システムに入力するものとします。
第 36 条収集された資料、作成されたさまざまな文書、その他の証拠は適時にアーカイブされる必要があります。
第 37 条これらの規則は発行日から施行されます。
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