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| 特殊機器の登録および使用管理規則 | |
| 2017-12-12 | |
特殊機器の登録および使用管理規則 国発品質技術監督局[2001]いいえ。 57 第1条 「特殊設備の品質監督および安全監督に関する規定」(国家品質技術監督総局令)に基づき、特殊設備の使用管理を強化および標準化し、特殊設備の事故の発生を予防および軽減するためいいえ。これらの規則は、命令第 13 号(以下、命令第 13 号と呼びます)によって策定されています。 第2条 この規則はエレベーターに適用されます。吊り上げ機械、工場内作業などの特殊機器の登録および使用管理車両、旅客ロープウェイ、遊技機、アミューズメント施設(詳細は付録1を参照)。特殊な機器を設置、使用、修理、保守、改造、検査する部門は、これらの規則を実装する必要があります。 第3条 各レベルの品質・技術監督管理部門における特殊設備安全監督を担当する機関(以下、特殊設備安全監督機関という)。命令第 13 号の規定および本規則に従い、当社は管轄区域内の特殊機器の登録および使用管理の安全監督を担当します。 第4条 特殊設備の型式試験、受入検査、定期検査などの監督検査業務に従事する技術機関(以下、監督検査機関という)は、省レベル(省レベルを含む、以下同じ)以上の品質技術監督行政部門の資格・認可を受けなければならない。旅客ロープウェイ、遊技機、娯楽施設の監督検査機関は、同じ品質技術監督局の認定を受け、認可されなければなりません。 第5条 このルールの一部の用語の定義: 一、「使用単位」とは、使用中の特殊機器の管理権限および管理義務を有する単位または個人を指します。特殊装備の所有者であるだけでなく、特殊装備の所有者から委託を受けて1年以上使用する特殊装備の管理権と管理責任を負う者でもあります。 二、「オーバーホール」とは、応力を負担する主要な構造コンポーネントを分解または更新することによって完了する必要がある修理作業を指します。メカ(伝達系)や制御系の修理業務全般も含みます。ただし、特殊機器の性能パラメータと技術指標はオーバーホール後に変更してはなりません。 三、「改造」とは、元の特殊装置の応力構造、機構(伝達システム)または制御システムを変更し、その結果、特殊装置の性能パラメータおよび技術指標が変化する事業を指します。 第6条 ユーザーユニットによって新たに追加および使用される特別な機器は、国の規制に準拠する必要がありますそして強力な基準の要件。 第7条 特殊機器の設置、分解点検または改造を行う前に、使用者は、その所在地の都道府県または市区町村レベル(都道府県または市区町村レベルを含む、以下同じ)以上の特殊機器安全監督機関に関連情報を提出して登録しなければなりません。提出する際、ユーザーユニットは次の情報を保持する必要があります: 1 中国語の取扱説明書、製品証明書、型式試験報告書 (必要な場合); 2 特殊機器の設置、分解点検、改造に関する建設プロジェクト契約。 3 プロジェクト建設部門の「特殊機器の設置、改造、保守および保守資格証明書」; IVプロジェクトの建設計画と安全保護対策; 5 支持土木基礎の技術図面およびその他の情報 (支持土木基礎を備えた旅客用ロープウェイおよび遊技機および娯楽施設にのみ提供する必要があります)。
7 旅客ロープウェイ、遊技機、娯楽施設の設置プロジェクトには、建設プロジェクト当局からの承認報告書が必要です。 8 ユーザーユニットの法定代理人および責任者、設置、分解整備、改造プロジェクトの責任者の氏名、住所、郵便番号、連絡先などの通信情報。 第8条 提出資料を受け取った後、特殊装備安全監督機関は関連法規に従って厳格に審査し、提出するものとします10 営業日以内に完了してください。 必要事項を記入し、要件を満たしている場合には、ユーザーユニット(各ユニット)に「特殊装備登録フォーム」が発行されます。2 部の形式については、添付資料 3 を参照してください)。国の関連法令や基準の要件を満たしていない場合、特殊設備安全監督機関が是正意見を提出し、是正工事が完了するまで建設が許可されない。 10営業日以内に修正コメントがない場合、工事は承認されたものとみなします。 第9条 特殊機器の設置、オーバーホール、および改造後、建設部門は、関連する国家規制および基準に従って機器の品質および安全技術的性能について自己検査を実施し、ユーザーに引き渡す前に自己検査報告書を発行しなければなりません。使用者は所定の監督検査機関に受入検査を申請するものとします。 現地設置を必要としない新規特殊機器については、届出後、所定の監督検査機関に受入検査を申請することができます。 旅客ロープウェイの検収前に、ユーザーユニットは地方の省特殊設備安全監督機関に運用申請報告書を提出しなければなりません。同庁は、旅客ロープウェイ利用者単位の安全管理審査に合格し、「旅客ロープウェイ安全管理審査申請書」(様式は別紙4を参照)に記入した後にのみ、国家旅客ロープウェイ監督検査機関に受入検査を申請することができる。 関連情報: 関連件数の合計1 ユニット 第10条 ユーザーは監督検査機関に受入検査を申請する際、次の情報を提供する必要があります。 1「特殊装備登録書」(各ユニット)2 部); 2 関連する隠蔽プロジェクトの建設に関する当初の建設計画および建設状況記録の変更。 3 試運転記録; 4 建設ユニットの自己検査報告書(現場での設置を必要としない新しいものを除く)。 5 補助土木事業の受理証明書(補助土木基礎を備えた旅客用ロープウェイおよび遊技機およびアミューズメント施設にのみ提出する必要があります)。 6「旅客ロープウェイ安全管理審査票」(旅客ロープウェイのみ)。 第11条 監督検査機関は、受入検査の申請を受理した後、次の措置を講じなければなりません。10営業日以内に検査作業を手配します。受入検査完了後、10営業日以内に受入検査報告書を発行しなければなりません。検査に合格した者には、統一規格が刻印された特殊機器用「保安検査合格マーク」が交付されます(様式は別表5、番号は別表6を参照)。このマークの有効期間は、受入検査または定期検査報告書の発行日から計算されます。旅客ロープウェイ検収に合格した者には、旅客ロープウェイ安全検査証明書も発行されます(様式については別紙7を参照)。 オンサイト設置を必要としない特殊な機器の場合、継続的な接続検収資格記録が5年以上(5年を含む)の企業が製造した完成品については、監督検査機関の検査官が安全技術性能が適格であると確認した場合、受入検査を免除することができるが、監督検査機関は「特殊設備登録用紙」に意見書に署名・押印し、統一規格鋼印を押印した特殊設備「安全検査合格」マークを発行しなければならない。このマークの有効期間は、監督検査機関が検査免除意見書に署名した日から計算されます。 第 12 条 特殊設備が受入検査に合格した後、建設部門は設備の取扱説明書、製造証明書、型式試験報告書、土木工学の基本技術図面およびその他の関連技術文書および情報を特殊設備の技術ファイルに保管するためにユーザー部門に引き渡さなければなりません。 第13条 新しい特殊装備を使用する前に、使用者はその地域の都道府県または市レベル以上の特殊装備安全監督機関に登録手続きを行わなければなりません。登録して初めて使用できるようになります。登録を申請するときは、次の情報を提供する必要があります: 1「特殊装備の登録」(各ユニット)2 部); 2 受入検査成績書と「保安検査合格」マーク; 3 オペレーターの「特殊設備オペレーター資格証明書」 4 保守部門と署名された保守契約、または製造会社が新しい特殊機器に対して無料の保守を提供することを証明する文書、または特殊機器の保守資格を取得した部門の担当者が署名した保守責任書簡。 5 保守ユニットの「特殊機器設置、改造、保守および保守資格証明書」、またはユニットの保守員の「特殊機器オペレーター資格証明書」。 6 使用および運用に関する安全管理体制。 製造企業が無償保守を提供し、その期間が満了した場合、本条第4項に規定する保守契約書または保守責任書を登録機関に提出しなければならない。 第14条 登録申請を受け取る特殊装備安全監督機関は、5 営業日以内に情報の検査を完了してください。令第 13 号の規定及び本規則に適合する場合は、「特殊装備登録用紙」に該当する内容を記入すること。登録後、特殊装備安全監督機関は、「特殊装備登録フォーム」のコピーをアーカイブのためにユーザーユニットに提出し、アーカイブ目的で別のコピーをユニット内に保管する必要があります。工場での自動車の登録が完了したら、工場での自動車ナンバープレートも発行される必要があります(形式については付録 5、番号については付録 8 を参照)。 第15条 ユーザーは、特別な機器の「安全検査合格」の標識と関連するナンバー プレートおよび証明書を指定された場所に固定する必要があります。 「保安検査合格」マークの有効期限が切れた特殊機器や法規に基づく「保安検査合格」マークが表示されていない特殊機器は使用できません。 第16条 ユーザーユニットは、特殊機器の安全管理の責任を負う専任の担当者(以下、安全管理者と呼びます)を任命しなければなりません")。安全管理者は、関連する安全技術知識を習得し、特殊機器に関連する規制や規格に精通し、次の責任を遂行する必要があります。 1 特別な機器の使用における違反を確認し、修正します。 2 特殊機器の技術ファイルの管理; 3 定期検査計画を作成し、その実施を組織します。 4 定期検査計画を作成し、定期検査の検査申請業務を実施します。 5 緊急救助訓練を組織する; 6 特殊機器のオペレーター向けのトレーニングを組織します。 第17条 ユーザー部門は職責制度を核として特殊機器の使用・運用に関する総合的な管理体制を策定し、これを厳格に実施しなければならない。安全管理システムには少なくとも以下を含める必要があります: 1 さまざまな関係者の責任; 2 オペレーターの行動規範; 3 安全操作手順; 4 定期検査体制; 5保守体制; 6定期検査体制; 7 運用担当者および関連運用サービス担当者のトレーニングおよび評価システム。 8 事故や事故に対する緊急救助措置と緊急救助訓練体制。 9 技術アーカイブ管理システム。 第18条 ユーザーユニットは、特殊機器の年次検査、月次検査、日常検査およびその他の日常検査システムを厳格に実施するものとします。異常が発見された場合は速やかに対処し、故障したままの運転は厳禁です。検査はユニットの機器の特定の条件に従って実行できますが、その内容には少なくとも以下が含まれている必要があります。 1 特殊な装置を使用する場合は、少なくとも年に 1 回は総合検査を実施する必要があります。乗用車用の特殊装置については、必要に応じて荷重試験を実施し、昇降、走行、回転、キャップ交換等の機構の安全技術性能検査を定格速度で実施しなければなりません。 2 月次点検では少なくとも次の項目を確認する必要があります。 1さまざまな安全装置やコンポーネントが有効かどうか; 2パワーユニット、トランスミッション、ブレーキシステムが正常かどうか; 3.潤滑油の量は十分か、冷却システムやバックアップ電源は正常か。 4.ロープ、チェーン、吊り上げ補助具などに基準を超える損傷があるかどうか; 5制御回路や電装品が正常か確認してください。 3 日常点検では、少なくとも次の項目を確認する必要があります。 1走行や制動などの操作指示が有効かどうか; 2動作は正常か、異常な振動や異音はないか; 3旅客用ロープウェイ、遊技機、アミューズメント機器のウェアラブル部品の状態; 4ドアインターロックスイッチとシートベルトは損傷していませんか(これらの装置がある場合)。 検査は詳細に記録し、将来の参照のためにアーカイブする必要があります。 第19条 ユーザーユニットは、特殊機器の完全かつ正確な技術ファイルを確立し、長期間保管するものとします。ユーザー単位が変更されると、技術ファイルはランダムに転送されます。技術ファイルの内容には少なくとも以下が含まれます: 1「特殊装備登録フォーム」; 2 機器とそのコンポーネントの工場文書; 3 設置、オーバーホール、改造、および受け入れデータの記録; 4 操作、使用、保守、定期検査の記録。 5 受入検査報告書および定期検査報告書; 6 設備の故障および事故の記録。 第 20 条 特殊機器の設置、操作、保守およびその他の担当者は、対応する作業に従事する前に、専門的なトレーニングと評価を受け、地方自治体レベル以上の品質および技術監督管理部門が発行する「特殊機器オペレーター資格証明書」を取得する必要があります。 第21条 ユニットを使用する場合は、特殊機器の保守システムを厳格に実施し、保守要員の責任を明確にし、特殊機器の定期的な保守を実施する必要があります。 特殊機器の整備は「特殊機器取扱者資格証」を保有する者が行い、作業量に見合った人員を確保する必要があります。ユニットが機器を保守できない場合は、資格のあるユニットに保守を委託する必要があります。 第22条 委託を受けた特殊機器保守部門は、ユーザー部門と保守契約を締結し、保守の品質と安全性の技術的パフォーマンスに責任を負わなければなりません。ユーザーが特殊機器のメンテナンスを自分で行う場合、ユーザーはメンテナンスの品質、安全性、および技術的パフォーマンスに対して責任を負うものとします。 第23条 使用中の特殊機器には、定期的な安全性および技術的性能検査システムを導入するものとします。使用者は定期検査制度を厳格に実施し、期限内に定期検査を申請し、「保安検査合格」マークの該当内容を速やかに交換しなければなりません。 旅客ロープウェイ利用者単位で申請中}3年に一度の総合検査の前に、地元の省特殊設備監督機関に運用審査申請報告書を提出する必要がある。同庁が旅客ロープウェイ利用者の安全管理状況を審査し、「旅客ロープウェイ安全管理審査申請書」に記入した後、国家旅客ロープウェイ監督検査機関に総合検査を申請することができる。 旅客ロープウェイの年次検査命令第 13 号の第 51 条が施行されます。 第24条 特殊機器の所有権を譲渡する場合は、次の手順を実行する必要があります。 1 元の所有者は、譲渡する機器の「特殊機器登録フォーム」および関連するライセンスと証明書を持って、元の登録機関に行き、キャンセルと変更の手続きを行う必要があります。 2 元の所有者は、特殊装置とそのコンポーネントの工場書類と「特殊装置登録フォーム」の原本を提出するものとします (2 部)、以前の検査報告書、保守および改造の記録およびその他の関連情報、ならびに関連するナンバー プレートおよび証明書は、機器の所有権を受け取る部門に引き渡されるものとします。 3 特別な装置を別の場所に再設置する場合、新規使用者は本規則の関連規定に従って、それぞれ届出、検収、登録手続きを申請するものとし、「保安検査合格」マークの有効期間は再計算されます。 4 移転の必要がない場合は、所有権を取得したユニットまたは機器を使用するユニットが「特殊機器登録フォーム」を記入する必要があります(2 部) を取得し、元の登録機関に再登録します (番号は変更されないものとします)。定期機器検査の期間は変更されません。 第25条 特殊機器の所有単位が変更されないが、別の場所に再設置する必要がある場合、使用者は本規則の関連規定に従って、それぞれ届出、検収、登録手続きを申請し、「保安検査合格」マークの有効期間が再計算されます。 第26条 以下の特殊な機器に遭遇した場合、それを使用する前に、保守責任者は包括的な検査と保守を実施する必要があります。 1 安全性と技術的性能に影響を与える可能性のある自然災害(火災、洪水、地震、落雷、強風など)に耐えたこと。 2 設備事故が発生した場合; 3使用を中止する1 年以上。 総合的な点検・整備を行い、安全性に影響を与える隠れた危険性を完全に取り除いた後にのみ使用可能となります。オーバーホールを受ける特殊な機器は、オーバーホールに関する関連規定に従って実行する必要があります。上記の作業状況は詳細に記録する必要があります。 第27条 財産権部門またはユーザー部門が独自に特殊機器の使用を一時停止することを決定し、その期間を超えた場合1 年後、機器登録機関に届け出て、使用中止の手続きを完了します。確認後、使用しない期間は定期点検は行いません。 特別装備の停止期間を過ぎました1 年以内に記録のために登録機関に報告されなかった場合、または機器が丸 1 年間停止されていた場合でも、定期検査は元の期間に従って実行されます。利用停止期間が経過し、再度利用する場合には、第26条の規定に基づき、対応作業を行うものとします。 第28条 特殊機器またはその部品は、実施基準または技術基準に定められた耐用年数に達した後、またはそれを超えた後、廃棄されなければなりません。特殊機器を廃棄した場合、使用者は当該機器の登録機関に届け出て抹消手続きを行うものとします。工場内の自動車が廃車になった後は、工場内の自動車のナンバープレートも元の登録機関に返還しなければなりません。 第29条 ユーザーユニットは、少なくとも年に1回、特別な機器を使用した事故または事故が発生した場合に緊急救助訓練を組織するものとし、訓練状況は将来の参照のために記録するものとします。 第30条 特殊装備で事故が発生した場合、ユーザーは被害の拡大を防止し、事故現場を保護するために緊急救助措置を講じ、関連する国の規制に従って、地元の特殊装備安全監督機関および関連部門に速やかに報告しなければなりません。 第31条 処刑を除く、爆発性危険場所で使用される特別な装置命令番号 13 およびこれらの規則の要件に加えて、「中華人民共和国爆発危険場所の電気安全規則」およびその他の関連規制または基準の防爆安全技術に関する要件に準拠する必要があります。 第32条 本規則の規定に従って特殊装備の届出、登録その他の業務を行う特殊装備監督機関は、上記の業務を地方監督検査機関または下位行政部門に委託することができるが、対外的に公表し、その実施を監督しなければならない。 第33条 特殊装備の「安全検査合格」標識および工場内自動車ナンバープレートは、省レベル以上の特殊装備安全監督機関が指定した単位で、五則に定められた製作規則に従って統一的に生産しなければならない。 第34条 この規則は、国家品質技術監督総局のボイラーおよび圧力容器安全監督局によって解釈されます。 第35条 これらの規則は公布日から施行されます。 別紙:1特殊機器分類カタログ(省略)} 2 設計審査の対象となる遊技機及びキャンセル施設のカタログ(省略)} 3 特殊装備登録書(省略)} IV旅客ロープウェイ安全管理審査書(省略)} 5 特別装備「保安検査合格」マークと工場車両ナンバープレート製作規定} 6 特別設備の「保安検査合格」マーク及び「旅客ロープウェイ保安検査済証」の番号と表示規則} 7「旅客ロープウェイ安全検査証明書」(様式)} 8自動車ナンバーと工場内表示ルール}
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