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| 特殊機器現場の安全監督および検査規則 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017-12-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊機器現場の安全監督検査規定(試行)
第 1 章 一般規定 第 1 条 特殊設備の現場安全監督・検査を強化し、現場の安全監督・検査活動を標準化するため、「特殊設備安全監督規程」に基づき本規定を制定する。 第 2 条 この規則は、あらゆるレベルの品質および技術監督部門(以下、品質監督部門と呼びます)による特殊機器の生産に適用されますによって実施される現場の安全監督と検査(設計、製造、設置、改造、保守を含む、以下同じ)ユニットおよび特殊機器ユーザーユニット(ガスボンベ充填ユニットを含む、以下同じ)。 第 3 条 特殊設備の現場安全監督と検査は、総合検査と特別検査に分かれています。 総合検査とは、本規程に定められた検査期間、検査項目、検査内容に従い、被検査ユニットの全数検査を指します。 特別検査とは、特定の状況に基づいて被検査ユニットに対して実施される特定項目の検査を指します。 第 4 条 現場での安全監督と特殊機器の検査を実施する場合、特殊装備安全検査証明書を保有する職員が2名以上参加します。必要に応じて、関連する技術者を検査に参加するよう招待することができます(以下、総称して検査員と呼びます)。
第 2 章 総合検査 第 5 条 省品質監督部門は計画を策定し、特殊機器生産ユニットの包括的検査の実施を組織するものとする。 毎年、包括的検査を受ける特殊機器生産ユニットの数は、管轄区域内の認証ユニットの総数を下回ってはなりません15%-25%、大衆が苦情を報告したり証拠を入手した期間が 1 年未満である生産部門の検査の手配に重点を置きます。 第 6 条 特別な機器を使用したユニットの包括的検査は、市または地区の市レベルの品質監督部門によって策定され、市または郡レベルの品質監督部門によって組織され、実施されるものとします。 毎年総合検査を受ける特殊機器使用者の数は、各州の品質監督部門によって決定されるものとする。このうち、重要な監視装置である特殊な装置を使用する装置、または過去 1 年間に事故や管理の混乱が発生した装置は、年間 10 回以上の総点検を実施する必要があります。1 回。 第 7 条 総合検査の検査項目および検査内容は、「特殊機器製造部門の安全監督および検査項目」(別紙)による。1)、「特殊機器使用者ユニットの安全監督検査項目一覧表」(別紙 2)を実施すること。 その中で、使用中の特殊機器の安全状況は抜き打ち検査によって検査されます。ユーザーユニットの場合、使用する特殊機器の種類ごとに少なくとも検査する必要があります。1ユニット。 第 8 条 総合検査を実施する際、検査対象ユニットに他の法令違反があることが判明した場合は、併せて検査し、総合検査の追加内容として記録するものとする。
第 3 章 特別検査 第 9 条 特殊設備の特別検査には、安全監督庁から特殊設備検査試験機関に報告された重大事項の検査、特別是正検査、休日検査、主要な社会活動の検査、上司の委任事項の検査、報告・苦情の検査などが含まれる。 第 10 条 特殊機器検査試験機関は、監督検査および定期検査を実施する際に、以下の重大な問題点を発見した場合、「特殊機器検査試験機関発見重大問題届出書(報告書)」(添付資料参照)に記入するものとする。3) 検査当日に被検査部門に通知し、検査を受けた設備が所在する市品質監督部門および県レベルの品質監督部門の安全監督機関にも報告します。 (1) 特殊装備生産部門の主な問題点。 1許可なく、対応する生産活動に従事すること。 2ライセンス条件を満たさなくなりました; 3検査の監督を拒否する; 4製品は監督や検査を受けずに工場から出荷されるか、ユーザーに届けられます。 (2) 特殊な装置を使用したユニットの重大な問題。 1違法に製造された特殊な機器を使用する; 2使用登録されていません; 3廃棄された特別な機器を使用してください; 4故障または異常な状態があり、修正を命じられているにもかかわらず修正されていない特殊な機器の使用。 5検査により不適格と判断された特殊な機器を使用する。 6定期的に検査されていない特殊な機器を使用する。 7労働者は証明書なしで働いています。 第 11 条 特殊機器の特別検査は、その責任と権限に従って、あらゆるレベルの品質監督部門によって実施されます: (1) 検査機関から報告された重大問題に対する特別検査は、県レベルの品質監督部門が実施する。県レベルの品質監督部門が存在しない場合、または県レベルの品質監督部門が検査を実施できない場合には、市レベルの品質監督部門が検査を実施する。報告書を受け取った後、品質監督部門は次のことを行います。2営業日以内に検査官が派遣されます。 (2) 特別是正検査は、上長の統一した取り決めに従い、各級の品質監督部門が実施する。 (3) 休日検査は、関連要件に従って各レベルの品質監督部門によって計画され、実施されるものとする。 (4) 主要な社会活動に対する検査は、各レベルの品質監督部門が同レベルの政府の要求に従って実施するものとする。 (5) 上司の指示による検査は、上司の要求に応じて行うものとする。 (6) 報告および苦情の検査は、報告または苦情を受理した品質監督部門またはその配下の品質監督部門に通知して実施する2営業日以内に実施するよう検査担当者を派遣します。 第 12 条 特別検査の検査項目、検査機器の種類または数量は、検査を実施する品質監督部門の安全監督機関が実情に基づいて決定するものとする。添付資料を参照1添付資料 2 はお客様ご自身で決定してください。 第 13 条 特別検査の対象となる特殊装備生産・使用単位数は、総括検査対象単位数には含まれない。
第 4 章 プログラムをチェック 第 14 条 特殊設備の現場安全監督および検査手順には、主に証明書の提示、訪問目的の説明、現場検査、記録の作成、検査意見の交換、安全監督指示の発令、封印および拘束の措置、現場での懲罰および是正審査などが含まれます。 第 15 条 検査対象のユニットに入る検査官は、まず有効な証明書を提示する必要があります。検査中のユニットへ意図を説明してください。 第 16 条 検査員は、自身の安全と検査対象ユニットの生産および操業活動の安全を確保するために、検査対象ユニットの安全管理規則および規制を遵守するものとします。 第 17 条 検査官は、現場検査、アクセスおよびコピー、調査および調査の権利を行使する権利を有します。 被検査部隊が何らかの理由で関連書類を提供できない場合、検査官は被検査部隊に書面で通知し、後で補足することができる。 被検査部門が、正当な理由なく検査員が検査のために特殊機器の生産・使用現場に入るのを拒否した場合、または通常の検査に協力しなかった、遅延もしくは妨害した場合、または関連書類への署名もしくは受け取りを拒否した場合、法律に従って実施される安全監督を拒否したとみなされ、「特殊機器の安全監督に関する規則」第87条の規定に従って行政罰の対象となります。装備」。 第 18 条 検査員は、検査項目、内容、発見した問題点等を速やかに記録し、「特殊設備安全監督検査原記録用紙」(別紙)に記入するものとします。4)。 検査記録用紙の原本には検査官が署名し、事件ファイルに保管するものとします。 第 19 条 検査官は、検査中に発見された主な問題点や対処方法などをまとめた上で、「特殊装備品安全監督検査記録」(別紙)を作成します。5)。 検査記録には、被検査部隊の参加者と検査官の両方が署名するものとする。署名する前に、査察官は被査察部隊の参加者と査察状況について意見交換する必要がある。 第 20 条 製造または使用された特殊装置またはその主要コンポーネントが特殊装置の安全技術仕様の要件を満たしていない、または使用中の装置に以下の重大な事故の危険性のいずれかが存在するという証拠がある場合、それは封印または拘束されるものとします。 (1) 違法に製造された特殊な機器を使用すること。 (2) 使用する特殊機器に安全付属品や安全装置が備わっていない、または安全付属品や安全装置が故障している場合。 (3) 廃棄すべき特殊な設備、または規定のパラメータ範囲を満たさない特殊な設備を使用した場合。 (4) 有効期限を過ぎて検査を受けていない、または検査後に不適格と判断された特別な装置を使用した場合。 (5) 明らかな故障や異常のある特殊な装置を使用した場合、または修理を指示されたにもかかわらず修理されていない特殊な装置を使用した場合。 (6) 特別な装置に事故を報告せず、そのまま使用し続ける。 その場で修正できる場合は、押収または拘留されない可能性があります。 第 21 条 密封または留置により、検査対象ユニットの生産または業務が停止するおそれがある場合、検査員は事前に品質監督部長に報告し、同意を得なければならない。 連続生産プロセスなどの客観的な理由により、使用中の特殊機器を現場で封印または留置できない場合、被検査ユニットは検査記録で状況を説明することができ、被検査ユニットが通常に停止されるまで一時的に封鎖または押収を実施してはならない。この期間内に事故が発生した場合は、検査対象機器の責任となります。 第 22 条 押収と拘留の期間は15 日。事件の複雑性等により封印又は留置期間を延長する必要がある場合には、一級上の品質監督部門に報告して承認を得なければならないが、延長期間は90日を超えないものとする。 第 23 条 検査中に次の状況のいずれかが発見された場合、検査官は特別な設備安全監督指示を発行するものとします(添付ファイル6)、潜在的な事故の危険を修正または除去するために必要な措置をただちにまたは期限内に講じるよう被検査部隊に命令します。 (1)「特殊装備品安全監督規則」の違反が発見された場合。 (2) 安全技術仕様の違反が発見された場合。 (3) 使用中の設備に事故の危険性があることが判明した場合。 第 24 条 品質監督部門の検査官は、特殊機器動的監督情報システムまたは特殊機器検査試験機関の報告を通じて、特殊機器の生産および使用単位に違法または違法な行為または潜在的な事故があることを発見した場合、現場検査を行わずに特殊機器の安全監督指示を直接発令することができる。 第 25 条 被検査部門が使用する特殊機器に重大な事故の危険性がある場合、または以下の重大な違反がある場合、現場報告に対する品質監督部門長の同意または品質監督部門の事例検討委員会の決定を得て、検査官は使用者に特殊機器の使用を中止するよう命じる特殊機器安全監督指示を発することができる。 (1) 故意または故意に規則に違反したり、法律に繰り返し違反したりする。 (2) 監督検査を妨害する行為。 (3) 無断で証拠を譲渡し、又は証拠隠滅し、又は封印した状態を破壊する行為。 (4) 関係書類若しくは証明書を偽造し、又は虚偽の証言若しくは偽証をし、又は証人に虚偽の証言若しくは偽証をするよう脅迫する行為。 (5) 普通以上の事故が発生した場合(新事故分類基準による)。 第 26 条 検査対象のユニットに次のいずれかの状況がある場合、検査を実施する品質監督部門は、3 営業日以内に上級品質監督部門に報告してください: (1) 法律に基づきライセンスを取り消し、取り消し、または停止すべき違法行為。 (2) 検査の受け入れを拒否する違法な行為。 (3) 地域的または普遍的な重大事故のリスクが存在する。 (4) 検査されたユニットが重大な事故の危険を修正または除去できていない。 法律に従ってライセンスを取り消し、取り消し、または停止する必要がある場合は、検査後に行われるべきです3営業日以内に発行当局に処理提案を送信し、関連する証拠資料のコピーを添付してください。 第 27 条 部下から報告を受けた上位品質監督部門は、報告された問題を検討するものとします次の規定に従って 3 営業日以内に処理してください: (1) 法律に従って取り消し、取り消し、または停止すべき違法行為については、当機関が許可証を発行した場合は法律に従って処理し、次のレベルの品質監督部門は法律に従ってその他の行政罰を課すよう促します。 (2) 検査の受け入れを拒否したり、是正を拒否したり、重大な事故の危険性を排除したりした者に対しては、次のレベルの品質・技術監督部門が法に基づいて相応の措置を講じるよう指導する。必要に応じて、彼らは被検査部隊に安全監督指示を直接出したり、検査を組織したりすることができる。 (3) 地域的または普遍的な重大事故の危険がある場合、次のレベルの品質監督部門が法に従って対応する措置を講じるよう指導され、同時にその管轄行政区域内で包括的な検査と是正が組織される。必要があると判断した場合は、品質監督検査検疫総局の次級の品質監督部門に報告する。 第 28 条 被検査部門が本規則第26条の(2)、(3)、(4)のいずれかの状況に該当し、地方人民政府および関係部門の支援と協力が必要な場合、品質監督部門は作業提案を提出し、速やかに同級人民政府に書面で報告するか、関係部門に通知するものとする。 第 29 条 検査で是正が必要な場合、検査官は是正期間終了後 3 営業日以内に隠れた危険の是正を審査するものとします。 審査手順は、本章の上記の規定に従って実行されるものとします。 第 30 条 検査対象のユニットが行政処分の対象となることが判明した場合、現場処分事件は「技術監督行政事件の現場罰則規定」に従い、検査官により現場で執行されるものとする。告発及び処罰については、「技術監督行政事件の処理手順」に準じて処理する。このうち、許可資格の取消し(取り消し)事件は許可・品質監督部門の安全監督機関が処理し、その他の告訴・処罰事件は品質監督部門の常勤法執行機関に移管して処理することができる。 品質監督部門の常勤法執行機関は、特殊機器違反事件を処理し、隠れた危険の是正を検討する責任を負っています。 第 31 条 検査対象の部隊または人物に犯罪の疑いがあることが判明した場合は、「行政法執行機関による刑事事件の被疑事件の移送に関する規則」に基づき、捜査および処理のために公安機関に移送されるものとする。 第 32 条 特殊機器検査試験機関、鑑定評価機関、オペレーター試験機関が検査中に違法または不規則な行為を発見した場合、関連規定に従って対処しなければならない。 第 33 条 査察を受けた部隊が署名を拒否した場合、査察官はそれを記録に記録することができる。部隊が関連する法執行文書への署名を拒否した場合、保管、郵送、発表などの手段で送達することができます。条件が許せば、第三者を証言に招待したり、写真を撮ったり、録音、またはビデオ撮影したりすることによって証拠を入手することもできます。 第 5 章 附則 第 34 条 これらの規則に添付される特別な文書に加えて、品質および技術監督の法執行文書は、調査記録、通知、押収および押収文書、印鑑、継続ページ、事件転送レター、サービス受領書、および検査に使用されるその他の文書に使用されます。 第 35 条 安全検査担当者は完了後に検査と修正を完了する必要があります3 営業日以内に、検査情報は特殊機器動的監視情報システムに入力されます。 第 36 条 収集された資料、作成されたさまざまな文書、その他の証拠の検査は、適時に提出される必要があります。 第 37 条 これらの規則は発行日から発効します。
特殊機器の主要な監視の要件
主要な特殊設備の安全監督を強化し、階層的かつ分類された監督を推進し、特殊設備の重大な事故の発生を効果的に防止および軽減するために、製造安全法および「特殊設備等安全監督規則」による、「労働安全のさらなる強化に関する国務院の決定」現在規制待ち中特殊機器の重要な監視を実行するには、次の要件が提示されています: 1主要な監視機器の範囲 各省品質技術監督局は、次の要素を参照して、省(地区、市)の主要な監視機器カタログを決定します。 (1) 事故後に考えられる原因10人以上の死亡事故に備えた特別装備; (2) 重要な場所で使用される特別な装置; (3) 検査の結果、限定された条件下で使用されると判断された特殊な機器。 (4) 主要な国家経済安全保障に関連する特別な装備。 II。階層的監督に関する規定} 主要な監視機器の階層的な監視を実装します。階層的監督の範囲は、次の要素を参照して州の品質監督部門によって決定されます。 (1) 機器使用単位の所属関係; (2) 装備レベルまたはパラメータ; (3) 現地品質監督部門の監督能力。 3使用者の安全管理義務} 特別な装置を使用するユニットは、主要な監視装置の安全な操作を担当します。あらゆるレベルの品質監督部門は、安全管理を強化するために次の措置を講じるようユーザー部門に要請する必要があります。 (1) 主要な監視機器の安全管理システムと安全後の責任システムを確立および改善する。 (2) ユニットの主要な監視機器の安全管理組織を決定し、安全管理の責任者を順次設置します。 (3)主要監視機器の利用登録率、認定雇用率、定期点検率の確保100%; (4) 安全管理および操作担当者の定期的なトレーニング; (5) 規制に従って主要な監視装置を定期的に検査、保守、および校正する。 (6) 少なくとも 2 年ごとに緊急救助措置と緊急計画を確立および改善する1 訓練計画を立て、訓練状況を記録する; (7) 検査の結果、監視に使用できると判断された重要な監視設備については、監視措置を誠実に実施すること。規制に従って修正されない場合は、異常な方法で操作してはなりません。 IV現地の品質監督部門の監督責任 あらゆるレベルの品質監督部門は、主要な監視機器に対して次の監督措置を講じるものとします: (1) 階層管理の要件に従って、管轄区域内の主要な監視機器のリストを決定し、関連情報を動的監視情報ネットワークに入力します。 (2) 主要監視設備の安全監督責任制度を確立し、監督責任者を設置する。 (3) 少なくとも毎年1 件の現場安全監督検査; (4)すべて主要監視装置の安全監視、検査、使用に存在する主要な問題を調査し解決するために、主要監視装置の安全状況分析会議を半年ごとに少なくとも1回開催する。 (5) 安全監督検査、検査、報告および苦情等を通じて、主要な監視機器に事故の危険性があることが判明した場合、またはユーザーユニットが法律に違反したことが判明した場合、適時に特別な機器の安全監督指示が出され、是正が命じられ、法律に従って調査および処理されるものとします。 (6) 主要な監視機器に存在する重大な安全上の問題を、同レベルの人民政府、上級品質監督部門および関連ユーザー部門に速やかに報告または通知する。 (7) 省品質監督部門は、行政区内の主要監視設備の安全状況を定期的に発表し、品質監督検査検疫総局および省人民政府に報告するものとする。 5特別な機器の検査および試験機関の義務 特別な機器の検査および試験機関は、主要な監視機器に対して次の義務を実行するものとします: (1) 主要監視機器の検査責任体制を確立し、検査責任者を特定する。 (2) ユーザーユニットによる定期点検の主要監視機器を予定通り報告し、点検率を確保する100% の検査作業品質; (3) 必要に応じて検査に提出されていない主要監視機器については、速やかに検査通知を発行し、そのコピーを同レベルの品質監督部門に送付する。 (5) 検査の結果、限定された条件下で使用されていると判断された重要監視設備及び重大な事故の危険があると判明した重要監視設備については、速やかに使用部門に書面で通知するとともに、監督を担当する品質監督部門に書面で報告すること。 (6) 期限内に修正が必要な機器や制限条件下で使用されている機器を検査時に追跡し、ユーザーユニットの修正状況を確認し、規定に従って修正が行われていない場合や制限条件下で使用されていないことが判明した場合には、監督を担当する品質監督部門に適時書面で報告する。 (7) 主要監視設備を使用する部門は、安全技術基準に違反して特殊な設備を使用したり、その他の違法行為を行ったことが判明した場合、直ちに使用者に書面で通知し、関連規定に従って是正するとともに、監督を担当する品質監督部門に書面で報告しなければならない。 各州の品質監督部門は、地域の現実に基づいて実施の詳細を策定できます。 この要件は発行日から発効するものとします。
添付ファイル1
添付ファイル2
添付ファイル3 特別な機器の検査および試験機関によって発見された重大な問題の通知(報告)フォーム
査察を受けた部隊の意見: 検査対象部隊の責任者の署名と日付: 検査官の署名と日付: 検査官の連絡先番号: 市レベルの安全監督機関のFAX受信電話番号、担当者名: 受信時間: 年 月 日 時間 ポイント 郡レベルの安全監督機関のFAX受信電話番号、担当者名: 受信時間: 年 月 日 時間 ポイント (注: このフォームは 4 部作成され、市および郡レベルの安全監督機関、検査および試験機関、および検査対象部門に 1 部ずつコピーされます)
警部: 年 月 日 添付ファイル5:
添付ファイル6: 特殊機器の安全監督指示 ( )特別品質監督命令[ ]いいえ。 : 検査後、あなたの部隊(人)特殊装備中次のセキュリティ上の問題が存在します:
上記の問題は「特殊装備安全監督規則」に違反します アイテム
、「特殊装備安全監督規則」第 59 条による 規制、 ユニット(個人)を次のように注文してください 年 月 事故のリスクを修正または排除するために、最近次の措置が講じられています:
この注文にご満足いただけない場合は、注文を受け取った日から開始できます60日以内に内向的 管理審査を申請するか、次のアドレスに申請してください3 か月以内に内向的になる 人民法院は行政訴訟を起こした。再検討および起訴の期間中、事故の隠れた危険性の修正または除去は中止されない。 特殊機器安全検査官の署名: 検査対象部隊(責任者)の署名: (品質および技術監督部門の公式シールまたは安全監督用の特別シール) 年 月 日
特殊機器の主要な監視の要件
主要な特殊設備の安全監督を強化し、階層的かつ分類された監督を推進し、特殊設備の重大かつ深刻な事故の発生を効果的に防止および削減するために、製造安全法及び「特殊設備等安全監督規則」による、「労働安全のさらなる強化に関する国務院の決定」現在規制待ち中特別な装置で重要な監視作業を実行するには、次の要件が提示されています: 1主要な監視機器の範囲 各省品質技術監督局は、次の要素を参照して、省(地区、市)の主要な監視機器カタログを決定します。 (1) 事故後に考えられる原因10人以上の死亡事故に備えた特別装備; (2) 重要な場所で使用される特別な装置; (3) 検査の結果、限定された条件下で使用されると判断された特殊な装置; (4) 主要な国家経済安全保障に関連する特別な装備。 II。階層的監督に関する規定} 主要な監視機器に階層的な監視を実装します。階層的監督の範囲は、次の要素を参照して州の品質監督部門によって決定されます。 (1) 機器使用単位の所属関係; (2) 装備レベルまたはパラメータ; (3) 現地品質監督部門の監督能力。 3使用者の安全管理義務} 特別な装置を使用するユニットは、主要な監視装置の安全な操作を担当します。あらゆるレベルの品質監督部門は、安全管理を強化するために次の措置を講じるようユーザー部門に要請する必要があります。 (1) 重要な監視機器の安全管理システムと安全後の責任システムを確立および改善する。 (2) ユニットの主要な監視機器の安全管理組織を決定し、安全管理の責任者を順次設置します。 (3)主要監視機器の利用登録率、認定雇用率、定期点検率の確保100%; (4) 安全管理および操作担当者の定期的なトレーニング; (5) 規制に従って主要な監視装置を定期的に検査、保守、および校正する。 (6) 少なくとも 2 年ごとに緊急救助措置と緊急計画を確立および改善する1 訓練計画を立て、訓練状況を記録する; (7) 検査の結果、監視に使用できると判断された重要な監視設備については、監視措置を誠実に実施すること。必要に応じて修正されない場合は、異常な方法で操作してはならない。 IV現地の品質監督部門の監督責任 あらゆるレベルの品質監督部門は、主要な監視機器に対して次の監督措置を講じるものとします: (1) 階層管理の要件に従って、管轄区域内の主要な監視機器のリストを決定し、関連情報を動的監視情報ネットワークに入力します。 (2) 主要監視設備の安全監督責任制度を確立し、監督責任者を設置する。 (3) 少なくとも毎年1 件の現場安全監督検査; (4)すべて主要監視装置の安全監視、検査、使用に存在する主要な問題を調査し解決するために、主要監視装置の安全状況分析会議を半年ごとに少なくとも1回開催する。 (5) 安全監督検査、検査、報告、苦情等を通じて、主要な監視機器に事故の危険性があることが判明した場合、またはユーザーユニットが法律に違反したことが判明した場合は、適時に特別機器の安全監督指示を発し、是正を命じ、法律に従って調査および処罰するものとします。 (6) 主要な監視機器に存在する重大な安全上の問題を、同レベルの人民政府、上級品質監督部門および関連ユーザー部門に速やかに報告または通知する。 (7) 省品質監督部門は、行政区内の主要監視設備の安全状況を定期的に発表し、品質監督検査検疫総局および省人民政府に報告するものとする。 5特別な機器の検査および試験機関の義務 特殊機器の検査および試験機関は、主要な監視機器に対して次の義務を実行するものとします: (1) 主要監視機器の検査責任体制を確立し、検査責任者を特定する。 (2) ユーザーユニットの定期点検の主要監視機器を予定通り報告し、点検率を確保する100% の検査作業品質; (3) 必要に応じて検査に提出されていない主要監視機器については、速やかに検査通知を発行し、そのコピーを同レベルの品質監督部門に送付する。 (5) 検査の結果、限定された条件下で使用されていると判断された重要監視設備及び重大な事故の危険があると判明した重要監視設備については、速やかに使用部門に書面で通知するとともに、監督を担当する品質監督部門に書面で報告すること。 (6) 期限内に修正が必要な機器や制限条件下で使用されている機器を検査時に追跡し、ユーザーユニットの修正状況を確認し、必要な修正が行われていない場合や制限条件に従って使用されていないことが判明した場合には、監督を担当する品質監督部門に適時書面で報告する。 (7) 主要監視設備を使用する部門は、安全技術基準に違反して特殊な設備を使用したり、その他の違法行為を行ったことが判明した場合、直ちに使用者に書面で通知し、関連規定に従って是正するとともに、監督を担当する品質監督部門に書面で報告しなければならない。 州の品質監督部門は、地域の現実に基づいて実装の詳細を策定できます。 この要件は発行日から発効するものとします。 |
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