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| 標準化された電力運用に関する黒竜江省森林産業局の専門家審査システム | |
| 2010-07-06 | |
第 1 条 黒竜江省林業管理局の権力運営の標準化に関する専門家審査制度(以下、審査制度という)は、権力運営の民主化、科学化、制度化を実現するための審査制度であり、科学的管理の指導者に対する諮問・助言制度でもある。
第2条 審査制度の目的は、総行政党委員会と総局の指導の下、権力運営の制限と監督メカニズムの改善に関する党の規定を誠実に実施することである。 「科学的な配分、効果的な制限、厳格な手続き、標準化された裁量権、開かれた運営、適切な監督、統一された権限と責任、厳格な責任」を備えた権力運営システムの構築を目標に、専門家の知恵を結集して役割を最大限に発揮し、総局が行使する行政権、司法権、国有資産管理権限およびその他の権限の確立・運営・監督について専門家による検討を実施し、部局および局委員会の意思決定に科学的根拠を提供する。
第 3 条 審査制度における考慮事項に関する規定:
(1) 当局が裁量権または選択権を有する資金、プロジェクトおよび資源配分事項;
(2) 権限部局が行う技術、調達等の入札に関する事項;
(3) 法令、規則等により専門家の審査を要する事項;
(4) 均等に配分される資金、政府の資本投資を必要としないプロジェクト、登録されたプロジェクト、奨励または許可され承認が必要なプロジェクトについては、専門家による審査は不要です。
第4条 審査システムに採用される専門家は、機能と機能の分離の原則に従って決定されます。総局科学技術委員会は専門家の任命と管理を担当し、専門家の条件と資格の決定、専門家データベースの構築などを担当します。
第 7 条 レビュー専門家の権利:
(1) 科学技術情報の入手を優先し、国内外の科学技術交流活動に参加する。
(2) 仕事上の必要により関連文書を読む権利;
(3) 省林業産業局の委託を受けて、関連プロジェクトの進捗状況を把握し、必要な情報の提供を要求する権利を有する。
(4) 総局が主催する審査業務を行う場合、総局が提供する資金を使用することができます。
(5) 審査に参加すると、国の政策で認められている専門家による相談手当を受けることができます。
第 8 条 委員会の義務:
(1) 総局から割り当てられたレビュータスクに積極的に取り組みます。
(2) 審査中は真剣かつ責任感があり、公正かつ正直であること。
(3) 総局が主催する各種審議、協議、技術検査等に自発的に参加し、真剣かつ責任を持って自らの意見・見解を表明する。
(4) 業界の問題を常に把握するために、実際の詳細な調査と研究を頻繁に実施します。
(5) 国家機密は厳重に守られなければならない。
第 9 条 次のいずれかの状況が発生した場合、エキスパート資格はエキスパート データベースから削除されます:
(1) 元の専攻に長年従事しておらず、この専攻の最新状況に精通していない者。
(2) 理由なく 3 回連続してレビューに参加しなかった場合;
(3) 審査中に賄賂を受け取るなどの違法行為。
(4) 審査専門家自らが取下げを申請し、総局が申請を承認する。
第 10 条: 審査プロセス中に賄賂の受領、私的報復行為などによる明らかな不当行為を行った者は、法律に従って責任を負います。
第11条 専門家は審査の目的に従って、審査中に質疑応答し、最終審査報告書を提出しなければならない。最終審査報告書には専門家グループが署名して総局に提出される。
第 12 条 審査報告書の作成と表現:
(1) 投票が必要な事項については、投票結果と全当事者の意見を記載してください。
(2) 定量的なスコアリングが必要な事項についてスコアと分析意見を与える;
(3) 実証すべき事項について実証報告を行うこと。 |
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