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| 標準化された電力運用システムの実施に対する監督検査に関する黒竜江省林業管理局の措置(試行) | |
| 2010-07-06 | |
第 1 条 林業制度における行政権限の運用を標準化し、林業機関の行政効率を向上させるために、これらの措置は、「中華人民共和国行政許可法」、「中華人民共和国行政監督法」および「規制権限運営システムの構築のさらなる強化に関する黒竜江省の意見」に従って特別に策定される。林業制度の実態と合わせて。
第2条 この制度で言う行政権とは、林業総局及びその附属森林管理局及び営林局が、法令の認可又は委任に基づいて自らの名で行政法執行権を行使することができる林業制度の行政法執行部門を含む、法に基づいて公務を管理する行為をいう。
第 3 条: このシステムは、行政許可 (承認)、行政罰、行政執行、行政報奨金、行政裁定、行政収用およびその他の公共管理事務機能を有するシステム全体のすべての単位、部門およびその職員に適用されます。
第 4 条: 林業産業総局は、システム全体にわたる行政権の運用の監督管理を組織する責任を負う。法律に基づき自らの名で行政法執行権限を行使できるすべての森林管理局、営林局及び行政法執行部門は、それぞれの行政権限の運用を規制し、総行政の監督・検査を受けなければならない。
第 5 条: 行政権の運営の監督と管理においては、次の原則が遵守されなければなりません。
(1) 法律に従って原則を実施します。
(2)「責任者は責任を負う」の原則。
(3) 公開性、公平性、公平性の原則。
(4) 説明責任と改善作業を組み合わせる原則。
(5) 利便性と効率性の原則。
第 6 条: 行政権力の標準化された管理を強化し、さまざまな管理システムを確立および改善し、行政管理機能が十分に発揮され、行政管理業務が標準化、調整され、効率化されるようにする。
(1) 管理者権限の動的な管理システムを導入します。部門または部門が持つ管理権限のカタログを作成し、動的な管理を実装します。行政権の創設、増加、変更、移転及び廃止は、法律に従って決定し、国民に公告しなければならず、偽装した形で設置、廃止、増加、拡大又は移転してはならない。
(2) 行政権開示制度を改善する。サービスガイドライン、各部門および部門の業務責任、およびさまざまな管理権限の運用フローチャートを作成および公開します。フローチャートには、引き受ける立場、関連するインターフェース、処理手順、処理期限、相手方の権利、苦情や報告の窓口などを示し、部門事務所に公開する必要があります。管理責任が変更された場合は、電力運用フローチャートを適時に変更する必要があります。同時に、公共事業の根拠、条件、手順、期限、監督方法等を明確にし、部隊の事務所及び電子政府ウェブサイトで周知する。
(3) 行政権力事件ファイル審査制度を確立し、改善する。行政権力の行使の全過程は記録され、部隊および部門の長によって署名されるものとする。各部隊および部門は、行政権限ファイルの電子版を四半期ごとに審査のために部隊の規律検査監督機関に提出し、オンラインで宣言および承認された行政権限事項の電子的追跡を確保するものとする。各単位の規律検査監督機関は定期的に行政権限ファイルの評価作業を組織・実施し、行政権限ファイルの標準化された管理を推進しなければならない。
(4) 重要な行政事項についての集団的意思決定体制を確立し、改善する。各単位は法律で定められた責任に従って行政決定権を行使し、内部意思決定規則を制定・改善し、国民の参加、専門家の議論、党委員会の決定を組み合わせた行政意思決定メカニズムを確立・改善する。すべての林業システム政策プロジェクトと全体的な問題、特に従業員の重大な利益に関わる重要な問題は、集団的な意思決定を実施する必要があります。
(5) 部内の規程等を整備する。内部作業規則を制定し、行政管理行動を標準化し、法執行、恣意的な法執行、バックパッシング、延滞処理などの重複や重複を防止する。調整・協力の仕組みを明確にし、問題処理の期限を短縮し、一次照会責任制度、期限付き清算制度、サービスコミットメント制度などの制度を導入し、業務効率とサービスレベルを向上させる。
第 7 条: 行政権の運営結果に対する監督検査体制を強化する。
(一)監督・検査を強化し、規制措置を改善し、行政法執行および主要な行政法執行活動に対する監督・検査を強化する。林業総局監督局の総局と省監督部は実態に基づいて総合的な検査を実施する。法執行の誤りや法執行の誤りにより、行政訴訟や行政再議により行政処分が取り消されたり、変更された場合には、責任者(責任者、審査者、承認者、集団決定を行った行政庁の責任者を含む)の責任が問われます。経済的損失が生じた場合、国の規定に従って行政補償を行った後、責任者に追加補償が行われます。各部門は四半期ごとに行政権限の運用と各業務システムの実施状況を検査し、既存の問題点と是正措置を特定し、半年ごとに林業総局省監督局監督局にシステムの実施状況を報告するものとする。
(2) 苦情・通報制度の充実を図る。省監督局と林業総局監督局は、標準化された電力運用システムに違反する苦情や報告を受け付けるための専任担当者を任命する。報告ホットラインは 0451-82627805 です。私たちは、すべての苦情が調査されなければならないように、私たちの部隊や部門の不作為、秩序を乱す行為、その他の悪い行政行為に関する各界、報道機関、国民からのフィードバックをいつでも定期的に受け入れ、整理して収集し、適時に処理して修正するものとします。
(3) 法的監督、社会的監督、世論の監督を積極的に受け入れる。一般人民代表大会の代表、中国人民政治協商会議のメンバー、特別に招待されたモニターによって報告され、メディアによって暴露された問題については、慎重に調査し、調査結果を適時にフィードバックする必要がある。
(4)「制度的財政管理制度」を厳格に実施し、財政利用の効率性を最大限に発揮し、金融の監督・監査・審査を強化し、金融業務の効率性とサービスレベルを向上させる。
第八条 電子監督メカニズムの確立と実施を検討し、関連科学研究部門と協力して権力の運営を規制する電子ソフトウェア管理システムを開発し、権力の運営を規制する制度的要素を電子ソフトウェアに固め、全過程を追跡・監視し、監督業務の効率を総合的に向上させる。
第 9 条: 賞罰制度を厳格に評価する。総合評価、プロセス評価、民主的評価を組み合わせた制度を導入し、科学的評価と社会的評価制度を確立する。評価結果はその年の1級評価・昇進に連動し、特に功績のあった部隊や個人には表彰・奨励金が与えられます。責任感が弱い人、あるいは職務怠慢、職務怠慢、あるいは社会に悪影響を及ぼした人は、関連する法律や規制に従って責任を問われます。
第 10 条: これらの措置は、公布の日から発効するものとします。 |
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