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標準化された電力運用システムの違反に対する黒竜江省林業管理局の責任措置(試験)
2010-07-06
第 1 条 林業制度の行政法執行行動を標準化し、林業地域の開発環境を最適化し、森林地域の健全かつ迅速な経済社会発展を促進し、政府命令の円滑な流れを確保し、執行と信頼性を向上させるため、「行政法執行責任制度の実施に関する国務院総弁公庁のいくつかの意見」、「規制電力運用システムの構築の更なる強化に関する黒竜江省の意見」および関連法令を踏まえ、林業制度の実情と合わせてこれらの施策を策定する。
第 2 条 林業総局およびその付属森林管理局および行政管理機能を有する林野局は、法律に従って自らの名で行政法の執行権限を行使できる林業制度の行政法執行部門を含め、意思決定の誤り、職権乱用、無効な監督、不適切な処理、不作為により林業地域の発展環境を損なう行政行為に対して責任を負う。または、実行が不十分で、重大な影響や結果をもたらし、その責任を負う必要がある場合。
第 3 条 黒竜江省林業総局は本措置の実施を組織する責任を負い、具体的な業務は総局、林業局、および傘下の林業局の規律検査監督機関が責任を負う。
総務局、林野局、およびその管轄下の営林局の法務、監査、財務およびその他の業務部門は、それぞれの法定責任に従ってこれらの措置を実施する責任を負います。
第 4 条 各レベルの規律検査監督機関は、毎年、本措置の実施状況を省監督局監督局および林業産業総局に報告し、報告ホットラインおよび電子メールを設置および公開し、報告および苦情を受け付け、開発環境を損なう行政行為を速やかに調査し、対処するものとする。
第 5 条 以下の意思決定の誤りのいずれかを犯した者は責任を負うものとします。
(1) 重要な意思決定、重要な幹部の任免、主要プロジェクトの手配、多額の資金の使用などを伴う事項が、所定の手順や手順に従って実行されず、重大な結果を招く。
(2) 国民の重大な利益に関わる事項や高度に専門的な意思決定事項について、所定の手続きに従い、実現可能性の評価及び実証、ヒアリング、専門家による協議その他の形式を通じて広く意見を求めず、重大な結果を生じた場合。
(3) 幹部の選抜と任命に関する関連規定に違反し、採用上の見落としやミスが生じ、幹部や大衆の強い反発を引き起こし、または重大な結果を引き起こした場合。
(5) 意思決定の誤りは、建設の重複、資源の浪費、重大な死傷者、生態環境への損害、または深刻な環境汚染につながります。
第 6 条 次のいずれかの状況で権限を乱用した者は責任を負うものとします。
(1) 行政許認可、行政徴収、行政処分、行政強制、行政監督・検査等の行政活動における職権乱用、違法な行政行為の強制・指示、集団事件その他の重大事件の発生。
(2) 土木建設、政府調達、政府投資、財産権取引、鉱物権承認、都市・農村計画、国有地使用権譲渡などの活動において、関連法規に従ってオープンかつ公正に問題を処理しないと、重大な結果が生じた。
(3) 規制に違反して建設プロジェクト、政府調達プロジェクトの入札、金融機関の信用活動を妨害し、重大な結果を引き起こす行為。
(4) 規制に違反し、安全生産に介入し、安全事故を引き起こす。
(5) 災害救援、緊急救助、治水、干ばつ救援、特別支援、移民、義務教育、社会保険、土地取得補償金およびその他の資金および特別財政資金を規制に違反して使用および管理し、重大な結果を引き起こす。
(6) 公的緊急事態、重大な公安および生産安全事故、重大な疫病、またはその他の重要な状況を隠蔽、嘘、または報告を遅らせ、重大な結果をもたらすこと。
第 7 条 不適切な管理および監督または不適切な取り扱いにより、以下のいずれかの状況に陥った者は責任を負うものとします。
(1) あらゆるレベルの機能部門の管理と監督が不十分であり、市場監督、環境保護、土地管理、生産安全、食品および医薬品の安全の分野で重大な事故、事件、事件が発生するか、比較的短期間に継続的に発生し、多大な損失または悪影響をもたらします。
(2) 業務上の職務怠慢により、特に部隊内で重大な事故、事件、事件が発生した場合、または重大な事故、事件、事件が短期間に連続して発生し、多大の損失または悪影響が生じた場合。
(3) 直接の管轄下にある部隊の指導チームのメンバーまたは部下が法律および規律に対する重大な違反を犯し、適時の調査または阻止を怠った場合。
(4) 効果的な安全対策を講じずに大規模な大衆活動を組織し、重大な安全事故を引き起こしたり、事故後の不適切な取り扱いを行ったりする。
(5) 大規模な事件または突発的な事件への不適切な対応により、状況の悪化や悪影響が生じた場合。
(6) 大規模な自然災害、大規模な伝染病、大規模な緊急事態に適時かつ効果的に対処できない。
第 8 条 開発環境に影響を与える以下の状況で行動を怠った、またはパフォーマンスが低下した者は責任を負うものとします。
(1) 党および国家の路線、原則、政策、および上位当局の決定と命令を履行できず、重大な結果を招くこと。
(2) 正当な理由なく、省党委員会および省政府によって割り当てられた作業課題、作業目標および重要な作業事項を期日までに完了しない場合。
(4) 上司による検査、大衆からの苦情、地域、部門、部門の自己点検の際に発見された問題に対して、責任の範囲内で問題を実施および解決しない場合、または対策が効果的でなく問題が再発する場合、または状況が大幅に改善されない場合。
(5) 正当な理由がないのに、その責務の範囲内で処理すべき事項を所定の期限内に完了しない場合。
(6) 複数の地域や部局が共同して取り扱う事項について、主催する地域や部局が率先して調整を行わず、共催する地域や部局も積極的に支援や協力をしないため、業務の遅延が発生する場合。
(7) 部門または部下のスタッフの作業効率が低く、態度が無愛想で、サービスの品質が悪く、世間の反応が激しい場合。
(8) 投資環境に影響を及ぼし、市場の経済秩序を混乱させ、重大な影響を与える重大な事象が発生した場合。
第 9 条: その他、国益、国民の生命財産または公共財産に重大な損失または悪影響を与える行為。
第10条 党風と清潔な政府建設の責任制の実施において、体制または単位に問題が生じた場合、党と政府の指導幹部は「党風と清潔な政府建設の責任制実施規定」に基づいて責任を負う。
第 11 条 本措置の第 5 条から第 9 条に列挙された行為のいずれかが行われた場合、自然人、法人およびその他の組織は報告、苦情および告発を提出する権利を有する。
苦情または報告を受け取った後、あらゆるレベルの懲戒検査および監督機関は、7営業日以内にそれを受け入れるかどうかを決定するものとします。
第 12 条 当局は事件を受理した後、法定の期限内に処理するものとします。その結果は、告訴者に適時報告され、同レベルの当局のウェブサイト等で公開されるものとする。
第 13 条 本措置の第 5 条から第 9 条に列挙された行為のいずれかが行われた場合、責任は以下の規定に従って決定されるものとする。
(1) 葬儀屋が直接行った行為については、葬儀屋が全責任を負うものとします。
(2) 承認者が承認プロセス中に担当者またはレビュー担当者の正しい意見を変更したり、採用しなかったりして違法行為が生じた場合、承認者は全責任を負うものとします。
(3) 責任者、審査者、承認者が故意または過失により違法行為を行った場合には、それぞれ責任を負います。承認者が第一の責任を負い、審査者と担当者が第二の責任を負います。
(4) 審査者または承認者が事業者の不正または真実の隠蔽により誤った審査または承認を行った場合には、事業者が第一次責任を負い、審査者または承認者が二次責任を負うものとします。
(5) 違法行為が関係者の直接の介入によって引き起こされた場合、その責任者が第一の責任を負い、その他の関係者が二次的な責任を負うものとします。但し、担当者の過失に対して当該者が異議を申し立てた場合には、その責任を負わないものとします。
(6) 集団協議によって違法行為が決定された場合、協議を主宰した責任者が第一の責任を負い、ボイコットを提案しなかったその他の関係者が第二の責任を負うものとする。
(7) 上司の承認や決定の誤りにより違法行為が生じた場合には、上司の責任者がその責任を負う。
第14条 次の各号のいずれかに該当する場合には、厳正に対処するものとします。
(1) 間違いを認めることを拒否し、適時に是正措置を講じない。
(2) 捜査を妨害、妨害、または捜査に協力しない。
(3) 1年間に2回以上の責任追及行為;
(4) 共同被告をかばったり、記者、告発者、証人、その他の関係者を攻撃、報復、またははめたりすること。
(5) 重大な結果と社会への悪影響;
(6) 詐欺を犯し、真実を隠蔽し、捜査結論と事実との間に重大な逸脱を引き起こす。
(7) その他法令、規則等に定める事項のうち、より厳しく、または加重的に対処すべき事項。
第 15 条 以下の状況のいずれかに該当する者には、軽い刑罰が与えられるものとします。
(1) 大きな損害や影響を与えることなく、率先して間違いを認め、タイムリーに修正する。
(2) 積極的に影響を排除し、損失を回復し、行政の理解を得ます。
(3) 捜査に積極的に協力し、功績をあげます。
(4) その他法令、規則等に規定する軽視または軽減すべき事項。
第 16 条 関連する責任者が懲戒違反となる本措置の第 5 条から第 9 条に列挙された行政行為を行った場合、当局は法律に従って行政制裁を課し、責任を調査するために以下の 1 つまたは複数の方法を使用することができます。
(1) 命令の訂正または公的謝罪;
(2) 戒めの話;
(3) 批判の通知;
(4) 優れた高度な資格の年次選考をキャンセルするか、その年に既に取得した優れた高度な資格を取り消す。
(5) 金銭的報酬をキャンセルまたは撤回する;
(6) 法執行機関の証明書を一時的に保留または没収し、法執行機関の資格を取り消し、法執行機関の職から異動する。
(7) サスペンション検査;
(8) 責任をとって辞任する。
(9) 辞任命令。
第 17 条 法律に違反して責任者または責任部門が得た経済的利益は、期限内に返還または没収を命じられ、返還できない場合には補償が行われます。得られた非経済的利益は、関連する規制に従って修正されるものとします。
第 18 条 責任を問われた者が責任追及の決定に不服で審査または控訴を申し立てた場合、関連する国内法令に従って処理されるものとします。
第 19 条 捜査官が法律に従って自らを辞任する必要がある場合は、関連する国内法および規制に従うものとします。
第 20 条 責任調査機関およびその職員は、次の各号のいずれかに該当する場合、上級行政庁から是正を命じられ、法律に基づき責任を負うものとする。
(1) 開発環境に損害を与える管理行為に関する苦情は受け付けられるべきですが、受け付けられません。
(2) 非効率、長時間の遅延、内部告発者への結果の迅速なフィードバックの失敗、または法定期限を超えた対応;
(3) 個人的な利益、隠蔽および黙認を目的とした不正行為に関与すること、報告された情報を関連部門および職員に開示すること、または関連責任者が責任を問われるべきときに責任を問わないこと。
(4) 職権乱用、職務怠慢、事実から著しく逸脱した調査結論を出す行為。
(5) 本措置または法律、規制、規則に従った監督、検査または説明責任を履行しないその他の者。
第 21 条 本措置は、公布の日から施行する。
 
   
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