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ヘッセン州規則 [2017] No 5
2017-12-26

ハイゼン規則〔2017]いいえ。 5

 「黒竜江省林業制度初等中学校」の発行について

ポジション設定管理に関する措置のお知らせ

 

牡丹江、松花江、河江林業管理局および所属林野局、主要国有森林管理局

現在は「黒竜江省林業システム附属小中学校における職位設定の管理に関する措置」を交付しますので、実情に応じて誠実に実施してください。

 

                       黒竜江省森林産業局

            2017 年 9 月 1 日 

 

黒竜江省森林産業局オフィス               2017 年 9 月 1 日問題

 

 

黒竜江省林業システム所属

小中学校におけるポスト設定の管理措置

 

第 1 章 合計 その後

第 1 条 「公共機関におけるポスト設定の管理に関する試行措置」(人的資源省発行)による [2006]いいえ。 70)、「公共機関におけるポスト設定の管理に関する試行措置」に関する実施意見(人的資源部発行 [2006]いいえ。 87) では、初等中等学校における就職管理をより適切に組織し、実施するために、林業制度の実際の状況と教育の発展ニーズを組み合わせて、以下の方法が策定されています。

第 2 章 適用範囲

第 2 条 「三江」森林地帯のすべての森林局と主要な国有森林局附属小学校および中学校適切なこの方法を使用してください。

第 3 条 各初等中等学校の管理職員、専門技術職員、サービス職員は、対応するポスト設定管理に含まれるものとする。

第 3 章 ポジション カテゴリの設定

第 4 条 小学校と中学校での職は次のように分かれています管理職、専門技術職、作業スキル職の 3 つのカテゴリ。

第 5 条 管理職とは、リーダーシップの責任と管理業務を担当する職を指します。管理職の設置は、部隊運営の効率化、業務効率の向上、管理レベルの向上といったニーズに応えるものである。

第 6 条 専門職および技術職とは、専門的および技術的な仕事を引き受け、対応する専門知識、技術レベルおよび能力要件を備えた職を指します。専門職および技術職の設置は、法律と教育事業および人材育成の特性に適合し、教育の発展と専門基準の向上のニーズに応えなければなりません。学校の専門職および技術職は教師職とその他の専門職および技術職に分かれており、その中で教師職が主な専門職および技術職です。

教師職とは、教育および教育の責任と、対応する教師資格および教育および指導能力レベルの要件を伴う専門的および技術的職を指します。その他の専門的および技術的職には、科学実験、図書館資料、財務会計、視聴覚教育、ヘルスケア、および補助的な教育の責任を持つその他の専門的および技術的職が含まれます。

第 7 条 作業スキル職とは、スキルの運用と保守、後方支援、サービスなどを担当する職を指します。作業スキル職の設置は、運用および保守スキルの向上、サービスレベルの向上、および学校の実際のニーズを満たすという要件を満たす必要があります。

第 8 条 役職の総数を決定する場合、基本的な基礎は施設内ですでに雇用されている人員に基づく必要があり、役職構成の割合に基づいて動的な管理を試行する必要があります。職位設定は、教育・教職の実際のニーズを満たすことを優先し、教職以外の職位を厳しく管理する必要がある。学校の職の総数に対する普通の高等学校および中学校の教師の職の割合は、通常、以上です。85%、他の役職では 15% 以下。学校職総数に占める一般の小学校教員職の割合は原則90%以上、その他の職は10%を超えてはなりません。

第 4 章 位置レベルの設定

第 9 条 林業の実態によれば、管理職は4段階に分かれている、これは 7 から 10 レベルのスタッフの職位です。現在の課長級、課長級代理、係員、事務員はそれぞれ7級から10級の管理職に相当する。

第 10 条 専門職および技術職は 13 のレベルに分かれています。レベル 1 ~ 4 は上級職、レベル 5 ~ 7 は副上級職です。レベル 8 ~ 10 は中間の位置です。レベル 11 ~ 13 はエントリーレベルのポジションで、そのうちレベル 13 はメンバーレベルのポジションです。

専門職および技術職の一次職は、国家によって特別に設計された特別レベルの職であり、国家による総量規制および管理の対象となります。専門的および技術的な第 2 レベルのポストは、州人事社会保障局による総量規制および管理の対象となります。

他の専門職および技術職のレベル設定は、通常、主要な一連の職位のレベル設定よりも低くなければなりません。

第 11 条 専門職および技術職の上級職、中級職、および下級職におけるさまざまなレベルの職位間の構造比率はプラスであり、上級レベルは 34 レベルの位置間の比率は4:6、副上級レベル 5 とレベル 7 のポストの比率は 2:4:4、中級レベル 8 とレベル 10 のポストの比率は 3:4:3、ジュニア レベル 11 と 12 レベルのポストの比率は 5:5 です。

第 12 条 作業技能職には、技術職と一般労働者職が含まれます。技術職は1級から5級までに分かれており、それぞれ上級技術者、技術者、上級職員、中級職員、準職員に相当します。一般職には等級分けはありません。

第 5 章 基本的な職務要件

第 13 条 3 種類のポジションの基本条件は次のとおりです:
  (1) 憲法と法律を遵守します。
  (2) 良い性格を持っている;
  (3) その職に必要な専門職、能力、スキルを持っている。
  (4) 職務の要件に適合した身体的条件;
  (5) ポジションに必要なその他の条件。

第 14 条 管理職の基本資格は、既存のリーダーシップレベルに基づくものとします。

第 15 条 専門職および技術職の基本資格は、専門職および技術職の評価と雇用に関する現在の規制および業界のガイダンスに従って実施されるものとします。

    教職に雇用される職員は、対応する教職資格を有し、対応する教職に関する国の基本条件を満たしている必要があります。同時に、優れた教師倫理を持ち、正しい教育思想を持ち、生徒を大切にし、仕事に専念し、自分に厳しくなければなりません。

第 16 条 労働技能職の基本的な職務要件は、既存の技術レベルに基づくものとします。

第 6 章 ポジション設定の監査

第 17 条 小中学校におけるポストの設置は承認制を導入し、所定の手続きと管理権限に基づいて厳格に審査されるものとする。

第 18 条 小中学校の職位設定計画には、職位の総数、構成比率、最高学年制限が含まれています。

第 19 条 小学校および中学校における職位の設定は、次の手順に従って行われます。
  (1) 林野局所属の各学校は、ポスト設置計画を作成し、ポスト設置検討フォームに記入します。
  (2) 審査のため各営林局の人事部に報告する。

3) 各林業局の人事部門は検討および要約し、承認を得るため黒竜江省林業総局人事局に報告する。
  (4) 承認された役職の総数、構造比率、および等級の上限の範囲内で、役職設定の実施計画を策定し、職務内容を作成します。
  (5) 職務設定の実施計画について従業員の意見を徹底的に聞きます。
  (6) ポジション設定の実施計画は、学校の責任者によって議論され、承認されるものとします。
  (7) 組織と実装。

第 20 条 承認された職務設定計画は、人材の雇用、職務レベルの決定、ポジションの調整、賃金の現金化の基礎として機能します。

第 7 章 求人

第 21 条 初等・中等学校は、承認された職の総数と構成割合の範囲内で、学校の職位設定計画と、ニーズに応じた職位の設定、競争による募集、職位に応じた採用の原則に従って、独自の求人募集を行うものとする。上級教師の職の採用では、優秀な校長やその他の優秀な教師が優先されるべきです。

第 22 条 小学校および中学校は、採用の際にこれを主張する必要があります1 人、1 つの投稿原則として適格者の発生を防止する必要がある}「一人が複数のポストを持つ」「ポストはあるのに雇用がない」という現象。

第 23 条 初めて雇用する場合、職務構成比率は既存の人員比率および既存のポジション数を超えてはなりません。長期勤務をしない従業員については、自ら申し出ることに基づき、申請を拒否したり、申請できない者は所定の手続きに従って退職すること。

第 24 条 雇用される職員のリスト少なくともこの単元では発表してください5 営業日、異議がなければ提出総局人事局の承認。

第 25 条 人事局による審査の後、学校は従業員と雇用契約を結び、雇用期間は通常、少なくとも少なくとも1回です3年。

第 26 条 規定に従って学校に雇用され、雇用契約に署名した者については、対応する人事関係が適時に処理され、給与が支払われる必要があります。

第 27 条 小学校および中学校は、勤務成績に重点を置き、雇用契約に規定された職務責任と任務に基づいて職員の成績を総合的に評価する必要があります。評価は定期評価、年次評価、雇用期間評価に分かれます。評価結果は、優良、合格、基本合格、不合格に分かれます。評価結果は、ポジションの調整や雇用契約の更新の重要な基礎となります。

第 28 条 2年連続で評価に不合格となった者、または雇用期間中に評価に不合格となった者は、次の雇用期間に降格されます。

第 29 条 次の雇用期間に欠員が生じた場合には、採用条件に応じて公募、競争採用、能力採用を実施します。原則として、教員職は主要な専門職・技術職が競争的に採用し、他の専門職・技術職は他の専門職・技術職の採用競争に参加する必要がある。

第 30 条 雇用期間中に教職員の職位が変更された場合は、対応する職位の設定を適時に調整し、総局人事局による検討と承認を得て、対応する職位の給与を尊重するために林野局人事部に報告する必要があります。

第 8 章 組織と実施

第 31 条 各営林局の人事部門は、初等中等学校の設置後管理の総合管理部門として、この「措置」の要求に従って政策指導、マクロ管理および監督管理を強化し、定期検査を実施し、違反を速やかに是正し、設置後の業務が秩序正しく行われることを確保しなければならない。関連するすべての主管部門の機能と役割を十分に発揮し、さまざまなポスト構造の承認された割合基準を厳格に遵守し、ポスト設定管理を共同で組織し、実行する必要があります。

第 32 条 役職設定は初等中等学校における人事制度改革の重要な部分であり、大多数の教職員の重大な利益に関係している。学校の党と政府の指導チームは、人間本位のアプローチを堅持し、徹底的かつ詳細なイデオロギー的および政治的活動を実行する必要があります。広報活動を強化し、教職員の思想的理解を効果的に向上させる必要がある。積極的かつ賢明な政策に従い、すべての当事者の利益を調整し、遭遇する紛争や問題に適切に対処し、雇用確立作業が円滑かつ秩序正しく行われることを保証し、学校教育と教育の正常な発展を維持する必要がある。

第 33 条 すべての営林局と初等中等学校は、職業設定と求人募集において、関連する政策と規制を厳格に実施し、原則を遵守し、大衆路線を遵守しなければなりません。規制に違反し、権力を濫用し、報復し、または個人的な利益のために権力を乱用する者は、それに応じて責任を負わなければなりません。関連政策や規定に従った求人設定や求人募集を行わない機関に対しては、黒竜江省林業産業管理局は職務レベルの確認や給与の現金支給、資金の割り当てを行わない。状況が深刻な場合は、関連する指導者および責任者に通知および批判され、関連要件に従って相応の懲戒処分が課されます。

第 34 条 その他の明記されていない事項は、人的資源・社会保障省、教育省および「黒竜江省公共機関の事後管理に関する実施意見の発行に関する黒竜江省人的資源・社会保障局の通知」に従って決定されるものとする(黒髪〔2010] No 132)、「黒竜江省人的資源社会保障局による省内の公共機関のポスト設定管理の実施計画」(黒髪の保護〔2010] No 80) および「省全体の公共機関におけるポスト設定管理の実施に関連する問題に関する黒竜江省人事社会保障局の意見」 (黒髪の保護〔2010]いいえ。 81)等関連ファイル実行。

第 35 条 この方法は、黒竜江省林業産業局の人事局によって解釈されます。

 

                       

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

   
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