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| ヘッセン州規則 [2017] No 4 | |
| 2017-12-26 | |
黒森規定〔2017]いいえ。 4 森林地帯の都市住民に対する基本的な医療の提供について 保険外来調整業務に関するお知らせ
牡丹江、松花江、合江の林業管理局とその付属林業局、主要な国営林業局(企業)、および大嶺林業試験局: 省人力社会保障局の「黒竜江省都市農村住民基本医療保険業務取扱規則」による(黒竜江省社会レター[2017〕151) および「黒竜江省林業区都市住民基本医療保険外来調整(トライアル)対策》(ヘッセン法〔2012〕340いいえ)の規定によると、森林地域の被保険者に対する基本的な医療保険の保護水準を向上させ、森林地域住民の外来医療費の負担を軽減するために、森林地域は都市住民に対する外来医療のコーディネートを実施しています。関連事項を以下のとおり通知します。 一、から2017年1月1都市住民のための外来診療所の調整作業が52448_52509|に実施され始めた。外来調整は、頻繁に発生する慢性疾患の保護に重点を置いており、指定医療機関で発生した被保険者住民の病気は、州人力社会保障局の基本医療保険に準拠しています。「3つのカテゴリー」の外来(救急)医療費は、方針に従って一部償却されます。すなわち、被保険者が暦年以内に自ら選択した指定外来医療機関の外来を受診した場合、まず累積負担金を負担することになります。50元の外来医療費、以上50外来医療費 52,000 人民元の後に、基本医療調整基金が請求されます50%比例償却、外来調整の支払い上限は75元。 二、森林地域の都市住民を対象に外来調整が実施されています。被保険者は森林地域の第3次指定医療機関に行くことができます。森林地域の指定病院、森林農場 (駅) 診療所、および地域保健サービス センター (駅)医師の診察を受けてください。指定医療機関以外の外来診療所で治療を受ける被保険者は、外来診療全体を享受することができません。 三、被保険者は、指定医療機関の外来診療所で治療を受けます。精算の際は、本来自己負担すべき医療費のみを支払います。外来総合基金から支払われるべき医療費は指定医療機関から立て替えられ、翌月に社会保険庁と指定医療機関が精算します。 四、社会保障カードを持たない被保険者は、指定医療機関の外来診療を受ける際に発生する外来医療費を全額支払わなければなりません。治療を受けた後、あなたの森林地域の社会保障機関に行き、払い戻しを受けてください。 五、州人事社会保障局の要件に従って、2017年1月1以降、森林地域の都市住民は個人アカウントを持てなくなります。森林地域の社会保障機関は、個人口座の金額を送金することを許可されていません。個人アカウントの残高は、清算されるまで引き続き使用されます。
黒竜江省森林産業局 2017 年 6 月 29 日
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