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| 黒竜江省林業区の香港、マカオ、台湾同胞に対する住宅積立基金の支払い、供託および使用に関する実施措置 | |
| 2018-03-23 | |
黒竜江省(以下、「宜春を除く森林林業地域」で雇用されている香港、マカオ、台湾の同胞は平等に住宅積立金の優遇を受ける権利があり、香港、マカオ、台湾の同胞は住宅積立金を預け入れて利用することで平和に暮らすことができる。住宅・都市農村開発部、財政部、中国人民銀行、国務院香港・マカオ事務弁公室、国務院台湾事務弁公室による「住宅積立金管理条例」および「黒竜江省住宅積立金管理条例」の関連規定に基づき、「大陸(本土)に勤務する香港・マカオ・台湾同胞に対する住宅積立金給付金に関する問題に関する意見」によると、 「林業・林業地域住宅積立金管理対策」に基づき、林業・林業地域の実情を踏まえ、特別に策定された施策です。 1林業・林業地域で働く香港・マカオ・台湾の同胞が雇用主と労働(雇用)関係を確立する場合、雇用主は林業・林業地域の現在の政策と規定に従い、黒竜江省林業林区住宅積立基金管理センターに香港・マカオ・台湾の同胞のための住宅積立金口座を開設しなければならない。預託ベース、預託率および処理手順は、林業および林業地域の現在の政策および規制に従って実施されるものとします。 2林業・林業地域に従事し、「黒竜江省林業・林業地域住宅積立金引き出し実施規定(試行)」に準拠する引き出し事情のある香港・マカオ・台湾の同胞は、林業・林業区の現行政策に従って住宅積立金口座の残高を引き出すことができる。 3林業・林業地域で働く香港、マカオ、台湾の同胞は住宅ローンのニーズがあり、「黒竜江省林業・林業地域における個人住宅積立金融資実施規定(試行)」の規定を満たしていれば、林業・林業地域の現在の政策に従って住宅積立金融資を申請することができる。 4香港、マカオ、台湾の同胞が職場を変更し、住宅積立金を移管・継続する必要がある場合、国家住宅積立金のオフサイト移管・更新プラットフォームを通じて移管・更新手続きを行うことができる。 5林業林業区で働く香港、マカオ、台湾の同胞と元の雇用主は、労働(雇用)関係を終了または終了する場合、林業林業区の現行政策に従って住宅積立金口座の封印手続きを行うことができる。 6 この措置に定めのない事項については、林業地域の関連法規に従うものとする。 7これらの措置は、公布の日から試行的に実施されることとなります。
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