(2009年6月12第11期黒竜江省人民代表大会常務委員会の第10回会議で採択された2013年12月13第12期黒竜江省常務委員会の第7回会議で「黒竜江省人民代表大会常務委員会の廃止と修正」が可決された<黒竜江省ギャンブル処罰条例>19 の現地法および規制に関する決定により修正)
第1章 合計 その後
第1条 この規則は、地質環境を保護し、地質環境資源を合理的に利用し、地質災害を予防および抑制し、国有財産および国民の生命と財産の安全を確保し、持続可能な経済的および社会的発展を促進するために策定される。
第2条 これらの規制は、鉱物資源開発、地質環境保護、地質災害防止、およびこの州の行政区域内の地質環境に影響を及ぼすその他の活動に適用されるものとする。
この条例でいう地質環境とは、人間の活動に関わる地表から地下に至る空間環境、地質遺物、地質災害等を指します。
この規則において「地質災害」とは、山体崩壊、地すべり、土石流、地盤沈下、地割れ、地盤沈下、地表生態の変化その他の地質学的過程に関連し、自然要因又は人為的活動により人の生命及び財産を危険にさらす災害をいう。
第3条 地質環境保護は予防を優先し、政府の指導と社会参加を組み合わせ、開発する者が保護し、破壊する者が統治し、投資する者が利益を受けるという原則を堅持すべきである。
第4条 県レベル以上の人民政府は、それぞれの行政区域内で地質環境保護の指導力を強化し、関連部門、単位、個人に対し、地質環境の保護、管理、改善、地質災害の予防と制御のための効果的な措置を講じるよう組織し、促すものとする。
地質災害が発生しやすい地域の県級以上の人民政府は、地質災害の予防と管理に必要な資金を年次財政予算に計上しなければならない。
県級以上の人民政府は、地質環境管理活動を奨励・支援する優遇政策を策定し、顕著な成果をあげた部隊および個人を表彰・表彰するものとする。
第5条 県レベル以上の人民政府の土地資源部門(以下、土地資源部門という)は、自らの行政区域内の地質環境保護の監督管理に責任を負い、これらの規制の実施を組織する。
県級以上の人民政府の発展改革、財政、環境保護、水管理、農業、林業、気象、建設、交通、観光その他の関連部門は、それぞれの責任に応じて関連する地質環境保護業務を実施する。
第6条 いかなる部隊または個人も、地質環境を保護する義務があり、地質環境に損害を与えたり、地質災害を引き起こしたり誘発する可能性のある行為を報告する権利を有します。
第2章 地質環境保護計画とプロジェクト管理
第7条 県級以上の人民政府は、1級上の人民政府の地質環境保護計画に基づいて、それぞれの行政区の地質環境保護計画の作成を組織し、当該地域の国家経済社会発展計画全体に組み込むものとする。行政区全体の地質環境保護計画は、その共通の上級人民政府が作成するものとする。
地質環境保護計画には、地質環境の現状と問題点、鉱山の地質環境の修復と管理、ミネラルウォーターと地熱水の採掘における地質環境の保護、地質遺跡の保護、地質環境の監視、地質災害の予防と管理などが含まれなければならない。
第9条 県レベル以上の人民政府が作成する全体的な土地利用計画、都市および農村の建設計画、鉱物資源の開発利用計画、水利、鉄道、交通、観光、エネルギーおよびその他の建設計画は、地質環境保護の要件を満たさなければならない。同レベルの土地資源当局は、上記計画の作成に関連した地質環境と保護に関する実証意見を提出するものとする。
第10条 県レベル以上の土地・資源主管部門と財務部門は、専門家を組織して、採掘地質環境管理、地質遺産保護、地質災害管理および探査権、採掘権使用料および価格によって投資されるその他のプロジェクト(以下、プロジェクトという)のプロジェクト設立、設計および投資予算を審査・承認し、その責任に従ってプロジェクトを監督するものとする。
プロジェクトの設計と投資予算が決定された後、特別な状況下で実際に調整が必要な場合は、関連手順に従って検討され、承認のために元の承認機関に報告されます。
第11条 ソーシャルファンドが出資する鉱山地質環境管理事業や地質災害管理事業では、経営の難易度や産業連関比率に応じて、投資家に経営成果を一定年間利用する権利が与えられる。県レベル以上の土地・資源関連部門は監督と指導を強化する必要がある。
第12条 プロジェクト管理は、プロジェクト法人制度、資格アクセス制度、入札制度、契約制度、プロジェクト監督制度、プロジェクト効果責任制度を実施する。
プロジェクト管理部門は、関連する国内法および規制に従って実施を組織するものとします。
プロジェクト資金は特別口座で管理され、特別な目的に割り当てられ、個別に会計処理されます。
第13条 プロジェクトは指定された実施期間内に完了しなければならず、州の土地資源局と財務局は関連する国および州の規制に従って検収検査を組織するものとします。
第3章 地質環境保護対策
セクション1 鉱山地質環境の保護
第14条 法律に従って鉱物資源の採掘権を取得した団体および個人(以下、鉱業権者という)は、鉱山の地質環境を保護し、鉱山の地質災害を予防および管理する義務を負い、二次的な地質災害の発生を回避または防止するために、法律に従って水と土壌の保全、植生の回復および土地の埋め立てに適切に取り組むものとする。
鉱物資源の採掘は、環境保護と鉱山の安全に関する法規制を遵守し、廃水、廃ガス、廃棄物残渣、廃岩、尾鉱などの廃棄物は、関連する国内規制に従って処分しなければなりません。
第15条 鉱業権申請者は、鉱山の地質環境の探査および評価を実施し、鉱山の地質環境の修復および管理計画を作成するために、相応の資格を有する部隊に委託するものとする。専門家の審査と確認の後、承認を得るために州の土地資源局に提出されます。
生産を開始した鉱山企業は、前項の規定に従って鉱山地質環境保護修復計画を作成し、実施前に省土地資源局に提出して審査と承認を得なければならない。
鉱業権者が採掘規模を拡大し、採掘地域の範囲や採掘方法を変更する場合には、新たな鉱山地質環境保護・管理・修復計画を作成し、原認可機関に提出して認可を受けなければならない。
鉱山地質環境修復管理計画には、次の内容を含めるものとする。
(1) 鉱山の基本状況と現在の地質環境;
(2) 鉱山地質環境探査評価からの鉱山地質環境問題の分析、予測、評価に関する最終的な意見。
(4) 鉱山の地質環境の修復と管理による経済的、社会的、環境的利益の分析。
(5) その他国が定める内容。
第16条 修復および処理された鉱山の地質環境は、次の基準を満たしている必要があります:
(1) 損傷または放棄された土地が使用可能な状態に達した場合。
(2) 安全な状態を達成するために、採掘活動で残された坑、廃岩、尾鉱などを保護および処理する。
(3) 地質災害の隠れた危険は効果的に排除されました。
(4) 各種廃棄物の処理は国の基準を満たしている。
(5) 停留所と鉱山の固形廃棄物投棄場の植生が回復しました。
(6) 鉱山地質環境修復管理計画及び鉱山地質環境修復管理保証(以下「保証」という。)で約束した義務が十分に履行されていること。
装飾的および科学的研究価値のある鉱山遺物は、地質学的および地形景観保護区、観光地、または鉱山公園として開発されることが奨励されています。
第17条 鉱業権者は、鉱山地質環境修復および管理計画で定められたさまざまな責任およびその他の法的義務に従って、県レベル以上の土地資源管理部門と保証状に署名しなければなりません。
第18条 鉱山の地質環境を保護し、修復するため、鉱山の地質環境を修復し管理するための供託金制度(以下、供託金という)を実施する。
供託金は、法律に基づく鉱山の地質環境の修復及び管理義務を履行するために、鉱業権者があらかじめ支払う準備金です。保証金の額は、鉱山の地質環境の修復に必要な費用を下回らない費用に基づいて、県レベル以上の土地資源管轄部門によって決定されます。この金額は鉱業権者により一括または毎年保留され、規定に従って財務部門が指定する銀行が開設する預金口座に入金され、採掘コストに含まれます。それは鉱業権者によって所有され、政府によって監督され、特別な用途に割り当てられます。
預金の基準と管理に関する具体的な措置は、省財政部門が土地資源部門および環境保護部門と連携して策定し、省人民政府の承認を経て実施するものとする。
第19条 鉱業権者は、採掘許可を受け取るとき、または年次許可検査を実施するときに、保証書と寄託証明書を地元の土地資源局に提出しなければなりません。
鉱山の地質環境が調査・評価されず、本条例の規定に従って鉱山の地質環境修復・管理計画が作成されない場合、または保証書の署名や保証金の支払いが行われない場合、県レベル以上の土地・資源当局は鉱業権の承認、年次検査、埋蔵量の拡大などの関連手続きを行うことができない。
第 20 条 鉱業権者は、確認された鉱山地質環境の探査と評価、鉱山地質環境の修復と管理計画、および保証書の要件に従って、鉱山活動によって損傷した鉱山地質環境の段階的または集中管理を実施するものとします。
県級以上の人民政府は、土地・資源、環境保護などの部門を組織し、管轄区域内の鉱山の地質環境の修復・管理を監督・検査する。
責任者のいない地質環境の回復と消失鉱山の管理は、県級以上の人民政府が土地・資源当局と関連部門を同レベルに組織し、実際の状況と条件に基づいて優先順位を付け、段階的に実施しなければならない。
第21条 段階的または完全な地質環境の修復および管理作業を完了した鉱業権者は、検査および受け入れを申請できます。不動産が省の土地資源、環境保護、財務、その他の部門による現地検査と受け入れに合格した場合、保証金の元本と利息は返還されます。不動産が検査と受け入れに合格しなかった場合、州の土地資源局は期限内に基準を満たすよう命じる。処理が要求どおりに実施されない場合、または期限内に処理が基準を満たさない場合は、県レベル以上の土地資源行政部門が処理を組織する。必要な費用は保証金から支払い、超過額は鉱業権者の負担となります。
第22条 鉱業権者が採掘により掘削され、崩壊し、または占有された土地を修復し、農業に使用できる場合、その経験と承認を使用して、法律に従って建設によって占有された耕作地に対する補償枠を相殺することができます。廃岩および尾鉱から鉱物製品を回収した場合、法律に従って鉱物資源補償料を減額または免除することができます。
第23条 鉱業権の所有者が鉱物資源の開発の過程で地質環境に重大な損害を引き起こしたり、地質災害を引き起こした場合、採掘活動を直ちに停止し、必要な回復および管理措置を講じ、県レベル以上の地元の土地資源局に速やかに報告しなければならない。
採掘、斜面の切断、尾鉱および廃棄物残渣の積み上げは、採掘計画および処理計画に従って実行されなければなりません。
採掘および鉱物処理(洗浄)から発生する廃液および汚水は、関連法規に従って処理され、基準に従って排出されなければなりません。
第24条 鉱業権者が所在地の県レベル以上の土地資源管理部門に提出する鉱物資源の開発と利用に関する年次報告書には、鉱山の地質環境保護の内容が含まれなければならない。
セクション2 ミネラルウォーターと地熱水の採掘における地質環境保護
第25条 ミネラルウォーターまたは地熱水を採掘する人は、取水許可を取得した後、州の土地資源局に行って鉱業登録を申請し、規定に従って毎年検査を実施しなければなりません。
第26条 ミネラルウォーターと地熱水の採掘では、地質環境の探査と評価を実施する必要があります。鉱業権者は、水源保護計画に従い、水源保護と衛生保護に適切に取り組み、関係管轄当局の監督管理を受け入れなければならない。
地熱水資源利用後は、放流または涵養が基準を満たす必要があります。
第27条 鉱業権者は、省土地資源局が承認した採掘計画に従って鉱泉水と地熱水を採掘し、水位、水量、水温、水質などの状況を適時に動的監視し、許認可機関の監督管理を受け入れるものとする。
セクション3 地質遺産の保護
第28条 地質遺物とは、地球進化の長い地質学的歴史の中で、さまざまな内部および外部の動的地質学的プロセスにより形成、開発され、残された再生不可能な地質学的自然遺産を指します。
以下の地質遺物は、関連する国および地方の規制に従って、地質遺物自然保護区またはジオパークを設立することによって保護され、利用されるべきです。
(1) 重要な科学的研究価値を持つ地質構造、地質断面、および重要な古生物学的化石分布地域。
(2) 火山、滝、洞窟、石の森、岩塊などの珍しい地質景観。重要な科学研究や観賞価値があり、岩石や鉱物の典型的な起源がある。
(3) 科学的研究の意義を持つ典型的な地質学的災害遺物;
(4) その他、法律、条例、規則に従って保護区を設定すべき地質遺物。
地質遺物自然保護区およびジオパーク(以下、地質遺物自然保護区と総称する)は、実態に応じて中核地域、緩衝地帯、実験地域に分けることができる。
第29条 地質遺物自然保護区および景勝地、森林公園、その他の種類の自然保護区に分布する地質遺物、および独立して存在し保護的価値のある地質遺物については、県レベル以上の人民政府および所在地の関連主管部門または機関は専門家を配置し、それらを保護するための効果的な措置を講じるべきである。必要な資金は地方人民政府が負担する。
第30条 地質遺産自然保護区の保護範囲内で、採掘、採石、土壌採取、放牧、埋め立て、伐採、および地質遺産に損害を与えるその他の活動に従事することは禁止されています。
地質遺産自然保護区およびその他の地質遺産保護区域内では、地質遺産に影響を与える建設施設を建設することは禁止されています。完成が承認され、地質遺物に汚染や損傷を引き起こした建築施設は、地元の土地資源局から期限内に処理するか、是正措置を講じるよう命令されるものとする。本当に取り壊す必要がある場合、地方人民政府は法律に従って移転または補償を提供するものとする。
第31条 地質遺産自然保護区の中核地域および緩衝地帯内で科学研究、教育実習、標本収集活動に従事する部隊または個人は、法律に従って地質遺産自然保護区管理機関に申請書および活動計画を提出し、承認を得る必要がある。
前項の活動の概要または活動結果のコピーは、アーカイブのために地質遺産自然保護区管理機関に提出しなければならない。
第32条 地質遺産自然保護区における観光活動の組織化は、法律に従って承認された計画に従って実施されなければなりません。観光目的で地質遺産自然保護区に立ち入る団体や個人は、地質遺産自然保護区の管理規定に従わなければなりません。
地質遺産自然保護区の保護方針に反する観光プロジェクトを開始することは固く禁じられています。
第4章 地質環境モニタリング
第33条 州土地資源局は、州の地質環境監視ネットワークを確立・改善し、対応する監視施設を設置し、地下水、鉱水、地熱資源、地質遺跡、町、村、鉱山などの主要地域の地質環境と地質災害を監視するものとする。
省土地資源局は、省の地質環境監視ネットワーク開発計画の策定、地域的および専門的な地質環境監視ネットワーク展開の統一調整、技術要件の統一策定、地質環境監視業務の組織化と結果データの要約、省の地質環境状況に関する速報の定期発行を担当する。
第34条 県レベル以上の土地・資源主管部門は、自らの行政区域内の地質環境監視業務に責任を負い、上位の土地・資源部門の業務指導を受け入れる。
部隊および個人は、地質環境モニタリング業務に支援と協力を提供し、拒否したり妨害したりしてはならない。
いかなる部隊または個人も、許可なく地質環境監視施設および標識を占拠、損傷、または移動することはできません。
第36条 県レベル以上の人民政府の関連部門は、法律に従って地下水位、水量、水質、水温の動態を監視し、地下水の過度の利用と汚染を防止し、通知と年次報告書の作成を組織するものとする。
州の水管理部門は、地下水乱獲地域と禁止地域の境界を定める際に、州の土地資源部門の意見を求めるものとする。
第5章 地質災害防止
第37条 県レベル以上の土地・資源主管部門は、地質災害の現状に基づき、国家規定に従って年次地質災害防止計画を作成し、その実施を組織する前に同レベルの人民政府に提出して承認を得なければならない。
第38条 地震災害予測を除いて、長期地質災害予測と重要な災害地点の中期予測は州土地資源局によって提案され、地質学的災害危険地域と危険地域が線引きされている。一般的な災害地点の短期予報と中期予報は市(行政)の土地資源部が行う。一時的な災害予測は、郡レベル以上の土地資源局が気象局と協力して作成します。
あらゆる種類の地質災害予測は、同レベルの人民政府の同意を得て発行されなければならず、いかなる単位または個人も許可なく発行してはならない。
第39条 郡レベル以上の土地および資源の管轄部門は、地質災害危険地域の境界に警告標識を設置する責任があります。
地質災害危険区域の標識、地質災害防止・制御工学施設の標識を占拠、移動、損傷することは禁止されています。標識を本当に変更または撤去する必要がある場合は、設置部門または予防管理プロジェクト受理部門の同意を取得する必要があります。
第40条 鉄道、高速道路、港湾、空港、貯水池、地下工事、大規模工場や鉱山の新設、改築、拡張、町や村の移転と用地選定など、地質環境に影響を与える、または地質環境に影響を与える可能性のある建設プロジェクトは、地質環境の調査と評価、地質災害リスク評価を実施し、所定の認可手続きを遵守しなければなりません。
建設プロジェクトの開始後、プロジェクトが所在する土地資源部門は、建設プロジェクトが地質環境に及ぼす影響の監督と検査を強化するものとする。
第41条 山の崩壊、地滑り、土石流などの地質災害が発生しやすい危険な地域では、採掘、発破、伐採、埋め立て、不当な斜面の伐採、排水、瓦礫や残土の積み上げ、その他の地質災害を誘発する可能性のある活動に従事することは禁止されています。
第42条 郡レベル以上の土地・資源の管轄部門は、地質災害の原因を特定するために関連部門を組織する責任がある。地質災害管理責任の特定をめぐって関係部門間で紛争が生じた場合、紛争の当事者双方は交渉を通じて紛争を解決するものとする。交渉が失敗した場合、紛争は、紛争のすべての当事者に共通する、1 つ上のレベルの人民政府に提出され、裁定を受けるものとする。
人間活動による地質災害については、災害発生者が管理責任を負います。自然要因によって引き起こされる地質災害は、所在地の県レベル以上の人民政府が組織し、管理するものとする。
第43条 地質学的危険リスク評価および地質災害防止および制御工学探査、設計、建設、および監督に従事するために、法律に従って対応する資格を取得した部隊(以下、資格のある部隊という)は、資格証明書(コピー)およびプロジェクトの説明書を郡レベル以上の土地資源当局に提出して提出しなければならない。
第44条 資格認定部門は、地質災害のリスク評価または予防および管理プロジェクトの探査、設計、建設、監督に関する業務マニュアルを確立し、資格の更新およびアップグレードに必要な資料として作業実績と既存の問題を正直に記録するものとします。
適格なユニットは、関連する業界の自主規律を遵守し、プロジェクトが所在する土地および資源当局による監督と検査を受け入れるものとします。
第45条 地質災害リスク評価および地質災害予防・管理プロジェクトの探査、設計、建設、監督に従事する職員は、定期的に対応する専門訓練と試験に参加するものとします。
第6章 法的責任
第46条 地質環境が損傷した場合、または本規則の規定に違反した場合、および関連法令に行政罰または対応する法的責任が規定されている場合は、当該規定が優先するものとします。
これらの規制に規定されている行政罰は、県レベル以上の土地資源当局によって執行されるものとする。
第47条 本規則の第 14 条第 1 項、第 23 条第 1 項および第 2 項の規定に違反した者は、違法行為の停止を命じられ、期限内に是正措置を講じ、罰金を科せられるものとする5000人民元以上210,000元以下の罰金。重大な場合は罰金210,000元以上1010,000元以下の罰金が科せられ、採掘許可が一時的に保留される場合があります。
第48条 本規則の第 20 条第 1 項、第 24 条、第 26 条第 1 項、第 27 条および第 34 条第 2 項の規定に違反した者は、期限内に是正を命じられ、警告が与えられるものとする。期限内に是正を怠ったり、法に基づく監督・検査の実施を管轄部門に拒否もしくは妨害した者は処罰される}3000人民元以上110,000元以下の罰金。
第49条 本規則の第 35 条または第 39 条第 2 項の規定に違反した者は、期限内に原状回復または損失の補償を命じられ、罰金を科されるものとする5000人民元以上310,000元以下の罰金。犯罪が構成された場合には、法に従って刑事責任を追及するものとします。
第 50 条 本規則の第 43 条および第 44 条の規定に違反した者は、期限内に是正を命じられ、通知を受けるものとします。期限内に修正を怠った者は罰せられる。110,000元以下の罰金。
第51条 これらの規定に違反して行政処分を受けたり、期限内に是正を命じられたりした部隊およびその法定代理人が、期限内に是正を怠った場合、または重大な結果を引き起こした場合、県レベル以上の人民政府または関連管轄当局は批判通知を発行し、その年の優秀称号またはその他の名誉称号の資格を取り消すことができる。
第52条 県レベル以上の土地資源管理部門およびその他の関連部門が本条例の規定に違反し、以下のいずれかの行為を行った場合、直接責任者およびその他の直接責任者は法律に従って行政制裁を科されるものとする。犯罪が構成された場合、法律に従って刑事責任が追及されます。
(1) 法律に従って地質環境保護に関する監督管理責任を履行しなかったり、法律に従って地質環境に損害を与える行為を停止および調査しなかったりした場合。
(2) プロジェクト資金を他の目的に流用する。
(3) 法令により返還すべき保証金の元本及び利息を返還しない場合、又は保証金を他の目的に流用した場合。
(4) 地質災害を隠蔽もしくは虚偽の報告をすること、または他者に隠蔽もしくは虚偽の報告をするよう指示すること、または許可なく災害予測を発表すること。
(5) その他、私的利益を目的とする職務怠慢、職務怠慢、職権乱用、不正行為。
第7章 添付ファイル その後
第 53 条 この規制は2009年10月1に発効します。
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