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| 黒竜江省電力施設建設および保護規則 (2015 年改訂) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015-08-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2009年4月9第11期黒竜江省人民代表大会常務委員会第9回会議で採択 によると2015年4月17黒竜江省第12期人民代表大会常務委員会第19回会議で「黒竜江省文化市場管理条例を含む50の地方条例の廃止・改正に関する決定」を修正) 第 1 章 一般規定 第 1 条 電力の建設と生産の円滑な進行を確保し、公共の安全を維持し、経済的および社会的発展を促進するために、これらの規制は、「中華人民共和国電力法」、「電力設備の保護に関する条例」およびその他の関連法律および行政法規に従って、またこの省の実情と組み合わせて制定されています。 第 2 条 これらの規則は、地方の水力発電の建設と保護を除き、この州の行政区域内の電力施設の計画、建設、保護に適用されるものとする。 前項で言及した電力設備には、発電設備、変電設備、送電線設備、配電設備、電力市場取引設備およびその他の関連付帯設備が含まれます。電力施設の建設には、電力施設の新設、改築、拡張が含まれます。電力設備の保護とは、電力設備の建設および運用中の保護を指します。 第 3 条 電力施設の建設と保護は、安全性、効率性、環境保護、バランスの原則に従わなければなりません。 第 4 条 各レベルの人民政府は、それぞれの行政区域内の電力施設の建設と保護を統一的に指導、組織し、調整するものとする。 県レベル以上の人民政府は、業務上の必要に基づいて、関連部門や電力会社の参加を得て電力施設の建設と保護のための指導グループを設立し、それぞれの行政区域内で電力施設の建設と保護を組織、調整することができる。 郷および鎮人民政府は、それぞれの行政区域内の電力施設の建設および保護において、県レベル以上の電力行政部門を支援するものとする。 第 5 条 県レベル以上の電力管理部門は、自らの行政区域内の電力施設の建設と保護の監督と管理に責任を負い、特定の法執行業務を担当する専門機関を指定し、電力施設の建設と保護に関連する行政法執行業務を支援する人員を関連部門から選出する。 公安機関は、電力施設の建設および保護における公安行政処罰法違反または犯罪の疑いがある場合には、速やかに捜査し、対処するものとする。 開発と改革、土地と資源、環境保護、計画、建設、交通、金融、林業、工業と商業、水利保護(水道事務)、都市管理などの行政部門は、それぞれの責任に従って、電力施設の建設と保護に適切な仕事をしなければならない。 省農業開拓総局と省林業総局は、開拓地域と国有森林地域における電力施設の建設と保護に責任を負い、業務上は省電力管理部門の指導監督を受けている。 第 6 条 電力施設は国内法によって保護されています。 いかなる部隊または個人も、電力施設の建設を違法に妨害したり、電力施設の安全を危険にさらしたりしてはなりません。彼らは、電力施設に損害を与える行為を停止し、電力管理部門、公安部門、電力会社に報告する権利を有します。報告が真実であると確認された場合、電力会社は内部告発者に報奨金を与えることができる。 第 2 章 電力設備計画 第 7 条 関係部門が作成した電源開発計画は、同レベルの人民政府の承認を経て実施されるものとする。電源開発計画は、全体的な土地利用計画および都市・農村計画に適合する必要がある,水力発電開発計画は、河川流域および地域の包括的な水資源計画にも準拠する必要があります。 いかなる組織または個人も、承認された電力開発計画を許可なく変更することはできません。本当に変更が必要な場合は、科学的に証明されなければならず、元の策定当局は変更計画を提案し、承認を得るために元の承認当局に提出するものとする。 電源開発計画の策定と改定は、関係する電力会社、部門、専門家の意見を求めるものとする。 電源開発計画には、電力供給計画、送電網計画、都市送電網計画、地方送電網計画、配電網計画が含まれます。 第 8 条 各レベルの人民政府は、全体的な土地利用計画および都市・農村計画を作成する際、電力施設、架空送電線回廊および電力ケーブルチャンネルに対応する土地を確保し、保護地域の範囲を定めるものとする。 都市中心部の主要幹線道路および二次幹線道路に新しい送電線を電力ケーブルチャネルとして計画する必要があります。既存のもの110キロボルト未満の架空送電線は、段階的に電力ケーブルに転換されるべきです。 橋を計画および設計する場合、電源開発計画および関連する設計仕様に従って、対応する電力ケーブルチャネルを予約する必要があります。 第 9 条 いかなる組織または個人も、法律に従って取得された電力施設および法律に従って定められた架空送電線回廊および電力ケーブルチャンネルの土地を不法に占有または変更することはできません。 非電力施設建設部門が建設上の必要性により、計画された電力施設の土地、架空送電線通路および電力ケーブルチャンネルの位置を調整する必要がある場合、電力管理部門の同意を得た後、法律に従って承認手続きを経なければならない。 第 3 章 電力設備建設 第 10 条 電力施設の建設は、国内の法律と規制の規定を遵守し、電力開発計画を遵守し、経済的および社会的発展のニーズに適合しなければなりません。 電力施設の設計と建設は、電力規制と安全技術要件を遵守し、自然災害やその他の緊急事態に耐える能力を強化し、法律に従って入札を募集する必要があります。 第 11 条 国および省人民政府が決定した主要な電力施設建設プロジェクトおよび県レベル以上の人民政府による投資誘致支援プロジェクトについては、電力施設建設部門の申請と電力施設建設保護指導グループの承認を経て、関連する予備工事を実施することができる。 第 12 条 電力施設建設プロジェクトは、法律に従って環境影響評価を受けなければなりません。環境保護行政部門は、電力施設建設プロジェクトの環境影響評価承認文書を公表するものとする。 電力設備建設単位は、送電および変電設備によって発生する電力周波数電界、電力周波数磁界、および無線干渉レベルが州が指定する制限を満たすことを保証するための措置を講じなければなりません。 第 13 条 電力施設用の土地が永続的であり、国の「土地割り当て目録」に準拠している場合、法律に従って割り当てられ取得されるものとします。土地が一時使用に属する場合、法律に従って土地一時使用承認手続きを完了し、土地の所有権は変わりません。架空送電線回廊や地下電力ケーブルチャンネルの建設には土地取得は必要ありません。 新規電力施設建設プロジェクトが建設プロジェクト計画および用地選定意見を取得した後、電力管理部門は建設プロジェクト計画用地選定意見および電力施設保護範囲の要件に従って、法律に従って決定する必要がある電力施設保護区域を公表するものとする。告示で指定された電力施設保護区域内で、告示前に既存の発電所を切り倒したり、建物や構造物を取り壊す必要がある場合、関連する国および地方の土地取得補償プロジェクトおよび基準に従って補償が提供される。発表後に新たなプラントを削減する必要がある場合、または新築または拡張した建物や構造物を取り壊す必要がある場合、補償は提供されません。発電施設建設主体が自らの理由により公示された電力施設保護区域に従って土地を使用できず、土地使用者に損害を与えた場合には、これを補償しなければならない。 土地取得補償および移転計画は、市および県人民政府の土地管理部門によって組織され、実施されるものとする。補償率に関して紛争が生じた場合、県レベル以上の地方人民政府が調整を行うものとする。調整が失敗した場合は、土地取得を承認した人民政府が決定を下すものとする。人民政府の判決に不服がある場合は、法律に基づいて行政再審査を申請したり、行政訴訟を提起したりすることができます。土地取得補償及び移転紛争期間中の土地取得計画の実施は、「中華人民共和国土地管理法施行規則」の関連規定に従って実施されるものとする。 第 14 条 電力線が鉄道、高速道路、橋、水路(水路)、または水利施設を横断(横断)する必要がある場合は、関連する規制、仕様、技術要件を遵守し、安全保護措置を講じる必要があります。電力設備建設部門は、プロジェクトの実施前に、法律に従って関係行政部門または部門と関連手続きを経なければならない。関連する行政部門および部門は法定期限内に書面で回答しなければならない。法定の期限がない場合、申請書の受領日から 20 日以内に回答しなければなりません。期限内に応答しなかった場合は、同意したものとみなされます。 送電線の交差により鉄道、高速道路、橋、水路(水路)、水利土木施設に損害が生じた場合、電力施設建設部門は関連法令に従って補償を行うものとする。法令で定める場合を除き、関係者は上記施設を横断(横断)する電線に対して料金を請求することはできません。 第 15 条 新たなオーバーヘッド送電線が本当に建物や住宅などの構造物を横断する必要がある場合、電力設備建設部門は、関連する国の技術規制に従って安全対策を講じ、横断する送電線と建物や住宅などの構造物との間の安全な距離が次の規制に準拠していることを確認する必要があります。
横断した建物や家などの構造物は高さを増してはなりません。建物や家などの構造物を超える物体の高さ、または周囲から伸びる物体の長さは、安全距離の要件を満たしている必要があります。 500キロボルト以上の電圧レベルの架空送電線は、住宅の建物を横断してはならない。 第 16 条 新たなオーバーヘッド送電線が森林または都市緑林を通過する場合、電力設備建設部門は木の伐採を回避または軽減するための安全対策を講じなければなりません。どうしても伐採が必要な場合には、法律に基づいて認可手続きを経て、一度限りの補償を行うものとする。 古木や貴重な木が関係する場合、関連する法令の規定に従うものとします。 第 17 条 高速道路の両側の工事規制区域内に建設されている送電線の柱および鉄塔を州または省が計画・建設して電線を取り替える場合、電力施設の所有者またはその委託を受けた管理者は、元の送電線の柱および鉄塔を速やかに解体しなければならない。 第 18 条 いかなる組織または個人も、電力施設の建設を危険にさらす以下の行為を行ってはなりません。 (1) 発電施設建設のための測定杭またはマーカーの変更、移動、損傷、または除去; (2) 工事用道路を破壊または封鎖し、工事用水や電源を遮断する。 (3) その他電力施設の建設を妨げ、又は危険を及ぼす行為。 第 4 章 電力施設保護ゾーン 第 19 条 架空送電線の保護領域: 水平に外側に伸び、地面に対して垂直に延びる導体の端によって形成される 2 つの平行な面内の領域。 工場、鉱山、町などの人口密集地域以外の地域では、各電圧レベルの導体の端が外側に水平に延びる距離は次のとおりです。
工場、鉱山、町などの人口密集地域では、各電圧レベルの導体の端の間の最大風たわみを計算する際の建物からの最小水平安全距離は次のとおりです。
第 20 条 各電圧レベルの導体の最大風たわみと最大サグを計算する場合、各電圧レベルの導体の側線と樹木などの背の高い植物との間の安全な距離は次のとおりです。
電力ケーブル線の 21 番目の保護区域: (1) 地中電力ケーブルは電力ケーブル線の地面杭の両側にあります0.75メートル単位で形成される 2 本の平行線内の面積; (2) 川を渡る電力ケーブルは通常、線路の両側の電力ケーブルよりも小さくありません100メートル (中小規模の河川は通常、それぞれの河川よりも小さくありません50メートル)、水によって形成される 2 本の平行線内にあります。 第 22 条 発電所の水、石油、石炭、熱供給、灰排出、ガス供給およびその他のパイプラインの保護区域は、パイプラインの側面から外側に広がる3メートル単位で形成されるエリア。 第 5 章 電力設備の保護措置 第 23 条 電力設備の所有者またはその委託を受けた管理者は、その管理下にある電力設備について定期的に点検整備を行い、適時に故障を除去し、事故に対処しなければなりません。 電力施設の所有者またはその委託を受けた管理者は、電力施設の保護を強化するために、対応する技術的予防措置を講じなければなりません。 第 24 条 電力施設の所有者またはその委託を受けた管理者は、電力施設を保護するために次の措置を講じるよう電力管理部門を支援するものとします。 (1) 送電線沿いに集団送電線保護組織を設立するか、送電線沿いの鎮・鎮人民政府(区役所)に集団送電線保護組織の設立を委託し、集団送電線保護組織に対する業務指導を強化する。 (2) 人口密集地域および人間の活動が頻繁に行われる地域では、架空送電線の柱および変圧器に安全警告標識を設置します。 (3) 架空送電線が国道、地方道、県道、水路と交差する重要な箇所に安全警告標識を設置し、架空送電線保護区域の幅と導体と横断物体との間の安全な距離を示す。 (4) 地中電力ケーブル及び海中電力ケーブルを敷設した後、常設標識を設置してください。 第 25 条 いかなる組織または個人も、発電施設および変電所施設を危険にさらす次の行為を行ってはなりません。 (5) 発電所および変電所の壁の外縁500数メートル以内の窯を燃やす、荒れ地を燃やす、またはゴミを燃やす; (6) 発電所および変電所の壁の外縁300メートル範囲内で凧、コーティングされた風船、その他の浮遊物体を飛ばすこと。 (7) その他発電設備及び変電設備に危険を及ぼす行為。 第 26 条 いかなる組織または個人も、電力線設備を危険にさらす以下の行為を行ってはなりません。 (4) 架空送電鉄塔の使用、家畜を繋ぐワイヤーの引き、物を吊るす、作物に登る、持ち上げて制動する、または地面のアンカーを引く; 第 27 条 以下の地域内で家庭廃棄物、酸、アルカリ、塩、その他の有害な化学物質を積み上げたり、掘削したり、掘ったり、投棄したりすることは禁止されています。 (1)10—35千ボルトの架空送電線塔とケーブル基礎の外縁5メートル; (2)66—220千ボルトの架空送電線塔とケーブル基礎の外縁10メートル; (3)500千ボルトの架空送電線塔とケーブル基礎の外縁12メートル; (4) 発電所および変電所の壁の外縁10M 前段落に指定された範囲外で資材を積み、杭を打ち込み、掘削し、または掘削を行う者は、次の規則に従わなければなりません。 (1) 検査および保守要員の通行を妨げたり、彼らのために電柱塔およびケーブル基礎保守用チャンネルへのアクセスを確保したりしてはなりません。 (2) 柱塔およびケーブル基礎の安定性は影響を受けてはならない。電柱塔やケーブル基礎の周囲の土、砂、砂利、岩塊が崩壊する可能性がある場合は、補強のために堤防を建設する責任があります。 (3) 電力設備の接地装置は、損傷し、又は埋設深さが変化しないこと。 第 28 条 電力ケーブル チャネルの近くおよび電力ケーブル チャネル保護ゾーン内で次の行為を行うことは禁止されています。 (1) 電源ケーブル チャネルの両側50数メートル以内に酸、アルカリ、塩、その他の有害な化学物質を投棄する。 (2) 電源ケーブル チャネルの両側2メートル以内の機械掘削; (3) 水中電力ケーブル保護区域に錨を下ろし、錨を引き、魚を揚げ、掘削する。 第 29 条 電力施設保護区域内およびその周辺で生産および事業活動が行われ、電力施設が他者の個人の安全を危険にさらす可能性がある場合、生産事業者は安全警告標識を設置し、維持しなければなりません。 第 30 条 架空送電線保護区域では釣りが禁止されています。 架空送電線の下にある養殖池の所有者または管理者は、架空送電線保護区域内で漁業を行うことは許可されていません。 第 31 条 いかなる組織または個人も、市または県レベルの電力管理部門の承認を受け、安全対策を講じた後にのみ、次の行為を実行できます。 (1) 農地水利インフラプロジェクトおよび架空送電線保護ゾーンでの杭打ち、掘削、掘削およびその他の作業を実施する。 (2) 吊り上げ機械の一部が建設用の架空送電線保護ゾーンに入った場合; (3) 車両およびその積載物、あるいは高さが架空送電線の導体からの垂直方向の安全距離要件を満たさないその他の物体は、架空送電線保護ゾーンを通過します。 (4) 電力ケーブル線路の保護区域内での作業。 申請を受理した後、市および県レベルの電力管理部門は審査を実施し、関連する電力施設の所有者またはその委託管理者から意見を求め、申請を受理した日から20日以内に申請を承認するか否かを書面で決定するものとする。 第 32 条 いかなる部隊または個人も、電力施設の所有者またはその委託を受けた管理者と合意に達し、安全対策を講じるまでは、次の行為を行ってはなりません。 (1) 水、石油、石炭、暖房、灰の排出、ガスおよび発電施設に付属するその他のパイプラインの保護区域内で土を採取し、掘削し、瓦礫を積み上げること。 (2) 架空送電線の柱や鉄塔を利用して、通信線、ラジオ線、テレビ線などを設置し、その他の設備を設置する。 第 33 条: 各レベルの人民政府は、都市農村計画に基づいて都市農村改造を行う際に、建設済みまたは建設中の電力施設を移転する必要がある場合、電力施設の所有者または委託管理者と交渉して移転費用を決定しなければならない。 都市および農村の変革以外の他の建設プロジェクトの再建または拡張が電気施設の安全性を妨げたり危険にさらす可能性がある場合、建設部門は建設前に電気施設の所有者またはその委託管理者と合意を形成しなければなりません。安全対策や電気設備の移設に必要な費用や損失は施工者の負担となります。 第 34 条 電力施設の建設に続く他の建設プロジェクトの場合、隣接する電力施設からの距離は関連仕様の要件を満たさなければならず、電力施設の安全性を危険にさらしてはなりません。 新設、改築、拡張された高速道路以外の道路では、交差点は発電所、変電所、マイクロ波局、配電センター、その他の電力施設の保護場所のために確保されるべきです。 第 35 条: 架空送電線保護区域に樹木を植えることは許可されません。架空送電線保護区域内に新たに植樹された樹木が送電線の安全を危険にさらす場合、電力施設の所有者は無償で樹木を撤去することができます。 第 36 条 架空送電線の建設が先か植樹が先か区別できない場合、県レベル以上の人民政府は関係者と調整し、メリットとデメリットを比較検討し、紛争解決に資する原則に基づいて適切に処理しなければならない。 安全距離規制を満たしていない樹木については、樹木の所有者は速やかに樹木を剪定または伐採しなければなりません。法律により承認手続きが必要な場合は、関連規定に従って処理するものとします。電力施設の所有者またはその委託を受けた管理者は、樹木が安全距離の要件を満たしていないことを発見した場合、樹木の所有者に速やかに樹木を剪定または伐採するよう通知しなければなりません。 不可抗力により樹木が送電線の運行の安全を脅かし、樹木の所有者が適時に剪定または伐採を怠った場合、電力施設の所有者またはその委託を受けた管理者は、自ら樹木の剪定または伐採を行うことができる。木の自然な成長が送電線の運転の安全を危険にさらし、所有者が適時にその木の剪定または伐採を怠った場合、電力施設の所有者またはその委任された管理者は、自らその木の剪定を行うことができます。剪定又は伐採後は、適時に発電施設の所有者又はその委託を受けた管理者に通知するとともに、関係部門に通知するものとする。 第 6 章 電力施設における緊急事態の処理 第 37 条 各レベルの人民政府とその電力行政部門は、それぞれの行政区域内の電力施設の緊急事態に対する緊急対応の責任を負う。 県レベル以上の人民政府は、電力施設の緊急事態に対する緊急計画を策定および改善し、電力施設の緊急事態に対する緊急救助組織および緊急救助資材備蓄システムを確立し、電力施設の緊急事態に対処するための資材の供給を確保するものとする。 (3) その他の緊急措置。 電力施設で緊急事態が発生した後、電力施設の所有者またはその委託を受けた管理者は、対応する安全技術措置を講じなければなりません。必要に応じて、樹木を伐採したり、土地を一時的に占有して障害物を除去するなどの措置を講じることがあります。所有者は障害物除去後 3 日以内に速やかに関係部署に通報し、必要な手続きを完了しなければなりません。他人に損害を与えた場合には、法律に従って補償が行われます。 第 41 条 電力施設の緊急事態の処理中、県級以上の人民政府が部隊または個人が所有する車両、住宅、施設、設備を徴用した場合、使用後は速やかに返還し、補償料を支払わなければならない。損害または損失が生じた場合、関連する国内規制に従って補償が提供されます。 第 7 章 法的責任 第 42 条 本規則第 7 条第 2 項に違反し、許可なく電源開発計画を変更した者は、中華人民共和国都市農村計画法の規定に従い、上級人民政府の法的責任を負うものとする。 第 43 条 本規則第 9 条の規定に違反し、電力施設、架空送電線回廊、送電線路の土地を不法占拠した者は、県級以上の人民政府から期限付きの是正を命じられる。制限時間内に修正が行われない場合、障害物は強制的に除去されます。 第 44 条 本規則の第 18 条、第 25 条、第 26 条、第 27 条、第 28 条、第 29 条、第 31 条第 1 項、第 32 条、および第 34 条に違反した者は、電力行政部門から是正を命じられるものとする。訂正を拒否した場合、500元以上1,000元以下の罰金を科す。重大な結果を引き起こした場合、1,000元以上10,000元以下の罰金を科す。不法利得があった場合、不法利得は没収される。 第 45 条 本規則第 35 条の規定に違反して架空送電線保護区に樹木を植えた者は、電力管理部門から自ら樹木を移植または伐採するよう命じられ、500 元以上 5,000 元以下の罰金が科せられる。 第 46 条 犯罪を構成しない以下の行為は、関連法令に従って公安機関によって処罰されます。犯罪が構成された場合、法律に従って刑事責任が追及されます。 (1) 発電所、変電所、マイクロ波所、配電センター、その他の電力運用の安全に関わる作業場に許可なく立ち入り、発電所、変電所、配電センターなどへのアクセス道路を遮断・破壊し、水源や電源を遮断し、生産や作業の秩序を混乱させ、重大な損失を引き起こすことなく生産や作業を正常に進めることができなくなる; (2) 電気設備の盗難または損傷; (3) 国の規制に違反し、電力施設用の廃棄特殊機器を購入する。 (4) 建設部門による廃棄物発電施設の解体を妨害すること。 第 47 条 本規則第 30 条の規定に違反して架空送電線保護区域内で漁業を行った者は、電力管理部門から是正を命じられる。漁師が是正を拒否した場合、釣り人は 500 元以上 1,000 元以下の罰金に処される。架空送電線保護区内で漁業活動を行った者は電力管理部門から是正を命じられ、養魚池の所有者または管理者は1,000元以上5,000元以下の罰金に処される。 第 48 条 電力管理部門および関連管理部門の職員が以下のいずれかの行為を行った場合、直接責任者およびその他の直接責任者は法律に従って行政制裁を科されるものとする。犯罪が構成された場合、法律に従って刑事責任が追及されます。 (1) 報告された症例を適時に処理できなかった。 (2) 法執行中に個人的な利益を目的とした不正行為に関与し、発見された違法行為の調査と対処を怠った。 (3) 自分の権限を利用して他人の正当な権利および利益を侵害すること。 (4) 電力使用者または内部告発者の企業秘密の漏洩; (5) 没収または没収された財産を自分のものとする; (6) その他法令に基づく電力設備の建設及び保護義務を履行しない行為。 第 49 条 電力施設が損傷した場合、電力施設の所有者またはその委託を受けた管理者は、原状回復、障害物の除去、損失の補償を請求する権利を有する。電力行政部門は侵害者に損失の補償を命じることができる。 補償範囲には、電力設備の修繕費用と不十分な電力供給(発電)の損失が含まれます。電力設備の修理費用には、機器や材料の購入費のほか、交換や修理にかかる人件費や輸送費などが含まれます。電力損失量の計算方法は、停電前の電力負荷をコピーする×停電時間×価格管理部門によって承認された電気料金。 本規則の規定に違反して、電力事故により他のユニットに損失が生じたり、国民に個人財産が損失した場合、事故の責任者は法律に従って民事上の賠償責任も負わなければなりません。 第 8 章 添付ファイル その後 第 50 条 本規則における以下の用語の意味: (1) 配電施設、配電所、配電通信設備、配電自動化設備、送電網運用制御設備その他の関連付帯設備を含みます。 (2) 測定、見積、取引、決済、モニタリング、レビュー、早期警告、情報公開およびその他の関連補助施設を含む電力市場取引施設。 (3) 電力線とは、以下の電圧レベルを指します35架空送電線、電力ケーブル線、およびキロボルト以上の電圧レベル10キロボルト以下の架空配電線および電力ケーブル線の総称。 (4) 送電線コリドーとは、最大風たわみと導体の安全距離の計算を指します。35キロボルト以上の高圧架空送電線の両側の導体によって形成され、外側に一定距離延びて形成される 2 本の平行線間の特別なチャネル。 (5) 電力ケーブルチャネルとは、本規則第 21 条に規定する電力ケーブル線保護区域を指します。 第 51 条: この規則は、2009 年6 月 1今日から有効です。
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