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黒竜江省の伝統的な中国医学の発展に関する条例(2015 年改訂版)
2015-08-21

20081219第11期黒竜江省人民代表大会常務委員会第7回会議で採択 によると2015417黒竜江省第12期人民代表大会常務委員会第19回会議で「黒竜江省文化市場管理条例を含む50の地方条例の廃止・改正に関する決定」を修正)

第1章 合計 その後

第1条 伝統的な中国医学を継承し、発展させ、伝統的な中国医学の発展を促進し、人々の健康を保護するために、これらの規定は、関連する法律および行政法規に従って、またこの省の実情と組み合わせて制定されています。
第2条 この省の行政区域内で伝統的な中国医学の治療、予防、健康管理、リハビリテーションサービス、伝統的な中国医学の教育、科学研究、外国為替、および伝統的な中国医学の事業管理およびその他の活動に従事する組織および個人は、これらの規制を遵守するものとします。
漢方薬の開発、生産、運営、使用、監督および業界管理は、「中華人民共和国医薬品管理法」およびその他の関連法律および行政法規に従って実施されます。
第3条 県レベル以上の人民政府の漢方薬を主管する行政部門(以下、漢方薬行政部門という)は、その行政区内の漢方薬の管理に責任を負い、これらの規定の実施を組織する。
市(県)および県レベルの保健・家族計画行政部門は、漢方薬管理機関を設置するか、常勤の漢方薬管理担当者を配置する必要がある。
県級以上の人民政府の発展改革、財政、人事、科学技術、教育、物価、労働・社会保障、食品医薬品監督管理部門は、それぞれの責任範囲内で漢方薬関連業務を担当する。
省農業開拓総局と省林業総局は制度内での漢方薬の管理を担当し、省の漢方薬行政部門の指導監督を受けている。
第4条 県レベル以上の人民政府は、伝統的な漢方薬と西洋医学に同等の注意を払う方針を堅持し、伝統的な漢方薬の管理システムを改善し、伝統的な中国医学を国家経済社会発展計画に組み込み、伝統的な中国医学の発展を同じレベルの人民政府の業務目標に組み込んで評価すべきである。
第5条 中医学の発展は、中医学の発展法則に従い、継承と革新の組み合わせを堅持し、中医学の協調的発展を達成し、中医学の特徴と利点を維持・推進し、現代の科学技術を積極的に利用し、中医学の理論と実践の発展を促進し、中医学の現代化を促進する必要がある。
第6条 県レベル以上の人民政府は、伝統的な中国医学の発展における主要な問題を定期的に調整し、解決するために、伝統的な中国医学の発展のための共同会議システムを確立すべきである。
第7条 保健および家族計画、教育、文化、科学技術、ラジオおよびテレビ、報道および出版の部門、および伝統的な中国医学機関、業界団体、協会などの組織は、さまざまなチャネルを通じて社会全体で伝統的な中国医学を促進する必要があります。
毎年 10 月 22 日の国際伝統医学デーは、同省の伝統中国医学推進デーです。
第8条 中医薬行政部門は、中医薬業界団体や協会の構築を強化し、学術交流、知識の普及、コンサルティングサービスなどの活動においてその役割を十分に発揮すべきである。

第2章 支援策

第9条 県レベル以上の人民政府は、漢方薬の発展を支援するための支援政策を策定し、実施する必要がある。関連部門が中医学に関する政策を策定する際には、同じレベルの漢方薬管理部門の意見を求めるべきである。
第10条 県レベル以上の人民政府は、漢方薬への財政投資を年々増加させ、漢方薬医療機関の職員に対する給与補助基準を引き上げるべきである。
県レベル以上の人民政府は、中国伝統医学の発展における主要プロジェクトを支援するために、中国伝統医学の発展のための特別基金を設立すべきである。
第11条 国内外の組織や個人に対し、寄付、投資、技術協力などを通じて漢方薬の発展を支援し、参加するよう奨励します。
漢方薬の知的財産権、漢方薬の秘伝のレシピ、実証済みの処方、独自の技術や科学技術の成果などは、法律に従って譲渡したり、共同開発して株式に値付けしたりすることができます。
第12条 非営利の伝統的な中国医学医療機関は、関連する国および地方の規制に従って、財政補助金、税金の免除、関連する追加料金やインフラ建設の補助金の免除などの優遇政策を享受しています。
非営利の漢方医療機関の建設に使用される土地が、関連法令に基づく「土地割当目録」に適合する場合、法律に基づく割当により取得しなければなりません。
第13条 政府の指導する価格の対象となる漢方薬サービスの価格項目と基準は、省の漢方薬管理部門と協力して省の価格部門によって策定されます。漢方薬の価格基準の決定は、漢方薬の特性に基づき、漢方薬のサービス技術と労働サービスの価値を反映する必要があります。
第14条 県レベル以上の人民政府は、適格な中医学医療機関を基本医療保険および新農村合作医療指定医療機関に組み込み、適格な中医学および中医学診断・治療サービスを基本医療保険の診断・治療項目、サービス範囲および医薬品目録、新農村合作医療基金の支払範囲に含めるものとする。
第15条 県レベル以上の人民政府および関連部門は、独特の治療効果を持つ伝統的な中国医学の診断および治療技術の発見と促進において、伝統的な中国医学の専門家および技術者を支援し、伝統的な中国医学の医療機関が安全で簡単で多様な臨床用中国医学製剤を開発することを奨励すべきである。
省食品医薬品監督管理部門の承認を得て、「医療機関調製許可証」を取得しておらず、漢方薬の調製能力を持たない病院カテゴリーの医療機関は、資格のある医療機関の準備室や製薬メーカーに漢方薬の調製を委託することができる。
医療機関からの漢方薬製剤は、省食品医薬品監督管理部門の承認を得て、指定医療機関間で転送することができる。
第16条 中医学の古典処方、中医学協定処方、中医学経験処方は、資格があれば、「医療機関調剤許可証」を持つ医療機関で伝統的な調製法に従って調合し、使用することができます。具体的な実施措置は省食品医薬品監督管理部門が策定する。
第17条 中医学医療機関は、他の医療機関と共同で社会医療、予防、健康管理、リハビリテーションの業務を遂行すべきである。関連部門および部門は、以下の指定医療機関を決定する際に、技術設備の基本要件に従って中医学医療機関を平等に扱う必要があります:
(1) 基本医療保険指定医療機関;
(2) 新たな農村連携医療指定医療機関;
(3) 労災保険契約医療機関;
(4) 交通事故等の傷害を治療する医療機関。
(5) 公衆衛生緊急対応機関;
(6) 救急センターおよび救急ステーション;
(7) 入学、就職、徴兵健康診断、障害や病気の退職判定病院。
第18条 専門の漢方薬の審査および鑑定機関を設立するか、漢方薬の専門家が次の事項の審査および鑑定に参加する必要があります。
(1) 漢方薬の専門家および技術者の職務資格の評価;
(2) 伝統的な中国医学機関のレビューと評価;
(3) 伝統的な中国医学の科学研究プロジェクト、結果、賞のレビューと特定。
(4) 漢方薬による医療事故の技術的評価。
(5) 伝統的な中国医学の新技術のレビュー;
(6) その他省中医薬行政部門が定める事業。
第19条 県レベル以上の人民政府および関連部門は、県レベルでの漢方薬医療機関のインフラ構築を強化し、一般的な疾患、頻繁に発生する疾患、および困難な疾患に対する独自の治療効果を備えた特別な漢方薬専門分野の構築に重点を置くべきである。
高等中医学大学(学校)の卒業生は、郷(鎮)の医療・保健機関で中医学の仕事に就いた時点から、給与が1段階上昇します。変動給与は勤続 3 年後に固定されます。
第20条 県レベル以上の人民政府および関連部門は、社会勢力に対し、国内の関連規制に従って伝統的な中国医学による非基本的な医療およびヘルスケアサービスを開発するよう奨励し、伝統的な中国医学による非基本的な医療およびヘルスケアの市場化および産業化を促進する必要がある。伝統的な中医学の医療機関がヘルスケアおよびサブヘルスの診断と治療において伝統的な中国医学の利点を最大限に発揮し、予防およびヘルスケアサービスを提供することを奨励します。
第21条 漢方薬の発展において、次のいずれかの状況が発生した場合、県レベル以上の人民政府は表彰と賞金を与えます。
(1) 中医学医療、中医学教育、科学研究、経営、対外交流、中西医学融合の推進において顕著な功績を残した者。 
(2) 伝統的な中国医学、効果的な処方、診断および治療技術に関する貴重な学術文献を寄付または発見、整理する。 
(3) 研修生として優れた成績を収めた中医学の専門家および技術者。
(4) 郷(鎮)の医療保健機関で長年中医学に従事し、優れた業績を上げている者。
(5) 伝統的な中国医学の発展に顕著な貢献をした人々に資金を提供する。
(6) その他中医学の発展に顕著な功績を残した者。

第3章 TCM 医療機関と TCM 実践者

第22条 県レベル以上の人民政府は、漢方薬医療機関の設置基準および地域保健計画に従い、また以下の規定に従って、漢方薬医療サービスシステムを確立するものとする。
(1) 県レベル以上の行政区は相応の規模の中医学医療機関を設立する必要がある。
(2) 県レベル以上の総合病院は、中医学科または中西医科統合部門および中医学薬局を設置し、病床総数に占める中医学病床および中西医科病床の割合が 3% 以上でなければならない。
(3) 都市部と郷(鎮)の医療・保健機関は漢方薬局と漢方薬局を設置すべきである。
(4) 都市部のコミュニティ保健サービスステーションと村落の医療保健機関は伝統的な漢方薬サービスを提供する必要がある。
第23条 県レベル以上の公的非営利中医学医療機関が合併、中止、または中医学治療の性質を変更する場合、省中医学管理部門の審査を受け、承認されなければなりません。
第24条 以下の条件を満たす医薬品小売企業は、県レベル以上の漢方薬管理部門に漢方薬診療所の開設を申請することができます。 「医療機関開業許可」を取得した後、工商行政部門に登録して業務範囲を変更することができます。
(1)「麻薬営業許可証」と営業許可証を持っていること。
(2) 独立した漢方薬事業領域を有する。
(3) 法廷に着席する医師は、「開業医資格証明書」を有し、開業医として登録されているものとし、その総数は 3 名を超えないものとする。
(4) 漢方薬診療所の責任者は、医薬品小売企業の責任者とする。
第25条 以下の条件を満たす人は、省中医薬行政部門に中医医院の設立を申請できます。
(1) 内科、婦人科、小児科、鍼灸、マッサージなどを含む中医学の一次診療科(事務所)を5つ以上設置する。
(2)独立したクリニック、待合室、煎じ薬室を完備。
(3)主担当者は「開業医資格証」を有し、開業医として登録され、主治医以上の技術称号を取得している者。
(4) 副主治医1名以上、漢方医以上の主治医1名を含む中医医師5名以上と看護師2名以上がいる。医療従事者の総数に占める中医学の従事者の割合は75%以上です。
第26条 法律に従って「医療機関開業許可」を取得した後、漢方薬クリニックまたは漢方薬クリニックを設立することができます。具体的な管理措置は省の漢方薬管理部門が策定する。
第27条 医療活動に従事する中医学医療機関は、中医学サービスの提供に重点を置き、中薬片、中薬製剤などの伝統中医学、鍼治療やマッサージなどの非薬物療法を積極的に利用し、現代の科学技術手段を組み合わせて中医学の特徴を強調する必要があります。
第28条 県レベル以上の中医学医療機関は、鍼灸科とマッサージ科を設置すべきである。総合病院の伝統的な中国医学部門または伝統的な中国と西洋の統合された医学部門が、鍼治療、マッサージ、およびその他の伝統的な中国医学の非薬物療法サービスを提供することを奨励します。
都市部、郷(町)、村の医療・保健機関に対し、鍼、マッサージ、その他の伝統的な中国医学による非薬物療法サービスを提供するよう奨励する。
第29条 専門的な資格を持ち、その他の法的条件を満たしている漢方薬医は、年齢制限なく、自分で医療を実践し、漢方薬医療機関の設立を申請し、漢方薬の実践活動に従事することができます。
第30条 省中医学行政部門は、臨床効果と実務に焦点を当てた専門的な研修を実施するために、実際の専門知識を有する中医学実践者だけでなく、開業医および開業医助手の資格を取得していない中医学研修生を組織するものとする。試験に合格すると、農村医師開業証明書が発行され、村の医療保健機関で中医学医療活動に従事することができます。
第31条 西洋医学の開業医に、TCM 理論と TCM 診断および治療技術を学び、応用するよう奨励します。 TCM 実践者が現代の医療技術を学び、応用することを奨励します。
第32条 省中医学行政部門は、有名中医医、有名専門科、有名病院の評価制度を組織、策定し、中医機関、中医医の評価メカニズムを確立し、有名中医医、有名専門科、有名病院の選定状況を適時に発表する必要がある。
省中医学行政部門は、著名な中医学医の学術資料を記録・保存し、独自の伝統中医学技術を発見・保護し、学術後継者の任命、単行本の出版の組織化、医療記録の編纂、音声・映像資料の作成などを通じて、学術思想や診断・治療経験を要約・継承する必要がある。
第33条 県レベル以上の人民政府は、著名な中医学医の保護を強化し、彼らの労働条件を改善すべきである。著名な漢方薬医に対する保護措置は省人民政府によって策定される。

第4章 伝統的な中国医学の教育と研究

第34条 医学校(学校)に伝統的な中国医学コースを設置するよう奨励します。中医薬大学(学校)の教育は、中医学の基礎理論と中医学の臨床実践を教えることに重点を置き、修業年数、研修形態、カリキュラム、指導方法などにおいて中医学の専門的特徴を反映しなければならない。中医学教育機関の専門的設定基準は、省の教育行政部門が省の伝統中医学管理部門と協力して制定するものとする。
中医薬大学(学校)は、高度な中西洋医学統合教育を実施し、中医学職業教育を強化し、中西洋統合医学の人材と中医学の専門的・技術的応用志向の人材を育成する必要がある。
第35条 省の中医学行政部門は、中医学専門家のための継続教育システムを確立し、中医学専門家および技術者向けの研修計画を策定する必要がある。また、中医薬大学(学校)または関連部門に委託して、中医薬の加工技術および鍼灸、マッサージおよびその他の中医学の非薬物療法に関する中医専門家および技術者向けの研修を定期的に開催することができる。
県レベル以上の中医学行政部門は、地域医師や農村医師を対象に、中医学の基礎理論と中医学診断・治療技術に関する研修を組織し、実施する必要がある。
伝統的な中国医学機関および都市部のコミュニティおよび郷(鎮)の医療・保健機関は、伝統的な中国医学の専門家および技術者がさまざまな形の継続教育および学習に参加し、学習期間中の給与および手当が現職の場合と同じであることを保証する必要があります。
第36条 州が定める条件を満たす伝統的な中国医学の専門家および技術者に、実績のある専門知識を備えた教師間教育および評価教師の講師として働くよう奨励する。
「中医指導認定証」または「中医技術専門認定証」を取得後、医師の指導の下、研修を受け、実際の専門知識を有し、医療機関での1年間の試用期間を終了し、審査に合格した者が、認定医師指導医資格試験の受験を申請することができます。
開業医補助者資格を取得し、医療機関で5年以上伝統医学や医療業務に従事した後、開業医資格試験を受験することができます。
伝統的な漢方薬の加工の専門知識を持つ伝統的な漢方薬の専門家および技術者に、教師間教育および指導者見習いを実施するよう奨励します。
第37条 研修生は「伝統医学トレーナー認定証」を取得した後、専門的および技術的な称号に昇進することができます。具体的な実施方策は、省の漢方薬管理部門が省の人事管理部門と協力して策定する。
第38条 漢方薬科学研究機関の設立は、県レベル以上の漢方薬行政部門の審査・承認を受け、県レベル以上の科学技術行政部門に提出して審査・承認を受けなければならない。伝統的な中国医学の科学研究機関の事業所、機器および設備、専門的および技術的人材、および臨床研究ベッドは、国家および地方の基準を満たさなければなりません。
第39条 県レベル以上の人民政府、漢方薬の関連部門、その他の関連部門は、貴重な漢方薬の文献、民間処方、秘伝のレシピ、独特の治療効果を持つ伝統的な漢方薬の診断と治療技術の寄贈を奨励すべきである。消滅寸前の者は有償での獲得によって救出・保護され、資金や人員も保証されるべきである。
県レベル以上の人民政府は、中医学普及教育基地の建設を支援すべきである。小中学校における健康教育には、漢方医学に関するわかりやすい常識を含めるべきである。
第40条 県レベル以上の知的財産管理部門は、伝統的な漢方薬の特許、地理的表示、薬用植物の新品種およびその他の知的財産権を申請するために、伝統的な漢方薬機関および伝統的な漢方薬の専門家を組織し、特許取得済みの漢方薬製品、登録商標および関連する伝統的な漢方薬の著作物の著作権登録の開発を支援すべきである。特許保護に適さない工程や方法等を技術秘密として保護することができます。
権利者の許可なく、いかなる組織や個人も、権利者の秘密のレシピ、証明された処方、独自の技術、および未公開の科学技術成果を開示、使用、または所有してはならず、他者の中医学著作権を侵害してはなりません。

第5章 海外交流と漢方薬協力

第41条 県レベル以上の人民政府、関連部門、伝統的中国医学機関、伝統的中国医学業界団体、その他の組織は、さまざまなルートを通じて伝統的中国医学の国際普及を促進すべきである。
伝統的な中国医学機関と伝統的な中国医学の資格を持つ国民が、海外で伝統的な中国医学の医療活動やその他の形態の対外交流や協力を行うことを奨励する。
国境港湾地域の県・市人民政府は、中医薬機関の建設を強化し、政策指導と資本投資を通じて中医薬機関の対外交流・協力を支援すべきである。
第42条 海外関連の中医学に関する短期研修コースおよび上級研修コースを開催するには、学校を運営するために必要な条件を満たさなければなりません。省中医薬行政部門と省教育行政部門による審査と承認の後、承認を得るために国の関連部門に報告するものとする。
第43条 海外との漢方薬の学術交流、医療サービス、技術協力、科学技術成果の移転、科学研究プロジェクトの共同研究などの活動を行う漢方薬機関は、他の承認手続きを経る前に、省の漢方薬行政部門に報告し、審査と承認を得なければならない。

第6章 監督と管理

第44条 県級以上の人民政府および各レベルの公安機関は、法律に従って中医学医療機関の正当な権利利益および業務秩序を保護し、医療施設に損害を与えたり、医療関係者を侮辱した者を法律に従って処罰するものとする。
中医学行政部門と中医学医療機関は、中医学医の職業倫理教育を強化し、医療サービスの質を向上させ、医療ミスを減らし、医療紛争を適切に処理し、医療行為を標準化する必要がある。
第45条 医療中医マッサージ、マッサージ、スクレイピング、カッピング、中医美容などの活動を行うには、県レベル以上の中医管理部門の承認を受け、「医療機関実践許可証」を取得する必要があります。
第46条 中医学行政部門およびその他の関連部門は、法律に従って中医学の医療市場の秩序を規制し、中医学の名を借りた違法な医療行為を法に従って禁止すべきである。
医療機関以外では、もみほぐし、マッサージ、スクレイピング、カッピング、エステなどの施術を行っております。施設名、事業名、事業紹介などに漢方、治療、治療などの医学用語を使用することは認められません。
第47条 省漢方薬行政部門は、公表された漢方薬の違法医療広告情報を、報道機関や政府ウェブサイトを通じて速やかに公衆に公開しなければならない。

第7章 法的責任

第48条 省レベルの中医学管理部門の承認を得ずに、県レベル以上の公的非営利中医学医療機関の性質を恣意的に合併、廃止、または変更した者は、省の中医学管理部門から期限内に修正を命じられる。期限内に是正が行われない場合、または重大な結果が生じた場合、問題を処理する権限を有する当局は、法律に従って直接責任者およびその他の直接責任者に行政制裁を課すことをお勧めします。 
第49条 これらの規制に違反し、以下の行為のいずれかを行った関係者には、法律に従って行政制裁が与えられるものとします。以下の第 3 および第 4 行為のいずれかを犯した者は、県レベル以上の漢方薬行政部門によって 3,000 元以上 10,000 元以下の罰金が科せられます。
(1) 自らの権限を利用して、中国伝統医学機関および中国伝統医学従事者の正当な権利利益を侵害する行為。
(2) 国民が自発的に伝統的な漢方薬サービスを選択する権利を制限する。
(3) 伝統的な中国医学の文化的遺物およびアーカイブを損傷および破壊する。
(4) 漢方薬の技術秘密の漏洩。
第50条 漢方薬機関およびその他の医療機関が州または省が定めた設立基準を満たしていない場合、県レベル以上の漢方薬行政部門は期限内に是正を命じるものとする。期限内に是正を怠った場合、是正のため業務の停止を命じられる。状況が重大な場合には、直接責任者およびその他の直接責任者に対して行政制裁を課すものとする。
第51条 これらの規定に違反し、以下の行為のいずれかを行った者は、県レベル以上の漢方薬行政部門によって禁止され、不法所得は没収され、10万元以下の罰金が課される。医師の開業証明書は取り消されるものとする。患者に損害が生じた場合、患者は法律に従って賠償責任を負うものとします。
(1) 無許可で中医医療機関を設立する。
(2) 開業登録手続きを行わずに漢方医療サービスを提供する場合。
(3) 中医学の資格を取得せずに、違法に中医学の診断・治療活動を行った者。
第52条 権利者の許可なく、権利者の秘密のレシピ、証明された処方、専有技術、および未公開の科学技術成果を開示、使用、または所有する者、またはその他の伝統的な漢方薬の知的財産権の侵害を行う者は、法律に従って処理するために関係当局に引き渡されるものとします。
第53条 漢方薬管理部門の職員が漢方薬の管理において本規定の規定に違反し、以下のいずれかの行為を行った場合、法律に従って行政制裁を科すものとする。
(1) 行政ライセンスの違法な実施;
(2) 行政罰の違法な実施;
(3) 立場の都合を利用して、他人の財産を譲り受けたり、その他の利益を得たりする行為。
(4) 違法行為の調査と対処を怠った結果、重大な結果が生じた場合。
(5) その他、本規約に違反する行為。

第8章) 添付ファイル その後

第54条 これらの規制で言及されている伝統的な中国医学には、伝統的な中国医学、中国と西洋の統合医学、および民族医学が含まれます。
この規定で言及される中医学機関には、中医学医療機関、中医学教育機関、中医学科学研究機関が含まれます。
本規定でいう中医学医療機関とは、法律に基づき医療機関開業許可を取得した中医学、中西統合医学、民族医学の病院、外来、診療所を指します。
第55条 この規制は200951に発効します。19981016黒竜江省第9期人民代表大会常務委員会第5回会議で可決された「黒竜江省における漢方薬の発展に関する条例」は同時に廃止された。

 

 

   
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