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| 黒竜江省大気汚染防止および管理条例 | |
| 2017-09-04 | |
黒竜江省大気汚染防止および管理条例 (2017 年 1 月 20 日黒竜江省第 12 期人民代表大会第 6 回会議で採択) 第 1 章 合計 その後 第 1 条 環境の保護と改善、大気汚染の予防と制御、公衆衛生の保護、生態文明の建設の促進、および持続可能な経済社会の発展を促進するために、これらの規制は、中華人民共和国環境保護法、中華人民共和国大気汚染予防管理法および関連法律および行政法規に従って、また本省の実情を踏まえて制定されています。 第 2 条 これらの規制は、この州の行政区域内の大気汚染の予防および管理、監督および管理活動に適用されるものとする。 第 3 条 大気汚染の予防と管理は、大気環境の質の改善を目的とし、発生源管理、計画第一、予防と管理の統合、重要事項の強調の原則を遵守するものとする。 第 4 条 あらゆるレベルの人民政府は、それぞれの行政区の大気環境の質に対して責任を負っています。 県レベル以上の人民政府は、大気汚染の防止と制御を国家経済社会発展計画に組み込み、経済発展モデルを転換し、産業構造とレイアウトを最適化し、クリーンエネルギーの利用を促進し、クリーン生産を促進し、都市レイアウトを合理的に計画し、大気環境の質が所定の基準に達することを保証するものとする。 郷(鎮)人民政府は、県級人民政府の指導の下、地域の実情に基づいて大気汚染防止・抑制事業を組織し、実施するものとする。 第 5 条 県レベル以上の環境保護当局は、それぞれの行政区域における大気汚染の防止と制御の統一的な監督と管理を実施するものとする。 県レベル以上のその他の関連行政部門は、それぞれの責任の範囲内で、次の大気汚染の予防および管理の監督および管理責任の遂行に重点を置くものとします。 (1) 開発改革部門は、エネルギー構造の最適化、循環経済の発展、新しい集中熱源と暖房ネットワークプロジェクトの開発とプロジェクト構築、わらの総合的利用、省エネルギーを推進する責任を負う。 (2) 産業部門と情報技術部門は、産業のエネルギーの節約と消費量の削減、遅れた生産能力の排除、産業用ボイラーのアップグレードとクリーンな生産の推進を担当します。 (3) 公安機関の交通管理部門は、高排出自動車の規制と排除の監督管理を担当する。 (4) 住宅・都市農村開発部門は、住宅建設や都市インフラ建設などの建設現場における粉塵汚染の予防・管理の監督管理を担当し、開発・改革部門と連携して集中暖房の推進を図る。 (5) 品質・技術監督部門と工商管理部門は、それぞれの責任に応じて、不燃地帯における商業用石炭、自動車用精製油、高汚染燃料の生産、加工、販売を監督管理する責任を負う。市場監督管理部門が設置される場合には、市場監督管理部門が監督管理を実施しなければならない。 (6) 石炭管理部門は、石炭の品質を監督し管理するために関連部門を組織し、協力する責任を負う。 (7) 農業行政部門は、農業汚染の予防と管理、わらの焼却禁止および焼却制限の監督管理を担当する。 その他の大気汚染の予防および管理の監督管理は、関連法律、規定、規則および県レベル以上の人民政府が定めた責任分担に従って、関係部門が実施するものとする。 大気環境保護の監督管理を担当する県レベル以上の部門は、法律に従って厳格に職務を遂行し、調整・協力し、大気汚染物質を排出する活動の日常監督管理を強化し、大気環境を汚染する違法行為を法律に従って速やかに停止して処理しなければならない。 第 6 条 企業、団体、その他の生産者や経営者は、大気汚染を防止および軽減するための効果的な措置を講じ、法律に従って生じた損害に対して責任を負う必要があります。 国民は大気環境保護に対する意識を高め、低炭素で倹約的なライフスタイルを採用し、大気環境を保護する義務を果たさなければなりません。 第 7 条 あらゆるレベルの人民政府は、国および省の規制よりも厳しい大気汚染物質の排出および管理基準を実施し、技術革新、設備の更新、エネルギーの代替を積極的に実施する企業、機関およびその他の生産事業者を支援または奨励するものとする。 ソーシャル キャピタルが大気汚染の予防と制御に参加することを奨励し、支援します。 第 8 条 各レベルの人民政府は、大気汚染の予防と制御に関する科学技術研究を支援し、先進的かつ適用可能な大気汚染の予防と制御技術と設備を推進し、科学技術成果の変革を促進し、大気汚染の予防と制御における科学技術の補助的役割を十分に発揮しなければならない。 各レベルの人民政府および関連部門は、大気汚染の予防と制御に関する科学的知識を宣伝および普及させ、大気環境保護への公共および社会組織の参加を促進する必要がある。 第 9 条 この省は、大気環境品質目標責任制度と評価評価制度を導入しています。省人民政府は、区市レベルの人民政府(行政機関を含む、以下同じ)及び県レベルの人民政府の大気環境の質改善目標及び大気汚染防止・制御の主要任務の達成状況について、評価方法を策定し、段階的に評価を実施する責任を負っている。評価結果は一般に公開されるべきである。 第 2 章 監督と管理 第 10 条 大気環境に影響を与えるプロジェクトを建設する企業、機関、その他の生産者および運営者は、法律に従って環境影響評価を実施し、環境影響評価文書を開示するものとする。汚染物質を大気中に排出する場合は、大気汚染物質の排出基準に準拠し、主要な大気汚染物質の総排出規制要件に準拠する必要があります。 第 11 条 汚染物質を大気中に排出する企業、機関およびその他の生産事業者は、補助的な大気汚染防止および制御施設を建設しなければならない。 補助的な大気汚染防止および制御施設は、主要プロジェクトと同時に設計、建設、使用されなければならず、許可なく解体したり放置したりしてはならない。 第 12 条 この省は国の規定に従って大気汚染物質排出許可管理システムを実施する。 汚染排出許可管理を実施する企業、機関、およびその他の生産事業者は、汚染排出許可の要件に従って大気汚染物質を排出しなければなりません。汚染排出許可を取得していない者は、大気汚染物質を排出してはならない。 第 13 条 この州は主要な大気汚染物質に対する総排出量規制システムを実施する。 省人民政府は、国務院が発行した総排出量規制目標に従って、その行政区域内の主要な大気汚染物質の総排出量を規制または削減するものとする。 主要大気汚染物質の総排出量を管理し、総排出量削減計画を実施することを前提として、県レベル以上の人民政府は、関連する国家および省の規定に従い、総量削減に資する原則に従い、主要大気汚染物質の総排出量規制指数の範囲内で、主要大気汚染物質の排出権取引を実施することができる。 第 14 条 州の環境保護当局は、国の主要大気汚染物質の総排出量規制指標を超えているか、国の大気環境品質改善目標を達成していない地域の主要大気汚染物質の新たな総排出量を伴う建設プロジェクトの環境影響評価文書の審査と承認を一時停止するものとする。 第 15 条 次のいずれかの状況が発生した場合、省環境保護主管部門は関連部門と協力して、地方自治体または県級人民政府の主な責任者と面談し、面談情報は一般に公開されるものとする。 (1) 大気環境の質の悪化; (2) 大気環境の質は改善目標に達していない; (3) 大規模または極めて大規模な環境事故が発生し、重大な影響を引き起こす。 (4) 環境保護目標の責任評価を実施または完了しない。 (5) 省人民政府が指定するその他の状況。 第 16 条 国家大気環境品質基準に達していない都市の人民政府は、国および省の大気汚染防止・制御目標要件および地域の大気環境品質条件に従い、期限内に大気環境品質基準を達成するための計画を策定し、所定の期限内に大気環境品質基準を達成するための措置を講じなければならない。 第 17 条 県レベル以上の環境保護主管部門は、各行政区の大気環境品質および大気汚染源監視ネットワークの構築と管理を組織し、大気環境品質監視局(ポイント)を設置し、大気環境品質および大気汚染源の監視を実施し、各行政区の大気環境品質状況に関する情報を統一的に公表する責任を負う。 大気環境品質監視ステーション(ポイント)の設置は、関連する監視技術仕様の要件に準拠するものとします。大気環境品質監視所(サイト)の関係部門、周辺部隊および住民は、大気環境品質監視所(サイト)の設立、建設および運営に必要な条件を提供しなければならない。大気環境品質監視局(地点)の位置は国民に公開されるべきである。 許可なく大気環境品質監視ステーション(ポイント)を占有、損傷、移動または変更することは禁止されています。大気環境品質監視局(ポイント)の位置を調整した場合、地方環境保護部門は大気環境品質監視局(ポイント)を設置した環境保護部門に申請し、承認を受けるものとする。 第 18 条 市級人民政府および県級人民政府は、それぞれの行政区の大気汚染源とその変化傾向を調査分析し、大気汚染源排出目録を作成し、公表しなければならない。 第 19 条: 県レベル以上の環境保護当局および大気環境保護の監督管理を担当するその他の部門は、大気環境保護への国民の参加と監督を促進するために、法律に従って以下の情報を開示するものとする。 (1) 大気環境品質情報; (2) 主要な大気汚染物質の排出制御と削減; (3) 汚染源の監督監視; (4) 非燃焼ゾーンにおける商業用石炭、精製車両用オイル、および高汚染燃料の生産、加工、販売および使用を監督および検査する。 (5) 大気環境保護に関連する行政許可および行政罰に関する情報; (6) 突然の大気汚染環境事故と対応状況; (7) その他法令に基づき開示すべき環境情報。 第20条 地区に分かれた市レベルの環境保護当局は、行政区の大気環境収容力、主要大気汚染物質の総量規制指標の要件、企業、機関、その他の生産事業者が排出する大気汚染物質の種類、量、濃度に基づいて、関係部門と協議して主要汚染物質排出単位のリストを決定し、公表するものとする。 第 21 条 主要汚染物質排出単位は、主要汚染物質排出単位のリストの発行日から 90 日以内に、ウェブサイト、企業や団体の環境情報開示プラットフォーム、または地方の新聞や定期刊行物などを通じて、公衆が知りやすい方法で次の情報を開示するものとする。 (1) ユニット名、統一社会信用コード、法定代理人の名前、生産住所、連絡先情報、ならびに主な内容、製品、生産、運営および管理サービスの規模を含む基本情報; (2) 主要な汚染物質と特徴的な汚染物質の名前、排出方法、排出口の数と分布、排出濃度と総量、過剰排出、実施された汚染物質排出基準と承認された総排出量を含む汚染排出情報。 (3) 公害防止・制御施設の建設および運営; (4) 建設プロジェクトおよびその他の環境保護行政許可の環境影響評価; (5) 環境緊急事態に対する緊急計画; (6) その他法令に基づき開示すべき環境情報。 主要な国家監視企業のリストに含まれる主要な汚染物質排出単位は、環境自主監視計画も開示するものとする。 主要汚染物質排出機関によって開示された情報に変更があった場合、変更日から 30 日以内に開示されなければなりません。 第 22 条 主要な汚染物質排出単位は、法律、規制、監視仕様の要件に従って、監視ポイントを決定し、サンプリング監視プラットフォームを設置し、排出する大気汚染物質の自己監視を実施するか、環境監視資格を持つ単位に監視を委託する必要があります。監視記録の原本は少なくとも 3 年間保存するものとします。 主要な汚染物質排出単位は、大気汚染物質排出の自動監視装置を設置して使用し、環境保護部門の監視装置とネットワークを構築して監視装置の正常な動作を確保し、法律に従って排出情報を開示するものとします。 第 23 条: この州は、管理の専門性と有効性のレベルを向上させるために、第三者による大気汚染管理を促進します。 企業、団体、その他の生産者や運営者は、第三者の管理会社に大気汚染防止・制御施設の運営や大気汚染制御の実施を委託し、その処理結果について法的責任を負うことがあります。委託を受け入れる第三者管理企業は、環境保護法、規制、規則、関連技術基準および委託要件を遵守し、合意された汚染管理責任を負い、不正行為を行ってはならず、県レベル以上の環境保護当局の監督管理および公的監督を受け入れなければならない。 第三者管理企業が新設または法定代表者を変更する場合、その法定代表者は、社会的誠実性ファイルに不正行為の記録がある企業の法定代表者であってはなりません。 第 24 条 すべての組織または個人は、大気環境を汚染する行為に関して、県レベル以上の環境保護主管部門、または大気環境保護の監督管理を担当するその他の部門に報告または苦情を申し立てる権利を有する。 郡レベル以上の環境保護当局および大気環境保護の監督と管理を担当するその他の部門は、報告および苦情の方法を公表するものとする。報告または告発された違法行為が当部門の責任範囲内である場合、適時に検証および処理され、実名での報告または告発に対応するものとします。違法行為が当該部門の責任範囲に該当しない場合は、速やかに対応権限のある部門に移送し、実名報告者または告発者に通知するものとする。 県レベル以上の人民政府は、統一された報告および苦情方法を公表することができます。 報告を受け取った部門は内部告発者の秘密を保持するものとします。通報内容が真実であることが確認された場合、通報者には報奨金が支払われます。 第 25 条 県レベル以上の環境保護当局およびその他の大気環境保護の監督管理を担当する部門は、大気環境違反の通報制度を確立し、重大な違法行為および企業、団体、その他の生産事業者およびその主要人物の対応を関連メディアで公表し、大気環境違反に関する情報を社会誠実ファイルに記録し、省の信用情報共有および交換を通じて速やかに公衆に公表しなければならない。プラットフォーム。 第 26 条 省環境保護当局は、大気環境管理の情報化構築を強化し、周囲の大気質、主要な大気汚染源の監視、包括的な法執行、緊急管理、情報公開、データセンターなどを統合した省大気環境ビッグデータ管理プラットフォームを確立および改善し、あらゆるレベルの部門間のデータ交換、接続および共有を実現するものとする。 第27条 県級以上の環境保護当局および大気環境保護の監督管理を担当するその他の部門は、人民法院、人民検察院、公安機関との協力を強化し、大気汚染事件における行政法執行と刑事司法との連携メカニズムを改善し、合同会議、情報共有、事件通知、事件転送などのシステムを改善しなければならない。 第 28 条 企業、機関、その他の生産者や運営者が法規制に違反して大気汚染物質を排出し、深刻な大気汚染を引き起こす、または引き起こす可能性がある場合、または関連証拠が紛失または隠蔽される可能性がある場合、県レベル以上の環境保護当局および大気環境保護の監督管理を担当するその他の部門は、関連する施設、設備、物品の封鎖および拘留などの行政執行措置を講じることができる。 第 3 章 大気汚染の予防および管理措置 セクション 1 石炭燃焼汚染の予防と制御 第 29 条 各レベルの人民政府は、エネルギー構造を調整し、クリーン エネルギーの生産と利用を促進し、石炭総消費量抑制計画の策定と実施を組織し、石炭の生産、使用、転換における大気汚染物質の排出を削減しなければならない。 第 30 条 この州は、石炭の硫黄分と灰分を減らすために石炭の洗浄と加工を促進します。生産された石炭の硫黄分と灰分は、指定された基準を満たす必要があります。 炭層メタン抽出の利用率を向上させるために、石炭と炭層メタンの混採技術を採用するよう炭鉱に奨励する。炭層メタンの採掘と利用に従事する者は、炭層メタンの排出に関する関連基準と規制を遵守しなければなりません。 第 31 条 国の品質基準を満たさない商業用石炭の生産、加工、貯蔵、輸送、販売、輸入、燃焼は禁止されています。石炭管理部門は、関係部門と連携して監督管理を組織し、実施する責任を負う。具体的な分業は省人民政府の関連規定に従って実施される。 第 32 条 石炭火力発電所、石炭火力暖房ボイラーおよびその他の石炭火力ユニットは、よりクリーンな生産プロセスを採用し、除塵、脱硫、脱硝およびその他の設備を構築するか、大気汚染物質の生成と排出を削減するための技術変革やその他の措置を採用する必要があります。排出される大気汚染物質は所定の基準を満たす必要があります。 第 33 条 地区に分割された市レベルの都市の市街地では、定格蒸発能力が 1 時間あたり 20 トン未満、または定格電力が 14 メガワット未満の石炭焚きボイラーを新たに建設することが禁止されています。定格蒸発能力が 1 時間あたり 10 トン未満、または定格出力が 7 メガワット未満の既存の石炭焚きボイラーは、州が定める期限内に廃止しなければなりません。州が石炭焚きボイラーの建設と廃止に関して他の規制を設けている場合は、その規制が優先されます。 地区に分かれた市レベルの人民政府は、前段落で指定された基準よりも高い基準を設定することができる。 県レベル以上の人民政府は、石炭焚きボイラーの計画的廃止のリストと期限を国民に公表し、都市市街地外の計画区域における定格蒸発能力が毎時10トン未満、または定格出力が7メガワット未満の石炭焚きボイラーの建設と使用を合理的に管理するものとする。産業・情報技術部門、暖房管理部門、および環境保護部門がそれぞれ、産業用ボイラー、暖房用ボイラー、および商業用ボイラーを廃止する具体的な作業を担当します。 第 34 条 設計された石炭が国の商業用石炭品質基準を満たしていない新しいボイラーを建設することは禁止されています。すでに建設されたものは、関連する国および地方の規制に従って技術的な変革を行う必要があります。 第 35 条 地区に分かれた市・県レベルの人民政府は、スラム街の改修を積極的に推進し、熱電併給や地域ボイラーなどの集中暖房方式を推進し、集中暖房の割合を徐々に増やし、集中暖房管網の範囲内で廃止すべき分散石炭焚きボイラー暖房区域を含める計画を策定し、その組織化と実施に責任を負うべきである。 集中暖房管網の対象外地域では、高効率、省エネ、環境に優しいボイラーの使用を促進するか、ボイラーの効率的な除塵改修を実施するか、暖房に新エネルギーやクリーンエネルギーを利用する。 第 36 条 各レベルの人民政府は、民間のばら石炭の管理を強化するものとする。地区市レベルの人民政府は、高品質の石炭、クリーンコール、省エネで環境に優しいストーブの供給と使用を促進するために、特定の報奨金や補助金政策を策定することができます。 セクション 2 産業公害の予防と管理 第 37 条 県レベル以上の人民政府は、産業循環経済を発展させ、産業構造を調整・最適化し、よりクリーンな生産を促進し、産業集積の発展を奨励し、主要機能ゾーニングに従って工業団地の配置を合理的に計画し、工業団地に工業企業が定住するよう指導すべきである。 工業団地に生産用の熱源と熱ネットワークを集中的に構築し、分散型ボイラーを段階的に廃止するよう奨励します。 第 38 条 企業、機関、その他の生産者および経営者は、国の総合産業政策カタログに掲載されている大気環境を深刻に汚染するプロセス、設備および製品を所定の期間内に廃止しなければならない。 第 39 条 揮発性有機化合物を含む原材料および製品を製造、輸入、販売および使用する場合、その揮発性有機化合物の含有量は品質基準または要件に準拠しなければなりません。 揮発性有機化合物を含まない、または低毒性かつ低揮発性有機化合物を含む原材料および製品の製造、輸入、販売、使用を奨励します。 第 40 条 揮発性有機化合物を含む排ガスを発生させる以下の活動は、国の規制に従って密閉された空間または設備で実行されなければならず、規制に従って汚染防止および制御施設が設置および使用されなければなりません。密閉できない場合は、廃ガスの排出を削減するための措置を講じるものとします。 (1) 石炭の処理と変換、石油化学製品の生産; (2) 燃料および溶剤の保管、輸送および販売; (3) 揮発性有機化合物を原料とする塗料、インキ、接着剤、殺虫剤などの製造; (4) コーティング、印刷、接着および工業用洗浄; (5) その他揮発性有機化合物を含む排ガスを発生させる行為。 第 41 条 石油化学およびその他の産業企業は、漏洩検出および修理技術を導入し、パイプラインおよび機器の日常検査と修理を実施し、漏洩物質を適時に収集および処理する必要があります。 埋め立て活動によって発生する可燃性ガスはリサイクルされる必要があります。リサイクルの条件が満たされていない場合は、汚染の予防と処理を実行する必要があります。ゴミ分別システムを広く導入します。廃棄物焼却施設の運営者は、国の規制に従って、排出基準を達成するための効果的な措置を講じなければなりません。 セクション 3 農業汚染の予防と管理 第 42 条 各レベルの人民政府は、農業開発手法の転換を促進し、農業構造を調整し、農業循環経済を発展させ、包括的な廃棄物処理への支援を強化し、農業生産および経営活動によって排出される大気汚染物質の管理を強化しなければならない。 第 43 条 県レベル以上の農業行政部門は、よりクリーンな農業生産技術を促進し、農薬、肥料、除草剤などの農業投入物を科学的かつ合理的に使用するよう農業生産者と経営者を指導し、アンモニア、揮発性有機化合物、その他の大気汚染物質の排出を削減するものとする。 第 44 条 各レベルの人民政府は、わらの肥料、飼料、エネルギー、原料、基材などとしての総合利用を促進するための奨励・支援政策を策定し、わらの収集、保管、輸送および総合利用サービス体系の確立を組織し、財政補助金およびその他の措置を活用して農村集団経済組織、農民専門協同経済組織、企業などがわらの収集、保管、輸送および総合利用サービスを実施するのを支援しなければならない。 県レベル以上の開発改革部門はわら総合利用産業の発展とプロジェクト建設を促進すべきである。 県レベル以上の農業行政部門は、わらを畑に戻すための破砕、施肥、腹返しなどの方法の使用を促進し、わらを畑に戻すための新技術の使用を促進することに特に責任を負っている。 第 45 条 県レベルの人民政府は、規定に従って、野外でのわら焼きを禁止する地域の境界設定に関する予備意見を提出し、これは区級人民政府によって確認され、一般に発表される前に承認を得るために省人民政府に報告されるものとする。屋外でのわら焚きが禁止されている区域の境界には、明確な警告標識を設置しなければなりません。わらの野焼きが禁止されている省人民政府によって承認された地域では、わらの野焼きが禁止されています。線引きのための具体的な措置は、本規制の施行日から 6 か月以内に、州の農業行政部門が州の運輸、環境保護、その他の関連部門と協力して策定するものとする。 地区の市レベル、県レベル、および郷(町)の人民政府は、その管轄区域内でのわら焼きの禁止について全体的な責任を負っています。政府の主責任者は第一責任者、担当者は特定責任者です。わら焼き禁止の責任体系を確立・改善し、階層ごとに禁止責任書に署名し、部隊と個人の具体的な責任を明確にする。わら焼きの禁止については、県レベル以上の農業行政部門が特に責任を負っている。 野外でのわら焼きが禁止されている地域の外では、県レベルの人民政府が気象条件に基づいて野外でのわら焼きに適した気象情報を公表し、秩序あるわら焼きを指導し、野外でのわら焼きの量を徐々に減らし、周辺環境への影響を軽減すべきである。 第 46 条 畜産および養鶏場および繁殖地域は、家畜および家禽の糞尿および死骸を速やかに収集、保管、清掃、輸送し、無害に処理し、繁殖および汚染予防および管理の必要性の規模に基づいて臭気ガスおよびその他の大気汚染物質の対応する予防および管理施設を建設し、所定の基準に従って大気汚染物質を排出しなければならない。 県レベルの人民政府は、家畜および家禽の飼育廃棄物の総合利用と無害処理に関する広報を強化し、農村地域に家畜および家禽の糞尿および死骸の無害な集中処理施設を建設し、指定規模以下の畜産および養鶏農家に対し、臭気ガスの排出を防ぐために飼育廃棄物を集中処理するよう指導すべきである。郷(鎮)人民政府は指定規模以下の家畜および家禽の飼育活動の監督管理を強化すべきである。 セクション 4 自動車汚染防止 第 47 条 都市人民政府は、都市交通管理を強化・改善し、公共交通機関の発展を優先し、道路網構造を最適化し、一次および二次幹線道路の非自動車車線と歩道を計画・建設し、国民を低炭素で環境に優しい旅行に誘導しなければならない。 第48条 地区に分かれた市レベルの人民政府は、国家基準を満たす省エネ・新エネルギー自動車を推進し、充電ステーション(杭)やガス充填所などの対応インフラを計画・建設し、公共交通機関、タクシー、都市景観・環境衛生、郵便サービス、速達、空港通勤などの産業用車両および公用車の省エネ・新エネルギー自動車の使用を奨励・支援しなければならない。 第 49 条 公安機関の交通管理部門は、登録地で実施されている排出基準を満たしていない自動車を登録してはならない。 第 50 条: 使用中の自動車から排出される大気汚染物質は、地域の排出基準に従わなければなりません。 自動車は、走行中に黒煙やその他の明らかな目に見える大気汚染物質を排出してはならない。 走行中に黒煙やその他の目に見える大気汚染物質を排出するトラクターは、都市部の道路を走行することが許可されません。 第 51 条: 国家強制廃車基準を満たした使用中自動車は、関連する国家規定に従って登録、解体、廃棄等を行わなければならず、法律に従って公安機関の交通管理部門によって登録抹消されなければならない。 地区市レベルおよび県レベルの人民政府は、高排出自動車の通行を制限または禁止する時間および地域を定めることができる。高排出自動車は、指定された時間および区域内で道路を走行しなければなりません。 地区市レベルの人民政府および県レベルの人民政府は、高排出自動車を排除するために経済補償などの措置を講じる可能性がある。公安機関の交通管理部門は、特に高排出自動車の排除に責任を負っています。 第 52 条 自動車が安全技術検査を受ける前に、排出ガス検査を実施しなければなりません。排出ガス検査が行われない場合、または検査が不合格の場合、公安機関の交通管理部門は安全技術検査合格マークを発行してはならない。 自動車の排ガス検査サイクルは、安全技術検査サイクルと一致している必要があります。州に他の規制がある場合は、その規制が優先されます。 第 53 条 現在の国家基準を満たしていない車両用オイル製品の製造、輸入、販売は禁止されています。 価格当局は、油の品質が向上した後の精製車両油の価格を速やかに決定し、発表するものとする。 自動車用オイル製品を製造および加工する企業は、自動車用オイル製品を製造および加工する製品名、生産会社、ブランド、製品規格、検査証明書などの情報を、自社のウェブサイト、州の信用情報共有および交換プラットフォーム、および一般の人々が容易にアクセスできるその他の手段を通じて開示するものとします。 精製自動車油の小売事業者は、事業所で販売する精製自動車油の製品名、製造会社、ブランド、価格、製品規格、検査証明書などの情報を公表しなければなりません。 セクション 5 粉塵およびその他の汚染の防止と制御 第 54 条 各レベルの人民政府は、科学的かつ合理的に緑地、水面、湿地、地面舗装の面積を拡大し、建設廃棄物と土木スラグ処分場の建設を計画・組織し、粉塵汚染を予防・管理すべきである。 県レベル以上の関連行政部門は、次の規定に従って粉塵汚染の予防および管理の責任を遂行するものとします。 (1) 住宅・都市農村開発部門は、住宅建設や都市インフラ建設などの建設現場における粉塵汚染の予防および管理の監督管理を担当する。 (2) 都市景観環境衛生行政部門は、都市公共エリアの道路清掃、美化およびその他の分野における粉塵汚染の予防および管理の監督管理を担当する。 (3) 環境保護部門は、企業の資材保管ヤードにおける粉塵汚染の予防と管理の監督と管理を担当します。 (4) 石炭管理部門は炭鉱における粉塵汚染の予防と管理の監督と管理を担当する。 (5) 生産安全監督管理部門は、非炭鉱における粉塵汚染の予防および管理の監督管理を担当する。 (6) 県級以上の人民政府が定めた監督管理部門は、石炭、ゴミ、スラグ、砂、土工、モルタル、その他のバルクおよび流体材料を輸送する車両からの粉塵汚染の予防および管理の監督管理を担当する。 第 55 条 建設部門は粉塵汚染の予防および管理の費用をプロジェクト費用に含めるものとし、建設部門の粉塵汚染の予防および管理の責任を建設契約に明記するものとする。住宅建設や都市インフラ建設などの建設部門は、重度の汚染天候への対応策を含む建設粉塵汚染の予防および管理実施計画を策定および実施し、次の規制を遵守するものとします。 (1) 建設現場にハードエンクロージャを設置し、メンテナンスを担当します。 (2) 建設現場における粉塵汚染防止対策、責任者、粉塵監督管理部門、その他の情報を周知する。 (3) 建設現場の出口に洗車設備を設置する。車両が道路に泥を持ち込むことは禁止されています。建設廃棄物を建設現場の通路や出入り口の周囲の道路に保管することは許可されません。 (4) 建設現場の出入り口、主要通路、加工場等には硬化措置を講じなければならない。 (5) 建設現場に保管されている建設土工、土木スラグおよび建設廃棄物を密閉防塵ネットで覆います。 (6) 建設現場の建築構造物の足場の外側に粉塵を効果的に抑制する密閉防塵ネットを設置する。 (7) 建設廃棄物を適時に処理し、輸送するために閉鎖的な方法を採用する; (8) その他効果的な防塵、粉塵低減のための措置。 第56条 道路、広場、駐車場およびその他の公共の場所で清掃および清掃作業を行う組織および個人は、粉塵汚染を防止および抑制するために、清掃および清掃作業に関する関連基準を実施しなければならない。市の外観環境衛生行政部門は適時に検査を実施し、関連法規に従って清掃が基準を満たしていないものに対処する。 石炭、ゴミ、スラグ、砂、土工、モルタルなどのバルクおよび流体材料を輸送する車両は、材料の飛散や漏洩を防ぐために密閉またはその他の措置を講じ、所定のルートおよび時間に従って走行しなければなりません。 第 57 条 一時的に着工できない建設用地については、建設ユニットは露出した地面を覆うものとする。 3 か月を超える場合は、緑化、舗装、または覆いをするものとする。 建設用地を除くその他の露出した地面については、使用者または管理単位が緑化、舗装、または覆いをするものとします。 第 58 条 鉱山企業は、設計・開発・利用計画に従って操業し、廃岩、廃棄残渣、土壌などの特別保管場所を設け、フェンス、工事道路の強化、散水および粉塵の抑制、防風・粉塵抑制ネットまたは防塵布の設置などの粉塵防止・粉塵低減対策を講じなければならない。採掘後は、粉塵汚染を防止および制御するために、生態学的修復を適時に実行する必要があります。 第 59 条 油煙を排出するケータリングサービス事業者は、油煙を基準まで排出し、近隣住民の通常の生活環境への汚染を防止するために、油煙浄化設備を設置して通常の使用状態に維持するか、その他の油煙浄化措置を講じなければならない。 住宅用建物、専用煙道を備えていない商業用および住宅用複合施設の建物、商業用および住宅用複合施設の住宅フロアに隣接する商業用フロアにおいて、油煙、臭気、排ガスを発生させるケータリングサービスを建設、改修、または拡張することは禁止されています。 いかなる部隊や個人も、地元人民政府が禁止している地域では、屋外でバーベキューをしたり、屋外でバーベキューの場所を提供したりすることはできません。 第 60 条 あらゆるレベルの人民政府は、文明的で環境に優しい犠牲を払うよう国民を指導すべきである。県級以上の人民政府が定めた監督管理部門は、犠牲活動の監督管理を強化し、犠牲物を焼く時間と場所を定め、定められた時間と場所に犠牲物を焼くための容器を設置する。 犠牲物体を焼却する場合は、焼却によって生じる大気汚染物質を減らすために、犠牲物体焼却用の容器内で焼却する必要があります。 県レベル以上の人民政府は、花火や爆竹を禁止する期間や地域を定めることができる。 第 4 章 主要地域における大気汚染の予防と管理 第 61 条 省環境保護主管部門は、主な機能部門、地域の大気環境の質の状況および大気汚染の伝播・拡散に関する法律に基づいて、省の大気汚染予防・管理重点地域(以下、重点地域という)を定め、省人民政府に提出して承認を得る。省人民政府は、主要地域における大気汚染の予防と管理を調整するものとする。 主要地域の周縁地区にある地方自治体は、大気汚染の防止と抑制の必要性に基づいて、その行政区域内の主要地域で大気汚染の予防と抑制措置を実施することを決定することができる。 第 62 条: 主要地域の地区に分割された市人民政府および県人民政府は、共同予防管理調整メカニズムを確立し、地域協力を実施するものとする。 第 63 条 主要地域の地区に分かれた市人民政府および県人民政府は、石炭の総消費量および石炭の品質の種類と構造の管理計画を策定し、石炭消費の種類構造を最適化し、石炭の総使用量を削減し、クリーンエネルギーの利用を促進し、石炭からガスへ、石炭から電気への転換を段階的に実施しなければならない。 入浴、宿泊、その他のサービスを提供する組織は、クリーン エネルギーを使用し、産業廃熱や給湯の集中供給などの熱源の利用を促進し、省エネ改修を実施する必要があります。 第 64 条 主要地域の暖房期や重度の汚染天候が集中する時期には、県レベル以上の人民政府はピークシフト生産を組織し実施すべきである。 生産のオフピーク期間中に、主要な汚染物質排出単位、大規模建設プロジェクト、生産能力過剰産業の企業は、大気汚染物質を排出する生産と操業を削減または停止するために生産と事業活動を調整する必要がある。 第 65 条 主要地域の地区に分かれた市レベルの人民政府は、都市・農村計画に従い、大気汚染防止・抑制の要件を満たす商業用石炭貯蔵庫と民生用石炭供給口の配置計画を合理的に策定し、計画に従って商業用石炭貯蔵庫の建設を組織しなければならない。 主要地域の都市市街地に石炭を積み込む石炭事業者は、商業用石炭ヤードに石炭を集中的に保管する必要がある。 第 66 条 主要地域の都市人民政府と県人民政府は、大気環境の質を改善するための要件に基づいて、高汚染燃料の燃焼禁止区域を定めて公表し、高汚染燃料の燃焼禁止区域の範囲を段階的に拡大することができる。高汚染燃料のカタログは国の規制に従って実施されます。 高汚染燃料燃焼禁止区域では、高汚染燃料の販売および燃焼が禁止されています。高汚染燃料を燃焼させる施設を建設または拡張することは禁止されています。すでに建設されている場合は、主要地域の市人民政府と県人民政府が指定した期限内にクリーンエネルギーに切り替えなければなりません。クリーンエネルギー代替をまだ導入していない高汚染燃料を燃焼させる施設は、切り替え前に、脱硫、脱窒素、除塵装置を設置するか、二酸化硫黄、窒素酸化物、煙などの汚染物質の排出を抑制するためのその他の措置を講じる必要があります。燃料は、州および地方によって規定された関連する強制基準および要件に準拠する必要があります。高汚染燃料を燃焼させる施設は、排出基準を満たさなければなりません。 第 67 条 主要地域の都市市街地内およびその周辺で汚染のひどい企業は、段階的に移転、改修、改造し、計画的に撤退すべきである。 第 68 条 毎時 20 トンを超える定格蒸発能力または 14 メガワットを超える定格電力の石炭焚きボイラー、またはこれと同等の大気汚染物質排出量のキルンを使用する主要地域の企業、機関、その他の生産者および運営者は、計量検定に合格した大気汚染物質排出量自動監視装置を備え、大気汚染物質排出量を監視しなければならない。ウェブサイト、企業や団体の環境情報開示プラットフォーム、または地方新聞やその他の国民が知るのに便利な手段を通じて、自動モニタリングデータをリアルタイムで真実に開示します。 第 69 条 主要地域で石炭、ゴミ、スラグ、砂、土工、モルタルなどのバルクおよび流体材料を輸送する車両は、衛星測位装置を備え、地域の都市管理公共プラットフォームに接続され、主要地域を通過する輸送車両を除き、通常の運転状態に維持されなければならない。 第 5 章 重度の汚染天候への対処 第 70 条: 省および地区市レベルの環境保護当局は、同レベルの気象当局およびその他の関連部門と協力して、重度汚染気象の監視および早期警報、協議および情報通知のメカニズムを確立し、重度汚染気象の予報および予測システムを改善するものとする。 第 71 条 重度汚染気象が発生する可能性がある省人民政府、区に分かれた市レベルの人民政府、および県レベルの人民政府は、重度汚染気象に対する緊急計画を策定し、一級レベルの環境保護部門に報告して提出し、国民に公表し、実際のニーズと状況の変化に応じて適時に改訂するものとする。 主要な汚染物質排出単位は、地域の重度汚染気象緊急時計画に基づいて、独自の重度汚染気象時緊急対応業務計画を作成するものとする。 第 72 条 省人民政府および地区市人民政府は、重度汚染気象警報の発令、調整および解除に責任を負い、他の組織または個人は許可なく公衆に警報を発令することはできない。 早期警戒情報が発表された後、県レベル以上の人民政府とその関連部門は、テレビ、ラジオ、インターネット、テキストメッセージなどを通じて国民に健康保護措置を講じ、国民に旅行を案内し、その他の関連する社会活動を調整するよう通知する必要がある。 第 73 条 県級以上の人民政府は、重度汚染気象の早期警報レベルに応じて、重度汚染気象に対する緊急計画を速やかに発動しなければならない。緊急の必要に応じて、以下の緊急措置を講じることがあります。関連する部門および個人は協力するものとします: (1) 関連企業に生産停止、生産制限、またはピーク生産のシフトを命令する。 (2) 一部の自動車の移動を制限する。 (3) 花火の打ち上げは禁止されています。 (4) 建設現場での土工や建物の解体作業を中止する。 (5) 野外バーベキューはやめてください; (6) 幼稚園や学校が主催する屋外活動を中止し、必要に応じて授業を中止する。 (7) 人工気象改変作戦を組織し実行する。 (8) 行政機関や公的機関を組織して時差出勤を実施し、必要に応じて休日を与える。 (9) その他の緊急措置。 主要地域の地区に分かれた市レベルの人民政府は、早期警戒・予測要件と緊急措置についてより高い基準を策定すべきである。悪天候と環境の質が急激に悪化し、長期にわたる高濃度の重度の汚染気象が発生する可能性がある場合には、大気汚染物質の蓄積を減らすために早期警報および緊急事態が開始されます。 第 6 章 法的責任 第 74 条 関連法令に大気汚染の予防および管理に関する規制違反に対する法的責任に関する規定がある場合は、その規定が優先するものとします。 第 75 条: 各級人民政府、県級以上の環境保護部門およびその他の大気環境保護の監督管理を担当する部門およびその職員に次のいずれかの事情がある場合、直接責任者およびその他の直接責任者は、関連法律、行政法規および関連規定に従って行政責任を負うものとする。 (1) 法令、主要機能分野の位置付け、生態環境保護計画などの盲目的な決定に違反し、大気環境に損害を与える。 (2) 責任の範囲内で重大な大気汚染事件を効果的に処理しないと、深刻な結果が生じます。 (3) 管理者ライセンスの条件を満たさない者に管理者ライセンスを付与する。 (4) 法律に基づいて開示されるべきであるが、開示されていない大気環境情報 (5) 監視データの改ざん、偽造、または改ざんもしくは偽造の指示。 (6) 大気汚染の予防および管理のための特別資金の保留または流用; (7) わら焼き禁止に対する責任を履行しない。 (8) 法律に従って違法行為を迅速に是正および調査しない場合。 (9) 違法行為の隠蔽; (10) 報告や苦情に対する迅速な調査と対処を怠った、または内部告発者の関連情報を漏洩した場合。 (11) 捜査のために公安機関に移送されるべき大気汚染事件は移送されない。 (12) 捜査のために移送されるべき事件を受け入れなかった。 (13) その他、私的利益を目的とする職権乱用、職務怠慢、不正行為。 県レベル以上の人民政府の主要責任者が任期中に地域の大気環境の質の悪化を続けた場合、その者は行政責任を負うものとする。 第 76 条 主要汚染物質排出単位が本条例の規定に違反し、以下のいずれかの行為を行った場合、県レベル以上の環境保護部門は是正を命じ、10,000 元以上 30,000 元以下の罰金を課すものとする。 (1) 本規則の規定に従って情報を開示しなかった場合。 (2) 本規則に定められた方法で情報を開示しなかった場合。 (3) これらの規制で指定された期限内に情報を開示しなかった場合。 (4) 公開情報が虚偽または不正である場合。 主要な汚染物質排出部門が監視データを開示しない、または真実に開示しない場合、県レベル以上の環境保護部門は是正を命じ、2万元以上20万元以下の罰金を課すものとする。修正を拒否した場合は、修正のため生産の停止を命じるものとする。 主要地域で 1 時間あたり 20 トンを超える定格蒸発能力または 14 メガワット以上の定格電力を持つ石炭焚きボイラー、または同等の大気汚染物質排出量の窯を使用する企業、機関、およびその他の生産事業者は、主要な汚染物質排出単位ではなく、これらの規制の規定に従って自動監視データを開示または真実に開示していない。県レベル以上の環境保護当局は是正を命じ、1万元以上3万元以下の罰金を科す。 最初の 3 つの段落で指定された行為のいずれかが罰金で処罰され、その者が是正を命じられたにもかかわらず是正を拒否した場合、法律に従って罰則決定を下した県レベル以上の環境保護部門は、是正を命じた日の翌日から、元の罰金額に基づいて毎日連続して罰金を課すことができます。 第 77 条 主要汚染物質排出部門が本規則の規定に違反し、以下のいずれかの行為を行った場合、県レベル以上の環境保護部門は是正を命じ、2万元以上5万元以下の罰金を課すものとする。修正を拒否した場合は、修正のため生産の一時停止を命じるものとします。 (1) モニタリング ポイントの場所またはサンプリング モニタリング プラットフォームがセットアップされていません。 (2) 元の監視記録が 3 年間保存されていない 。 第 78 条 委託を受けた第三者管理企業が、環境保護法、法規、規定および関連技術基準に従って大気汚染防止管理施設の運営および大気汚染管理を実施しなかった場合、または大気汚染防止管理施設の運営および大気汚染管理の実施において不正行為を行った場合、県級以上の環境保護部門は是正を命じ、2 万元以上以下の罰金を科すものとする。 10万元。 第 79 条 本条例の規定に違反し、以下の行為を行った者は、県レベル以上の品質技術監督部門および工商行政部門からその職務に応じて是正を命じられ、原材料、製品および不法利益は没収され、商品価値の 1 倍以上 3 倍以下の罰金が課されるものとする。 (1) 国の品質基準を満たさない商業用石炭の生産、加工、販売。 (2) 現在の国家基準を満たしていない車両用オイル製品の製造および販売。 (3) 燃焼禁止区域での高汚染燃料の販売。 本条例の規定に違反して、精製自動車油小売業者が営業所で販売する精製自動車油の製品名、生産会社、ブランド、製品規格、検査証明書などの情報を開示しなかった場合、県級以上の工商行政管理部門は是正を命じ、2,000元以上10,000元以下の罰金を課すものとする。 市場監督管理部門が設立された場合、前二項に規定する行政罰は市場監督管理部門が執行するものとする。 第 80 条 組織が国の品質基準を満たさない商業用石炭を燃焼させることにより本規則の規定に違反した場合、県レベル以上の環境保護部門は是正を命じ、商品価格の 1 倍以上 3 倍以下の罰金を課すものとする。 第 81 条 本条例の規定に違反し、以下の行為を行った者は、県レベル以上の工業・情報技術・暖房・環境保護行政部門から職務に応じて期限内に解体を命じられ、2 万元以上 10 万元以下の罰金を課される場合がある。 (1) 定格蒸発能力が 1 時間あたり 20 トン未満、または定格電力が 14 メガワット未満の新しい石炭焚きボイラー。 (2) 定格蒸発能力が毎時 10 トン未満、または定格出力が 7 メガワット未満の既設石炭焚きボイラーを所定の期間内に段階的に廃止しなかった場合。 (3) 設計された石炭が国の商業用石炭品質基準を満たしていない新しいボイラー。 (4) 設計された石炭が、関連する国または地方の規制に従って国の商業用石炭品質基準を満たしていない石炭焚きボイラーの技術的変革を実施しなかった場合。 都市集中暖房管網がカバーする地域での分散型石炭火力暖房ボイラーの建設または拡張、または規制に従って排出基準を満たせない既存の石炭火力暖房ボイラーの解体を怠った場合は、法律に従って県レベル以上の環境保護当局が処理するものとする。 第 82 条 本規則の規定に違反し、揮発性有機化合物を含む排ガスを生成し、規則に従って汚染防止および管理措置を講じなかった活動は、県レベル以上の環境保護部門から是正を命じられ、2万元以上20万元以下の罰金が科せられるものとする。修正を拒否した場合は、修正のため生産の停止を命じられるものとします。 第 83 条 これらの規定の規定に違反し、野外でのわら焼きが禁止されている地域で野外でわらを燃やした者は、県レベル以上の農業行政部門から是正を命じられ、500元以上2,000元以下の罰金が科される可能性がある。火災が発生し、重大な結果が生じた場合、公安機関は法に従って彼を拘留する。犯罪が構成された場合には、法に従って刑事責任を追及するものとします。 第 84 条 自動車の運転が本規則の規定に違反し、規定の排出基準を超える汚染物質を大気中に放出したり、黒煙やその他の明らかな大気汚染物質を放出したりした場合、公安機関の交通管理部門は車両の運転免許証を一時的に差し押さえ、修理を命じ、200元の罰金を課すものとする。修理後、資格のある検査機関によって排出基準を満たしているかどうか検査された場合、車両の運転免許証は返納されます。 これらの規定の規定に違反し、走行中に黒煙やその他の明らかな大気汚染物質を排出するトラクターが都市部の道路を走行した場合、公安機関の交通管理部門は是正を命じ、200元の罰金を課すものとする。 第 85 条 本規則の規定に違反して、高排出自動車が制限または禁止された時間または区域に道路を走行した場合、公安機関の交通管理部門は是正を命じ、100元の罰金を課すものとする。 第 86 条 建設部門が本条例の規定に違反し、以下のいずれかの行為を行った場合、県レベル以上の住宅・都市農村開発部門は是正を命じ、罰金を課すものとする。修正を拒否した場合は、修正のための作業の停止を命じるものとします。 (1) この規則の規定に違反し、建設現場に堅固な囲いを設置し、その維持管理を怠り、又は建設現場の出入り口、主要通路、加工場等に硬化処理措置を講じず、又はこれを怠った場合 建設現場内に保管されている建設土工、土木スラグ及び建設廃棄物が密閉防塵ネットで覆われている場合、又はその外側に粉塵を抑制する有効な密閉防塵ネットが設置されていない場合建設現場で建築構造物の足場を組み立てた場合、2万元以上10万元以下の罰金が課せられます。 (2) 本規則の規定に違反して、建設現場における粉塵汚染防止対策、責任者、粉塵監督管理部門およびその他の情報の周知を怠った場合、または建設現場の出口に洗車設備を設置しなかった場合、または建設廃棄物を建設現場の入口と出口の周囲の道路に保管しなかった場合、または建設廃棄物を適時に閉鎖して撤去しなかった場合は、10,000 元以上、以下の罰金に処する。 50,000元。 第 87 条 建設現場から出てきた車両が本条例の規定に違反して道路を汚染した場合、県レベル以上の外観環境衛生行政部門は原状回復を命じ、車両1台当たり500元以上1,000元以下の罰金を課すものとする。 第 88 条 重点地域の石炭経営者が本規則の規定に違反し、商業用石炭貯蔵所に石炭を集中貯蔵しなかった場合、県級以上の石炭管理部門は是正を命じ、単位当たり 1 万元以上 3 万元以下の罰金、及び 500 元以上 500 元以下の罰金を課すものとする。個人で2000元。 第 89 条 本規則の規定に違反して、主要地域の高汚染燃料燃焼禁止区域内に高汚染燃料を燃焼する施設を新設または拡張した場合、または規定に従って高汚染燃料の燃焼を停止しなかった場合、県級以上の環境保護当局は高汚染燃料を燃焼する施設を没収し、20,000 元以上の罰金を課すものとする。 10万元を超えないこと。 第 90 条 本規則の規定に違反して、主要地域で石炭、ゴミ、スラグ、砂、土工、モルタルなどのバルクおよび流体材料を輸送する車両が衛星測位装置を備えていない、地方の都市管理公共プラットフォームに接続していない、または衛星測位装置の正常な動作を維持していない場合、県級以上の人民政府が定めた監督管理部門は命令するものとする。修正し、車両所有者に車両 1 台につき 3,000 元の罰金を課す。 第 91 条 大気汚染物質を排出するユニットおよび個人に生産および事業施設を提供する賃貸人は、環境保護当局による賃貸施設内での本規制の規定違反の法執行検査に協力し、借主に関する関連情報を提供するものとします。賃貸人が協力または賃借人情報の提供を拒否した場合、県レベル以上の環境保護部門は 2,000 元以上 20,000 元以下の罰金を課すものとする。 第 92 条 汚染物質排出部門が規制に違反して環境汚染事故を引き起こした場合、排出許可なしに大気汚染物質を排出した場合、基準を超えて大気汚染物質を排出した場合、または承認された総排出量規制指標を超えて主要な大気汚染物質を排出した場合、その部門を処罰することに加えて、県レベル以上の環境保護関連管轄当局は人民元以上の罰金を課すこともできる。部隊の主任責任者および直接の責任者には10,000元以上100,000元以下。 第 93 条 本条例の規定に従って行政罰を実施する部門は、行政罰の裁量基準を策定し、記録のために同レベルの人民代表大会常務委員会に本条例の施行日から6か月以内に報告しなければならない。 第 94 条 環境保護当局および大気環境保護の監督管理を担当するその他の部門の行政措置に不満がある場合、行政措置の相手方および行政措置に利害関係を有するその他の国民、法人およびその他の組織は、法律に従って行政再検討を申請するか、行政訴訟を起こすことができる。 県レベル以上の環境保護関連主務官庁が、是正のための生産停止または是正のための作業停止を命じた決定の強制執行を申請し、人民法院が法律に基づく審査を経て執行を承認する決定を下したにもかかわらず、執行対象者が執行を拒否した場合、人民法院は対象者の水道、電気、その他の供給装置に対して執行支援通知を発行することができる。実行し、供給ユニットが支援を提供するものとします。 第 95 条 大気汚染の予防および管理に関する法令に違反し、重大な汚染を引き起こす大気汚染物質を排出した者は、「中華人民共和国大気汚染防止および管理法」第 127 条の規定に従って刑事責任を追及されるものとする。 第 7 章 添付ファイル その後 第 96 条 本規則における以下の用語の意味: (1) 高排出自動車とは、公害規制レベルが低く、排出濃度が高く、国や地方の規制に従って事前に廃車にするか、使用を制限することが推奨されている自動車を指します。 (2) 主要大気汚染物質とは、州または省が定める主要な規制に従って汚染源から直接排出される一次ガス状汚染物質、または一次ガス状汚染物質が大気中で相互作用する化学反応または光化学反応によって形成され、一次ガス状汚染物質とは物理的および化学的性質が全く異なる二次的なガス状汚染物質を指す。 第 97 条 市区級人民政府および県級人民政府は、本条例の施行日から 30 日以内に、中華人民共和国の大気汚染防止法および本条例に規定する大気汚染防止管理事項に従い、具体的な監督管理部門を定め、公告しなければならない。 第 98 条: この規則は、2017 年 5 月 1 日から発効。
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