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黒竜江省麻薬取締規則
2017-09-04

黒竜江省麻薬取締規則

2017 年 4 月 7 日、黒竜江省第 12 期人民代表大会常務委員会の第 33 回会議で採択されました

第 1 章 合計 その後

第 1 条 麻薬関連犯罪の予防と処罰、国民の心身の健康の保護、治安と社会秩序の維持を目的として、本条例は「中華人民共和国麻薬取締法」、「薬物治療条例」及びその他の関連法律及び行政法規に従い、本省の実情を踏まえて制定されている。

第 2 条 麻薬対策は社会全体の共通の責任です。国家機関、社会集団、企業、機関、その他の組織および国民は、法律に従って麻薬対策の義務または義務を履行するものとします。

麻薬対策活動は、予防と包括的な管理を優先する方針を採用し、種の禁止、禁止、密売の禁止、喫煙の禁止、薬物のリハビリとリハビリテーションを行っている。

麻薬撲滅活動は政府の統一的な指導の下で行われており、関連部門がそれぞれの責任を負い、社会勢力の広範な参加による作業メカニズムが構築されています。

第 3 条 県レベル以上の人民政府は、国家経済社会開発計画に麻薬対策事業を組み込み、同レベルの財政予算に麻薬対策資金を含めるものとする。

州および省によって割り当てられた麻薬対策資金は特別な目的に割り当てられ、市および県の人民政府はそれを不正流用したり、保留したり、保留したりしてはならない。

郷(鎮)の人民政府と市の分区事務所は、必要に応じて地域薬物治療と地域社会復帰活動を主導するグループを設立し、フルタイム(パートタイム)のスタッフを配置し、職務責任システムとさまざまな安全措置措置を導入し、薬物防止活動で村委員会と住民委員会を指導し、薬物防止の宣伝と教育、地域社会の解毒と地域社会復帰を実施すべきである。

第 4 条 県レベル以上の人民政府は麻薬取締委員会を設置し、麻薬取締委員会の日常業務は同級の公安機関が引き受けるものとする。

あらゆるレベルの麻薬対策委員会は、それぞれの行政区域での麻薬対策活動を組織、調整、指導し、メンバー単位の協力メカニズムと情報報告システムを確立し、次の責任を遂行する責任を負っています。

(1) この行政区における麻薬取締活動計画、年間作業目標、および麻薬取締り対策を策定する。

(2) 加盟組織および下級人民政府を検査し、麻薬取締法、規制、規則および政策を実施し、年間作業目標を達成するよう促します。

(3) 麻薬対策活動における主要な問題を解決するために関連部門と部門を調整し、行政区域における薬物問題の現状、発展と変化の傾向、および麻薬対策活動の進捗状況について調査、研究、評価、報告するために関連部門と部門を組織する。

(4) 上級麻薬管理委員会および同レベルの人民政府が定めるその他の義務。

第 5 条 麻薬対策委員会の各メンバーユニットは、ユニットおよびシステムの作業計画および年次計画に麻薬対策作業を含め、責任機関を決定し、麻薬対策委員会に麻薬対策作業の状況を定期的に報告するものとする。

公安機関は、麻薬、向精神薬、前駆物質の違法ルートへの流入、薬物使用と解毒の禁止、麻薬栽培の禁止と根絶など、薬物違法事件や刑事事件の捜査と処理を担当する。公安省の配置に応じて、国際的な麻薬対策協力やその他の活動を行っています。

司法行政部門は、この制度における強制隔離と薬物リハビリテーションのための場所の管理、強制隔離された薬物リハビリテーション要員と薬物関連囚人の治療と教育と改革、および反麻薬法の広報と教育の組織と推進を担当する。

保健家族計画行政部門は薬物治療医療機関の監督管理を担当し、公安機関、司法行政部門と協力して薬物治療医療機関の設立計画を策定し、薬物治療医療サービスを指導・支援し、薬物乱用による精神疾患の予防・治療を組織・指導する。

食品医薬品管理部門は、麻薬、向精神薬、医薬品前駆体化学物質の監督と管理、および薬物乱用の監視を担当しています。

生産安全監督管理部門は、非医薬品前駆体化学物質の監督と管理を担当しています。

労働組合、共産主義青少年団、女性連盟は、それぞれの活動対象の特性に基づいて、麻薬撲滅ボランティア活動と麻薬中毒者に対する社会援助を組織し、人民政府と同じレベルで協力して麻薬撲滅関連事業を実施すべきである。

文化、教育、科学技術、工業および情報技術、民政、金融、農業、林業、商務、報道、出版、ラジオおよびテレビ、工商行政、人事および社会保障、運輸、郵便事業、税関、中国人民銀行、民間航空安全監督管理、鉄道、および麻薬対策委員会の他の構成部門は、それぞれの規定に従って、関連する麻薬対策業務を調整し、実施するものとする。責任。

第 6 条 中国とロシアの政府が署名した二国間協定に従い、公安省の承認を得て、地方および国境地域の市および郡の公安機関は、国境の麻薬取締り捜査を実施し、捜査を支援し、ロシア極東の麻薬取締法執行機関と協力し、定期的に諜報情報を交換することができる。

第 7 条 県レベル以上の人民政府は、麻薬違反や犯罪の報告に対する報奨金制度を確立し、改善すべきである。

公安機関は、通報したり事件の解決を支援した者に報酬を与え、内部告発者の身元情報と個人の安全を保護するものとする。

薬物犯罪を告発した者に対する報奨金の範囲と基準は、財務部門と公安機関が共同で策定し、国民に公表するものとする。

第 8 条 あらゆるレベルの人民政府は、ボランティア組織、ボランティア、ソーシャルワーカー、その他の部隊や個人が薬物予防、広報と教育、科学研究、薬物リハビリテーション社会サービスに参加できるよう支援している。

あらゆるレベルの人民政府は、ボランティア組織、ボランティア、ソーシャルワーカー、その他の部隊および個人に指導と訓練を提供し、必要な労働条件を提供し、関連する国の規制に従って顕著な貢献をした部隊、集団、および個人を表彰し、報奨するものとする。

麻薬撲滅活動への社会的寄付には、関連する国内規制に従って税制上の優遇措置が与えられます。

第 2 章 反麻薬の宣伝と教育

第 9 条 あらゆるレベルの人民政府は、安全な都市と文明都市(鎮、鎮、単位)の創造の一環として、薬物予防の広報と教育をそれぞれの行政区域の業務目標に組み入れ、全国的な薬物防止の広報と教育システムを確立および改善し、関連機能部門の責任を明確にし、薬物の知識、薬物予防、薬物耐性に対する国民の意識を高め、薬物に抵抗する国民の能力を向上させるべきである。

県レベル以上の人民政府は、必要に応じて麻薬対策教育拠点を設置し、無料で一般に公開するものとする。

公安機関は、麻薬対策活動に従事する国家機関、社会団体、草の根組織の関連職員に対して定期的に訓練を実施すべきである。薬物犯罪の傾向の変化に基づいて、典型的な事件を選択し、研修資料を作成および更新し、薬物犯罪、薬物密売および薬物使用の傾向の変化に基づいて広報の効果を向上させる。反薬物の広報と教育を市民の質の高い教育、法教育、健康教育、科学教育、その他の活動と統合して、反薬物の広報と教育を正常化する。

第 10 条 国家機関、労働組合、共産主義青少年団、女性連盟などの社会団体、企業、団体、その他の組織は、社会的な反薬物教育に参加し、職員向けに反薬物の広報と教育を実施すべきである。

第 11 条 公共サービス広告を担当する部門は、年次公共サービス広告活動計画に麻薬対策公共サービス広告を含めるものとする。

新聞社、ラジオ局、テレビ局、その他のメディア、インターネット情報サービスプロバイダー、電気通信事業者は、毎年、定期的または不定期に、麻薬対策の公共サービス広告および番組を発行、放送、表示しなければならない。

第 12 条 各レベルの教育当局は、各種学校の教育・指導内容に薬物予防教育を組み込み、専任(非常勤)教師を育成し、学校における薬物予防広報・教育の実施に対する監督・検査を実施すべきである。

学校は、生徒に対して薬物予防に関するさまざまな形の広報および教育活動を実施するフルタイム(非常勤)教師を特定する必要があります。学校で生徒が薬物の摂取や注射などの違法行為を発見した場合には、それを止めて所管部門と公安機関に通報し、公安機関と生徒の保護者が薬物使用生徒を薬物中毒から離脱するよう監督するのを支援し、指導監督を強化する必要がある。

第 13 条 空港、駅、劇場、商店街、広場、公園、景勝地などの公共の場所の運営者および管理者は、公安機関および麻薬対策公益団体と協力して麻薬対策の広報活動を実施しなければならない。

娯楽施設やホテル、バー、浴場、クラブ、インターネット アクセス サービス、その他の場所の運営者は、目立つ場所に薬物防止警告標識を設置し、通報ホットラインを設置し、会場の従業員に対する薬物予防教育と訓練を実施し、薬物防止対策を実施し、会場内での薬物関連犯罪の発生を防止する必要があります。薬物防止の警告標識と薬物防止の広報資料は、あらゆるレベルの薬物防止委員会によって無料で提供されます。

第 14 条 未成年者の親またはその他の保護者は、法的概念と法を遵守する行動習慣を養い、未成年者が健康に成長するための家庭環境を構築および維持し、薬物の危険性について教育し、薬物の摂取または注射、またはその他の薬物関連の違法および犯罪行為に従事することを防止するものとします。

住民委員会と村委員会は、麻薬関連者の家族の未成年者に対するケアと援助を強化すべきである。

家族の誰かが薬物を服用または注射した場合、他の家族や親戚はそれを適時に止め、薬物中毒を取り除くための教育を提供する必要があります。

第 3 章 麻薬取締り

第 15 条 各レベルの人民政府は公安、農林、その他の部門を組織して検査を強化すべきである。原薬植物の不法植栽が発見された場合、直ちに阻止し根絶するための措置を講じるべきである。村民委員会や住民委員会は、原薬植物の不法植栽を発見した場合、速やかに阻止・根絶し、地元の公安機関に通報しなければならない。

原薬植物の不法栽培を発見した部隊および個人は、直ちに公安機関に通報しなければならない。

第 16 条 県レベル以上の人民政府は、向精神薬、麻薬、および前駆体化学物質の管理における指導力と連携を強化し、部門間の共同管理システムを確立し、向精神薬、麻薬、および前駆体化学物質が医薬品の製造に使用されたり、違法なルートに流入したりすることを防ぐための具体的な調整作業は指導部門が責任を負うことを明確にすべきである。

あらゆるレベルの治安、食品・医薬品の監督・管理、健康・家族計画、労働安全の監督・管理、商業、金融、運輸、工商行政、産業・情報化、環境保護、農業、税関、鉄道、民間航空の安全 監督管理部門は、生産、販売、購入、輸送、倉庫、使用、輸出入、寄付、向精神薬、麻薬、前駆体化学物質の貸し出しと破壊。

第 17 条 麻薬捜査と押収のニーズに基づいて、公安機関は、国境地帯、港、空港、鉄道駅、長距離バス停留所、埠頭、その他の物流配送センター、高速道路の料金所やサービスエリアで、人、物品、物品、輸送車両に対して麻薬および前駆物質の検査と押収を実施することができる。

第 18 条 前駆体化学物質のユニットが前駆体化学物質の内部調整または移転を行う場合、前駆体化学物質の移転または移送の種類、数量、理由、および在庫を真実に記録する循環台帳を確立するものとします。関連情報は参照のために保存され、保存期間は 2 年以上となります。

第 19 条 郵便、速達、物流配送企業は、麻薬対策管理システムを確立および改善し、必要な技術的検査機器を構成し、検査技術を改善し、麻薬、向精神薬、および前駆体化学物質の違法な配送および薬物の配送を防止する必要がある。

郵便、速達、物流配達企業は、関連する国の規制に従って、実名配達登録システムと配達検査システムを導入しなければなりません。麻薬の疑いのあるものが引き渡された場合、または向精神薬、麻薬、前駆物質が不法に引き渡されたことを発見した場合、公安機関に通報しなければならない。

郵便、速達、および物流配送企業は、配送詳細および物流集荷文書を少なくとも 1 年間保存しなければならず、電子情報ファイルは少なくとも 3 年間保存しなければなりません。

第 20 条 いかなる組織または個人も、麻薬、向精神薬、医薬品前駆体化学物質、医薬品、医療機器および薬物解毒の治療方法に関する販売情報を違法に公開してはならず、薬物の製造方法または麻薬、向精神薬、および前駆体化学物質の製造方法を違法に教えてはなりません。

インターネット情報サービスプロバイダーは、情報検査システムを確立し、医薬品関連情報を作成、コピー、出版、または配布してはならない。ウェブサイトから送信された情報が麻薬関連の違法行為や犯罪行為に関与していることが判明した場合、直ちに送信を停止し、関連記録を保存し、公安機関に通報し、捜査や証拠収集に協力・協力しなければなりません。

第 21 条 娯楽施設、ホテル、バー、浴場、クラブ、インターネットサービス、その他の場所は、内部管理システムを確立および実施し、日常検査を強化し、施設内での薬物関連犯罪を防止する必要があります。

この条の最初の段落に記載されている場所の従業員は、次の行為を行ってはなりません。

(1) 医薬品の販売および提供;

(2) 組織化、強制、扇動、誘惑、欺き、他人に薬物を服用または注射させること。

(3) 敷地内に立ち入る人が上記の行為を行うための条件を提供する。

本条第 1 項に記載された施設の従業員が施設内での麻薬密売、薬物乱用、その他の違法犯罪行為を発見した場合、直ちに公安機関に報告し、捜査と証拠収集を支援するものとする。

第 22 条 住宅の賃貸人、賃借人、住宅管理者または不動産サービス部門は、賃貸住宅内で麻薬関連の違法行為および犯罪行為を発見した場合、直ちに公安機関に報告し、捜査と証拠収集に協力しなければなりません。

第 23 条 レンタカー事業を取り扱う場合、レンタカー会社は借主の身分証明書、連絡先番号およびその他の対応する情報を誠実に登録しなければなりません。情報の保存期間は 2 年以上とする必要があります。

レンタカー会社は、借受人が麻薬関連の違法行為や犯罪行為を行うためにレンタカーを使用したことを発見した場合、直ちに公安機関に通報し、捜査や証拠収集に協力・協力しなければならない。

第 4 章 産業用麻の管理

第 24 条 県レベル以上の人民政府は、産業用大麻品種の選定、植栽、販売、加工に関する計画、指導、監督、管理を実施し、産業用大麻と麻薬用大麻の違いなど関連知識の広報と教育を強化する。

産業用大麻を選択して導入する単位は、州の農業行政部門に品種識別を申請しなければなりません。

規制を満たすと特定された品種は、植え付け、販売、加工することができます。

第 25 条 産業用大麻を植林、育成、植栽する個人は、植樹後10営業日以内に植樹地の県級人民政府公安機関に記録を提出し、認証種子または品種の供給源証明書を提出し、植栽面積、植栽面積、目的などを説明しなければなりません。

産業用大麻の花、葉、種子の販売に従事する組織または個人は、販売後10営業日以内に、販売元、販売数量、販売地域、購入者などを説明した記録を販売場所の県級人民政府の公安機関に提出し、購入単位の営業許可証または身分証明書、販売契約書のコピー、およびその他の裏付け資料を提出しなければならない。

産業用大麻の花、葉、種子の加工に従事する組織または個人は、加工後10営業日以内に、原材料の供給源、加工量、加工損失などを説明した記録を加工場所の県級人民政府の公安機関に提出しなければならない。

第 26 条 産業用大麻を栽培、販売、加工する団体や個人は、監督管理体制を確立し、日常検査を強化し、THCの乾物重量比が産業用大麻の識別基準を超えるもみがらや樹皮などの花、葉、種子の副産物を処理する必要がある。それらは無害に扱われるべきであり、違法なルートへの流入を防ぐために廃棄したり販売したりしてはなりません。

試験条件を備えた科学研究機関および単科大学は、行政機関、産業用大麻の栽培および加工部門、個人にTHC含有量を試験するための技術サービスを提供できます。

産業用大麻が紛失した場合は、直ちに公安機関に報告する必要があります。

第 5 章 依存症治療の管理とサービス

第 27 条 県レベル以上の人民政府は、自主的薬物治療、地域薬物治療、強制隔離薬物治療、地域社会復帰を結びつける薬物治療の実施メカニズムを確立した。薬物中毒者に対する分類された評価、階層的管理、包括的な介入を実施し、薬物中毒者の薬物依存症からの脱却を支援し、薬物中毒者の教育と救済を行っています。

県レベル以上の人民政府は、政府購入サービスプロジェクトに地域薬物治療および地域リハビリテーション要員の管理を組み込み、地域薬物治療および地域リハビリテーション活動に参加する薬物対策ソーシャルワーク専門家を組織すべきである。

第 28 条 地域の警察、地域の解毒および地域リハビリテーションのスタッフ、地域の医療スタッフ、地域の解毒および地域のリハビリテーションの職員の家族、麻薬対策ボランティアが共同で地域の解毒および地域のリハビリテーション作業グループを形成し、地域の解毒および地域のリハビリテーション活動を実施します。

地域薬物治療担当者の中に女性がいる場合、地域薬物治療および地域リハビリテーション作業グループには女性スタッフが含まれるべきである。

第 29 条 薬物中毒者に自力で中毒をやめるよう奨励します。

薬物中毒者は、自分で薬物治療医療機関に行って薬物治療を受けることができます。薬物解毒医療機関は、自主的な薬物解毒担当者またはその保護者と「薬物解毒協定」を締結し、治療症例ファイルを作成する必要があります。

第 30 条 県級以上の人民政府は、要件を満たす薬物治療医療機関の建設を強化するか、薬物治療を実施する医療保健機関(部門)を指定する。強制隔離薬物治療センターにおける薬物治療医療サービスの実施は、州の保健・家族計画行政部門の承認が必要である。

解毒医療機関は専門家を備え、解毒のための独自の機能施設を確立および改善し、解毒担当者に外来治療、入院治療、心理カウンセリングおよびその他の解毒医療サービスを提供し、地域の疾病予防管理センターと協力してエイズなどの感染症の予防、カウンセリング、教育、スクリーニングおよび検査を実施する必要がある。

第 31 条 薬物中毒または重度の薬物中毒の判断は、市および県レベルの人民政府の公安機関が行うものとする。省公安機関は省保健・家族計画行政部門と協力し、相応の資格を有する薬物治療医療機関に薬物治療の実施を委託することができる。

県レベル以上の人民政府の保健・家族計画行政部門は、公安機関、司法行政、その他の部門と連携して、薬物依存症の特定に関して薬物リハビリテーション医療機関を指導することができる。

第 32 条 麻薬中毒者に対して、市および県レベルの人民政府の公安機関は、地域薬物リハビリテーションを受けるよう命令し、地域薬物リハビリテーションを命じる決定書を発行し、それを本人とその家族に送達し、その者が戸籍または現住所を有する鎮(鎮)または市区役所の人民政府に通知することができる。

薬物中毒者が以下のいずれかの状況にある場合、市または県レベルの人民政府公安機関は強制隔離と薬物リハビリテーションについての決定を下すものとします。

(1) 地域薬物治療の受け入れを拒否する;
(2) 地域薬物リハビリテーション中の薬物の服用および注射;
(3) 地域薬物治療協定の重大な違反;
(4) 地域解毒または強制隔離解毒を受けた後に、再度薬物を服用または注射した場合。

重度の麻薬中毒者で、地域での解毒によって薬物中毒から抜け出すことが難しい人々に対しては、市および県レベルの人民政府の公安機関が強制隔離と解毒について直接決定を下すことができる。

第 33 条 省人民政府は、麻薬中毒者の分布、分類された収集および治療区域の放射線範囲、および治療能力に基づいて、重篤な疾患、感染症に苦しむ、または自力で治療できない特殊な麻薬中毒者の治療のために、強制隔離薬物治療センターを合理的に設置するものとする。

第 34 条 強制隔離薬物治療センターは、薬物中毒者の性別、年齢、民族習慣、病気、薬物摂取と注射の種類などに基づいて薬物治療、教育、リハビリテーション訓練を実施する必要がある。薬物治療のさまざまな段階と薬物中毒者の成績に応じて、薬物中毒者は段階的に社会に復帰する必要がある。

強制隔離薬物リハビリテーションセンターは、薬物中毒者の親族や部隊や学校の職員が薬物中毒者を訪問するのに便利な環境を整備すべきである。

第 35 条 強制隔離薬物治療の条件を満たし、重篤な疾病、感染症、または身体障害を患い、自力で対処することができない麻薬中毒者に対しては、公安機関および司法行政部門は条件に応じて特別の強制隔離薬物治療場所を決定するか、または強制隔離薬物治療場所内に特別区域を設けて集中的な強制隔離薬物治療を実施するものとする。

前項に挙げた麻薬中毒者を回収するための具体的な措置は、省人民政府の公安機関および司法行政部門が省の保健・家族計画行政部門と連携して共同で策定するものとする。

第 36 条 強制隔離および解毒の対象となるが、重篤な疾患、感染症または身体的障害を患っており、自分自身の世話をすることができず、入国前の検査と診断の結果および障害の判定が強制隔離および解毒施設以外での治療の基準を満たしており、強制隔離および解毒施設には治療条件がない、または他の事情により強制隔離および解毒を実施できない重度の薬物中毒者に対しては、強制隔離および解毒施設が必要である。隔離および解毒施設は、強制隔離および解毒の意思決定機関に対してその場で書面による拒否証明書を発行し、拒否の理由を述べなければならない。

患者が入院および治療の条件を備えていないという理由で強制隔離薬物治療センターが患者の受け入れを拒否した場合、強制隔離薬物治療および治療の意思決定機関は、その患者を本規則第35条に列挙された入院および治療の条件を備えた強制隔離薬物治療施設に移送し、その患者を地域薬物治療に移送したり、社会に流出させたりしてはならない。

異物の嚥下や自傷行為などにより強制隔離・解毒を回避した者は、強制隔離・解毒決定機関によって連れ出され、予備治療が施されるものとする。生命を脅かす危険がないと判断された場合、強制隔離・解毒施設に入院することになる。

第 37 条 公安機関と司法行政部門は施設外での医療の基準と制度を厳格に実施すべきである。施設外での治療の条件が満たされていない、または施設外での治療の条件が消滅し、強制隔離・解毒期間が満了していないことが判明した場合には、引き続き強制隔離・解毒を実施すべきである。

第 38 条 強制隔離解毒センターは、強制隔離解毒解毒解除の3営業日前に強制隔離解毒解毒決定機関に通知し、強制隔離解毒解毒解除証明書を発行して解毒者本人に送達し、家族、部隊、現在の居住警察署または居住地の公安警察署に通知するものとする。

法律に従って事前に強制隔離・解毒を解除できる場合、または強制隔離・解毒期間を延長する必要がある場合、強制隔離・解毒施設は意見を提出し、強制隔離・解毒の意思決定機関に提出して承認を得る。強制隔離薬物治療の意思決定機関は、報告書の受領日から 7 営業日以内にそれを承認するかどうかの決定を下すものとする。不承認の決定がなされた場合には、その理由を書面で明らかにしなければならない。麻薬中毒者は異議がある場合、法律に基づいて行政不服審査や行政訴訟を起こすことができる。

第 39 条 公安機関は法律に従って麻薬中毒者を登録し、動的取り締まりを実施すべきである。麻薬中毒者の居住地が現居住地と一致しない場合、現居住地の公安機関が動的取締りの責任を負い、居住地の公安機関が協力するものとする。

公安機関は、以下のいずれかの状況に該当する麻薬中毒者に対する動的取り締まりを行わなくなり、地域薬物治療や地域リハビリテーションの受け入れを拒否したり、地域薬物治療や地域リハビリテーション協定に重大な違反をした者を除き、関連情報を適時に更新および維持します。

(1) 薬物摂取で逮捕された後、彼は薬物中毒者として認定されず、逮捕日から 3 年間以内に薬物摂取行為はありませんでした。

(2) 地域薬物解毒処置または地域社会復帰を命じられ、執行日から 3 年以内に薬物乱用がない者。

(3) 強制隔離薬物療法から解除され、又は強制隔離薬物療法から地域薬物療法に変更され、解除又は変更の日から3年以内に薬物乱用を行っていない者。

地域解毒または地域リハビリテーション要員の変更、実施場所の内外への異動が必要な場合は、最も近い便宜の原則に従って異動されます。

第 40 条 動的統制期間中の麻薬中毒者が以下の職に就いている場合、公安機関は所属部隊に通知し、その部隊は彼らを異動させるものとする。

(1) さまざまな種類の列車、自動車、船舶、鉄道交通機関、および航空機の運転、信号、指揮およびその他の職務;

(2) 電気、ガス、暖房、石油、化学、倉庫およびその他の業界で公共の安全に重大な責任を負う役職;

(3) 重要な生産設備や精密機器を操作する職;

(4) 高所作業などの危険な仕事;

(5) 医療(医療事故識別、法医学的識別を含む)、健康および家族計画、および教育関連の職;

(6) その他公共の安全に重大な責任を負う職。

第 41 条 薬物中毒から回復している人は、入学、雇用、医療、社会保障の享受に関して差別の対象にはなりません。

薬物中毒から回復中の人々に仕事を提供するよう企業を奨励します。薬物リハビリテーション担当者に仕事を提供する企業は、規制に従って関連する政策を優先する必要があります。

公安警察、麻薬治療施設職員、地域活動家、ボランティア、その他仕事上の理由で麻薬中毒者の情報を知る者は、法律に従って麻薬中毒者の個人情報を機密として保持しなければなりません。

第 6 章 法的責任

第 42 条 法律および行政規則にこれらの規則違反に対する他の法的責任規定がある場合は、それらの規定に従って対処されるものとします。

第 43 条 本規則第 19 条第 2 項の規定に違反し、麻薬の疑いのあるものを送付したり、報告せずに向精神薬、麻薬、または前駆物質を違法に送付したことが判明した者は、公安機関から是正を命じられ、警告され、5,000 元以上 10,000 元以下の罰金が科せられる。

第 44 条 インターネット情報サービスプロバイダーが本規則第 20 条第 2 項の規定に違反し、そのウェブサイトから送信された情報が麻薬関連の違法犯罪行為に関与していることを発見した場合に公安機関に報告しなかった場合、公安機関は直接責任者に 2,000 元以上 5,000 元以下の罰金を課すものとする。情状が重大な場合には、5,000元以上20,000元以下の罰金が科せられる。

第 45 条 レンタカー事業者が本規則第 23 条第 1 項の規定に違反し、関連情報を所定の期間内に保存しなかった場合、公安機関は警告を発し、是正を命じるものとする。違反が再発し、麻薬関連事件が発生した場合は、5,000 元以上 10,000 元以下の罰金が課せられます。

借受人が本規則第 23 条第 2 項に違反し、麻薬関連の違法行為にレンタカーを使用したことを報告しなかった場合、公安機関はレンタカー企業に 5,000 元以上 10,000 元以下の罰金を課すものとします。

第 46 条 本規則第 25 条第 1 項の規定に違反し、必要な届出を行わずに産業用大麻の栽培と繁殖を行った部隊は、県級人民政府公安機関から警告を受け、期限付きの是正を命じられる;再度違反した者には5,000元以上20,000元以下の罰金が科せられる。麻薬関連事件が発生しても犯罪に該当しない場合は、2万元以上5万元以下の罰金に処する。個人が産業用大麻栽培に従事し、必要な登録を怠った場合、県級人民政府の公安機関が警告を発し、期限内に是正を命じる。再度違反した場合は、500元以上1,000元以下の罰金が課せられます。麻薬事件が発生しても犯罪に該当しない場合は、1,000元以上3,000元以下の罰金が科せられる。

企業が本条例第 25 条第 2 項および第 3 項の規定に違反し、産業用麻の花、葉、種子の販売および加工に従事し、必要な登録を怠った場合、県級人民政府公安機関は 10,000 元以上 50,000 元以下の罰金を課すものとする。個人が産業用大麻の花、葉、種子の販売または加工に従事し、必要な登録を怠った場合、県級人民政府公安機関は5,000元以上20,000元以下の罰金を課す。

第 47 条 本規則第 26 条の規定に違反して、植林、販売、加工部門または個人が監督管理システムを実施しなかったり、産業用大麻の花、葉、種子の加工副産物を無害に処分しなかったり、産業用大麻の紛失を公安機関に報告しなかったりした場合、県級人民政府の公安機関は期限内に警告と是正命令を与える;再度違反した者には5,000元以上20,000元以下の罰金が科せられる。麻薬関連事件が発生しても犯罪に該当しない場合は、2万元以上5万元以下の罰金に処する。

第 48 条 国家公務員が麻薬を服用または注射したり、その他の麻薬関連の違法犯罪活動に参加した場合、公安機関はその部隊に通知し、管轄当局は関連規定に従って問題を処理するものとする。

第 49 条 国家機関および関連部門の職員が、法律に従って麻薬対策の任務を遂行しなかったり、えこひいきをしたり、麻薬対策の業務中に職務を怠った場合、同じレベルの麻薬対策委員会、または上位当局、所管部門、または監督当局から是正を命じられるものとする。それが犯罪を構成しない場合には、法に従って処罰されるものとする。

第 7 章 添付ファイル その後

第 50 条 これらの規制で言及される産業用麻とは、関連する国の規制に従って州の農業行政部門によって特定され、繊維、食品、健康製品、医薬品、動物飼料、建材の製造および加工などの工業目的にのみ使用される大麻科の一年生草本植物種を指します。

第 51 条 この規制は2017年5月1日より発効。1995年8月23日に黒竜江省第8期人民代表大会常務委員会第17回会議で可決された「黒竜江省麻薬取締条例」は同時に廃止された。

 

   
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