モバイル版
 
現在の場所:ホームページ -> 企業関連 -> 情報開示 -> 法律と規制
黒竜江省人民代表大会特別委員会の就業規則
2017-09-04

黒竜江省人民代表大会特別委員会の就業規則

 

 

  2017 年 1 月 20 日、黒竜江省第 12 期人民代表大会第 6 回会議で採択)

第 1 章 合計 その後

第 1 条 省人民代表大会特別委員会(以下、特別委員会という)の業務をさらに標準化および強化し、法律に従ってその任務を確実に遂行するために、本規則は、中華人民共和国憲法、中華人民共和国の各レベルの地方人民会議および地方人民政府の基本法およびその他の法規定に従って策定され、また、以下の法律規定と組み合わせて制定される。実際の作業。

第 2 条 特別委員会は省人民代表大会に不可欠な部分です。省人民代表大会は必要に応じていくつかの特別委員会を設置することができる。

第 3 条 特別委員会は省人民代表大会の指導下にあり、議会閉会中は省人民代表大会常務委員会(以下、常務委員会という)の指導下にある。特別委員会は、関連法令により割り当てられた責任に従って業務を遂行します。

第 4 条 常任委員会の理事会議は、各特別委員会の作業を指導し、調整します。

特別委員会および常任委員会の事務所および作業団体の業務運営に関わる関連事項は、常任委員会の指導部によって調整されるものとする。

第 5 条 特別委員会は民主集中制の原則を実施し、関連事項を集団的に議論し決定する。

第 6 条 特別委員会が業務を遂行する際には、すべての関係者が支援し、協力する必要があります。特別委員会の委員が法律に従って職務を遂行する場合、常任委員会の機関及び委員が勤務する単位は必要な保証を提供するものとする。

第 2 章 特別委員会の組織構造

第 7 条 特別委員会には、委員長1名、副委員長3名から5名、委員数名を置くものとする。

特別委員会の下に設置された対応する部門(事務所)は、特別委員会の指導の下で活動します。

第 8 条 特別委員会の委員の中には、常勤委員と常任委員が一定数含まれるべきである。

第 9 条 特別委員会の委員長、副委員長および委員の候補者は、省人民代表大会執行委員会によって議員の中から指名され、会議によって承認されるものとする。
省人民代表大会が閉会中の場合、常務委員会は個々の副委員長および特別委員会の一部の委員を任命および解任することができる。常務委員会の理事会は代表者を指名し、常務委員会は任命を承認し、記録のために省人民代表大会に報告する。

第 10 条 特別委員会の委員が省人民代表大会の会期中に辞任した場合、幹部会は決定を得るために会議の本会議に提出するものとする。特別委員会の委員が会議の閉会中に辞任した場合、常任委員会の委員長会議は常任委員会に提出し、決定を得る。常務委員会が辞任を受理した場合、記録のために省人民代表大会に報告するものとする。
特別委員会の委員の代表職が停止されるか、代表資格が停止される場合、それに応じて特別委員会での任務も停止または終了されるものとする。特別委員会の職務が終了する場合には、会議の議長団または常任委員会が発表するものとする。

第 11 条 特別委員会の委員長は特別委員会の業務を主宰し、副委員長は委員長の職務を補佐する。

特別委員会の委員長が欠員となった場合、常任委員会理事会は、その作業を主宰する特別委員会の副委員長を決定することができる。

第 12 条 特別委員会の委員は、国家行政機関、司法機関および検察機関の職を兼務してはならない。上記の役職にある者は、省人民代表大会または常務委員会の特別委員の役職を辞任するものとする。

第 3 章 特別委員会の責任

第 13 条 省人民代表大会または常務委員会の範囲内で、この委員会に関連する提案を省人民代表大会または常務委員会に提案する。

第 14 条 省人民代表大会執行委員会または常務委員会理事会議によって提出された法案を検討し、報告書を提出する。

第 15 条 省人民代表大会とその常務委員会の範囲内であり、この特別委員会に関連する立法計画と年次立法・監督計画の勧告を提案する。

第 16 条 地方条例案、およびこの特別委員会に関連する決議案および決定案の草案を作成する、または草案に参加する。

関連する特別委員会は、法律案について書面による審議意見を提出し、書面で会議に提出します。法制委員会は、常任委員会の委員、関係特別委員会の審議意見及び各党から提出された意見に基づいて、法制法案を統一的に審査することとなります。

全国人民代表大会とその常務委員会の立法調査、法執行機関の査察、特別調査、および法案に関する意見の募集を引き受ける。

第 17 条 省人民代表大会執行委員会または常務委員会理事会から提出された質問事項を検討し、質問されている機関からの質問事項に対する回答を聞き、報告書を提出する。

第 18 条 省人民政府、省高等人民法院、省人民検察院が提出した規範文書、および次のレベルの人民代表大会とその常務委員会が提出した規範文書を検討し、検討および処理意見を提出する。

第 19 条 省人民代表大会とその常務委員会の範囲内で、この特別委員会に関連する問題について調査と研究を実施し、勧告を行う。

常務委員会が実施するこの特別委員会に関連する法執行検査と代表検査を組織し、実施する。

第 20 条 この特別委員会の業務に関連して、常任委員会が関連部門に対して実施する特別調査を組織し、実施する。

第 21 条 省人民代表大会とその常務委員会が組織する特定問題調査委員会の関連作業に参加する。

第 22 条 代表者と連絡を取り、特別委員会の活動に参加する仕組みを確立する。必要に応じて特別委員会に関係代表者を出席させ、意見や提案を聞く。

特別委員会は活動を組織し、意見や提案を聞くために必要に応じて関連分野の代表者や専門家に参加を呼びかけます。

特別委員会は、幹部会から渡された代表者が共同提案した動議を検討し、動議を提案した代表者を会議に招待し、動議の審査に関する代表者の意見や提案を聞くことができる。監理常任委員会理事会で決定した主要な提案及び引受代表者の提案については、その取扱いについて代表者の意見を求めるものとする。必要に応じて、提案の取り扱いを監督および検査するために代表者が組織される場合があります。

第 23 条 省人民代表大会とその常務委員会から割り当てられたこの特別委員会に関連するその他の事項を引き受ける。

第 24 条 承認のために提出された地方条例、自治条例、および個別の条例については、法務委員会は民族問題を除く地方条例の審議意見に関する報告書を提出するものとする;民族・華僑問題委員会は、地方条例、自治条例および民族問題に関する個別規制に関する検討意見に関する報告書を提出するものとする。法制委員会は常務委員会の委員の意見を踏まえ、審査結果の報告書と承認可否の決定案を本会議に提出する。

第 25 条 省人民代表大会の会議に先立って、財政経済委員会は国家経済社会発展5カ年計画の第一次草案、国家経済社会発展計画の実施、国家経済社会発展計画の第一次草案、予算執行および予算計画の予備案の予備審査を実施する。

省人民代表大会の開催中、財政経済委員会は国家経済社会発展5ヵ年計画の草案、国家経済社会発展計画の実施、国家経済社会発展計画の草案、予算の執行、予算案を審査し、審査結果に関する報告書を幹部会議に提出するものとする。

財政経済委員会は、国家経済社会発展5か年計画の実施に関する中間評価報告書および予算前半の実施に関する報告書を審査し、審査結果に関する報告書を常務委員会に提出するものとする。最終決算案、国家経済社会発展5カ年計画、国家経済社会発展計画、予算調整計画案の予備審査を行い、審査結果を常務委員会に報告する。

第 26 条 特別委員会の委員は、特別委員会の会議に出席し、立法調査、法執行査察、代表査察、常任委員会または特別委員会が主催する特別調査などの活動に参加し、十分な意見を表明するものとする。特別委員会の非常勤委員は、その職務を遂行するにあたり、優先的に特別委員会の業務に参加するものとする。

第 27 条 特別委員会の委員は、党の理論、路線、原則、政策を学習し、憲法、法律、規定、全人代の業務に精通し、任務を遂行するために必要な知識と就業規則を習得するよう努めなければならない。

第 28 条 特別委員会のメンバーが次のいずれかの状況で職務を遂行できない場合、そのメンバーは辞任するか、組織は彼または彼女に特別委員会からの辞任を指示するものとします。

(1) 理由なく、1 年以内に 2 回を超える特別委員会会議に出席しなかった場合。

(2) 1 年以内の休暇申請の数が、年間を通した特別委員会の会議数の 3 分の 2 を超えている。

(3) 1 年以内に理由なく常任委員会の会議に出席しなかった場合、年間の会議数の 2 分の 1 を超えます。

(4) 1 年以内に理由なく法執行検査、代表検査、特別調査、常務委員会または特別委員会が主催するその他の活動に参加しなかった場合。

(5) 身体その他の事由により特別委員会の職務を遂行することが困難な場合。

第 4 章 特別委員会の議事規則

第 29 条 特別委員会会議の日付と議題は、5営業日前までに特別委員会のメンバーに通知され、関連資料も同時に配布されるものとする。

第 30 条 特別委員会会議は議長が招集され、議長を務めます。議長が何らかの理由により出席できないときは、副議長に会議の議長を委任する。

第 31 条 特別委員会の会議は、委員の半数以上が出席した場合にのみ開催できます。決議は特別委員会の全委員の半数以上の賛成が必要です。

第 32 条 特別委員会が会議を開催する場合、必要に応じて関係部門の長または関係者を会議に出席させることができる。

第 33 条 特別委員会が法案を検討し、問題を議論する場合、省人民政府、省高等人民法院、省人民検察院の関連部門に対し、意見を聞いたり質問に答えたりするために職員を会議に派遣するよう要請する場合がある。

第 34 条 特別委員会のメンバーの発言は会議スタッフによって記録および整理され、会議議事録は将来の参照のために編集およびアーカイブされるものとします。

第 35 条 特別委員会は、理事長室会議システムを設置することができ、理事長および副理事長で構成されるものとする。所長室会議は必要に応じていつでも開催できます。局長室会議の作業内容は次のとおりです。

(1) 特別委員会会議の議題草案を検討し、提案する。

(2) 特別委員会の作業計画と作業概要について調査し、提案を提出する。

(3) 特別委員会の日常業務を研究し、調整する。

(4) 会議の精神の伝達と特別委員会のメンバーが出席した特別調査の報告を聞く。

(5) 特別委員会のさまざまな部門(事務所)の活動に関する報告を聞く。

(6) 常任委員会理事会から割り当てられた事務事項を処理する。

(7) その他検討すべき事項

第 36 条 特別委員会は、毎年初めに、年次立法、監督、その他の作業計画を特別委員会のメンバーに通知するものとする。

特別委員会は、特別委員会会議において次回会議の取り決めを特別委員会のメンバーに通知するものとする。

第 5 章 添付ファイル その後

第 37 条 市および県(地区)人民代表大会の特別委員会は、実施のために本規則の関連規定を参照することができる。

第 38 条 この規制は2017年3月1日より発効。1994年3月1日の第8期黒竜江省人民代表大会第2回会議で可決された「黒竜江省人民代表大会特別委員会暫定規則」は同時に廃止された。

 

   
  ポーカーオンライン無料後援 相談・監督ホットライン: 0451-82622425 電子メール: sgzwgk@126com
住所: 黒竜江省ハルビン市南港区文昌街66号