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黒竜江省の税金安全規則
2017-09-04

黒竜江省税務安全規則

2017 年 4 月 7 日、黒竜江省第 12 期人民代表大会常務委員会の第 33 回会議で採択されました

第 1 章 合計 その後

第 1 条 公平かつ公正な課税環境を構築し、納税者の正当な権利と利益を保護し、課税行為を標準化し、経済的および社会的発展を促進するために、この規則は、「中華人民共和国徴税管理法」およびその他の法律および行政法規の規定に従い、本省の実情を踏まえて制定される。

第 2 条 この規則は、この州の行政区域内で法律に従って税務当局が徴収するさまざまな税金の保護に適用されます。

第 3 条 県レベル以上の人民政府は、租税保障業務の指導力を強化し、租税保障調整機構を確立・改善し、租税保障業務における重大な問題を解決し、租税保障業務の監督と評価を実施する。

郡区人民政府および準地区事務所は、それぞれの管轄区域内での税金保護活動を支援するものとします。

第 4 条 税務当局 (国税当局および地方税当局を含む) は、租税保護の具体的な業務に責任を負います。

県レベル以上の人民政府の財政部門は税務保障の監督と調整に責任を負い、その他の関連部門および部門は本条例の規定に従って税務保障に関して適切な仕事をしなければならない。

第 2 章 情報交換

第 5 条 省人民政府は、省全体での税関連情報の交換と共有を実現するために、省全体で統一された税関連情報交換プラットフォームを設立するものとする。

税関連情報の主題、提供方法、内容、期限などを含む税関連情報交換プラットフォームの構築と管理は、省人民政府が策定し、経済社会発展状況に応じて適時に調整するものとする。

第 6 条 関係部門および単位は、税務関連情報交換プラットフォームを通じて、以下の事項に起因する税務関連情報を適時、正確かつ完全な方法で提供するものとします。

(1) 法律に従って登録された法人およびその支部、非法人組織、個人の産業および商業世帯の設立、変更、および登録の抹消。

(2) 建設、医療、私教育、特殊産業、文化、スポーツ、広告、医薬品、危険化学品、ケータリングサービス、道路運送、鉱物資源採掘などの各種生産・運営許可;

(3) 建設プロジェクトの建設契約の署名、建設資本投資とプロジェクトの支払い配分、不動産登記、土地占有、不動産賃貸、商業用住宅販売契約のオンライン申請、収用と補償;

(4) 国有企業の組織再編、破産および清算、国有資産の譲渡、無償譲渡および有償使用;

(5) 投資促進プロジェクト、技術変革投資、外資導入、外国投資、外国請負プロジェクト、外国人労働サービス提供プロジェクト;

(6) 外国人の出入国、自動車及び船舶の登録、自動車運転者養成学校試験の登録;

(7) 商業演劇、競技会、展示会、指定医療保険取扱機関からの医療保険金、サービス業宿泊交通費、旅行代理店収入、宝くじ販売、価格カタログ;

(8) 雇用と失業の登録、解雇と失業者の受け入れ企業、障害者手帳の発行、退役軍人の自営業、寄付金;

(9) ハイテク企業および技術的に先進的なサービス企業の認定、技術契約、特許および技術移転の認定;

(10) 株式変更または譲渡の申請;

(11) 小規模金融会社、質屋、その他の金融機関のローン残高;

(12) その他税金に関する事項。

第 7 条 税関連情報が税関連情報交換プラットフォームを通じて提供できない場合、または税関連情報が他のプラットフォームで公開されている場合、関連部門および部門は、同じレベルの税務当局および財務部門と交換または共有する方法について合意するものとします。

第 8 条 税関連情報を提供、使用、保管する場合、税務当局、財務部門および関連部門および部門は、税関連情報に含まれる国家機密、企業秘密および個人プライバシーを機密に保ち、法定義務の遂行以外の目的で税関連情報を使用してはならない。

第9条 税務当局と財務部門は、税関連情報を総合的に分析・適用し、税源の監視を強化し、税損失を防止しなければならない。

第 10 条 税務当局は毎年、同レベルの人民政府に税関連情報の利用状況を書面で報告し、税関連情報を提供する部門および単位に定期的に通知するものとする。

第 3 章 税金援助

第 11 条 税務当局が税の徴収および管理業務を遂行するために関連部門および部門の援助を必要とする場合、関連部門および部門は法律に従って職務の範囲内で援助を提供するものとする。

第 12 条 不動産登記機関が不動産所有権変更登記を取り扱う場合、法律に基づき申請者に納税または税金の減免の証明の提出を要求するものとする。申請者が提供されない場合、関連する手続きは処理されません。

不動産登記機関が税務当局により法律に従って不動産を差し押さえられ、執行の支援を必要とする場合、税務当局が提供する有効な法的文書および執行支援通知に従って執行事項を処理するものとします。

税務当局が法律に従って納税者およびその他の税務関係者の不動産の競売を委託する場合、不動産登記機関は法律に従って譲渡手続きを処理するものとします。

第 13 条 金融機関は、納税者および源泉徴収義務者に対する口座開設、預金照会、預金の凍結または源泉徴収について問い合わせる場合、法律に従って税務当局を支援するものとします。

第 14 条 税務当局が徴税管理および税関連事件の調査に関与する納税者およびその他の人物の身元情報、居住地およびその他の情報を照会する必要がある場合、および税務当局が行政執行措置を講じ、行政執行の実施において違法な障害に遭遇し、公安当局に援助を要請した場合、公安当局は法律に従って援助を提供するものとする。税務当局が法律に従って移送した刑事事件の疑い、および提供されたその他の税金関連の違法な手がかりについては、公安当局が法律に従って処理するものとする。

関連規定に従って税務当局が発行した通知を受け取った後、公安機関の出入国管理部門は、未払税および延滞金を清算しておらず、納税保証を提供していない納税者またはその法定代理人が法律に従って出国することを防止しなければならない。

第 15 条 人民法院は、執行対象者の財産を競売または売却する場合、法律に従って財産の取引から生じる税金の徴収について税務当局を支援するものとする。破産事件の審理において、人民法院が税金が未払いであると認定した場合、人民法院は税務当局に清算に参加するよう通知しなければならない。

第 16 条: 電力供給、水道、ガス供給、物流およびその他の部門は、税務当局の税評価および税査定のニーズに基づいて、生産および運営に従事する納税者に電気、水道、ガスの消費量、送受信される商品などに関する情報を提供するものとします。

第 17 条 税務当局は、財務部門が税収予算を作成し、財政予算管理を強化するための基礎を提供するために、同レベルの財務部門に徴税完了状況、増減要因、歳入予測を提供するものとする。

県レベル以上の人民政府の財政部門は、税収予算を作成および調整する際に、同レベルの税務当局の意見を求めるものとする。

第 4 章 サービス監督

第 18 条 税務当局は、法律および行政法規に定められた権限と手続きに従って税金を徴収し、違法に徴収を開始、徴収停止、過剰徴収、過少徴収、早期徴収、徴収遅延、または税の配分を行ってはならない。

第19条 税務当局は、法に基づき政務開示制度を確立・改善し、責任と権限、徴収根拠、減免規定、税務手続き、服務基準、救済権などの事項を公開し、納税者および源泉徴収義務者の税務情報の権利、参加権および救済権を保護するものとする。

税務当局は法律に従って税賦課枠情報を公開し、納税者と社会の監督を受け入れ、税の公平性と正義を確保する必要があります。

第 20 条 税務当局は、国税の徴収とサービスの基準を厳格に実施し、税務サービスの仕組みを改善し、納税者と源泉徴収義務者に法律、規制、政策に関する相談、税務指導、納税督促、予約税処理、オンライン税処理、遅延サービス、市内サービスなどのサービスを提供する必要があります。

地方税務当局は、税法、規制、政策、その他関連するビジネス知識を学ぶために草の根税務職員を組織すべきである。税法、規制、政策に調整があった場合、税務当局は速やかに納税者に通知するものとします。

第 21 条 税務当局は、納税者と源泉徴収義務者にサービスを提供するために、サービス協力メカニズムを確立し、国税と地方税当局間の情報共有、窓口の相互設置、税務署の共同建設、共同政府サービスセンターなどの方法を採用し、ワンストップ受付、個別処理、時限処理とフィードバックのサービスモデルを実現すべきである。

第 22 条 税務当局は、納税者と源泉徴収義務者の申告情報を標準化、簡素化、統合し、国税と地方税に関する納税者の納税関連情報を一度に収集し、世帯ごとに保存して共有することを段階的に実施すべきである。情報システムからデータ情報を抽出できる場合、納税者および源泉徴収義務者は繰り返し提出する必要がありません。

第 23 条 税務当局および税務職員は、納税者および源泉徴収義務者に税務サービスを提供するために手数料を請求してはならず、納税者または源泉徴収義務者にとって困難を生じさせてはならず、納税者または源泉徴収義務者から財産を受領または要求し、またはその他の不当な利益を求めてはなりません。

第 24 条 税務当局と財務部門は、全国人民代表大会常務委員会が税金関連情報の提供と使用についてリアルタイムで質問することを保証するものとする。

第 25 条 県レベル以上の人民政府による税金保証業務の監督と評価の主な内容は次のとおりです。

(1) 関連部門および単位から提供される税金関連情報;

(2) 関連部門および単位による税務援助義務の履行;

(3) 税務当局による税務関連情報の適用。

県レベル以上の人民政府は定期的に評価結果を報告するものとする。

第 26 条 すべての組織または個人は、税法および規制の違反を報告する権利を有します。

税務当局は、報告された税法および規制の違反を速やかに調査して対処し、内部告発者の秘密を保持するものとします。税務当局によって真実であると証明された場合、内部告発者には規定に従って報奨金が支払われます。

第 5 章 法的責任

第 27 条 これらの規制の規定に違反し、以下の状況のいずれかに該当する者は、法律に従って管轄当局によって責任を問われるものとします。

(1) 必要に応じて税金関連情報を提供しなかった場合;

(2) 納税支援義務の不履行;

(3) 機密保持義務の不履行;

(4) 法令に違反して税務関連情報を利用すること。

前項第 1 号または第 2 号のいずれかの状況により税収の損失が生じた場合、直接の責任者およびその他の直接の責任者は法律に従って責任を負うものとします。

第28条 税の恣意的な賦課、保留、過大賦課、過少賦課、早期徴収、徴収遅延または按分によって本規則の規定に違反した者は、直ちに是正し、未徴収税を補填し、超過税を適時に全額還付しなければならず、管轄当局は状況に応じて責任を負うものとする。

第 29 条 本規則の規定に違反して、税務当局および税務職員が以下のいずれかの行為を行った場合、直接責任を負う担当者およびその他の直接責任者は法律に従って責任を負うものとします。

(1) 税関連情報を適用しないと税収が失われる;

(2) 納税者および源泉徴収義務者に税務サービスを提供するための料金を徴収すること、納税者および源泉徴収義務者にとって困難な状況にすること、納税者および源泉徴収義務者から財産を受領および要求すること、またはその他の不当な利益を求めること。

(3) 個人的な利益を目的としたその他の職権乱用、職務怠慢、または不正行為。

第 6 章 添付ファイル その後

第 30 条 この規制は2017 年 7 月 1 日発効。

 

   
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