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| 「黒竜江省森林・林業地域における住宅積立基金の引き出しに関する実施規定(試行)」発行のお知らせ | |
| 2018-04-03 | |
ヘッセン州規則 [2018] No 3
「黒竜江省林業地区住宅積立基金」の発行について 実装ルール抽出に関するお知らせ(トライアル版)》
「三江」森林管理局とその付属の主要な国有森林管理局(林務局)、総局直属の関連企業および機関: これから《黒竜江省》県林業・林業地域における住宅積立金の引き出しに関する実施細則(試行)》印刷して配布してくださいフォローする実行します。 黒竜江省森林産業局 2018 年 4 月3日
ゴールド管理センター。
黒竜江省森林地帯住宅積立基金 抽出実装の詳細(トライアル)
第 1 章 一般規定 第 1 条住宅積立金の引き出しの管理を強化し、住宅積立金の引き出し行動を標準化し、住宅積立金が住宅の安全と住宅消費に確実に振り向けられるようにするために、これらの規則は「住宅積立金管理条例」、「黒竜江省住宅積立金引き出し管理暫定規定」、「黒竜江省林業区住宅積立金管理措置」およびその他の関連する規定に従って制定されています。実際の作業と組み合わせて規制が策定されます。 第 2 条これらの細則は、黒竜江省林業区住宅積立金管理センター(以下積立金センター)に口座を開設し積立金を預け入れる従業員の住宅積立金引き出し業務に適用される。 第 3 条本規則に記載されている住宅積立金の引き出しとは、従業員が本規則に従って住宅積立金口座の残高の一部または全部を預金して引き出す行為を指します。 第 4 条積立基金センターは、預金された従業員の住宅積立基金引き出し申請の受理と承認を担当します。
第2章 抽出条件} 第 5 条寄付を行っている従業員が次のいずれかの状況に該当する場合、個人の住宅積立基金口座の残高の引き出しを申請できます。 (1) 自己占有住宅の全額購入; (2) 自己占有住宅の建設、改築、またはオーバーホール; (3) 住宅購入ローンの元金と利息の返済; (4) 持ち家および賃貸住宅は禁止の; (5) 退職または退職; (6) 完全に労働能力を失い、部隊との労働関係を終了する。 (7) 森林積立基金の管轄外に転勤し、林業地区戸籍の管轄外に戸籍を移す場合}の; (8) 定住するために国を離れる人たち; (9) 死亡または死亡宣告; (10) 使用者との労働関係を終了(解消)し、2年間再雇用されていないこと。 第 6 条自分の口座の預金残高が不十分な場合、拠出している従業員は配偶者(共同返済者)の住宅積立金を同時に引き出すことができ、引き出し総額は実際に発生した金額を超えてはなりません。 第 7 条購入法的財産証明書のない自家用住宅住宅積立金は、住宅、住宅の装飾、オフィスビル、商業ビル、ガレージ、地下室、その他の非自家用住宅の購入またはリース、および住宅購入の頭金のために引き出すことはできません。
第 3 章 出金額 第 8 条預金された従業員が引き出した住宅積立金は、自家用住宅の購入、建設、改築、オーバーホールの全額に使用されます、1 年以内(権利書納税証明書または商業用住宅売買契約書の署名日を基準とする)住宅購入のための1回限りの引き出しは認められておらず、繰り返しの引き出しは許可されておらず、引き出し金額は実際の支出を超えてはなりません。 第 9 条預金された従業員が住宅購入ローンの元金と利息を返済するために住宅積立金を引き出す場合、住宅積立金は年に 1 回分割で引き出すことができます。 1回のお引出し金額は、月々の返済額に12か月を乗じた金額となり、累計お引出し金額がローンの元金と利息の合計額を超えないものとします。 センターの積立基金ローンの元金と利息を返済するには、給与を支払っている従業員とその配偶者のみが申請できますローン返済のために住宅積立金を毎月引き出す(以下:相殺ローンといいます)、積立金は他の形式で引き出すことはできません。 預金している従業員が個人住宅積立金ローンを返済できなかった場合、預金している従業員とその配偶者の住宅積立金をまず住宅積立金ローンの元金と利息の返済に充てなければならず、積立金口座は取り消されないものとします。 第 10 条解雇された従業員持ち家および賃貸住宅はありません住宅積立基金を引き出す場合は、年に 1 回引き出すことができます。 1回あたりの引き出し額は年間送金額の70%で、引き出し額は年間2,400元以上14,400元以下です。 第 11 条本規則第5条(5)、(6)、(7)、(8)、(9)、(10)の規定を満たしている場合、従業員積立金口座の残高全額を一度に引き出し、同時に従業員積立金口座を解約することができます。
第 4 章 データの抽出 第 12 条保証金を引き出す際、従業員は身分証明書と「林業地区職員住宅積立基金引き出し申請書」(2部)を提出する必要があります。 配偶者が共同で脱退する場合は、結婚証明書または戸籍簿と身分証明書を提出する必要があります。 他の人があなたの代わりに出金を処理する場合は、代理人の ID カードと委任状を提出する必要があります。 プロビデント基金センターが要求するその他の関連資料。 第 13 条従業員の給与全額を支払う自営用に家を購入し、住宅積立金を引き出す場合は、次の情報を提供する必要があります: (1) 森林区域内で個人住宅を購入する場合は、「住宅所有証明書」と住宅購入請求書を提出する必要があります。 「住宅所有権証明書」を取得していない場合は、不動産部門に登録された商業住宅販売契約書と住宅購入請求書を提出する必要があります。 (2)別の場所で自家用住宅を購入する場合は、「住宅所有証明書」、住宅購入請求書、または権利書税支払証明書を提出する必要があります。 (3)取り壊しおよび再定住のために住宅に建て替えられる住宅を購入する場合は、「住宅所有権証明書」または取り壊しおよび再定住契約書を提出する必要がありますそして支払いメモ。 第 14 条敷金のある従業員用の自家用住宅の建設、改築、およびオーバーホール住宅積立基金を引き出すには、次の情報を提供する必要があります: (1) 自己居住用住宅の建築または改築「住宅所有権証明書」、「国有地使用証明書」、「建設プロジェクト計画許可書」、「建設プロジェクト建設許可書」、および建築資材購入と建設費の請求書を提供する必要があります。集合地に自己住宅を建築または改築する場合は、「集合地住宅所有権証明書」と「集合地建築用地使用証明書」の提出が必要です。 (2) 持家をリフォームする場合は「住宅所有権証明書」の提出が必要、林野局およびその上の建設部門が発行する大規模修繕証明書、建築資材の購入および建設費の請求書。 第 15 条解雇された従業員住宅購入ローンの元金と利息を返済し、住宅積立金を引き出すには、住宅購入請求書または証書納税証明書、「ローン契約書」、および過去 3 か月間のローン返済証明書を提供する必要があります。 第 16 条預けられた従業員持ち家および賃貸住宅はありませんの場合 第 17 条退職および預けられた従業員の退職住宅積立金の引き出し、労働人事部門が承認した退職証明書または退職承認書を提供する必要があります。 第 18 条寄託された従業員が完全に働く能力を失い、住宅積立金を引き出すためにユニットとの労働関係を終了する場合、寄託された従業員とユニットとの間の労働関係の終了証明書および労働社会保障局が発行した労働能力評価資料を提供する必要がある。 第 19 条住宅積立金を引き出すために、積立従業員の職が森林積立基金の管轄外に転勤し、戸籍が林業地域の戸籍管轄外に移動する場合、積立従業員の転勤証明書と戸籍証明書を提供する必要があります。積立金の振込を取り扱う場合、積立従業員は積立先の住宅積立金センターに積立手続きを申請しなければなりません。 第 20 条住宅積立金を引き出すために海外に預金および定住した従業員の場合、公安およびその他の関連部門が発行した入国承認書類、または定住国(地域)の長期居住証明書を提出する必要があります。 第 21 条住宅積立金を引き出すために預金従業員が死亡、または死亡宣告された場合、その法定相続人(受遺者)は、預金従業員の死亡証明書、法定相続証明書(複数の相続人または受遺者がいる場合、相続人(受遺者)全員が立ち会い、そのうちの1人の口座に引き出し金を振り込むことに同意する書面による保証書に署名する必要がある)、および相続人(受遺者)のIDカードを提供する必要があります。相続人または受遺者がいない場合、住宅積立金口座の保管残高は住宅積立金の増益収入に算入されます。 第 22 条預金者は雇用主との労働関係を終了(解消)し、2年間再雇用されていません住宅積立金の引き出し、預金者とユニットの間の労働関係の終了(解消)の証拠を提出する必要があります。
第 5 章 抽出プログラム 第 23 条解雇された従業員住宅積立金を引き出すには、次の手順に従ってください: (1) 団体申請資料:預託する従業員は、「林業地域従業員住宅積立基金取消申請書」(2部、以下「申請書」という)に記入し、関連する認証資料を整理します。彼らが働いているユニットはそれを検証する必要があります。照合が正しければ、「申請書」に部隊の実印を押印し、部隊責任者の署名を行います。 (2) 事前審査:入金従業員は、「申請書」の原本とコピー、および関連する証明資料を管理部門または積立基金センターに持参し、事前審査を受けます。予備審査担当者は、預けている従業員の資料の信頼性と完全性を検証してシステムに入力し、承認を得るために積立基金センターに報告します(原本はスキャンされて積立基金システムに入力された後、預けている従業員に返却され、コピーは積立基金センターによってアーカイブされます)。 (3) 承認: 資料が真実で完全で規定に準拠している場合、積立基金センターは同日に承認を処理します。引き出しの理由または提供された裏付け資料を調査および確認する必要がある場合、積立基金センターは申請を受理した日から3営業日以内に引き出しを承認するかどうかを決定し、申請者に通知します。調査と検証が困難な場合、または引き出し数が多い場合、処理時間は適切に延長される場合がありますが、最長期間は 7 営業日を超えないものとします。 (4) 融資:引き出し条件を満たし、引き出し承認手続きを完了した人に対して、積立金センターは「住宅積立金引き出し票」を印刷して従業員に支給し、委託銀行に引き出し金額に応じた積立金の振込を通知します。保証金は従業員が勤務する部門の指定口座に入金され、入金が行われた部門によって従業員に分配されます。
第 6 章 罰 第 24 条住宅積立金を引き出す際に預金従業員が提供した証明資料が虚偽または偽証され、住宅積立金が自分または他人にだまし取られた場合、預金従業員が勤務する部門は不正に引き出された住宅積立金を回収するために積立基金センターと協力し、関係部門は直接の責任者および部門長の管理責任を追及するものとする。状況が犯罪を構成するほど深刻な場合、司法当局は法律に従って刑事責任を追及するものとする。 第 25 条預金支払部門、積立基金センターおよび委託銀行の職員がこれらの規定に従って引き出しの処理を怠り、業務ミスを引き起こした場合、勤務する部門は期限内に是正を命令し、責任者および直接責任者に行政制裁を課すものとする。個人的な利益のための職務怠慢または不正行為によって損失が生じた場合、金銭的責任を負うものとします。犯罪が成立した場合には、法に基づき司法機関が刑事責任を追及しなければならない。 第 26 条いかなる組織または個人も、引き出し条件を満たす従業員の住宅積立金の引き出しを制限することはできません。預金を支払う従業員は、住宅積立金の引き出しにおける違法行為を州の行政監督部門、管理委員会、積立金センターに報告し摘発する権利を有します。
第7章 附則 第 27 条これらの規則は発行日から発効します。 2016 年 12 月 24 日に公布された「黒竜江省林業林区抽出実施規則(試行)」(平泉建[2016]第 1085 号)は即時廃止される。 第 28 条プロビデント基金センターは、これらの規則の解釈に責任を負います。
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